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公正証書による婚前契約書|結婚契約書

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公正証書による婚前契約書|結婚契約書

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皆さんこんにちは。

行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

公正証書による婚前契約書の作成は、公証人の見解により多くの場合で作成を引き受けてもらうことができません。

例えば、早めに帰宅する、タバコを吸わないといった生活に関する約束をしても、そのような内容の公正証書を作成してもらうことはできません。

しかし、契約の内容が結婚後のお金の扱いに関する事項である場合、中には作成を引き受けてもらえるケースもあります。
 

公正証書を作成する目的・理由

(1)金銭不払い時に強制執行できる

「公正証書」とは公証役場という公的機関において、公証人に作成してもらう公文書のことをいいます。

「公」という文言がたくさん出てきます。

その一方で、契約書は、私文書となります。

例えば、お仕事などで使用する契約書や、アパート・マンションを借りるときにサインする賃貸借契約書などは、すべて「私文書」としての契約書に該当します。

 

公証人により作成される公正証書は、その内容も含め公的に真正が証明された、より法的効果の高い書面であるといえます。

さらに、公正証書を作成する一番のメリットは、金銭の支払義務について違反したときに強制執行することのできる効力を付与してもらえることです。

「金銭の支払いを怠ったときは、強制執行を受けることを認める」旨の公正証書を作成しておけば、もし不払いがあったときには、

相手の財産や給与の一部を差押えるなどの強制執行をすることが認められます。

そのため、金銭の支払が絡む契約では、公正証書を作成するメリットがより大きくなると言えます。
 

(2)公証人が関与することで、より重みのある書面を作成できる

公正証書を作成するとき、基本的には契約する当事者が揃って公証役場を訪問する必要があります。

公証人と面談・内容のすり合わせを行う中で、公証人が疑問に感じたことや、確認すべき事項について、公証人から質問されます。

当事者が真摯に合意していないと公証人が判断した場合には、公正証書の作成を引き受けてもらえないことなどもあるかもしれません。

このように契約書作成プロセスに、公的機関である公証役場の公証人が関与することになりますので、より真正な契約書を作成することができ、おふたりの契約の重みが増すことになります。
 

(3)公証人により真正な契約であることが担保される

公正証書には作成した公証人の記名と押印がなされ、公証人によって有効な契約内容であることが担保されます。

さらに、契約当事者は公証人の面前で公正証書へ押印するため、万が一、後日トラブルが生じたときであっても、相手から公正証書の内容を否定されるという不安がなくなります。

また、公証人は、元裁判官や元検察官という場合が多く、信頼性のある契約書を作成してもらうことができます。
 

公正証書による婚前契約書の注意点

(1)どのような内容でも公正証書に記載できる訳ではない

公正証書は、公証人が作成する公文書のため、どのような内容でもこちらの希望通りに作成してもらえるというものではありません。

また、あらかじめ準備した婚前契約書が、公証により公正証書に変化するというものでもありません。

婚前契約書の内容をベースにして、一から公証役場で公正証書の文案が作成されます。

公正証書は、執行力が付与されれば裁判の判決と同じように、財産や給与の一部に対して強制執行することができる強力な書面です。

そのため、どのような内容であっても強制執行の効力を付与してもらえるわけではありません。

「強制執行」という言葉は、言葉としては割とよく見聞きするワードですが、他人の権利を制限する強制執行の効力を簡単に付与してしまえば、逆にトラブルの原因となってしまうからです。
 

(2)希望する事項を記載できるか、できないかについては、公証人の見解に従う必要がある

強制執行に関する条項を記載できるのかどうかは、公正証書を作成する公証人の見解に従う必要があります。

公証人の見解次第で、A公証役場では作成を断られた内容が、B公証役場では作成を引き受けてもらえるということも稀に起こります。

たとえば、不倫に関する内容で「将来、不貞行為をしたら慰謝料〇万円支払う」という契約があったとします。

もし将来、慰謝料を払ってもらえなかったときに強制執行する効力を付与してもらえれば安心できるのですが、

将来、どんな不貞行為が起きるのか未確定な結婚前の状況で、まだ未発生の慰謝料支払いについて、強制執行の効力を付与することは困難であるとして、否定的な見解を示す公証人が多いです。

また、まだ生まれていない子の親権や、養育費の支払いについて強制執行の効力を付与してもらうことなども同じように困難であるといえます。

ただ、これらの条件について盛り込まれた公正証書をこれまでに複数件見たことがあります。しかも、強制執行をするための執行力まで付与されていました。

このように、公正証書の作成は、公証人の見解に従う必要があり、記載する内容によっては公証人に作成を拒まれてしまうこともあります。
 

(3)「私署証書の認証」であれば利用できる可能性が高い

公証役場には、自分たちで持ち込んだ契約書について、

「確かにその文書が本人の意思によって作られた文書である」ことを、公証人に認証してもらえる、私署証書の認証という制度があります。

この認証を受けるためには、主に以下2通りの方法によることとなります。
 

  • 公証人の面前で、実際に署名又は押印をする
  • 公証人の面前で、すでに私署証書にある署名又は押印が確かに本人のものであることを自認する

私署証書の認証制度を利用して、自分たちで用意した契約書を、公証役場へ持ち込んで、公証人に「認証」してもらうことができます。

なお、日本公証人連合会のホームページの記載を参照すると、次のような記載があります。

「違法無効な文書に公証人が認証を与えることにより、その文書が適法有効な文書であるかのよう外観を呈することとなり、悪用される危険を防ぐ必要があるため、違法無効等が明白になれば、認証を与えることはできません。」

違法無効の具体例としては、当事者のいずれか一方に過度に負担が大きい(不相当に過大な)条件や、一般常識とかけ離れた社会通念上許容できないような内容などが考えられます。

このような違法無効な内容が含まれている場合には、認証を受けることができません。

しかし、反対に認証を受けることができれば、少なくともその契約書は、違法無効な契約ではなく、適法有効な契約書であるということが言えます。

そのため、私署証書の認証を受ける場合には、公証役場へ婚前契約書(結婚契約書)持ち込む前に、あらかじめ内容について十分検討する必要があります。

当事務所では、婚前契約書の作成に加えて、ご本人様が作成した契約書の校正・リーガルチェックを行う業務もお引き受けしています。
 

婚前契約書の確認と添削(リーガルチェック)

公正証書を作成する流れ

(1)原案となる契約書を用意する

まずは公正証書の原案となる婚前契約書を準備します。

公正証書の作成をスムーズに進めるためには、内容を精査し、あらかじめ公正証書案として契約書を用意する必要があります。

無効な内容や、過大な内容、権利義務関係があいまい、お二人の間で契約の内容が煮詰まっていないといった障害があると、公証人から公正証書の作成を引き受けてもらえないこともあります。
 

(2)公証役場に面談予約の連絡をする


公正証書の作成を予定する最寄りの公証役場へ連絡して、公証人との面談・訪問日時の予約をします。

公証役場のHPから予約フォームで予約をできる場合もありますが、そのようなフォームがない場合は、直接公証役場へ連絡して、訪問日時の予約をします。

全国の公証役場一覧

このとき、どのような公正証書を作成したいのか、概要を伝えておきます。

電子メールで問い合わせをすることのできる役場が多いため、メールで原案となる契約書を送付して、契約内容を確認してもらうこともできます。

 

(3)公証人と内容のすり合わせをする

公証人と公正証書に記載する内容のすり合わせを行います。

このときに作成する公正証書の元となる契約書がないと、公証人とのすり合わせに多くの時間を要することになります。

契約書を事前に用意することで、公証人との打ち合わせは、より少ない回数で済ませることができるよう、合意内容を整理した契約書を事前に準備するようにしましょう。

また、公証人はあくまでも中立・公平な立場であるため、契約内容について、いずれか一方に有利になる可能性がある条件を、公証人から積極的に提案するということはありません。

そのため契約する内容は、公証役場へ公正証書作成の依頼をする前に、当事者間でとりまとめておく必要があります。
 

(4)別日、公正証書が完成したら公証役場で調印を行う

後日、公正証書が完成したら、平日の日中に公証役場を訪問し、公証人の面前で公正証書に押印することになります。

 

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