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はじめまして、不倫離婚など男女問題専門の行政書士大谷です!
今回は、身上監護権について説明します!
親権者が必ずしも子の監護に適しているとは限りません。
財産の管理などを親権者が行い子の身の回りの監護は、身上監護権者が行うというように、親権者と監護権者を分けることができます。
離婚する時に、幼い子どもの成長を近くで見届けたい、子どもと一緒に暮らしたいという願いから、親権についてどちらも譲らず争いになってしまうことがあります。
子どもの親権の内訳として、子どもの身の回りの世話や監護を行う権利、子どもの財産を管理する権利、権利行使を代理する権利というように分けて考えることができます。
親権の内訳 ⇒ ①身上監護権 、②財産管理権、③法的代理権
この親権の一部である身上監護権とはどのようなものなのかを知って頂くことで、離婚時の親権の帰属についての話し合いをスムーズに行うことができるかもしれません。
(離婚時の子の親権の決定については、こちらのページ→「離婚時の子の親権」も合わせてご参照ください。)
離婚の際には、親権者を決める他に、子どもの監護者を決めることができます。
身上監護者とは、子どもの親権の一部である身上監護権を行使できる人のことをいいます。
離婚後も子どもと一緒に暮らしたい、子どもの世話をし続けたいという場合には、この監護権者となることで、子どもの身の回りの世話をすることができるようになります。
親権が、離婚する元配偶者に帰属したとしても、監護権者となることができれば、子どもと一緒に暮らせるようになります。
ただし、監護権者は、子どもの親権の内訳のうちの、身上監護権のみをもつことになります。
そのため、子どもの財産の管理を行うことや、子どもの法定代理人になることはできません。
法定代理人とは、子どもに代わって法律上の権利行使の代理をすることのできる人のことをいいます。
もし法的代理人としての手続きを行う必要がある場合、身上監護権は、元配偶者(親権者)に行ってもらうという取り決めをすることができます。
財産の管理も、親権者(親権の一部として財産管理権を有する人)が行うことになります。
身上監護権者は、あくまで子どもの身の回りの世話(監護)を行うことのできる権利であるということができます。
例えば父親側がどうしても親権は譲れないと主張し、母親側も親権の帰属について、父親とすることを認めている。
しかし、現実的には、父親が日々仕事で遅くまで働いているため、親権を得ても、実際に子どもの面倒をみることができないということがあります。
このような場合には、母親側が親権の一部である身上監護権のみをもって、監護者として、子どもと一緒に生活するという取り決めをすることもできます。
その他にも、実際に子どもと親密に関わることができないにもかかわらず、親権者となることに固執している、もしくは親権者と分けざるを得ないというケースがあります。
たとえば、母親の不倫によって離婚に至ったような場合には、父親側として子どもの親権を、素直に母親に渡したくないと主張することがあります。
また、母親が子どもの世話は十分にできるのですが、浪費やギャンブルなどで、子どもの財産管理や法定代理人となることは任せられないというような事情があることもあります。
離婚の話し合いで、もし、親権者と身上監護権者を分けることになった場合には、離婚協議書に、監護権をどちらが有するのか明記しておきます。
離婚後の子どもの戸籍には、親権者しか記載されないため、離婚協議書などで親権者とは別に身上監護権者がいることを明記しておかないと、後日、トラブルの元になってしまう可能性があります。
何かあったときには、子どもの身上監護権者であることを証明するため、離婚時に合意した内容を離婚協議書に規定しておきます。
離婚協議書(公正証書)の作成は、こちら→「離婚協議書(公正証書)の作成」で詳しく説明しています。
幼い子どもだけは手放したくないと、双方が親権を主張し、離婚の協議がスムーズに進まないという場合が一般的なのですが、
珍しいケースとして、夫婦の両方が我が子の親権や、身上監護権を不要(子供を引き取りたくない)と考えているという場合があります。
親権・身上監護権の帰属を否定する理由としては、経済的な理由や、仕事の繁忙、自身が病気がちなため幼い子どもの面倒をみることができないというようなものが多い。
離婚届には子どもの親権者を記載する欄がありますので、未成年の子どもがいる状態で離婚するときには、必ず夫婦のどちらかを子どもの親権者として指定する必要があります。
親権者を指定しないまま離婚届を提出しても、受理されず差し戻されてしまいます。
どうしても親権者を決めることができないときには、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用して解決を図ることとなります。
しかし、双方が親権の帰属を拒否しているにもかかわらず、裁判所の手続きで無理やり親権者を決定しても、それが子どもにとって本当に良いことなのかは疑問といわざるをえません。
嫌がっている両親の一方を無理やり親権者に指定しても、いわゆるネグレクト(育児放棄)などが生じる可能性が高くなってしまいます。
子どもの身の回りの世話を行わず、幼い子を家に長時間放置する、虐待や暴力に発展するおそれもあります。
無理やり親権を与えて、子どもが不幸になるようなことは避けなければなりません。
このような事態を回避するために、子どもの他の親族や児童相談所などが、親の親権喪失の申し立てをすることができます。
子どもの親権喪失の手続きが取られた場合、(両親ではなく)第三者を子どもの後見人とするための申し立てを行い、両親とは別の第三者が、子どもの後見人となって身の回りの世話や教育などをすることになります。
親権の一部である財産管理権とは、子どもの「財産を管理する権利」のことをいいます。
幼い子どもは、財産を管理することができないという考えに基づき、子ども名義の貯金や、子どもが相続などで得た財産を、子どもの代わりに管理することになります。
また、財産管理権とは別に、法的代理権という権利があります。
法定代理権を持つ親は、子どもの法定代理人となって、子どものために法律行為を行うことができます。
監護者にはこのような財産を管理する権利や、法律行為の代理人となる権利がありません。
離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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