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事実婚は、本人二人の合意のみで成立するため、事実婚を解消するときも本人の合意のみで成立します。
そのため、離婚届を役所に提出するといった手続きは不要です。法的な届出・手続きがないので、本当にこれで良いのかと不安になるかもしれませんが、問題ありません。
ただし、事実婚を解消するときには、関係解消に伴ってお金のことや、子どもがいる場合には、どちらと暮らすのかなど二人の間でいろいろと決め事をすることになります。
この決め事は、法律婚夫婦の離婚のときの決め事とほぼ同じのため、夫婦によっては話し合いが紛糾して、スムーズに事実婚を解消できないこともあります。
事実婚を解消するにあたっての決め事は、口約束で済ませずに、法律婚夫婦が離婚時に離婚協議書を作成するように、事実婚解消に関する合意書などの書面を取り交わします。
書面を交わしておくことで、もし後日何かのトラブルが起こったときでもスムーズに解決することができます。
また、子供の養育費などが発生する場合には、公正証書まで作成しておくと良いです。
公正証書を作成しておけば、養育費の未払い時に公正証書に基づいて強制執行ができるので安心できます。
これも法律婚夫婦と同じイメージです。
例えば、夫婦の一方の浮気が原因で事実婚解消に至った場合には、有責配偶者に対して慰謝料の支払を請求することができます。
有責配偶者とは、事実婚解消の責任を作った一方のことをいいます。
不倫・浮気の他にも、DVなどの暴力行為があった場合や、一方が勝手に出て行って音信不通になり生活費も入れないといった「悪意の遺棄」に該当するケースなども慰謝料の支払義務が生じます。
どちらにも事実婚解消の原因がある場合や、特に何かあった訳ではなく、単に愛情の冷却など「性格の不一致」で事実婚解消に至った場合には、慰謝料を支払う責任は生じません。
関係解消後に子どもの親権者にならなかった一方は、解消後の子どもの親権者に対して養育費を支払うことになります。
養育費の相場の金額などは、法律婚夫婦の離婚と同じように考えて良いでしょう。
このとき、母親は出産と同時に子どもとの親子関係が生じますが、もし、父親が子どもを認知していなかった場合、法律上、父親と子供には親子の関係がないということになります。
そのため、父親が子どもを認知していない場合、父親には養育費の支払い義務が生じません。
もし事実婚解消についての話し合いがまとまらない場合や、そもそも相手と連絡が取れず話し合うことができないといったような場合など、どうしても本人同士の話し合いで解決できない場合には、最終的には裁判所の手続きで解決を図る必要があります。
具体的には、最寄りの家庭裁判所に「内縁関係調整調停」を申立てます。
調停制度を利用することで、家庭裁判所から本人双方に呼び出しがあり、呼び出しのあった調停の当日は、調停員を間に挟んだ話し合いを行うことで、問題の解決を目指すことになります。
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