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婚前契約書の条件、話し合いのコツは?

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婚前契約書の条件、話し合いのコツは?

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彼が婚前契約書の作成に乗り気ではない…

右手を上げる男性

はじめまして、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回は婚前契約書作成に向けた話し合いのコツについて説明します!
 


当事務所に婚前契約書の依頼をされるお客様のほぼ9割は女性です。

男性からの依頼は、ほぼ1割程度です。

女性からの依頼は、不倫・浮気に関する契約、男性の場合は、離婚時の財産分与に関する契約を希望されるケースが多いです。

きっと女性の方がより婚前契約書の作成に前向きで、男性の方が躊躇するというケースが多いのだと思います。
 

女性は婚前契約書の作成に前向き、男性はどうか…?

「将来、浮気をするのではないか」という不安は、結婚生活に対する大きな不安のひとつです。

さらに、出産子育てにより会社を辞めてしまうと、もし離婚することになったときに自立することが難しくなるという点も、不安を大きくします。

女性からの作成依頼が多い理由は、このような不安や心配を打ち消すためであると考えられます。

結婚する前に、不倫や離婚条件に関する契約書を作成しておきたい。

しかし「結婚相手の男性から反対される」という場合もあると思います。

女性から突然に「結婚契約書をつくりたい」と提案しても、男性はなかなか乗り気になってくれないかもしれません。

たいていの男性は〈契約=縛られる〉とデメリットばかりを考えてしまいます。
 

まず彼がうなずいてくれるような、自然な約束をする

普段の会話のなかで気軽に「ずっと仲良く一緒にいたい」「結婚記念日は一緒にすごしたい」、「○歳までにマイホームがほしいから毎月○円貯金しよう」などと彼が、うんうんとうなずいてくれるような、自然な約束をしてみましょう。

これはどのカップルもするようなことなので、結婚前のお二人なら簡単にできるはずです。

この時点では、契約書を作成したいという希望を伝える必要はありません。

とにかく結婚後の婚姻生活に関する約束を、自由に口頭で話し合うことです。

そしておふたりがいくつか簡単な約束を、口頭で交わしたらタイミングを見計らって、「じゃあ紙に書いてみよう」と提案してみてください。

二人で話し合いながら、約束した内容を紙に書き出していきます。簡単に箇条書きで分かりやすく約束の内容を、紙に書き出していきます。
 

メモ紙でもいいので、いくつか書き出してみます

お二人の結婚に関する約束を紙に書き出すとき、そこにはお二人の楽しい幸せな未来をイメージして自由になんでも書き込んで良いと思います。

「子供は2人はほしい」

「海外旅行に行きたい」

「飲み会は週○回まで」

「不倫はもちろんありえない」

「小遣い制にして貯金しよう」

 

「せっかくだから結婚の記念にきちんと残したい」と伝えてみる

お互いに相手に守ってもらいたいことを出し合いながら、紙に書き出してみてください。

ここで書き出したメモが、後に契約書のベースになります。

そして徐々にあなたが本当に不安に思うことを、相手に伝えてみてください。

「浮気はしないか?」「将来、親と同居も考えてくれるのか?」と、普段の会話ではなかなか真面目に話さないようなことを、お互いに真剣に話し合うチャンスです。

結婚前の今こそ将来ついて話し合う、とても大切なベストタイミングといえます。

このタイミングでおふたりの合意事項を文書化することは、未来の幸せ・家庭円満に大きく影響する可能性があります。

ある程度のことが紙に書けたら、せっかくだから結婚の記念に文書にしてきちんと残しておきたい旨を伝えてみてください。

契約といったとたんに〈契約=束縛される〉と彼は嫌がるかもしれませんが、このサイトを一緒にみてもらい、怖いものではない、ふたりの夫婦生活の円満のためであり、もし何かあっても二人の合意があれば取り消し・変更することができることなどを説明してください。

「今のふたりの気持ちをいつまでも忘れないために、記念に約束を残しておこう」、そんな気持ちに少しでもなれれば、ふたりだけのオリジナル結婚契約書の誕生までもう一歩です。
 

公序良俗に反する約束は契約書にすることができない

約束は、基本的におふたりで自由に交わすことができます。

ただ、民法90条で「公序良俗に反する契約」は無効であることが定められています。

公序良俗とは、公の秩序や善良な風俗(一般人の良識)のことで、一般常識からかけ離れた契約しても無効になってしまいます。

また、不相当に過大なペナルティを定めることもできません。

契約に違反したら驚くような高額の金銭を支払うといったような、不相当に過大な内容は無効になってしまいます。

さらにペナルティを定める際には、現実的に支払い可能な金額とする必要があります。

例えば、「もし不貞行為で離婚することになった場合に、離婚後も生活費として毎月数十万円を支払う」といった内容を希望するケースがあります。

仮に毎月30万円支払うとした場合、金額は年間360万円、3年間で1,000万円を超える金額となってしまいます。

一般家庭の場合、このような金額を離婚後も引き続き支払うという内容は、一般常識的に考えて過大な内容であることはおわかり頂けるかと思います。

また、月収40万円のうち30万円を渡すといったように、はじめから履行することができない内容の契約を取り交わしても無効になる可能性が高いといえます。
 

結婚式女性

専門行政書士が作成した婚前契約書をご利用頂けます。

徐々に話題になってきた結婚契約書!これからのお二人の将来のために、結婚時の約束を法的書面にして残すことができます。お金に関すること、生活について、浮気に関する約束など、基本的に自由にふたりの約束を文書化します

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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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