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ふたりの内部的な契約

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婚前契約した当事者の間で法的効果が生じる


結婚契約書(婚前契約書)の法的効果を理解するための4つのポイント。

1つ目「夫婦の内部的な契約」について説明します。

婚前契約は、夫婦の内部的な契約であり、夫婦間の権利と義務を定めた契約です。

言い換えれば、お二人の間で交わした契約内容を第三者(他人)に主張するものではありません。

分かりやすくするため、具体的な事例にして説明します。

仮に次のような婚前契約を交わしたとします。
 

アパートの賃料は、夫が全額負担する。

このような婚前契約をした後、アパートの大家さんが、妻に家賃を支払うよう求めたとします。

このときに、妻は、婚前契約で「家賃の支払は夫が負担する」と契約しているからといって、大家さんに対して、

「家賃は夫の負担と契約をしているので夫に請求してください。」と、支払いを拒むことはできません。

婚前契約書(結婚契約書)は、おふたりの間での権利義務関係を定めた契約ですから、妻がアパートの大家さん(第三者)に対して婚前契約の効力を主張して家賃の支払いを拒むことはできません。


妻は、夫との契約内容には反しますが大家さんに家賃を支払いました。

そこで妻は、夫に対して、代わりに支払った家賃を返金するよう婚前契約書に基づき、夫に支払を求めることができます。

契約当事者である夫に対しては、婚前契約書に基づき権利を主張をすることができます。

婚前契約書を交わした当事者に対しては、婚前契約書の定めに基づき請求することができる、これが婚前契約書を作成するメリットとなります。

 

夫婦間では有効な契約として利用できる

「婚前契約書は、他人に効果を主張できないので意味がない?」

このような質問を頂いたことがありますが、そもそも婚前契約は、他人に主張するために交わす契約ではないと言えます。

夫婦間において、財産・生活・浮気に関する取り決めをしておけば、契約した夫婦の間では法的効果が生じます。

そして取り決めた約束の内容を契約書として書面化することで、権利義務関係の存在を証明することができます。

そのため、夫婦間でのトラブルを未然に予防することができます。

夫婦間での権利、義務、約束を明確にしておけばそれで足りるのです。
 

もしどうしても第三者にも効力を主張したいという場合には

夫婦で交わした財産に関する婚前契約を、第三者(他人)にも主張できるようにしたいという場合は、「夫婦財産契約」を交わした後に、別途、法務局に登記するという特別な制度を利用する必要があります。

夫婦財産契約を交わして、契約内容を第三者にも主張できるようにする場合は、入籍までに契約を交わし、さらに契約内容を法務局に登記するという特別な手続きをしなければなりません。

このような手続きを経てはじめて、第三者(他人)にも夫婦間の契約内容を主張することができるようになります。

夫婦財産契約制度を利用すれば、上記のアパートの家賃の例で、第三者である大家さんに対して「家賃は夫の負担なので夫に請求してください。」と主張することができるようになります。

しかし、実際には、財産関係の契約も夫婦間で効力を持たせることができればそれで足り、第三者に効力を主張する必要がないため、

夫婦財産契約を交わした後に登記までする夫婦は、日本全国でも年間にわずかしか登録実績がないようです。
 

次は「契約を破ったらどうなる?」

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