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養育費の一括支払いに関する注意点

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養育費の一括支払いはリスクが多い

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皆さんこんにちは。

行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

養育費を一括で受け取ることができれば、その後の不払いの不安がなくなります。

養育費の支払いは長期に渡るので、途中で支払いが滞らないように、できれば一括で受け取った方が良いようにも思えます。

しかし、養育費の一括支払いには多くのリスクが伴います。

今回は、養育費の一括支払いについて、徹底解説します!

養育費が一括で支払われるケースとは

1000万円以上になることも、一括払いの総額はとても多額になる

養育費は、子どもの毎月の生活費という性質であるため、1か月ごと月払いによって支払われることが基本です。

もし幼少期から成年するまでの養育費を、一度に支払う場合、その総額はとても高額になります。

例えば、子どもが3歳から22歳までの間、毎月4万円を受け取るとした場合、総額は約1,000万円になります。

ここでは仮に1か月あたりの養育費を4万円で計算しました。

しかし、養育費を一括で支払う経済力のある人は、一般的に収入も多いでしょうから、1か月あたりの養育費の金額はもっと高額になるかもしれません。

もちろん子が、二人、三人と複数いればさらに高額になります。

このように支払金額がとても高額になるため、実際に養育費の一括支払いが実行されるケースはとても少ないです。
 

養育費を一括で受け取りたい理由

親権者側(母親であることが多い)から、養育費の「一括支払い」を希望することがあります。

一括支払いを希望する一番の理由は、養育費の支払いが、長期間に及ぶため、その間、養育費がきちんと支払われるのか不安であるというものです。

一括支払いにすることで、長期に渡る支払いの不安をなくすことができます。

その他にも、「早く夫との縁を切りたいので、たとえ受け取り金額が少なくなっても良いので離婚時に一括で払ってもらい」、「もう関わりたくない」という理由の場合もあります。

子どもを引き取って育てていく親の立場からすると、養育費を一括で支払ってもらった方が、将来の支払いを一度に確保することができるので、毎月の入金を気にすることなく安心できます。

一括で支払うことのできる経済力があり、夫婦で合意できるのであれば、養育費の一括支払いも選択肢の一つになります。
 

実際にどのような方法で支払われる?

養育費の一括支払いが行われる実際のケースでは、養育費の支払者が十分な財産をもっていることが前提となるので、現金振り込みで一括支払いがされることとなります。

自宅不動産などを売却して、その売却金をもって養育費の一括支払いに充てるというケースもあります。

また、現金支払いの場合でも、一括で支払う養育費を、親権者に直接支払わず、信託銀行に預け、信託銀行を経由して子に給付金として定期的に支払う(養育信託)という方法もあります。
 

一括支払いの具体的なリスクとは

将来金額が不足した場合、トラブルになる可能性がある

一括で支払われる養育費の金額が十分でない場合、将来、養育費の追加請求の問題が生じる可能性があります。

通常、養育費の一括支払いは、次のような約束とセットになっていることが多いです。

一括で養育費を支払う代わりに、(親権者は)今後、養育費について追加的な請求はしない

しかし、たとえそのような合意をしたとしても、その合意に完全に拘束されることはありません。

将来、予想できない環境の変化や、何らかの特別な事情が生じたときには、養育費の支払者に対して、(上記のような約束をしていたとしても)養育費の増額を求めることができます。

これがポイントで、とても重要です。

さらに、今後追加の請求をしないというという合意は、あくまで子の「親同士」の合意であるため、

養育費の支払いが十分でなかったときに、「子ども本人」から離れて暮らす親に対して追加支払いを請求することもできます。

そのため、養育を一括で支払い、その金額が十分でなかった場合には、追加請求に関して、トラブルになってしまうかもしれません。

離婚時に「養育費を追加で請求しない」と約束しても、後から特別な事情が生じたときには追加請求できるというルールになっていますので、注意する必要があります。
 

養育費の他に「特別な費用」が発生する可能性もある

養育費を一括で支払ったとしても、将来、「特別に生じる高額な費用」の支払いが発生することもあります。

養育費には、子どもの通常の生活費全般が含まれているとされています。

しかし、
 

「特別に生じる高額な費用」は養育費に含まれず、両親が養育費とは別に話し合って負担すべきものとされています。

例えば、事故や病気による高額な入院費用や、私立高校・大学の学費などが、上記の特別な費用に該当する可能性があります。

ちなみに養育費の相場の基準となっている「養育費算定表」の金額は、公立高校への進学を想定しています。

一括で養育費を支払えば、離婚後の追加的な支払いはないと考えてしまうかもしれませんが、このような特別な費用の支払いが後から発生する可能性を消し去ることはできません。

月払いで養育費を支払うという通常のケースでは、毎月支払われる養育費の増額という形で、特別な費用の支払いがされることもあります。

支払者の経済状況が良好な場合には、子どもの進学のためであればやむを得ないと、増額や別途費用の負担を受け入れてもらえることが多いです。

しかし、追加的な請求しないという約束を前提として、養育費が一括で支払われるケースでは、

後から、追加支払いの要求がされても、支払者側は心理的に受け入れにくいということになってしまうかもしれません。
 

再婚によって返金が生じることも!?

一括で養育費をもらい過ぎているという場合には、もらい過ぎの分を返金しなければならないこともあります。

典型的な返金の原因として「再婚」があります。

再婚したからといって、直ちに養育費が減額されるわけではありませんが、

養育費を一括で受け取ったにもかかわらず、その後再婚して、再婚相手が子どもを養育するようなことになれば、離婚時に先払いで受け取った養育費は「もらい過ぎ」とされてしまう可能性があります。

そのため、養育費の一括支払い者から、養育費の減額を求められ減額が認められる場合には、離婚時に先払いで支払われた養育費が減額され、一部を返金しなければならなくなってしまう可能性があります。

「再婚と養育費の減額」については、以下のリンクページでくわしく解説しています。
 

再婚と養育費の減額

親権者の使い込み

一括払いにする場合は、少なくとも数百万円のお金が一度に子どもの親権者の手に渡ることになります。

養育費を受け取った親権者が、これらの多額の財産をしっかりと管理することができれば良いのですが、

一括で受取った多額の養育費を、生活費の不足分に充てるなど別の目的に使用してしまい、早い頻度で、受取った養育費を使い込んでしまうということが起きてしまう可能性があります。

宝くじの1等当選によって大金を手にした人が、たくさんのお金に気が緩んで浪費してしまい、手にした大金を短期間のうちに失ってしまうという話はとても有名です。

養育費の一括支払いに関しても、これと同じようなことが起きるリスクがあるとされています。

手元にある受け取り済みの養育費を「生活費の補てん」として徐々に削ってしまうということは十分に起こり得ることだと思います。

そして、受取った養育費を使い切ってしまった後に、困った親権者から、養育費の支払者に対して、養育費の追加支払い請求がされるというトラブルが起きる可能性が考えられます。

このときは、子ども本人自らも養育費の支払い請求を行うことができます。

養育費の使い込み(やむを得ず使ってしまった場合も含む)の責任は、親権者にあるのであって、子本人に責任はありません。

そのため、困窮した子本人自らが養育費の請求をしたとき、養育費の支払者は一括で支払ったにもかかわらず追加で、二重に支払いを要求されるというリスクを負うことになります。
 

一括で支払うことで、子どもと縁が切れてしまうという不安

養育費の支払者にとっては、毎月、養育費を支払い続けることによって、子どもとの繋がりを感じることができるという側面もあります。

支払者としては養育費を一括で支払ってしまうことによって、子どもとの縁が切れてしまうのではないかという心理的な不安を感じるかもしれません。

子どもがまだ幼い場合、通常は、定期的に子どもとの面会交流が行われます。

毎月、決まった日に養育費を支払っている(親としての義務を果たしている)という気持ちから、気後れすることなく子どもに会えるという人も多いと思います。

ただ、離婚時に養育費を一括で支払ってしまうと、場合によっては、子どもの親権者が、もはや子どもと会わせる必要ないという誤った認識を持ってしまうかもしれません。

早く養育費の支払者との縁を切りたいからこそ、親権者は養育費の一括支払いを希望したというケースも実際には少なくありません。
 

子どもとの面会交流

親権者の収入アップ、財産の取得などにより金額が変更になることも

離婚後に、養育費を受け取っている親権者の収入が大幅にアップした場合や、贈与や相続などによって親権者が多くの財産を手に入れたような場合も、

離婚したときと経済状況が異なるため「特別な事情の変更が生じた」こととして、

養育費の支払者から、一括で支払った一部を返還してほしいといった主張がされる可能性があります。

支払者から減額や返還の要求があったとしても、直ちにこれに応じなければならないということではありません。

しかし、支払者側から返金を求めること自体は止めることができません。

もし当事者の話し合いで返金について合意できない場合には、家庭裁判所の調停を通じて解決を図ることとなります。
 

税金の問題

養育費を一括支払いで受け取ると、受取った養育費に対して、税金がかかる可能性があります。

養育費の受取について、通常の月払いであれば課税されません。

しかし、養育費を一括で受け取ってしまうと、まだ現実に必要となっていない将来の生活費を一括で受け取ることになるので、贈与税の課税という問題が生じる可能性があります。

この贈与税の課税問題については、以下で説明する養育信託を利用して、非課税扱いにすることができる可能性があるとされています。

養育費の一括支払いを検討する場合には、税金について税理士に相談するようにしてください。
 

一括支払いのトラブルを防止するため、養育信託を検討する

養育費の一括支払いに関するトラブルを予防するために、養育信託を利用するという方法があります。

養育信託とは、養育費の支払者が、一括で支払う養育費を信託銀行に預けて、信託銀行を経由して、定期的に子どもへ給付するという仕組みです。

養育信託の解約については、父母の一方のみでは解約できず、父母の双方の同意を要する契約とすることが一般的です。

この養育信託を利用することによって、養育費を受け取る親権者が、一括で受け取った養育費を使い込むことを防ぐことができます。

また、養育費を受け取る親権者側にとっても一括で支払われた養育費を、信託銀行から定期的に支払ってもらえますので、支払が滞ることに対する不安がなくなります。

さらに、養育信託を利用することによって税金に関する問題もクリアできる可能性があります。

そのため、養育費を一括で支払う場合には、この養育信託を利用することがお勧めとなります。
 

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