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念書(誓約書)について

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行政書士イメージ

みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から不倫など夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

念書・誓約書・合意書・示談書など、契約書にはいろいろなタイトルがあります。

状況に合わせてどんな書面を作成すれば良いのか分からないという人も多いと思います。

分かりやすく、解説しますので安心してください!

また、証拠としてメモ書きや録音などではなく、念書や誓約書を作成するメリットなどについても説明します。

 

契約書で困っている人

念書・誓約書とは契約書の一種

当事者の権利や義務を明確にして、後のトラブルを予防する

念書、誓約書とは、「契約書」の一種です。

はじめに「そもそも契約書とは何?」という点について少しだけお話しします。

ビジネスや社会生活の中で、重要な約束を交わすことがあります。

お金の貸し借り、アパートの賃貸、自動車の購入、結婚や離婚など、重要な約束を交わさなければならない場面はたくさんあります。

 

契約書とは、約束の内容を後から証明することができるように、約束の条件を記載した書面のこと。

重要な約束をするときは、口約束で済ませることなく、契約書を取り交わして当事者の権利や義務をはっきりと書面に残しておく。

そうすることで、何かあったときの証拠になる。

口約束だけだと、後にどのような約束があったのかその内容を証明することができなくなってしまいます。

口約束だけでは後から「うやむや」にされてしまうかもしれません。

合意した約束の内容を契約書として残すことで、後日言い逃れのできない、確実な約束の記録を残すことができるんです。

たとえば、「同意書」や「承諾書」といったタイトルの書面も、同じように約束した証拠を残す契約書の一種です。

 

契約書と、念書・誓約書のちがい

署名押印する人数が異なります

署名押印する人数が異なるとは、どういう事かと言うと、

契約書(合意書)は、

契約書にサインする当事者が2名以上の場合に作成します。

契約書(合意書)のイメージ

契約書のイメージ

双方の権利や義務を記載して、内容に間違いなければ、合意したことを証するために双方が署名・押印を行います。

このような書面のことを通常は「契約書」もしくは「合意書」と呼びます。
 

念書・誓約書は、

通常、署名押印する人が1名のみの場合に作成します。

念書・誓約書のイメージ

誓約書のイメージ

約束をした人が、約束する相手に対して、念書・誓約書を提出します。

ちなみに、念書と誓約書は同じ書面で、単に呼び方(タイトル)が異なるだけです。

法的な意味や効力にちがいはありません。


誓約する相手に対して、「私は〇〇と約束します」と書面に書いて、約束をする相手に、これら念書(誓約書)を提出することになります。

念書(誓約書)を受け取った人は、後で相手に違反があったときには、受け取った念書(誓約書)を証拠として、

サインした人に対し、誓約書に書いてある通り法的請求をすることができます。

さらに、相手が約束を守らないとき、最終的には調停や訴訟など裁判所の手続きで解決することになりますが、そのときに、相手から受け取った念書(誓約書)を証拠として利用することができます。

 

なぜ動画や音声を残す方法ではダメなのか?

動画・音声では条件があいまい

約束の存在を証明できるものには、書面の他にも、動画、音声といったものがあります。

自らが行った行為を認める自白など、裁判で利用できる証拠を残すという意味において、動画・映像や音声も、有用な資料となります。

しかし、証拠として、動画や音声を利用する場合、動画や音声では、肝心の約束(合意)以外にも不必要な情報を多く含むことになります。

どの部分が今回の約束の核心なのかポイントを確認するにも一苦労で、さらに肝心な条件が曖昧になっているかもしれません。

契約の効果が生じるために、外すことのできない要素がきちんと満たされているのか確認できないこともあります。

また、録音した話し合いの途中で、意見や話の内容がコロコロと変わってしまうことがあります。

話の前半と後半で言っていることに食い違いがあるということも考えられます。

このように不都合なことが多いため、動画や録音といった証拠はあくまでも補助的なものとして利用し、契約の証拠としては、書面を残すことが一般的です。

 

なぜ手書きのメモではだめなのか?

メモも裁判等で証拠として利用できる場合があります。

ただ、契約が成立したことを証するためには、満たさなければならない要点(要件)があります。

作成したメモにその要点(要件)が書かれているのかが肝心です。

なお、メモ用紙に必要な事項を記載して、署名押印すれば、たとえ手書きであっても契約書となり得ます。

メモに契約に必要な事項がすべて書かれていれば、それはもはやメモではなく契約書と言えます。

そのため、メモに契約書に必要なことがすべて書かれているということは考えられませんので、メモ書きは、あくまでも契約書ではなく、補助的な資料という位置付けになります。

 

代表的な念書、誓約書を紹介します

借金の「借用書」

お金イメージ

イメージしやすい念書(誓約書)として、借金の借用書があります。

借用書は、借金の事実とその内容、返済条件などについて規定し、お金を借りた側が、貸した側に提出する書面です。

貸した側は、借用書があれば借金の事実を証明することができるため、お金を貸した事実を「うやむや」にされることを防ぐことができます。

個人間の借金であっても、トラブル防止のため金額・返済条件などを明記した借用書の発行は必要です。

借入れの金額、返済期日、利息、支払い回数などについて、明確にすることで後にトラブルや争いが生じることを防止します。

 

借 用 書

△△△△ 様

私は、xx年xx月xx日、(貸主)△△△△から次のとおり金銭を借り受けたことを確認し、本書の内容に従って返済することを誓約します。


借入金:金100万円

返済期日:xx年xx月xx日まで

返済方法:返済期日までに、一括して別途指定口座へ振り込む方法で支払う。

利息:年率10%(年365日日割り計算とする)

その他の条件:

 

  年  月  日


  氏 名              印


※上記はあくまでもイメージです。そのまま利用できません。
 

秘密保持に関する誓約書

たとえば、ビジネスにおける営業上の秘密を守ってもらう必要がある場合に作成する念書(誓約書)です。

入社時に新入社員から、会社の営業秘密を守ることを約束してもらうというケースもあります。

また、個人情報保護法に基づき、個人情報の保護を目的とした、秘密保持契約書が作成されることもあります。

秘密保持契約書のポイントは、何が秘密を守るべき情報なのか、秘密情報の対象を、きちんと明確にしておくことです。

また、秘密情報を漏えいし、情報の提供元に損害が生じた場合には、損害を賠償する義務を負うことなども、確認のため記載しておきます。
 

秘密保持に関する誓約書

△△△△ 様

私は、次のとおり秘密情報の守秘について遵守することを誓約します。

(1条)

次に定める情報を秘密情報とし、貴殿の事前承諾なく第三者に対して秘密情報を開示または遺漏しないことを誓約します。

・秘密情報①

・秘密情報②

[この部分で秘密情報の定義をします]

(2条)
有効期限は、本誓約書日付から3年間とします。

(3条)
本誓約書に違反して、第1条に定める秘密情報を第三者に開示又は漏洩した場合、これにより貴殿が被った一切の損害を賠償することを約束します。

 

  年  月  日


  氏 名              印


※上記はあくまでもイメージです。そのまま利用できません。
 

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