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婚約破棄の慰謝料と示談書

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婚約破棄の慰謝料と示談書

日本行政書士連合会 登録番号14130747
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婚約破棄の慰謝料や費用の精算

行政書士イメージ

男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回は、婚約破棄の示談について詳しく説明します!


婚約破棄があったとき何を話し合えば良いのか、何を決めれば良いのか、すぐに頭に浮かんでくる人は少ないと思います。 

婚約破棄があったときに相手とスムーズに話し合うことができるように、慰謝料、示談書の作成、婚約に関する費用の精算などについて説明します。
 

婚約破棄で示談書を作成するときの内容

(1)婚約解消の事実と原因、理由を記載する

契約書と印鑑

当事務所では24,200円(税込み)にて示談書の作成をお引き受けしています。詳しくは本ページ下部をご参照ください。
 


まずは、今回の婚約解消、婚約破棄の事実を記載しいます。

お二人の間に正式に婚約が成立していたことを確認する文言を記載します。

そして、婚約解消の原因は「性格の不一致」であったのか、相手の一方的な申し出だったのか婚約解消の原因・理由を、書面中で簡単に確認しておきます。

婚約解消の理由を示談書に書いておくことで、後から婚約解消の「原因」についてトラブルになることを防止します。

後から、お互いに責任があったなどと言われないようにします。

 

(2)慰謝料の支払い条件を記載する

実際に支払う慰謝料の支払いに関することを規定します。

慰謝料の金額、支払い時期、支払い方法(振込みなど)、振込の場合は念のため振込手数料の負担についても定めることが通例です。
 

  • 慰謝料(解決金)の支払い義務があること
  • 慰謝料の金額
  • 支払期日
  • 振込、現金手渡しなどの支払方法

慰謝料の支払い時期が書かれていない示談書を目にすることがありますが、支払時期は必ず記載します。

具体的に〇年〇月〇日までに全額支払う、示談書日付から〇日以内に支払うというように支払期日をはっきりさせておきます。
 

(3)その他の費用の精算について記載する

慰謝料だけでなく精算する各種費用の内訳についても、詳しく書いておくと良いでしょう。

例えば、

結婚式場のキャンセル費用として金〇円

引越しに伴う費用として金〇円

というように一方が他方に対して支払う費用の内訳を、慰謝料の金額と一緒に定めておきます。

これらの細かい費用は書かずに、慰謝料等をすべてひとつにして、「本件の解決金として〇円支払う」としてしまうこともあります。

また、同居中に購入した家具や家電などがある場合には、これらをどちらに帰属させるのか決めなければならない場合もあります。

費用の精算について詳しくは、ページ下部で詳述しています。

 

(4)婚約解消後の二人の関係について

婚約解消後の二人の関係について書いても良いでしょう。

もう二度と相手とは関わりたくないというほどに、ふたりの関係が壊れてしまった場合には、今後、互いに連絡接触しないという条文を記載することもできます。

相手との関係を、この機会に完全に断って新たなスタートを迎えるという決意をしている場合には、このような条文を示談書に記載することもあります。
 

(5)名誉を害する行為や第三者への口外を禁止する

婚約解消後は、相手を訪問しないこと、相手の名誉を害する言動をしないこと、相手の私生活や職場での平穏を害する行為を行わないこと、

その他にも相手の不利益となる行為を行わないことなどを約束してもらいます。

さらに、これまでのふたりの関係や個人情報などの秘密を守る内容を記載することが一般的です。

SNS等により情報を簡単に拡散することができてしまいますので、婚約の経緯その他、他人に知られたくない情報をみだりに公開されないように、秘密保持に関する条文も盛り込んでおきます。
 

(6)示談書の取り交しをもって解決とすることを記載する

示談書の取り交しをもって、今回の婚約解消については解決したことを確認しておきます。

これはお互いに、後から追加な請求などを行うことができないことを念のため確認しておくことを目的としています。

一度解決したと思っていたのに、後から「やっぱり納得できない」と問題を蒸し返されないように追加的な請求をしないことをお互いに確認します。
 

(7)債権債務の不存在を記載する(清算条項)

示談書に書いてあること以外に、お互いにその他に権利や義務などを負っていないことを記載します。

これは示談書では必ず必要な条文といえます。

後から、「あの時期に払っていた生活費は、あげたのではなく貸したつもりなので、返金してほしい」といったような主張を防止するための条文となります。
 

示談書の作成サービスは、本ページ下部ご参照ください。

 

婚約が成立していたのか確かめる

そもそも婚約が成立していなければ、婚約解消の問題も起こりませんし、相手に慰謝料を請求することもできません。

婚約破棄について、まずはじめに「本当に婚約があったのか?」という点を確認しなければなりません。

婚約は、ふたりの間で互いに「結婚するという真摯な合意」があれば、それだけで成立するとされています。

しかし、一方は本気だったが、他方は本気の婚約では無かったということが起きる可能性がありますので、お互い真摯に結婚の約束をしていたのかどうかを判断する必要があります。

そこで、両者の間に婚約が成立していたといえるのか、いえないのか、次のような事項がポイントになってきます。
 

・婚約成立が認められやすい例
  • 婚約指輪を渡している(受け取っている)
  • 親族や友人、知人、職場など周囲に婚約したことを伝えている
  • 結納を行っている
  • 結婚式会場の予約をしている、下見をしている
  • 結婚することを伝え会社を退職している
  • 婚約を証する書面にサインしている

上記のような行為があった場合には婚約の成立が認められやすいといえます。

反対に、上記に該当するような行為がない場合には、婚約の成立が認められにくくなります。
 

婚約の成否は個別に判断するしかない

婚約が成立しているか否かについては、ケースごとの個別判断が必要になります。

婚約したときのふたりの状況や環境、これまでの交際や関係性も判断に影響を及ぼします。

例えば、ロマンチックな状況や、ベッドの中などで気分が高揚して「結婚しよう」と、愛の言葉を交わすこともあるかもしれません。

このように単に雰囲気・気分が盛り上がっただけなのか、それともプロポーズ前にふたりとも結婚を意識して長期間交際していたといった事情があるのかなど、総合的に考える必要があります。

一方はきちんと婚約したと思っているのに、他方は本気では無かったというようなことがおこらないよう、相手との示談をはじめる前に、まずは「婚約が成立していたのか」その点について争いがないように確認しておく必要があります。

婚約の成否について疑う余地はないという場合、次は慰謝料について検討することになります。


示談書の作成サービスは、本ページ下部ご参照ください。
 

婚約破棄で慰謝料が発生する場合

どんなケースで慰謝料が生じるのか

一度有効に婚約が成立すれば、当事者は「相手と結婚できる、結婚する」という期待を持つことになります。

この結婚できる、結婚するという期待は法律的にも保護されるべきものであるとされています。

自分の身勝手な行為で、一方的に婚約を破棄することは、相手の法律上保護された立場を裏切る行為であり、責められるべき行為といえます。

不当に婚約を破棄した者は、被害者に対して慰謝料を支払う義務が発生します。

不当な婚約破棄とは、正当な理由が存在しない(不当な)婚約破棄のことを意味しています。

そのため、婚約を破棄しても、正当な理由があれば、慰謝料を支払う必要はありません。

正当な理由がなければ慰謝料の支払いが生ずることになります。

それではどんな場合に、正当な理由があるといえるのか、見てみましょう。
 

正当事由が認められる代表的な例

  • 浮気発覚
  • 暴力行為
  • 性的異常性が明らかとなる
  • 借金が発覚した
  • 重度の精神疾患に罹患した

これらはあくまでも代表的な例となります。

ここに書かれていない場合であっても、婚約相手に重大な責められるべき言動、婚約当事者の信頼関係を破壊する重大な行為がある場合には、婚約破棄の正当事由が認められる可能性があります。

反対に、婚約破棄の正当な理由とは認められにくいものとして、以下のような例を紹介します。
 

正当事由が認めらないものの例

  • 性格の不一致
  • 相手の両親への不安
  • 他に好きな人ができた
  • 単に相手に魅力を感じなくなった(愛情の喪失)
  • 結婚への漠然とした不安

これらは婚約破棄の正当な理由として「認められにくい」例です。

ただし、上記についても個別のケースごとに慎重に検討しなければなりません。

たとえば、単に婚約相手に魅力を感じなくなった、嫌いになったという理由の場合には、正当な理由として認められませんので、

一方的に婚約を破棄すれば慰謝料を支払う責任を負う可能性が高いといえます。

しかし、これまでになかった婚約相手の「異常な言動」が急に露見したというようなこともあるでしょう。

そのような場合には、相手の言動の内容など事情によっては、正当な理由「あり」と認められることもあり得るとういことになります。

(誰もが「それだったら婚約を解消しても仕方ないよね」と認めるような理由があれば、正当な理由ありと認めてもらえる可能性があるといえます)

上記の項目に該当する、しない、と単純に判断することはできませんので、慎重に検討する必要があります。
 

婚約破棄の慰謝料相場について

婚約破棄による慰謝料の相場は、まだ実際には結婚生活が始まっていないため、結婚した後の離婚の場合と比べて、低額となります。

おおむね数十万円から多くても200万円程度が相場であるとされています。

この金額は、裁判で争ったケースを元にしているので、当事者同士の話し合いで解決する場合は、もう少し低額で決着することが多い印象があります。

実際には100万円前後の慰謝料支払いに、同居解消に伴う引越し代などの実費を負担する内容で合意に至ることが多いです。

婚約破棄は、被害者側の精神的ダメージがとても大きいため、少額では納得できない、相手に高額の慰謝料を払ってもらわなければ気が済まないという人が多いです。

ただ、相手側との話し合いで、あまり高額な慰謝料を求めると、まとまる話しも、まとまらなくなってしまうことも注意する必要があります。

最悪の場合には、話し合いで解決できず裁判で決着をつけましょうと、物別れに終わってしまうことになりかねません。

裁判にまでなってしまえば、多くの時間と費用・労力を費やすことになりますので、高額な慰謝料にこだわるあまり、話し合いで解決できなくなってしまうという事態は避けた方が無難でしょう。

参考までに、慰謝料の増額要因とされている例も紹介しておきます。
 

慰謝料が増額となる要因の例

  • 婚約破棄した後の度重なる不誠実な対応
  • 交際期間、婚約期間が長期に及んでいる
  • 結婚式直前の婚約破棄
  • 妊娠、中絶がある
  • 婚約を破棄した側が高収入

婚約解消に伴う各種費用の精算

(1)結納、両親との会食費用など

お金と通帳

婚約解消に伴って、慰謝料以外にもその他の費用を精算することがあります
 


すでに結納金の支払いがあり、その後に(合意によって)結婚が不成立になったとき、

結納金は、基本的に相手側に返すべきものだとされています。

結納金は一般的に男性側が、女性側に対して支払う金銭のため、

両者の合意に基づき婚約を解消した場合、女性側は受け取った結納金を返す場合が多いです。

ただ、男性に婚約破棄の責任がある場合には、男性から結納金の返金を女性側に求めることはできないとされています。

両親との顔合わせに要した費用について、

合意によって婚約を解消する場合には、いずれか一方が負担した費用を、後から折半にするなど費用の精算をすることがあります。

しかしこれについても、いずれか一方が婚約を不当に破棄したときは、婚約破棄した側は、基本的に相手に支払いを求めることはできないとされています。
 

(2)結婚式場や新婚旅行の費用

結婚式場の費用、新婚旅行の費用などをすでに支払っている場合は、これらをキャンセルすることになります。

キャンセル料がかかる場合、合意に基づく婚約解消の場合には、話し合ってキャンセル料をどちらが負担するのか、もしくは折半するなど負担する割合を決めることになります。

もし、いずれか一方が不当に婚約を破棄した場合には、

そもそも婚約破棄がなければキャンセル料は生じませんので、婚約を破棄した側がこれらのキャンセル料をすべて負担することになります。

基本的に不当に婚約を破棄した側が、相手に対してキャンセル料の負担を請求することはできません。
 

(3)転居、引っ越しに関する費用

賃貸住宅などで一緒に暮らしていた場合には、賃貸の解約についても話し合う必要があります。

いずれか一方がそのまま賃貸住宅に済み続けることも考えられますが、解約することが多いでしょう。

いずれか一方が退去した後の賃料支払いについて、

どちらがどのように負担するのか、解約までに数か月の期間がある場合は、その間の賃料をどちらが負担するかまで考える必要があります。

通常は、退去日から1か月前に不動産会社へ退去の連絡をしますが、中には1か月以上前の連絡が必要な場合もありますので、不動産会社へ確認してください。

また、引っ越しに関する費用も必要になります。

これらの転居や引っ越し費用については、合意に基づく婚約解消の場合、費用の負担について話し合いにより、不公平がないように精算します。

いずれか一方に不当な婚約破棄があったときは、婚約を破棄した側が、慰謝料に加えてこれらの費用をすべて負担するというケースが多いです。
 

(4)家具や家電の取扱い

結婚後の夫婦生活を前提にして、二人用の家具や家電を購入している場合もあります。

合意による婚約解消で、婚約解消後も各々が利用できる家具・家電があれば、公平に分けて持ち帰ることになります。

しかし、一人暮らしでは使用できなかったり、結婚生活を前提に購入した高価な物品であれば、不当に婚約を破棄した側に対して、購入価格の一定割合を請求することもできます。

また、購入した家具・家電をいずれか一方にすべて渡してしまい、もう一方は、相当な金額を現金で受け取るという精算をすることもあります。
 

(5)「婚約」指輪の購入費用

プロポーズにあたって、婚約指輪の譲渡があったとき、婚約指輪の所有権は、女性側にあります。

合意によって、婚約解消する場合、すでに女性側に指輪の所有権が移転しているため、法律を形式的に当てはめれば、男性から返してほしいと言われても、基本的に返す必要はないといえます。

ただ、実際には婚約を解消することになり、男性が婚約指輪の返還を求めたとき、女性が指輪を返してしまうということも少なくありません。

男性が何も言わなければそのまま、女性は指輪を所有し続けるか、婚約解消後に売却しても良いのですが、

男性から返還を求められた場合には、余計な言い争いを避けるために指輪を返してしまうという選択もありなのだと思います。

婚約を解消したのに、指輪だけ持っているというのも、あまり気持ちのいいものではないでしょうから。

また、男性に不当な婚約破棄があったときには、当然、女性側は受け取った指輪を返還する必要はありません。

逆に女性側が不当に婚約を破棄したときは、一度譲り受けた指輪であっても、男性側に返還する必要があるでしょう。
 

(6)「結婚」指輪の購入費用

結婚指輪をすでに購入済のときも、基本的には婚約指輪と同じように考えます。

お二人の合意で婚約を解消する場合は、話し合いに基づき精算することになります。

どちらか一方が多く支払っている場合、たとえば男性60万円、女性40万円を支払い、50万円相当の結婚指輪を各々ひとつずつ購入しているという場合は、

清算として、女性側から男性へ差額10万円を支払うという精算をするカップルもいます。

なお、正当事由のない一方的な婚約破棄があったときは、これまでと同じように破棄した側が、相手に結婚指輪の費用返還を求めることはできません。


示談書の作成サービスは、本ページ下部ご参照ください。
 

婚約解消の話し合いにおける心構え

(1)感情的にならないこと

婚約解消の話し合いをするときは、すでにふたりの関係が冷え切っているため、話し合いがスムーズに進まないことも多くあります。

双方がお互いに相手が悪い、相手に責任があると考えていることもあります。

愛情の冷却を通り越して、相手に対して怒りや憎しみの感情を抱いてしまうことも少なくありません。

そのような二人が、婚約解消に伴う費用の精算について話し合いをすると、どうしても感情的になってしまいます。

感情的になってしまうと、話し合いで決着することができず、弁護士の関与を要する段階まで話し合いがこじれてしまうこともあります。

そのような事態になってしまうと、気持ちの切り替えにもより多くの時間がかかり、人生の新たなスタートを切れなくなってしまいます。

話し合いは感情的にならないよう、冷静に行ってください。
 

(2)早めに話し合いをまとめることを意識する

迷い悩んだ末に婚約解消を決めたのであれば、婚約解消の話し合い自体にあまり時間をかけない方が良いでしょう。

婚約者へ言いにくいと長期間、真意を伝えないままでいると、その間にも婚姻に向けた準備はどんどん進んでいってしまいます。

同時に、相手の結婚への期待も膨らんでいくことになります。

もし、あなたが婚約の解消を切り出すのあれば、早めにするに越したことはありません。

婚約解消の話し合いでは決めなければならない「論点」を早めに絞って、短期間のうちに話し合いを済ませることを心がけましょう。

合意できたら速やかに示談書を取り交わし、お互いに新たな生活の準備をした方がより前向きであるといえます。

話し合いをしている間はとても辛い時間を過ごすことになります。

時間をかけて協議を行うと、だんだんと細かい条件が気になりはじめ、合意に至るまでさらに時間を要するという負のスパイラルに入ってしまうこともあります。

決めなければならないポイントがよくわからないという場合には、当事務所でご提案する示談書案に基づき、話し合いを進めていただくこともできます。
 

(3)相手に対する思いやりを忘れずに

婚約を解消してしまえば、他人同士に戻ることになりますが、一度は真剣に結婚を約束した相手です。

相手から不当に婚約を破棄されたなどの特別な事情がない場合は、相手に対する思いやりを忘れずに協議することが、スムーズに話し合いをまとめるコツといえます。

こちらが頑なになって誠意のない態度をとれば、相手も同じように頑なになります。

こちらが先に素直になれば、相手も素直に話し合いに応じてくれるかもしれません。

婚約解消の条件については、法律でこうしなければならないと細かく規定されていないため、当事者同士での話し合いがベースになります。
 

婚約破棄に関する契約書作成サービスご案内

男女問題専門の行政書士が、必要な示談書をご用意します

ノートPCを操作する男性

婚約破棄に関する示談書の作成をお引き受けしています。

本ページを運営している、行政書士アークス法務事務所は、2014年の事務所開業時から一貫して不倫や離婚など男女問題に関する書面作成を専門としています。

もちろん婚約破棄に関する書面作成の実績も豊富で、多くの経験・ノウハウを有しています。

婚約解消の場面では、精神的に疲弊してしまい「もうどうてもいい」というような心境になってしまうかもしれません。

ただ、後に憂いを残さないために示談書(和解合意書)を作成して取り交わしておくことをお勧めいたします。

ご相談がある場合には書面作成のご依頼を通じて、お電話やメール交換によるサポートを行うことも可能です。

当事務所では、より多くの方がご利用いただける手軽に誰でもプロ(専門家)に作成を依頼できる料金設定としております。

プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。

メール交換で、お客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。

他人に相談することをためらうような問題でも、気にせずに相談・依頼をすることができます。

この機会に、不安で苦悩する日々ときっちり決別する、勇気ある行動を起こしてみてください。

私がお手伝いいたします。
 

事務所概要

当事務所が提供するサービスの4つの特徴

男女問題の書面作成について、経験値が違います!

当サイトを運営する行政書士アークス法務事務所では年間数百件の書面作成実績がございます。

日々、不倫、別居、婚約、離婚などの男女関係の書面作成のご相談に対応しているため、皆さまの個々のお悩みに合わせた書面を作成することができます。
 

お客様の事情に合わせたオリジナルの書面を作成します!

ひな形を少しいじっただけの安価な書面作成サービスではございません!

素案は当事務所が作成したひな形に沿ってご案内いたしますが、お客様の個々のご希望をお伺いしたうえで、お一人ごとオリジナルの契約書を作成していきます。

詳細内容のすり合わせは、完成して納品するまでの間、期間・回数、無制限でご納得のいく契約書が出来上がるまで何度でも対応いたします。
 

企業法務出身、契約法務約10年のキャリア!

担当する行政書士は、企業法務部出身です。契約書の作成・レビュー実務で約10年のキャリアを積み上げています。

実務経験の少ない専門家と異なり、今後どのようなトラブルが生じる可能性があるのか、お客様のリスクを個別に検討したうえで、安心できるプロの作成した契約書をご提供することができます。
 

迅速な対応は当たり前、親身な姿勢、優しさが一番大切!

男女関係に限らず、契約書の作成を求められるお客様はスピード感を重視されます。そのため迅速に対応することはもはや当然のサービスであるといえます。

私は、親身な対応・優しさのある対応が大切だと考えています。

病気になって困った人が医者にかかったときに、親身な対応・優しい対応を受けるととても安心することができます。

どんなに深い知識や、最先端の医療技術を持っていたとしても、

親身ではない優しくない対応をされると、不安になり、この医者を信頼して良いのかわからなくなります。

親身で誠実な対応が、当事務所のサービスの根幹だと常に考えています。
 

お客様の声

生の声を是非ご確認ください!

当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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