男女問題をメインに法的書面作成と最新の情報を提供するサイト  【男女問題専門】行政書士アークス法務事務所 受付10:00~18:00

-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-

本気で不倫浮気を解決する!
男女の契約書
作成.
com

日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所

24時間メール受付中

経験豊富なプロが対応

離婚の話し合いをスムーズに進めるコツ

【ご相談実績8,000件以上】夫婦・男女問題専門の行政書士

協議離婚をスムーズに進めるコツ

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

離婚の話し合いを円滑にする方法

行政書士イメージ

皆さんこんにちは。

行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

夫婦で離婚について話し合いが進まない。

何から手を付ければ良いか分からない。

だからといって、離婚条件を十分に詰めないまま離婚届を提出してはいけません! 

9割は話し合いよる離婚、残り1割は家庭裁判所の関与あり

夫婦が離婚に合意し、役場の窓口へ「離婚届」を提出する。この一般的な離婚のことを『協議離婚』といいます

離婚する夫婦の9割以上が、この協議離婚で離婚しています。

話し合いで離婚に合意しさえすれば、離婚届を提出することで離婚が成立します。

もし夫婦の話し合いで離婚に合意できないときは、離婚調停など裁判所の制度を利用して離婚の手続きを進めることになります。
 

早急に離婚届を提出することが、NGである理由

離婚の原因は、夫婦の不仲など性格の不一致、配偶者の借金や浮気など様々です。

実際には、離婚の原因となる問題が解決されないうちに、離婚の話し合いが始まるケースがほとんどです。

もう顔を見るのも話すのも嫌だ、早く離婚してすっきりしたいと、離婚を急ぐあまり、慰謝料や子の養育費に関する書面を交わさないまま、早々と離婚届を提出してしまうというケースがあります。

しかし、早急な離婚は避ける必要があります。

一度離婚が成立してしまえば、離婚後に慰謝料や養育費の話し合いをすることは、さらに難しく、ハードルが上がります。

そのため、離婚の条件は、離婚届を提出する前に固めておく必要があります。
 

決めなければならないことは山積み

離婚時に決めることはたくさんあります。

離婚の原因が不貞行為やDV、借金、ギャンブルなど夫婦の一方に有責な行為であったときには、慰謝料の支払いも生じます。

慰謝料の金額も話し合いで決めなければなりません。

離婚時の共有財産を分ける「財産分与」も決めなければなりません。

未成年の子どもがいれば養育費の支払いも、当然明確にする必要があります。

養育費については「余裕があるときには多めに払う」などと曖昧な取り決めをせず、毎月、〇日にいくら支払うのか、はっきりと金額を定めることとなります。

さらに、離婚後の妻と子の住居、離婚後に生活が安定するまで援助が要るのか、離婚後の生活設計など、問題は山積みです。

このような大切な問題を未解決のままにして、早々に離婚届だけを提出してしまうことは避けなければなりません。

これらの問題を解決するためには、お互いが冷静に向き合って、ある程度の時間をかけて話をする必要があります。

お互いが激しく感情をぶつけ合うような状態では、これらの問題を解決することはできません。

冷静になるまでの時間も必要です。
 

離婚が成立するまでには時間がかかることを理解する

上記にも記載したとおり、離婚の際に決めなければならないことはたくさんあります。

離婚届にサインして、紙一枚で早々に離婚を成立させてしまうといったものではありません。

離婚条件に関する話し合いは、相手方がこちらの申し出を素直に受け入れてくれれば良いのですが、そうでなければ合意に至るまで、じっくりと覚悟をもって話し合いをすべきものといえます。

いま冷静に話し合うことができないのであれば、一旦別居する、場合によっては親族に間に入ってもらうなどして、膝を突き合わせて十分に話し合うことができる準備を整える必要があります。
 

離婚する、しない、態度は明確にする

離婚は人生の一大事といえるため、簡単に決断することができません。

また一度決断できたとしても「復縁・再構築の可能性はないのか」と心は大きく揺れ動くこともあるでしょう。

それはきっと配偶者も同じことです。

あなたが復縁・再構築に揺れれば配偶者も同じように揺れ動く可能性があります。

結果として、復縁・再構築を選ぶのであれば、全力で夫婦関係の再構築に取り組むだけです。

もし、離婚を決断するのであれば、配偶者に対して曖昧な態度は見せずに、話し合いがまとまらないのであれば、調停を申し立てることも辞さないという強い態度を明確に伝えておいた方が良いでしょう。

離婚の意志が揺れ動いたままでは、離婚条件を話し合い、協議離婚の手続きを円滑に進めることはできません。
 

第三者に間に入ってもらうこともある

どうしても夫婦だけで話し合いをすることができないときには、中立な第三者に間に入ってもらうこともあります。

話し合いの立会人は、中立な立場で冷静、信頼できる友人や知人、もしくは親族に頼ることになります。

立会人は、中立な視点で、客観的な指摘をできる人物でなければなりません。

立会人が一方に味方する、偏った指摘をするようなことがあれば、逆に相手に不信感を与えて、さらに話し合いが複雑になってしまう可能性があります。

その意味で親族は中立の立場とは言えないため、やむを得ない場合の最終手段と考えた方が良いでしょう。

また、一般論としては、立ち合いなど第三者は関与させずに、夫婦のみで話し合った方が上手くいくという考え方もありますので、一概に、立会人を入れた方が良いとまで言い切ることはできません。
 

離婚に関する知識を知る必要がある

離婚の話し合いを進めるうえで、法律に関する基礎的なことをある程度知っておく必要があります。

難しいことが書かれた記事を読む余裕なんてない、という気持ちはよく理解できます。

しかし、ある程度の知識がなければ、本来あなたが得られるものを得られなくなってしまうかもしれません。

慰謝料や財産分与等、離婚についてある程度基礎的なことを知っておかないと、有利に話し合うことができません。

何も知らないまま話し合っても丸め込まれてしまうかもしれません。

このページの下部に、知っておくべき必要な事項を紹介した「関連記事のリンク」があるので、参考にしてください。
 

別居した上で話し合うという選択肢がある

離婚を目前にした夫婦がどうすれば冷静に話し合い、合意に至ることができるのでしょうか。

お互いにいがみ合うような関係のままでは、建設的な話し合いをすることはできません。

冷静にお互いが向き合って話し合いをするために、一度、別居して離れて生活してみるという選択肢があります

幼い子どものいる家庭では、どうしても険悪な夫婦関係を子どもに見せてしまうことになります。

そのような体験は子どもの健全な成長に悪影響を与えてしまうかもしれません。

また、離婚が成立する前であれば、法律上、収入の少ない一方は他方に対して婚姻費用(生活費)の支払いを求めることができます。

別居する際に、別居中の「婚姻費用の支払に関する合意書」を交わしておけば、長期戦も視野に入れて、腰を据えた話し合いをすることができるようになります。
 

顔を合わせなければ冷静に話し合いを進められる

離婚時には、①自身と子どもの生活環境の整備、②収入の確保、③離婚条件の話し合いこの3つを同時に進行する必要があります。

これらを検討することは、平常時の精神状態であっても大変で困難なことばかりです。

さらに、離婚する夫や妻と顔を突き合わせて、話し合いをすることは大きなストレスを伴います。

一旦、別居して、夫婦が距離をおいて時間をかけて取り組んだ方が良い結果に繋がることがあります。

また、相手にこちらの主張を伝えるときにも直接話し合って無駄な口論をするより、電話・メール・LINEなどで、論理的に説得力のある言葉を選んで伝えることができます。

時間をかければ、親族や信頼できる友人・知人、専門家などの力を借りてじっくり取り組むこともできるでしょう。
 

別居する場合、離婚後の生活基盤を整える準備期間とする

冷静に話し合いをするための別居ですが、離婚後の基盤を整えるための準備期間にもなります。

準備期間を設けずに、いきなり子どもを連れて実家に戻れば離婚後の生活の準備が整う前に一人身となってしまいます。

別居中に、①自身と子どもの生活環境の整備、②収入の確保、③離婚条件の話し合いの3つを同時に並行して整えることになります。

ただ、収入の少ない一方は別居中も配偶者から生活費を支払ってもらえることが大前提となります。

別居中の生活費の支払いを確保する方法については、別ページ→「別居に関する合意書を作成する」で詳しく説明しています。
 

一方的に別居を始めない

別居をはじめるときには、相手の同意を得たうえで別居することをおススメします。

相手に理由も告げずに一方的に家を飛び出すようなことをしてしまうと、場合によっては夫婦の同居義務に反しているとして、もし調停などに進んだ場合には、不利に働く可能性もあります。

しかし、正当な理由があって別居する場合は別です。

きちんとした理由があれば、同居義務違反の責任を問われることはありません。

不倫された夫婦の一方が、これ以上の精神的苦痛を被ることを避けるため、一時的に離れて暮らすことを希望することや、DV被害を避けるための別居などは、別居の正当な理由として認められる可能性が高いです。

別居をはじめるときには、相手の完全な承諾が得られないままであったとしても、精神的苦痛を逃れるための一時的な別居であることをきちんと相手に伝えたうえで別居を始めるようにしてください。

突然、いなくなる、行き先も言わずに別居を始めるといった極端な行為は行わないでください。

ただし、配偶者からDV(暴力行為)を受けているというような事情があるときには、避難のため、行き先を伝えずに、一方的に別居を始めても後から不利になるようなことはありません。
 

裁判所に関与してもらう方法「調停離婚」

話し合いで決着できないとき、緩やかに裁判所に関与してもらう方法が『調停離婚』という手続きになります。

調停離婚とは、夫婦で離婚の合意に至ることができないときや、離婚そのものには合意するが、子どもの親権などの条件面で折り合いが付かないときに、

家庭裁判所に調停を申し立てる離婚手続きのことをいいます。

一般的な落としどころがわからない、当事者同士の話し合いではまったくラチがあかない、客観的な基準で判断してほしいという場合には、離婚調停を利用すると良いでしょう。

ただ、安易に離婚調停を利用するのではなく、まずは当事者同士の話し合いによる決着を十分に試みてください。

そのうえでどうしても合意に至ることができない(または話し合いをすることができない)という場合に調停の利用を検討します。

離婚調停では、調停員との話し合いを通じてお互いが妥協できる落としどころを探ります。

調停員に間に入ってもらい、裁判ではなく話し合いで離婚手続きを進めることになります。

調停で合意に至れば、離婚が成立します。

離婚の話し合いが泥沼化して、裁判所の関与が必要になれば、より多くの労力とストレスを抱えることになる可能性がありますので、できるだけ当事者同士の話し合いで解決したいものです。

そして、

調停制度を利用しても、それでも合意に至らなかったときは、次は『審判離婚』の手続きに移行することになります。

審判離婚とは、調停をしても合意に至ることができず、離婚調停が不調に終わってしまったときに、

裁判所が、調停委員と夫婦双方の意見を聞き取ったうえで離婚が妥当だと判断すれば、審判をもって離婚を成立させてしまう手続きのことをいいます。

この裁判所の審判に納得できず、さらに不服申し立てを行った場合には、裁判で最終決着をつけることになります。

この手続きが『裁判離婚』という方法になります。 

裁判離婚を行うためには、民法770条1項各号に定められた「法定離婚原因」が必要になります。

そのため、裁判離婚で離婚を訴える、原告側は、裁判において法定離婚原因が存在することを主張・立証しなければなりません。
 

離婚届を役場に提出する

離婚届の提出先は、市区町村役場の窓口となります。

具体的には、婚姻中の夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場、戸籍課の窓口が離婚届の提出先です。

離婚の届出に関して手数料等は不要で、役所の戸籍課へ離婚届を郵送で提出することも可能です。

本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本も一緒に提出する必要があるなど、不備がないようにする必要がありますので、郵送よりも直接窓口で届出する方がお勧めとなります。

なお、離婚協議で話し合った離婚条件を離婚届に記載することはできません。

そのため、養育費などの支払条件については、別途、「離婚協議書という契約書・合意書を作成することとなります。

離婚協議書

離婚時に金銭に関する大事な取り決めを口約束ですることは禁物!

離婚時の口約束は絶対に避ける!
離婚協議書(公正証書)作成のすすめ

離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。

お客様の声

生の声を是非ご確認ください!

高い満足度|お客様の生の声|安心の実績を是非ご覧になってください。

当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

メールでのお問合せ、ご相談は24時間受付中!

代表デスク

まずはご相談から、お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

04-2935-4766

受付時間:11:00~17:00(土日も対応可能)

info@kekkon-keiyaku.com

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

11:00~17:00(土日も対応可能)

04-2935-4766

info@kekkon-keiyaku.com

メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。

サイドメニュー