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LINE、SMSを使って慰謝料請求する方法

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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

相手の住所がわからないときの対処法

記事のまとめ(見出し一覧)

LINE、SMSで慰謝料請求することもできる

突然、連絡がとれなくなるケースに注意

返信期日を設定するとよい

返信期限は何日が良いのか?

相手に伝えること、伝える内容

LINEの場合も書面で請求する場合も書くことは同じ

 
脅迫にならないように注意する

夫や妻に不貞行為があり、その相手に対して慰謝料を請求をしたい。

しかし、「相手の住所がわからないので内容証明郵便で書面を送付して請求することができずに困っている」という方は多いです。

相手の住所を調べることができれば良いのですが、どうしてもわからないときには、内容証明郵便以外の方法・手段で請求するしかありません。

 

内容証明郵便以外の方法として、実際に利用されているのがLINEなどでメッセージを送信して慰謝料請求する方法です。

 

もちろん、本来は書面送付の方法で請求する方法が推奨されます。

 

しかし、実際には、LINEやSMSなどで相手へ慰謝料の支払いを請求しているケースは少なくありません。

 

そのため、今回は、これらLINEやSMSなどでメッセージを相手に送信する方法で、慰謝料請求するケースについて解説します。

LINEなどでメッセージを送信して請求する

LINE、SMSで慰謝料請求してはダメなの?

慰謝料請求のような法的請求をする場合、実務上、一般的には書面送付をもってすることが推奨されています。

 

教科書的な対応としては、内容証明郵便を利用して通知請求書を郵送する方法で請求します。

 

弁護士に依頼した場合、弁護士も基本的にはこの方法で相手に慰謝料の支払いを求めます。

 

しかし、内容証明を送付するためには、相手の住所の情報が必要です。

 

そのため、実際には、やむなくLINE、SMS、またはSNSのDM(ダイレクトメッセージ)を利用して、慰謝料請求しているケースが見受けられます。

本来、慰謝料請求の方法に制限はありません。口頭で請求しても良いですし、LINEで請求することもできます。

 

LINEやSMSで慰謝料請求してはならないというルールはありません。

 

書面の送付による請求方法が推奨されてはいますが、絶対にその方法でなければならないということはありません。

 

直接話し合って口頭で請求する、又は、LINEなどを用いて請求するという方法が完全に排除されているわけではありません。

メッセージを送付する具体的な手段

メッセージを送信する手段として、以下のような方法がよくある方法です。

これら以外にもあるとは思いますが、おおむね以下の3つのどれかになることが多いです。

 
  • LINE
  • インスタグラムなどのSNSのDM(ダイレクトメッセージ)
  • 電話番号だけで送信できるSMS(ショートメッセージサービス)

通常は、直接相手の連絡先を知っているケースは少ないため、配偶者から相手の連絡先を聞き出すことからはじめます。

 

電話番号を教えてもらうことができれば、直接電話することもできますし、SMSを利用してメッセージを送信することもできます。

 

このほかにも、配偶者と不貞相手がこれまでやり取りしていた連絡手段を用いて、「〇〇の夫です」、または「〇〇の妻です」と名乗って連絡するケースもあります。

 

突然、連絡がとれなくなるケース

相手に連絡をしても、返信が戻ってこないこともあります。

 

また、相手とのやり取りを始めることができても、途中で突然連絡が取れなくなってしまうこともあります。

これをやられてしまうととても困ってしまいますし、こちらの精神的負担がより大きくなります。

 

そのようなことが起こらないように(相手から返信が戻ってくるように)慎重に対応する必要があります。

 

具体的には、以下のような連絡は避けるべきです。

 
  • 怒りの感情をあらわにする
  • 過度な長文
  • 頻繁に連絡する
  • 深夜の連絡

もちろん、こちらの精神的苦痛が大きいので、相手の気持ちには構っていられない、自分本位な連絡になってしまうことは十分理解できます。

 

ただ、相手との連額が途切れてしまうともっと困ってしまいます。

 

相手がこちらの連絡に返信しない理由は様々なことが考えられるため、一概には言えませんが、きちんと連絡が戻ってくるように配慮したメッセージを送らなければなければなりません。

 

相手を過度に怖がらせたりしてはなりません。

 

こちらは冷静を装って、クールに事務的に連絡する必要があります。

 

返信期日を設定するとよい

お客さまなど皆さんにお話しを伺っていると、この「返信の期日を切る、期限を設ける」ということをされていない人が多いです。

実務では、かならず返信期限を切ります。

これら以外にもあるとは思いますが、おおむね以下の3つのどれかになることが多いです。

 

相手から返事が来なくて困っているという人に、「返信期日を切ると良いですよ」とアドバイスをすると、

 

ただそれだけで相手がきちんと期限までに返信してくるようになったと、相手の反応が改善された旨のご報告を多くいただいています。

 

具体的には、こちらから相手に対してメッセージを送信するときに、「〇日以内にご返信ください」といったことや、

 

「〇日以内にご返信いただけない場合には、本人同士の和解不調として、法的措置を講じることを検討いたします。」などのメッセージを添えて、

 

返信の期限を切るのです。

 

これをしないと、相手からのらりくらりと対応されて、いつまでも返信が来ずにこちらの不安・イライラだけが募っていくという悪循環に陥ってしまいます。

 

悪循環になってしまうと、イライラが募りどうしても上記で掲げたような、本来は避けなければならい自分本位な連絡になってしまいがちです。

 

そうなってしまうと、ますます相手からの返信が遠のいてしまいます。

 

はじめにしっかりと返信期限を切って、やり取りするようにしましょう。

返信期限は何日が良いのか?

期限は、ケースバイケースで個別に考える必要があります。

 

はじめから相手とレスポンスよくやり取りできているのであれば、短い期間を設定してもよいですし、

まったく初めての連絡で、相手の素性もどんな人なのかわからない、という場合には、ある程度常識的な期間を設定する必要があります。

これら以外にもあるとは思いますが、おおむね以下の3つのどれかになることが多いです。

 

内容証明郵便など書面を送付して連絡する際には、実務上では、14日以内の回答を求めることが一般的です。

 

ただ、これには書面の郵送期間もありますし、弁護士などが法律上の検討・検証をする期間も含まれていますので、

 

本人同士がLINEなどでやり取りする場合には、14日は長すぎるということになるでしょう。

 

こちらが相手に求める返信の内容にもよりますが、3日~5日くらいが常識的な期間ではないかと考えています。

 

また、相手が弁護士などに相談する場合には、この期間では短すぎるため、「弁護士に相談するなど事情がある場合には、その旨、申し出てください。」と、補足して伝えておくと良いでしょう。

 

ただ、ルールがあるわけではないので、明日までや、2日以内に答えてくださいと要求することがNGとまでは言えません。

 

質問の内容にもよります。

 

相手が調べたり、確認したり、弁護士に相談しなければ答えられないようなことを聞くのであれば相応の期間を空ける必要があります。

 

他方、簡単な質問で、すぐに回答できるようなものであれば、「明日中に答えてください。」でも良いこともあります。

 

常に忘れてはいけないことは、自分の思いだけで非常識な短い期間を設定すると、相手から返信が来ずに、(苦しい思いをして)逆に自分の首を絞めることになってしまうということです。

 

期限を切ることは良いことですが、常識的な期間を設定するようにしましょう。

 

相手に伝えること、伝える内容とは?

LINEの場合も書面で請求する場合も、どちらも伝えることは同じ

LINEで請求する場合でもあっても、書面で請求する場合と書くことは同じです。

 

こちらの請求・要求内容を相手に伝える「方法・手段」が異なるだけで、伝える「内容」は同じです。

 

LINEやSMSの場合も、書面を送付する場合も、どちらも基本的には下のようなことを伝えて慰謝料請求することとなります。

 
  • 不倫(不貞行為)の事実を指摘
  • 不貞関係を解消し、二度と連絡又は接触してはならないこと
  • 慰謝料の支払い義務を負っていること
  • 慰謝料〇万円を〇日以内に支払うこと
  • 裁判外での示談解決を目的とした請求、提案であること
  • 請求が履行される限り、これ以上の責任追及はしないこと
  • 慰謝料の支払いが確認できない場合、法的措置を講ずること

脅迫的にならないように注意する

「慰謝料を払わないなら〇〇に話す」といったように、相手に不利益になるようなことを示唆して、支払いを促すようなことはNGです。

これら以外にもあるとは思いますが、おおむね以下の3つのどれかになることが多いです。

 

LINEやSMSは、書面を送付して慰謝料請求する場合と比べて、とても手軽に利用できます。

 

脅迫リスクといったことを意識しないで、安易にメッセージを送信するようなことには注意してください。

 

LINEやSMSはテキストが記録として残ってしまいますので、こちらに不利な証拠を残すことになってしまいます。

 

不利な証拠を相手にもたれてしまうと、逆に相手から慰謝料請求される可能性もあります。

 

そこまでいかなくても、減額交渉の口実にされる、円滑に話し合いが進まなくなるなどのデメリットがありますので、十分に注意してください。

 

LINE、SMSを使って慰謝料請求するデメリット

①心理的なプレッシャーが少ない

LINE、SMSを使った慰謝料請求デメリットは、やはり相手に与える心理的なプレッシャーが少ないということだと思います。

これら以外にもあるとは思いますが、おおむね以下の3つのどれかになることが多いです。

 

相手の立場になったときに、こちらからの請求をLINEのメッセージを受け取るのと、内容証明郵便で受け取るのでは、プレッシャーに違いがあります。

 

たとえ、書かれていることが同じであったとしても、どうしてもLINEの方が軽いイメージになってしまうことは否めません。

 

●デメリットを払しょくできるケース

相手が、こちらの請求手段について、なんとなくの印象やイメージではなく、書かれていることを十分に理解して、何を請求されているのか、対応しなければどうなるのかなど今後の展開をきちんと理解できる相手であればあるほど、

 

LINEでの請求と内容証明郵便での請求との心理的プレッシャーの差は少なくなります。

 

ある程度、自分の頭で考えて、どんな責任を負っているのか理解できる相手の場合には、LINE、SMSによる請求でも十分通用すると思います。

 

「書面による請求と同様に、法的請求として通知します。」といった一文を付けると、相手にもこちらの意図が伝わりやすいです。

 

上記の期限の設定もそうですが、この辺りのテクニック的なことが結果に大きな差を生みます。

 

このような通知文書の作成は、経験・ノウハウが大切で結果にも差が出ますので、私たち専門家にお任せいただければ幸いです。

 
②自身にとって不利なことを伝えてしまう可能性がある

法的なことを何も検討しないで思うがままにやり取りしていると、いつの間にか自分にとって不利な言動をしてしまうことや、もっと言えば本来請求できるはずの権利をいつの間にか放棄してしまうことも考えられます。

 

LINEやSMSは履歴が残りますので、後から自分の発言を取り消そうと思っても、後のまつりで一度送信したメッセージを撤回することはできません。

 

例えばですが、「すでに起こってしまったことをネチネチと言うつもりはありませんので、とにかく夫と連絡しないでください。」と伝えたとします。

 

これだけで、場合によっては相手から「慰謝料支払い不要と言った」などと反論の余地を与えることになりますので、こちらは不利になることが考えられます。

LINE、SMSを使って慰謝料請求するメリット

①書面送付と比べて金銭的な負担が少ない

これら以外にもあるとは思いますが、おおむね以下の3つのどれかになることが多いです。

 

弁護士に依頼することができれば、弁護士会を通じた紹介により、相手の電話番号などの情報から相手の住所が判明することがあります。

 

※電話番号から必ず相手の住所が割り出せるわけではありません。

 

ただ、弁護士への報酬は数十万円がかかります。

 

弁護士紹介で相手の住所が判明しなかった場合に、探偵などを利用して調査すれば、さらに探偵・調査費用が必要になるかもしれません。

 

もし、本人同士の話し合いをベースにLINEなどを用いて慰謝料請求する場合には、これらの費用を節約することができます。

 

まずは本人同士のやり取りで話をして、話し合いで解決することができない場合には、次の段階として弁護士へ依頼するという流れで良いと考えています。

 

基本は本人同士の協議(話し合い)ですので、まずは本人同士での解決を目指してみてください。

 
早く解決できる可能性

相手が素直に責任を認めて、慰謝料を支払う意思を示した場合には、本人同士がLINEなどでやり取りすることで、すぐに和解・解決に至ることができることもあります。

 

このように相手方との示談がスムーズに進んだ場合には、弁護士に代理交渉を依頼する場合などと比べて、格段に速く解決できる可能性があります。

 

無料相談

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