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不特定多数の相手との浮気

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不特定多数の相手と不貞行為をしていたときの対応

行政書士イメージ

皆さんこんにちは。

行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

夫や妻が、出会い系アプリやSNS等を利用して、不特定多数の相手と不貞行為をしていた。

このとき受けるショックは相当に大きなものだと思います。

どうやって不貞行為を止めさせるのか?今後の夫婦関係はどうなるのか?

今回は、夫婦関係の再構築を含めて、配偶者と浮気相手それぞれの対応について、わかりやすく説明します!

マッチングアプリ、SNSを利用した不貞行為が多い

特定の人物との不倫ではなく、不特定多数の相手と不貞行為を繰り返していたというケースがあります。

他者と性行為を行うことが慢性化しているこのようなケースでは、

何も手を打たなければ今後も、不貞行為が繰り返される可能性が高く、不貞行為を止めることは一筋縄ではいかないことが多いと思います。

結婚前から浮気癖があったというケースも少なくありません。

単に口約束で「もう二度としない」などと約束しても、解決することは難しいと言わざるを得ません。

不特定多数の相手と性行為を繰り返しているケースでは、出会い系アプリやマッチングアプリと呼ばれるサービス、SNSを利用して、異性と知り合っていることがほとんどです。

中には、会員制のデートクラブのようなものに登録して、有償で定期的に女性を紹介してもらっていたというケースもあります。

出会い系アプリ(マッチングアプリ)の中には、割と簡単に性行為の相手を見つけることができるものがあるようです。
 

不貞行為を繰り返していた配偶者への対応

不貞行為の事実を認めさせることから始める

多数の相手と不貞行為をしていた場合には、相手の素性が不明確で、相手がどこの誰であるのかはっきりしないという場合が多いです。

相手の本名すらわからないということも少なくありません。

しかし、これまで配偶者が不貞行為を繰り返していたという事実は、しっかりと記録・証拠として残しておかなければなりません。

将来、離婚や慰謝料請求することになったときに備えて、不貞行為の事実を認めていること、慰謝料を支払う義務などを、証拠として残す必要があります。

なお証拠は、不貞行為を自白する音声の録音データでも良いですが、認めた内容、約束した内容を整理した書面を作成してサインしてもらう方法が一般的です。

慰謝料支払いなどを約束する書面の文中に、今回の不貞行為の事実を記載するという方法でも構いません。

書面の作成については、以下のリンクページで詳細を説明しています。
 

不倫・浮気の誓約書と示談書

性行為への依存がある場合は、相当な覚悟が必要

離婚せずに、夫婦関係を続けてることを決めたのであれば、同じようなことは、絶対に止めてもらう必要があります。

しかし、多数の異性と性行為を繰り返していたという場合、将来に渡って完全に不貞行為を止めてもらうことは、相当な覚悟が必要になるでしょう。

特定の相手との恋愛関係ではなく、不特定多数の相手と性行為を繰り返していたという場合には、少なからずセックスに対する何らかの依存がある可能性が考えられます。

一時期、不貞行為を我慢できたとしても、ほとぼりが冷めたころにまた同じようなことが起こらないよう、これからの夫婦生活を見直す必要があるかもしれません。
 

手綱を緩めれば再発する不安が残る

夫婦の距離感は、夫婦ごとにそれぞれ異なるものだと思います。

距離が近い夫婦もあれば、お互いにあまり干渉しないという夫婦もいます。

しかし、相手の手綱を緩めすぎるのは考えものです。

不特定多数の相手と性行為をしていたケースでは、束縛が少なく、ある程度、お互いに自由な時間があり、配偶者がどこにいるのか分からないといった自由な行動を認めている夫婦に多い印象があります。

個人の自由を尊重して、ある程度自由な行動を許容することは良い面もあると思います。

しかし、夫婦には貞操義務がありますので、これはしっかりと守ってもらわなければなりません。

束縛し過ぎはよくありませんが、今後、夫又は妻が、どこで何をしているのか、行き先や予定の確認をすることは最低限必要なことではないかと思います。

「警戒のアンテナは常に高くすべし」といえます。
 

誓約書を利用して抑止するという方法

単に「もうしません」と口約束をしても、もはや配偶者の言葉をそのまま素直に信じることはできません。

再び不貞行為をしたときの慰謝料、離婚協議に応じることなどを書面で約束してもらうことで、不貞行為を抑止する効果が期待できます。

誓約書は意味がないなどと誤解している人もいるようですが、誓約書を浮気抑止のため有効に活用することができます。

次に不貞行為をしたときの慰謝料について規定しておけば、誓約者は、予定した慰謝料を支払う義務があることを認めたことになります。

もし次に不貞行為があれば、こちらは損害の大小にかかわらず、あらかじめ定めた慰謝料をベースに請求することができます。

たとえ夫婦間の契約であったとしても、誓約書に規定した内容を、後から否定することは困難となります。

また、離婚時の条件を誓約書などの書面で約束してもらうことで、万が一、離婚に至ったときには離婚協議をスムーズにすると同時に、こちらに有利な証拠・資料として利用できることが期待できます。
 

「夫婦間の誓約書」はこちら

今後(将来)の対応に手を抜かない

当事務所のお客様の中には、不貞行為の被害者にもかかわらず「私にも悪いところがあった」と自分を責める方がいます。

夫婦なのですから、お互いに至らない部分があることは当然のことだと思います。

だからといって、他者と不貞行為を繰り返して良いという理由にはなりません。

他者と不貞行為を繰り返すという、とんでもないことをされたにもかかわらず、私にも反省すべき部分があると、自分を顧みることができることは素晴らしいと思います。

しかし、不貞行為を行っていた配偶者に対しては、きちんと対応する必要があります。

多数の異性と不貞を繰り返していたケースでは、またいつか将来、それは何年後になるかわかりませんが、同じようなことが起きる可能性が高いのではないかと思います。

次に同じようなことがあったときには、夫婦としてどのような対応をするのか、書面でしっかりと明確にしておくことをお勧めします。

当事務所では、夫婦間の誓約書の作成をお引き受けしていますので、是非ご活用ください。
 

不貞相手に対する慰謝料請求

ネット上での出会いのため、相手の本名・住所がわからないことが多い

相手がこちらを既婚者であると知っていたのであれば、慰謝料を請求できます。

しかし、不貞相手の氏名・所在などの情報がない限り、実際に請求することは困難となってしまいます。

相手へ慰謝料を請求する方法は、次の3つの方法が考えられます。

①直接会って話し合う

②電話、メール、LINEなどで請求する

③相手の住所などへ慰謝料請求の通知書(内容証明郵便)を送付して請求する

これらの対応が難しい場合には、本人で解決することは難しいと言えるため、弁護士に相談して、弁護士から請求してもらうことも検討します。

なお、多数の相手と浮気を繰り返していたケースでは、出会い系アプリなどのマッチングサービスやSNSを利用して、相手と知り合っていることがほとんどだと思います。

そのため、相手がどこの誰なのか、相手が名乗っている名前すら本名なのか偽名なのか分からないというケースが多いです。

そのため、浮気相手の氏名や所在などの情報を明らかにすることができず、解決できないということが少なくありません。

どうしても慰謝料請求を諦められないという場合には、配偶者から相手の氏名と連絡先を聞き出して、直接連絡することも検討する必要があります。
 

不倫相手との話し合いで確認すること

マッチングサービス事業者に情報の提供を求められるのか?

出会い系サービスや、SNSなどを利用して浮気相手と知り合っている場合、浮気相手の氏名・住所などの個人情報を、サービスを運営している会社から取得できないかと考えるかもしれません。

しかし、通常、本人から連絡しても、会社がこちらの求めに応じて、浮気相手の個人情報を提供してくれるということは、まずありません。

犯罪に関与している可能性がある場合の捜査機関からの請求といった特別な事情がない限り、サービス提供会社が、本人の同意を得ずに個人情報を開示する可能性はまずありません。

なお、弁護士に依頼して弁護士を代理人として慰謝料請求をする場合には、弁護士会を通じて、携帯電話の通信会社などへ相手の情報を照会してもらうことができる可能性があります。
 

不貞行為の証拠について

相手への慰謝料請求するために、証拠が必要というハードルがあります。

もし、相手とのやり取りの内容に、明らかに不貞行為を行っていたことが分かるメッセージが残っていれば、それを有利な材料として利用することができます。

しかし、実際に不貞行為が行われたかどうかは、LINEなどの連絡内容だけでは分からないことが多いでしょう。

好意を伝え合っている、二人きりで会っていることまでは確認できるが、その後に、不貞行為が行われたかどうかまでははっきり分からないというケースが多くあります。

そのため、夫や妻が「不貞行為を行っていたことを認めること」が重要になります。

配偶者が不貞行為を認めた場合は、不貞行為を認める誓約書や念書を作成しておくことで、これをもって相手女性との交渉の材料にすることができます。

配偶者が認めているにもかかわらず、相手が不貞行為を認めないという状況は、一般的には考えにくいと思います。

尚、夫や妻、又は相手がどうしても不貞行為を認めないという場合には、いわゆるホテルから出てくるところの写真といった不貞行為の存在を客観的に証明できる材料(証拠)が必要になってしまいます。
 

相手が既婚者であることを知らなかった場合は慰謝料請求できない

SNSを利用して知り合っている場合は、お互いに相手の素性が分からないことが多く、相手が既婚であるのか独身であるのか、判断する材料も少ないといえます。

そして、マッチングサービスなどで、もし不貞行為をしていた配偶者が、独身と偽っていた場合、相手はこちらが既婚者であることを知ることができません。

独身と偽っていた事情があり、相手がこちらを既婚者として認識していなかった場合には、相手に対して慰謝料請求することは困難となります。

浮気相手への慰謝料請求を検討するときは、相手がこちらが既婚者であると知っていたのか、知らなかったのかという点がとても重要になります。

そのため、相手がこちらが既婚者であると知っていたのか否か、まずはじめに夫や妻に確認すると良いでしょう。
 

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