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別居期間について

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別居期間を決めるとき知っておくこと

行政書士イメージ

皆さんこんにちは。

行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

夫婦が別居に至る理由は様々ですが、不倫は代表的な別居理由の一つです。 

不倫した配偶者とそのまま顔を突き合わせて生活することは、場合によっては被害者の精神的苦痛をより増大させることがあります。

そのため、冷静に話し合いができるまでの間、一旦離れて暮らすという選択をすることがあります。 

今回は、別居の期間にフォーカスして徹底解説します!

どれくらいの期間別居すれば良いか?

1か月、数か月とするか、もしくは、夫婦が冷静に話し合うことができるまで当面の間とするか?

正解はありませんが、今後、夫婦関係の再構築を目指すのであれば、長期間の別居はできるだけ避けるべきと言えるでしょう。

一般的には、別居期間が長期になると夫婦関係の再構築がより難しくなります。

また、後述しますが、別居が長期間に渡ることによって、不倫をした有責配偶者からの離婚請求や、不貞行為の慰謝料請求にも影響を与える可能性があります。
 

別居期間が決まっていない場合は「当面の間」とする

別居スタート時には「どれくらいの期間別居するのか見当がつかない」というケースの方が多いと思います。

お互いに冷静になれない状況で、適切な別居期間を話し合って決めるというのは、とても難しいことです。

あらかじめ期間を決めなければならないといったルールはないので、

事前に期間を決めることができない場合は、別居期間を「当面の間」として、別居期間を明確にしないままにすることが通常です。

夫婦関係が正常の状態に戻る兆しが見えるまで、当面の間、別居するということになります。

そして将来タイミングを見計らって、再び同居するか、別居を続けるか、もしくは離婚するかの話し合いをすることとなります。
 

「事前に期間を決めて」別居する場合

別居する前に別居期間を1か月、半年、1年などと決めたうえで、別居をはじめるケースもあります。

目安となる別居期間を決める理由は、別居期間についてお互いに誤解がないようにするためです。

夫婦の一方は、1か月程度の別居だと考えているのに、他方は、離婚を前提にしているといった誤解がないようにしなければなりません。

事前に決めた別居期間が経過したときに、改めて同居するか、それとも、このまま別居を続けるのか、話し合うことになります。

もちろん約束した別居期間が経過する前であっても、夫婦の話し合いで合意に至ればいつでも別居を解消(同居)できます。

一定の別居期間を決める場合は、どれくらいの期間があれば冷静に向き合うことができるのか検討する必要があります。

約束した別居期間が満了したときに話し合いを行い、まだ別居を続ける必要があればそのまま別居を継続し、二度目の別居期間が経過したときに、再び話し合いをするという流れになります。
 

子どもへの影響を考慮する

未成年の子どもがいる場合、夫婦の別居は、言うまでもなく子どもにも大きな影響を与えます。

子供に与える影響を優先して考えるのであれば、一般的には、別居期間は短い方が望ましいでしょう。

通常、未成年の子自身は、両親が離れて暮らすことを望んではいません。

別居による子どもへの影響を最小限に抑えるため、別居中も定期的に離れて暮らす親と子供の面会交流を実施することが必要であるとされています。

子どもの健全な成長と、子どもの情緒安定のためにも、離れて暮らす一方の親と子どもとの面会交流を継続して実施すると良いでしょう。

しかし、別居の原因がDV(家庭内暴力)や虐待、暴言といった暴力的行為である場合には事情が異なります。

このような場合には、面会することが逆に子供の健全な成長に悪影響を与えてしまうため、逆に、面会交流の制限を検討する必要があります。

別居中の子供との面会については、以下のページで詳しく説明しています。
 

別居中の子供との面会

別居を始める前の十分な話し合いと準備が大切

別居中のトラブルを予防するためには、十分な話し合いが重要です。

夫婦の一方の思い込みや、強い主張でお互いに納得しないまま別居をはじめてしまうと、その後に様々なトラブルが生じる可能性があります。

例えば、生活費の不払い、子どもとの面会、不貞行為、同居・離婚のタイミングなどトラブルが生じる原因は多くあります。

別居中はお互いに離れて暮らすことになるため、一度トラブルが生じてしまうとスムーズに解決することが難しくなります。

安定した別居生活を過ごせるかどうかは「別居スタート時において夫婦でどれくらい十分な話し合いをすることができるか」にかかっているといえます。

夫婦関係が円滑ではなくなってしまった状態で、お互いが納得するまで十分に話し合うことはハードルが高いかもしれません。

しかし、お互いが納得しないまま、無理に別居を強行してしまっては後にもっと大変な問題を抱える可能性があります。

急がば回れの精神で、別居スタート時には根気強く話し合いを重ねる必要があります。
 

別居に関する合意書作成サービスをご利用頂けます

契約書・合意書

当事務所で作成する契約書イメージ(A4タテ2ページ程度)、専門行政書士に相談しながら契約書・合意書を作成することができます。作成手数料は24,200円(税込)追加費用等はありません。

長期の別居による夫婦関係の「破たん」

別居が長期間におよび、さらに夫婦の間で関係の再構築に向けた話し合いもまったくされないというケースがあります。

このようなケースでは、長期間の別居によって(まだ離婚には至っていないが)すでに夫婦関係が「破たんしている」とみなされてしまうことがあります。

もし、夫婦関係が破たんしている状況になってしまうと、別居中に不貞行為があっても、その責任を追及することができなくなります。

夫婦関係が破たんしていると判断されないようにするために、離婚を前提とした別居ではなく、夫婦関係の再構築に向けた別居であることを夫婦間で確認しておくと良いでしょう。

さらに、実際にも定期的に夫婦関係の再構築に向けた話し合いをすると良いと思います。

もし、一方は再構築、冷却化のための別居と考えているのに、相手は離婚を前提とした別居であると考えているようなことがあると、トラブルの原因となってしまいます。

このような誤解がないために、「婚姻費用(生活費)の分担に関する契約書」において、離婚を前提とした別居ではなく、再構築に向けた別居である旨を規定しておきます。
 

長期の別居を経た後の「財産分与」

別居期間中に夫婦それぞれが形成した財産は、

夫婦共有財産には含まれず、その後に離婚に至ったときでも、財産分与の対象には含まれないという考え方があります。

別居を経た後に離婚に至り、財産分与をするときには、別居をはじめた時点の財産を対象として、財産分与が行われることが一般的です。

別居した後に、各々の名義で取得した財産に関しては、離婚時の財産分与の対象にはならない可能性が高いということを覚えておいてください。
 

長期の別居の場合、浮気をした有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性あり

不倫の被害者側である配偶者が離婚を拒否しているにもかかわらず、

不倫をした有責配偶者から一方的に離婚請求することは、社会正義に反するとされています。

そのため基本的には、不倫をした有責配偶者からの離婚請求は認められません。

しかし、別居の期間が相当な長期間におよんだ場合には、不倫をした有責配偶者からの離婚請求であっても認められることがあります。

相当な長期間のひとつの基準として、過去の判例から7、8年という期間を目安にすることができます。

この期間は、10年程度必要という見解もありますし、もっと期間が短くても、数年で有責配偶者からの離婚請求が認められるという見解もあります。

上記の、7、8年という期間は、あくまでも目安であり、個別の事案によってケースごとに判断されます。

いずれにしても、複数年という長期の別居を経過した後は、不倫をした有責配偶者からの離婚請求も認められる可能性がありますので、注意しなければなりません。
 

別居期間が経過した後に「離婚する」という約束

別居をスタートする際に「〇年間別居した後に離婚する」という約束をする、または約束をしたいと考えている夫婦があります。

経済的な理由から今すぐ離婚することができないが、将来的に離婚することが二人の話し合いの中で決まっているというケースです。

しかし、将来離婚するという約束は離婚予約などと呼ばれていて、基本的には無効な契約であるとされています。

そのため、「〇年間別居した後に離婚する」という約束をしていた場合であっても、夫婦の一方が離婚を拒めば離婚が強制されることはありません。

実際に離婚するその時点において、改めて夫婦が離婚に合意する必要があります。

○年後に離婚するといった約束をしていたとしても、その約束に縛られることはありません。

ただ、そのような約束をしたという事実は残りますので、もし離婚する、しないについて夫婦間に争いが生じたときには、強制されることはなくても、過去にそのような約束をしていた事実が考慮されることは十分考えられます。

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別居イメージ

書面による合意がないまま別居すると後にトラブルになることも

別居の際は合意書を作成して婚姻費用(生活費)を確保する必要があります

契約書(合意書)は取り交わした約束を証することができます。後のトラブルを防止するため、生活費支払いに関する約束は、口約束で済ますことなく書面を作成することが大切です。

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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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