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「相続」による財産の移転は、法律婚と事実婚で扱いが大きく異なります。
事実婚の夫や妻は相続分がないため、なにもしないとパートナーが亡くなったとき、遺産を譲り受けることができません。
今回は、事実婚夫婦の相続と遺言について、徹底解説します。
法律婚の夫婦の場合、夫婦の一方が死亡したときの相続・財産の移転は、法律によって定められています。
そのため、法律婚の場合は、何も準備していなくても配偶者の遺産を相続することができます。
しかし、事実婚のパートナーは、配偶者としての相続分が認められていないため、(何も準備しないと)基本的には亡くなったパートナーの遺産を引き継ぐことができません。
法律婚の場合、夫や妻は相続人として、遺産の一定割合を相続する権利をはじめからもっています。
ところが事実婚のパートナーについては、相続分が認められていません。
内縁・事実婚の夫婦において相続が生じた場合、まず第一に遺産を相続する者は、血縁者である亡くなったパートナーの「子」となります。
パートナーに子がある場合には、子が遺産のすべてを相続することになります。
もし、子がいなかった場合には、パートナーの「親」「兄弟姉妹」などの血縁者が相続することとなります。
亡くなったパートナーが遺言をしていなかった場合、遺産は上記のとおり血縁者に相続されるため、何も準備をしていなければ事実婚のパートナーは遺産を引き継ぐことができません。
居住していた自宅不動産や、預貯金を失う事態になりかねないため、事前にパートナーの遺産を引き継ぐ準備をする必要があるのです。
生前に遺言書を作成することで死亡時の財産をパートナーへ移転することができます。
具体的には、生前に遺産の一定割合、またはその全てをパートナーへ遺贈する旨の遺言書を作成します。
遺言書で定めた場合には、血縁者への相続よりも遺言書の遺贈が優先されます。
そのため、血縁者の相続人がいる場合でも、遺言書があれば、パートナーの遺産をすべて譲り受けることができるのです。
ただし、他に血縁の相続人がいる場合には、無制限にすべての財産という訳にはいかないケースがあります。
以下で説明する相続人のもつ権利に注意する必要があります。
子や親といった相続人は、遺産の一部について「遺留分(いりゅうぶん)」という権利を主張することができます。
遺留分は、まったく財産を相続できなかった相続人が「最低限の取り分を主張できる権利」といったイメージです。
兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
パートナーの遺産を遺言で譲り受ける人は、この子や親がもっている「遺留分」の存在を考慮しなければなりません。
たとえば、遺産の「すべて」を事実婚パートナーに遺贈するという内容の遺言書を作成していても、子や親といった血縁の相続人は、遺産のうちの一定割合について自分の権利(遺留分)を主張することができます。
そのため、もし遺言によってパートナーから遺産をすべて譲り受けたとしても、遺留分をもつ相続人から、遺留分の請求を受けた際には、遺産の一定割合を、遺留分をもつ相続人に渡す必要があります。
相続人から遺留分を主張されたときに備えて、一定の現金を用意しておく必要があるのです。
亡くなったパートナーから譲り受けた現金の中から、遺留分権利者に支払うこともできます。
いずれにしても遺言書を作成しておかなければ、死亡と同時に財産は血縁者の相続人に相続されてしまうので、生前に遺言書を準備する必要があるという結論に変わりはありません。
上記のとおり遺言するパートナーに親や子がある場合には、遺留分について考慮する必要がありますのでご相談ください。
遺産を事実婚パートナーに移転するもうひとつ別の方法として、
遺言書の代わりに「死因贈与契約書」を作成し、生前にパートナーと死亡時の財産移転に関する契約を交わすという方法があります。
さきほど説明した「遺言書」によって遺産を移転する方法と、「死因贈与契約書」を作成して、財産を移転する方法と基本的に同じ効果を得ることができます。
大きな違いとして遺言は、遺言者のみが単独で遺言をすることができるのに対して、死因贈与契約は、契約当事者となる夫婦双方の合意が必要になります。
また、遺言の場合には、遺言者の単独の意思のみで撤回・取り消しをすることができます。
その一方で死因贈与契約は、夫婦であっても双方の合意で作成するため、基本的には一方のみの意志で取り消すことができないと考えられ、取り消す場合には改めて双方の合意が必要となります。
「遺言書」と「死因贈与契約書」どちらも死亡時の財産の移転に関して同じような効果が生じます。
一般的には遺言の方がより多く利用されていて、死因贈与の方がマイナーなイメージです。
遺言と死因贈与契約のどちらの方が良いということはないため、両者のちがいを検討したうえで、都合の良い方を選択することになります。
「遺言」は遺言者が単独でできるため他の者はその内容を知ることができない、その一方で、死因贈与は契約なので相続が開始する前に財産を譲り受ける者がその内容を確認できるという違いがあります。
そして遺言は、遺言者が単独で変更・撤回することができるのに対して、死因贈与は契約のため基本的に両者の合意がなければ、一方の意思のみで撤回することは困難となります。
また、死因贈与の場合、生前に契約を交わすことになりますので、仮に不動産を譲り渡すつもりである場合には、生前に交わした死因贈与契約に基づき、生前に不動産の仮登記をすることができます。
ただし、遺言で不動産を譲り受ける場合と比べて、死因贈与を原因として登記する場合には、登録免許税が高くなるというデメリットがあります。
その他の違いとして、遺言は法定の方式により作成する必要がありますが、死因贈与の場合は契約であるためある程度自由に契約書を作成することができるという点があります。
そのため、例えば遺贈を受ける条件として、生前に贈与者を療養看護することを条件とするといった契約をすることなども考えれます。
実際の現場では、遺言書を作成するケースの方が、圧倒的に多数派と言えるでしょう。
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