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職場不倫で会社を解雇されるのか?

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みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から不倫など夫婦問題に関する書面作成を専門して、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

社内不倫が会社に発覚したときに、会社からどんなペナルティを課せられるのか気になる人も多いと思います。 

通常、社内不倫を理由として解雇(クビ)になることは考えにくいですが、異動などの配置転換は十分に考えられます。

仮に正式な処分を免れたとしても、会社員としてはマイナス評価を負うことになり、会社からの信用を失うことになります。

 

会社の職場不倫への対応とは?

解雇は考えにくいが「懲戒」の対象になる可能性はある

腕を組む男性


会社からのペナルティである「懲戒(ちょうかい)」は、上司・役員による厳重注意といった比較的に処分の軽いものから、出勤停止や解雇という重い懲罰まで、いくつかの段階があります。

本人の行為の悪質性や、会社に与えた損害などを考慮して、違反行為の程度に合わせた重さの懲罰が決定されます。

そして、社内不倫で、解雇になるケースは少ないといえます。

一般的に、解雇という重い処分がされるケースは、職場内の秩序を著しく低下させる(会社に大きな損害を与える)場合など、とてもレアなケースであることが通常です。

しかし、何らかの事情で会社に大きな損害を与えてしまった場合など、解雇される可能性がまったくないとは言い切れません。

処分の程度や結論は、本人が行った行為の悪質性や、会社に与えた影響、組織の風土、過去の懲罰の事例、上層部の考え方などにより大きく左右されます。

 

重い処罰がされる可能性のある行為
  • 職場内で悪質なセクハラがあった
  • 職務上の優位性(立場)を利用して不倫関係を強要していた
  • 職場内で性行為を行うなど社内の風紀に大きな損害を与えた
  • 会社からの度重なる注意に従わない など

社内不倫の処分は、通常、処分なし又は口頭・書面による注意といった比較的軽い処分に留まる可能性が高いです。

過去、職場不倫を理由に会社から解雇の処分を受けた女性社員が、解雇の無効を裁判所に訴えた結果、

「企業内の秩序を乱したとは認められない」として、解雇が無効になった判例などもあります。

しかし、実際には「夫が社内不倫で会社を辞めさせられた」といった相談を聞くことがありますので、小規模な会社では解雇まで追い込まれる
可能性もあり得ます。

実際の事例では、、
職場不倫をきっかけにして、夫が会社を辞めることになったという相談を受けることがあります。会社から処分を受けて辞めざるを得なくなったというケースや、懲戒という正式な手順を踏んで解雇されたのではなく、周囲からプレッシャーをかけられ辞めざるを得ない状況に追い込まれて退職に至ったというようなケースがあります。

また、別れ話のもつれから不倫相手にこれまでの関係を社内で言い回られてしまい、そのまま勤め続けることが難しくなりやむを得ず自ら退職を決断したというケースもあります。

プライベートの男女関係が会社の懲戒事由になる理由

既婚者との不倫は、業務上の不正とは扱いが異なる

腕を組む男性

不倫は、私生活上の行為・プライベートな行為とされています。

そのため本来は、社員のプライベートについて、会社がとやかく言う必要はないはずです。

通常は、男女の情事・恋愛という扱いで、会社が積極的に社員の不倫を取り締まるようなことはしないでしょう。

不倫は、業務上の不正や会社の物品を横領するというような、会社に対して直接的な損害を与える行為とは、異なる扱いをされています。

 

就業規則でプライベートでも「懲戒」の対象と規定されている

しかし、実際には多くの会社が、たとえ業務に関係のない「私生活上のプライベートな行為であっても懲戒の対象」とする、としています。

就業規則において、

「プライベートであっても会社の信用や職場環境を悪化させる行為があったときには会社として懲戒することができる」というルールを定めていることが多いです。

自分が勤めている会社の就業規則や規程などを読んでみると、きっとどこかに上記の一文が見つかるはずです。

 

会社は不倫による職場環境の悪化を見逃せない

肘をつく女性

比較的小さな事業所で、既婚者の社内不倫がウワサになっているような場合、

たとえプライベートなことであっても周りの社員は、不倫関係にある二人の様子が気になり、

業務に集中することができず、浮足立ってしまうかもしれません。

また、職場が大きなオフィスであっても、不倫している社員の配偶者が「不倫相手に会わせろ」と、会社に怒鳴り込んでくるなんてことが起きるかもしれません。

そのようなことがあれば、通常の業務に支障がありますので、職場環境を悪化させているといわざるを得ません。

このように職場環境に影響がある場合には、会社も社内不倫を「社員のプライベートなことなので関与しない」と、見逃すわけにはいきません。

実際の事例では、、
とにかく不倫相手が許せないと、夫の職場に妻がクレームを入れるというケースが散見されます。配偶者からクレームがあれば会社としては問題を放置する訳にもいかないため、当事者へのヒアリングなどなんらかの対応をとることが通常です。しかし、妻が会社にクレームを入れるという行為は、やり方によっては様々な問題に発展するリスクのある行為と言えますので注意が必要です。

内部通報による密告の場合、会社は対応せざるをえない

電話する男性

繰り返しになりますが、不倫はプライベートな行為とされているので、

会社に実害がない限り、本来は会社が積極的に不倫に介入することはありません。

ただし、社内(職場)不倫により、職場の風紀に乱れが生じる、職場環境を悪化させるなどの影響があった場合には、会社も何らかの対応をする必要があります。

さらに、社内の内部通報制度を利用した報告があった場合、会社としては問題を放置することができなくなります。

会社は、内部通報制度によって通報があった事案への対応をおろそかにすることができません。

社内不倫が会社に発覚するケースでは、他の社員からの密告で会社へ不倫が発覚し、処分を受けるというケースも多くあります。

 

会社は不倫当事者の業務メールをチェックできる

社内の男女

社内不倫では、社内のシステムを利用して私的なやり取りがされているケースが多いです。

しかし、もし職場不倫が会社に明らかになり、会社が事情を調査することになった場合、

会社はその気になれば社員のPCの操作履歴やメール等の内容まで、閲覧することができてしまいます。

この時に、勤務中に不倫相手と業務と無関係な私的なやり取りをしていることや、

勤務時間中にもかかわらず、出先でホテルに行っていたようなことが発覚すれば、より重い処分がされる可能性があります。 

 

被害者との示談で自主的に退職するケース

胸に手を当てる女性


会社に重大な損害を与えた場合などの例外を除いて、会社からの一方的な処分で、クビ・解雇になるケースは少ないと説明しました。

しかし、実際には、職場で不倫関係にあった男女のいずれか一方が、会社を退職することもあります。

不倫の被害者との話し合いの中で、(不倫していた本人が)自主的に退職を選択するというケースがあるのです。

通常、不倫した人は、不倫の被害者(配偶者)に対して、慰謝料を支払う責任があります。

不貞行為の慰謝料は、個別のケースごとにおよそ数十万円から300万円程度が相場とされています。

このような多額の慰謝料を払えないので、被害者との話し合いの中で、慰謝料をなしにしてもらう、または減額してもらう、

その代わりに、自ら会社を退職するといった約束が交わされることがあります。

実際の事例では、、
この被害者との示談によって、加害者側が会社を辞めるというケースも散見されます。ダブル不倫の場合などで配偶者に言わない、慰謝料を請求しないという約束と引き換えに、不倫していた本人が会社を退職するといった条件で和解するケースもあります。

正社員として働いる場合、退職は簡単に受け入れられるものではありませんが、パートやアルバイトで働いている場合には、慰謝料を取り下げてくれるのであれば、退職に応じるとして双方が合意に至ることも少なくありません。

被害者は本来、退職や異動を求めることはできない

不倫された側とすれば、不倫をしていた二人がこれからも同じ職場で顔を合わせることは許せない、耐えられないという気持ちになることでしょう。

不倫相手に会社を辞めてほしい、辞めさせたい!と心から希望するはずです。

しかし、不倫相手に対して(慰謝料のように法律上の請求として)退職や異動を求めることはできません。

不倫の責任は、法律上「慰謝料(金銭)の支払をもって償う」とされているからです。

そのため不倫をした人は、慰謝料を支払う義務を負っていますが、その一方で、退職や異動などの要請に従わなければならない義務はありません。

しかし、当事者同士の話し合いによって、任意的な和解の条件として、退職や異動の約束を交わすことがあります。

例えば不倫をしていた加害者が、これ以上騒ぎが続くことを避けるため、自ら退職してどうにか謝罪の意思を伝えたいと考えるような場合があります。

慰謝料請求を取り下げる代わりに、他方が退職に応じるという場合もあります。

最終的に、本人同士で話し合いが済んだ場合には、口約束ですませずに示談書(和解合意書)を取り交わて最終的な解決とします。


示談書(和解合意書)の作成について気になる方は、以下のリンクページでくわしく説明しています。
 

不倫・浮気の誓約書と示談書

実際の事例では、、
話し合いによって、「一方は慰謝料を請求しないこと、他方はその代わりに〇月〇日までに退職する」という結論に至る場合があります。そのような約束をした場合には、示談書を交わして、もし約束どおり期日までに退職しなかった場合には、いつでも慰謝料請求できるようにしておく必要があります。

退職の約束に違反があっても、退職を強制することはできない

頭に手を当てる女性

会社を退職するという約束をしたのに、約束を破られて退職しなかった場合、

このような場合でも、相手に退職を強制することはできません。

相手が同じ職場に居続けた場合であっても、相手に対して退職を強制することができないということになります。

退職・異動以外では、引っ越しなども、相手に強制することができません。

約束に違反し、自主退職しなかった場合に、裁判に訴えても不倫相手に対して退職などを強制する判決がされることはありません。

そのため、示談書を取り交わすときには、もし違反して退職しなかったときの条件をしっかりと決めておく必要があります。

たとえば、支払いを猶予した慰謝料を支払ってもらう、退職しない場合の慰謝料の金額を明確にしておくといった、金銭的な解決策をあらかじめ決めておく必要があります。

 

まとめ

職場不倫は、私生活上のプライベートな行為ではありますが、職場環境を悪化させる場合には、会社の懲戒対象になることがあります。

解雇(クビ)という重い処分を受けることは稀なケースですが、

会社に不倫関係が明らかになった場合には、ルールを守れない者、社会的に不誠実な人間というレッテルが貼られることになります。

正式な処分がなかった、もしくは軽いものであった場合でも、周囲の目線は冷ややかなものになるかもしれません。

だれを昇進させようか・だれに責任ある仕事を任せようかと考えたときに、

果たして社内で不倫している社員、大切な家族を泣かせてしまうような社員に、重要なポストを任せられるのか疑問が残ってしまいます。

 

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