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婚約・プロポーズに利用する誓約書

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婚約・プロポーズに利用する誓約書

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誓約書を提出して結婚の申し込みをする

行政書士イメージ

皆さんこんにちは。

行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

プロポーズするときに「結婚したら〇〇をする、婚約中も〇〇をする」といった約束をしたうえでプロポーズしたい、とお考えの方もいるのではないでしょうか。

約束を誓約書として取りまとめて、相手に差し入れるという方法があります。

今回は、プロポーズに使用する誓約書について説明します!

誓約書イメージ

※イメージ画像

口約束ではなく、書面でプロポーズすることの意味

誓約書を利用することで、結婚の申し込み(プロポーズ)や結婚に関する約束を、より確かなものとすることができます。

例えば「必ずお金を返します。」という約束。

口約束だけでは信用できないため、お金を貸した人は、借りた人に借用書の提出を求めます。

借用書という、書面を作成することにより、「確かにお金を借りていること」「○月○日までに返済する義務があること」、このような約束の事実や、返済の義務を明確にすることができます。

結婚の約束・婚約に関しても、これと同じように誓約書という契約書を利用することで、お二人の婚約やプロポーズに関して、確かに約束したことを証明することができます。
 

どういった人が誓約書を作成しているのか

結婚の申し込み・プロポーズに関する誓約書の作成を希望するお客様は、大きく次の2パターンに分かれます。

一つ目は、交際相手に結婚を申し込みたいのだけれども、自身の交際中の異性関係から、相手が浮気について不安を感じているというケース。

口約束だけでは信じてもらえないかもしれないので、こちらの誠意を示す為に誓約書で約束したうえで結婚の申し込みをしたいというケースです。

二つ目は、逆にプロポーズを受ける側からの依頼です。

相手からプロポーズされたのだけれども、浮気について不安があるので、誓約書を作成して相手にサインしてもらいたい。

書面で約束してもらわなければ、プロポーズを受け入れることができないといったケースです。

そのため、プロポーズをする側、プロポーズをされる側、両方からのご依頼・ご相談があります。
 

婚約誓約書に記載する内容


1.誓約者の氏名、及び婚姻を申し込んだことを証する記載

まずは誓約者の氏名を記載します。

誰が、誰に対して、結婚の申し込みをしたのか、結婚申し込みの意思表示をしたのか明らかにします。

誓約書の冒頭部分で、

「〇〇は、〇〇に対する婚姻の申し込みについて、次のとおり誓約する。」といったように、誓約者本人の氏名と、相手の氏名を記載します。

 

2.結婚の申し込み内容について

婚約に関する誓約書を作成する場合、何らかの事情で今すぐに結婚することができないというケースが多くあります。

例えば、留学から帰国したら婚姻する、〇〇になったら婚姻するといったように、結婚の前に何らかの障害が存在していて、その障害がなくなったときには、あなたと結婚するといった約束をする人が多いです。

〇〇年〇月までに、などと時期・日付を明確にするケースも考えられます。

 

3.婚約を破棄した場合の慰謝料について

正当な理由なく、不当に婚約を破棄した誓約者は、婚約相手に生じた損害を賠償しなければなりません。

必要に応じて、このような婚約破棄があったときの損害賠償についても記載します。

不当に婚約を破棄・解消した場合は、慰謝料として金〇万円を支払うと具体的な金銭の支払義務まで規定することもできます。

 

4.その他婚約相手に約束しておくこと

例えば交際中に浮気をしてしまい、相手からの信用が失われている場合には、婚約中・結婚後の異性関係について約束することがあります。

異性と二人きりで密会しないことや、好意を伝えるなど不適切に親密な連絡をしないこと、性行為を行わないことといった内容が一般的です。

浮気をしたときには、婚約を解消することや、結婚後に不貞行為を行ったときには、慰謝料を支払う義務などを規定しておくことが考えられます。

その他にも、ギャンブルや借金などの金銭の取扱いについて約束する人もいます。

 

慰謝料の支払義務を規定する

誓約書に違反があった場合、違反についてのペナルティは、基本的に金銭(慰謝料)で償うことになります。

浮気によって婚約解消に至った場合の慰謝料支払義務を規定しておきます。

そうすることで、婚約中の浮気を抑止する効果が期待できますし、誓約書を受け取った相手の心の安定にも寄与します。
 

申し込みではなく、婚約成立の事実を証明したいという場合は、双方がサインする

上記で説明したとおり、結婚の申し込みに関する誓約書にサインする人は、プロポーズをする誓約者1名となります。

婚約の申し込みをする人のみが誓約書にサインします。

その一方で、結婚の申し込みだけでなく、お二人の間に婚約が成立した事実を証明したいという場合には、双方がサインする形式の書面を作成して、双方が署名押印します。

 

婚約の事実を証明するための書面

違反があったときに、婚約破棄が認められやすくなる

書面で結婚の申し込みをした場合、結婚を申し込むという意思表示をカタチとして残すことができます。

そして、書面で結婚の申し込みを行い、相手がそれを承諾した後に、一方的な理由で不当に婚約を破棄した場合は、婚約相手に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。

婚約者という立場は、法的にも保護される対象とされています。

婚約解消に関するトラブルにおいては、「婚約が成立していたかどうか」という点がポイントになることが多いです。

誓約書を作成して申し込んでおきながら「本気ではなかった」「結婚するつもりはなかった」というような主張をすることは困難となります。

そのため、誓約書を受け取る側にとっては、相手の結婚の申し込みを証明する証拠として利用することができます。
 

結婚後の約束は「婚前契約書」で定める

ここまでは、婚約の申し込み・プロポーズの際に利用する誓約書について説明しましたが、

「結婚後の夫婦生活に関する約束を交わしたい」というカップルも多いです。

そのような場合には、「婚前契約書(結婚契約書)」を作成することになります。

具体的には、結婚後、異性と二人きりで密会しないこと、不貞行為を行わないこと、不貞行為などで精神的苦痛を与えた場合には、慰謝料を支払うことなどを明確にしておきます。

不貞行為があった場合には、離婚協議に誠実に応じることなどを定めることもあります。

また、お金に関しては、結婚前からの貯金などは、各々の固有の財産であり夫婦共有財産に含まないことや、結婚後の収入はお互いに共有すること(または共有しないこと)、

あらかじめ相手の承諾を得ずに無断で借金しないこと、お小遣い制に関すること、お互いの収入割合に応じた一定の金額を出し合って家計を運営することなど、結婚生活に関する約束を定めます。

結婚後の夫婦生活に不安があるという場合には、婚前契約書・結婚契約書の作成を検討してみると良いでしょう。
 

「婚前契約書(結婚契約書)」はこちら

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