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はじめまして、男女問題専門の行政書士大谷です。
婚約破棄に関する示談書の作成は、実績・ノウハウが豊富な当事務所にすべてお任せください!
婚約破棄があったときに何を話し合えば良いのか、何を決めれば良いのか、すぐに頭に浮かんでくる方は少ないと思います。
婚約破棄があったときにスムーズに話し合いをすることができるように、慰謝料、示談書の作成、費用の精算などについて説明します。
婚約とは、男女が将来結婚するという正式な約束のことをいいます。
婚約解消と破棄について、まずはじめに「本当に婚約があったのか?」という点を確認しなければなりません。
婚約は、ふたりの間で互いに「結婚するという真摯な合意」があれば、それだけで成立するとされています。
しかし、一方は本気だったが、他方は本気の婚約では無かったという誤解もあり得るので、お互い真摯に結婚の約束をしていたのかどうかを判断しなければなりません。
そこで、次のような事項が、婚約成立の判断のポイントになります。
上記のような行為があった場合には婚約の成立が認められ易いとされています。
反対に、上記に該当する行為がない場合には、婚約の成立が認められにくくなります。
婚約が成立しているか否かについては、ケースバイケースの個別判断が必要になります。
婚約をしたときの状況や環境、二人のこれまでの関係性によって結論が左右されます。
例えば、ロマンチックな状況や、性交渉中などに気分が高揚して「結婚しよう」と、愛の言葉を交わすこともあるかもしれません。
単に雰囲気・気分が盛り上がっただけなのか、それともプロポーズ前に長期間にわたって交際をしていた経緯があるのか。
お互いに日頃から結婚を意識していたのかなど、婚約成立の判断は個別の状況に応じて考える必要があります。
一方はきちんと婚約したと思っているのに、他方は本気では無かったというようなことが起きないように、まずは「婚約が成立していたのかどうか」その点について争いがないように確認しておく必要があります。
一度有効に婚約が成立すれば、当事者は相手と結婚できる、結婚するという期待を持つことになります。
この結婚できる、結婚するという期待は法律的にも保護されるべきものであるとされています。
自分の身勝手な行為で、一方的に結婚を破棄することは、相手の法律上保護された立場を裏切る行為であり、責められるべき行為となります。
そして、不当に婚約を破棄した者は、被害者側に対して慰謝料を支払う義務が発生します。
不当な婚約破棄とは、正当な理由が存在しない婚約の破棄のことを言います。
婚約破棄に正当な理由があれば、慰謝料を支払う必要はありません。
反対に、正当な理由がなければ婚約を一方的に破棄した場合、慰謝料を支払う義務を負うということになります。
正当事由が認められる代表的な例
これらはあくまで代表的な例示となります。
この他にも婚約相手に重大な責められるべき言動、婚約当事者の信頼関係を破壊する重大な行為がある場合には、婚約破棄の正当事由が認められることになります。
逆に、婚約破棄の正当な理由とは認められにくいものとして、以下のような例があります。
正当事由が認めらないものの例
これらは婚約破棄の正当な理由と「認められにくい」ものの例になります。
ただ、上記についても個別のケースごとに慎重に検討しなければなりません。
例えば、単に婚約相手に魅力を感じなくなった、嫌いになったという理由の場合には、正当な理由として認めらず、一方的に婚約を破棄すれば慰謝料を支払う責任を負う可能性が高いといえます。
しかし、これまでになかった婚約相手の「異常な言動」が急に露見したというような場合には、事情によって正当な理由「あり」と認められることもあり得るとういことになります。
正当な理由があるのであれば、慰謝料を支払う義務は負いません。
上記の項目に該当する、しないと単純に判断することはできませんので、慎重に検討する必要があります。
一般的な婚約破棄による慰謝料の相場は、まだ実際には結婚生活が始まっていないため、結婚後の離婚の場合と比べて、低額となります。
おおむね数十万円から200万円程度といった金額が相場であるとされています。
上記の金額は、裁判で争ったケースを元にしているので、当事者同士の示談で話をまとめる場合は、もう少し低額で合意することが多い印象があります。
実際には100万円以下の慰謝料支払いに、同性解消に伴う引越し代などの実費を支払う内容で合意に至ることが多いです。
このように数十万円という金額になってしまう理由は、慰謝料支払いのベースが婚約という『約束』のみであるためです。
相手側との話し合いで、あまり高額な慰謝料を求めると、まとまる話し(示談)も、まとまらなくなってしまいます。
最悪の場合には、裁判で決着をつけましょうと、物別れに終わってしまうことにも繋がりかねませんので、より多く慰謝料を払ってもらうよりも円満な示談成立を目指すべきではないかと思います。
参考までに、慰謝料の増額要因とされている例を紹介しておきます。
慰謝料が増額となる要因の例
当事務所では24,200円(税込み)にて示談書の作成をお引き受けしております。
まずは、今回の婚約解消、婚約破棄の事実を記載しいます。
お二人の間に正式に婚約が成立していたことを確認する文言を記載します。
そして、婚約解消の原因は性格の不一致であったのか、浮気をしたのかなど婚約解消の原因・理由を明確にしておきます。
婚約解消の理由を示談書に記載しておくことで、後から婚約解消の「原因」についてトラブルになることを防止します。
実際に支払う慰謝料の支払いに関する事項を記載します。
慰謝料の金額、支払い時期、支払い方法(振込みなど)、振込の際は念のため振込手数料の支払い負担についても記載しておきます。
金銭の支払い時期が記載されていない示談書を目にすることがありますが、必ず支払期日も記載します。
具体的に〇年〇月〇日までに全額支払う、〇日以内に支払うというように支払期日をはっきりさせる必要があります。
慰謝料だけでなく精算する各種費用の内訳についても、詳しく記載しておくと良いでしょう。
例えば、
結婚指輪・婚約指輪の購入費用として金〇円
両家顔合わせ時の費用として金〇円
引越しに伴う費用として金〇円
というように一方が相手に対して支払う費用の内訳を、慰謝料の金額と一緒に記載していきます。
書き方によっては、これらの細かい費用は書かずに、慰謝料をすべてひとつにして、「本件の解決金として〇円支払う」としてしまうこともあります。
婚約解消後の二人の関係について記載しても良いでしょう。
もう二度と相手とは関わりたくないというほどに、ふたりの関係が壊れてしまった場合には、今後、互いに連絡接触してはならないという条文を記載することもできます。
相手との関係を、この機会に完全に断って新たなスタートを迎えるという決意をされている場合には、このような条文を示談書に記載することがあります。
婚約解消後は、相手を訪問しないこと、相手の名誉を害する言動をしないこと、相手の私生活や職場での平穏を侵害する行為を行わないこと、
その他にも相手の不利益となる行為を行わないことなどを約束してもらいます。
さらに、これまでの両者の関係や個人情報などの秘密を守る内容を記載しておくことをお勧めします。
SNS等により情報を簡単に拡散することができてしまうため、婚約の経緯その他知られたくない情報を第三者へ公開されないように、秘密保持に関する条文も盛り込みます。
示談書の取り交しをもって、今回の婚約解消については完全に解決したことを確認する条項を記載します。
これはお互いに、後から追加な請求などを行うことができないことを確認するための条項です。
一度解決したと思っていたのに、後から「やっぱり納得できない」と問題を蒸し返されないように追加的な請求をしないことの合意を記載しておきます。
示談書に書いてあること以外に、お互いにその他に権利や義務などを負っていないことを記載します。
後から、「あの時期に払っていた生活費分は、あげたのではなく貸したつもりなので、返金してほしい」といったような主張を防止するために必要な条文となります。
婚約解消に伴って、慰謝料以外にもその他の費用を精算することがあります
婚約にあたって結納金の受け渡しがあり、その後に結婚が不成立になったとき、
結納金は、基本的に相手側に返還すべきものだとされています。
結納金は一般的に男性側が、女性側に対して支払う金銭のため、
両者の合意に基づき婚約を解消した場合、女性側は受け取った結納金を返還することが多いです。
ただ、男性に婚約破棄の責任がある場合には、男性から結納金の返金を女性側に求めることはできないとされています。
両親との顔合わせに要した費用について、
婚約を解消する場合には、いずれか一方が負担した費用を、後から折半にするなど費用の精算をすることがあります。
これも、いずれか一方が婚約を不当に破棄したときは、これらの金銭について破棄した側は、相手に支払いを求めることはできません。
結婚式場の費用、新婚旅行の費用などをすでに支払っている場合は、結婚式場や旅行会社へキャンセル申し込みをすることになります。
これらについてキャンセル料が掛かる場合、合意に基づく婚約解消の場合には、話し合ってキャンセル料をどちらが負担するのか、もしくは負担する割合を決めることになります。
もし、いずれか一方が不当に婚約を破棄した場合、
そもそも婚約破棄がなければキャンセル料は生じませんので、婚約を破棄した側がこれらのキャンセル料をすべて負担することになります。
基本的に不当に婚約を破棄した側が、破棄された側に対してキャンセル料の負担を請求することはできません。
賃貸住宅などで一緒に暮らしていた場合には、賃貸住宅の解約についても話し合う必要があります。
いずれか一方がそのまま賃貸住宅に済み続けることも考えられますが、解約することが多いです。
いずれか一方が転居した後の賃料支払いについて、
どちらがどのように負担するのか、解約までに数か月の期間がある場合は、その間の賃料をどちらが負担するかまで考える必要があります。
通常は、退去日から1か月前に不動産会社へ退去の連絡をしますが、中には1か月以上前の連絡が必要な場合もありますので、不動産会社へ確認してみてください。
また、引っ越しに関する費用も必要になります。
これらの転居や引っ越し費用については、合意に基づく婚約解消の場合、費用の負担について話し合いにより、不公平がないように精算します。
いずれか一方に不当な婚約破棄があったときは、婚約を破棄した側が、慰謝料に加えてこれらの費用をすべて負担するというケースが多いです。
結婚後の夫婦共同生活を前提にして、二人用の家具や家電を購入している場合もあります。
合意による婚約解消で、婚約解消後も各々が利用できる家具・家電があれば、公平に分けて持ち帰ることになります。
しかし、一人暮らしでは使用できなかったり、結婚生活を前提に購入した高価な物品であれば、不当に婚約を破棄した側に対して、購入価格の一定割合を請求することもできます。
また、合意により婚約を解消する場合では、購入した家具・家電をいずれか一方にすべて渡してしまい、もう一方は、相当な金額を現金で受け取るという精算を行うこともあります。
プロポーズにあたって、男性から女性側へ婚約指輪の譲渡があったとき、婚約指輪の所有権は、女性側に帰属します。
合意によって、婚約解消する場合、すでに女性側に指輪の所有権が移転しているため、法律を形式的に当てはめれば、男性から返してほしいと言われても、基本的に返す必要はないと言えます。
婚約を解消することになり、男性が婚約指輪の返還を求めたとき、女性から男性に指輪を返還するということも少なくありません。
男性が何も言わなければそのまま、女性は指輪を所有し続けるか、婚約解消後に売却しても良いのですが、
男性から返還を求められた場合には、トラブルを避けるために指輪を返してしまうというのも一つの選択肢であると思います。
また、男性側からの不当な婚約破棄があったときには、当然、女性側は受け取った指輪を返還する必要はありません。
逆に女性側が不当に婚約を破棄したときは、一度譲り受けた指輪であっても、男性側に返還する必要があるでしょう。
結婚指輪をすでに購入済である場合も、基本的には婚約指輪と同じように考えます。
お二人の合意で婚約を解消する場合は、話し合いに基づき精算することになります。
どちらか一方が多く支払っている場合、たとえば男性60万円、女性40万円を支払い、50万円相当の結婚指輪を各々ひとつずつ購入している場合は、
清算として、女性側から男性へ差額10万円を支払うという精算をするカップルもいます。
なお、正当事由のない一方的な婚約破棄があったときは、破棄した側が、損害の原因をつくっているため破棄された側に対して、結婚指輪の費用返還を求めることはできません。
婚約解消に関して取り決めた様々な約束事は、後にトラブルにならないよう示談書を作成して取り交わすことになります。
示談書の作成を専門家に依頼したときは、手数料がかかります。示談書の作成費用については、双方折半で精算することが多いです。
婚約解消の話し合いを行うときは、すでに関係が冷え切っているため、話し合いがスムーズに進まないことも多くあります。
いずれか一方に婚約解消の根本的な原因があるような場合や、双方がお互い相手に責任があると考えていることもあります。
愛情の冷却を通り越して、相手に対して怒りや憎しみの感情を抱いてしまう場合も少なくありません。
そのような二人の関係性の中で、婚約解消に伴う費用の精算について話し合いを行うと、どうしても感情的になってしまうことが多いです。
お互いに感情的になってしまうと、当事者同士の話し合いで決着することができず、弁護士に依頼して話し合いの代理交渉を行ってもらうような段階までこじれてしまうこともあります。
そのようなことになってしまうと、気持ちの切り替えにもより時間がかかり、人生の新たなスタートを切れなくなってしまいます。
話し合いは感情的にならないよう、冷静に行ってください。
迷い悩んだ末に婚約解消を決めたのであれば、婚約解消の話し合い自体にあまり時間を掛けない方が良いでしょう。
婚約者へ言いにくいと長期間、真意を伝えないままでいると、その間にも婚姻に向けた準備はどんどん進み続けます。
同時に、相手の結婚への期待もどんどん膨らんでいくことになります。
話し合いで決めなければならない論点を早めにしぼって、短期間のうちに話し合いを済ませてしまいます。
合意できたら速やかに示談書を取り交わし、お互いに新たな生活の準備をした方がより前向きであるといえます。
話し合いを行っている間はとても辛い時間を過ごすことになります。
時間をかけて協議を行うと、だんだんと細かい条件が気になりはじめ、合意に至るまでさらに時間を要するという負のスパイラルに入ってしまうこともあります。
婚約を解消してしまえば、他人同士に戻ることになりますが、一度は真剣に結婚を約束した相手です。
相手から不当に婚約を破棄されたなどの特別な事情がない場合は、相手に対する思いやりを忘れずに協議することが、スムーズに話し合いをまとめるコツといえます。
こちらが頑なになって誠意のない態度をとれば、相手も同じように頑なになります。
こちらが先に素直になれば、相手も素直に話し合いに応じてくれるかもしれません。
婚約解消の条件については、法律でこうしなければならないと細かく規定されていないため、当事者同士の話し合いがベースになります。
婚約破棄に関する示談書の作成をお引き受けしています。
本ページを運営している、行政書士アークス法務事務所は、事務所開業当初から一貫して不倫や男女問題に関する書面作成を専門としています。
婚約破棄に関する書面作成の実績も豊富で、多くの経験・ノウハウを有しています。
婚約解消の場面では、精神的に疲弊してしまい「もうどうてもいい」というような心境になってしまうかもしれません。
ただ、後に憂いを残さないために示談書(和解合意書)を作成して取り交わしておくことをお勧めいたします。
ご相談がある場合には書面作成のご依頼を通じて、お電話やメール交換によるサポートを行うことも可能です。
当事務所では、より多くの方がご利用いただける手軽に誰でもプロ(専門家)に作成を依頼できる料金設定としております。
プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。
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