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はじめまして、男女問題専門の行政書士大谷です。
今回は、事実婚における相続について説明します!
法律婚の夫婦に認められている権利のうち、事実婚では認められないものその代表例が「相続権」になります。
事実婚の夫婦が何も手当をしておかなければ、パートナーである夫や妻が亡くなったときの遺産は、血縁者に相続されてしまうため、遺産を譲り受けることができなくなってしまいます。
これを避けるためには、生前に遺言書を作成しておくなどの準備が必要になります。
法律婚の夫婦の場合、いずれか一方が死亡したときに遺産をどのように相続するのか、配偶者の相続分などすべて法律によって定められています。
しかし、事実婚(内縁)のパートナーは、配偶者としての相続分が認められていないため、(何も手当てしないと)基本的には亡くなったパートナーの遺産を引き継ぐことができません。
法律婚であれば夫や妻は第一の相続人として、遺産の一定割合を相続する権利を有しています。
ところが事実婚(内縁)のパートナーについて、現状の裁判所の判例では相続分が認められないということになっています。
事実婚(内縁)関係で相続が生じた場合、まず第一に遺産を相続する権利を有する者は、亡くなったパートナーの「子」となります。
パートナーに子がいた場合には、子が遺産のすべてを相続することになります。
子がいなかった場合には、パートナーの「親が」相続権を有することとなります。
そして「子」、「親」両方が不在の場合には、亡くなったパートナーの兄弟姉妹が相続権を有することとなります。
事実婚(内縁)で死亡時の財産に関して遺言や契約などなかった場合、相続財産の帰属は上記の順位で相続されてしまい、準備を何もしていなければ事実婚(内縁)のパートナーは遺産を引き継ぐことができなくなってしまいます。
暮らしていた自宅や、預貯金を失いかねない事態となってしまいますので、あらかじめ遺産を引き継ぐ手当てをしておく必要があります。
相続分が認められない事実婚(内縁)ではありますが、生前に遺言書を作成しておくことで死亡時の財産をパートナーへ承継することができます。
具体的には、遺産のうちの一定割合をパートナーへ遺贈する旨の遺言書を生前に作成しておくことになります。
遺言書を作成した場合には、法定の相続分よりも遺言書で指定した相続分が優先されます。
そのためパートナーの他に子や親などの相続人があった場合でも、遺言書でパートナーへ遺産を譲り渡すことを指定することができます。
ただし、無限定でパートナーへ財産を承継させることができるわけではありません。
子や親といった法定の相続人は、遺産の一部について「遺留分」という権利を主張することができるため、この遺留分の存在を考慮しなければなりません。
たとえば遺産の「すべて」を事実婚パートナーへ遺贈するという内容の遺言書を作成していたとしても、子や親といった法定の相続人は、遺産のうちの一定割合について自分の権利(遺留分)を主張することができます。
遺産を事実婚・内縁のパートナーに移転するもう一つの方法として、「死因贈与契約書」を作成して、生前にパートナーと死亡時の財産移転に関する契約を取り交わしておくという方法があります。
贈与者の死亡によって受贈者へ財産が移転する効力が生じる契約のことを、死因贈与契約といいます。
さきほど説明した「遺言」により遺産を遺贈する方法と、「死因贈与契約書」を作成して、財産を移転する方法と基本的には同じような効果をえることができます。
大きな違いとして遺言は、遺言者のみが単独で遺言をすることができるのに対して、死因贈与契約は、契約当事者となるご夫婦の合意に基づき取り交わす必要があるという点があげられます。
また、遺言は単独で作成できるため遺言者の意思のみで撤回・取り消しをすることができます。
その一方で死因贈与契約は、夫婦であっても双方の合意で作成するため、基本的には一方のみの意志で取り消すことができないと考えられ、取り消す場合にも改めて双方の合意が必要になるといえます。
一般的には遺言の方がより多く利用されていて、どちらかというと死因贈与はあまり知られていないという印象があります。
どちらも死亡時の財産の移転に関して似たような効果が生じる遺言と死因贈与ですが、いくつかの違いがあり、人によっては死因贈与の方が都合が良いということもありえます。
遺言と死因贈与契約のどちらが優れているということはありませんので、両者のちがいを検討したうえで、自分たちにより都合の良い方を選択するということになります。
ふたつの違いとして、まず挙げられるのが「遺言」は遺言者が単独でできるため他の者はその内容を知ることができない、その一方で、死因贈与は当事者同士の契約なので相続が開始する前に受贈者がその内容を確認することができるという違いがあります。
そして遺言は、遺言者が単独で変更・撤回することができるのに対して、死因贈与は基本的に両者の合意がなければ一方のみで撤回することは困難となります。
また、死因贈与の場合、生前に契約を取り交わすことになりますので、仮に不動産を譲り渡すつもりである場合には、生前に取り交わした死因贈与契約に基づき、生前に不動産の仮登記をすることが可能になります。
ただし、遺言で不動産を遺贈する場合に比べて死因贈与を原因として登記をする場合には、登録免許税が高くなるというデメリットがあります。
その他の違いとしては、遺言は法定の方式により作成する必要がありますが、死因贈与の場合は契約であるためある程度自由に契約書を作成することができるという点があります。
そのためたとえば死亡時に遺贈を受ける条件として、生前に贈与者を療養看護することを条件とするといった契約を行うことなども考えれます。
遺言書や死因贈与を作成するタイミングについては、よく「早ければ早いほど良い」というような意見を見聞きします。
ただ、事実婚として婚姻生活をはじめたばかりのおふたりにとっては、遺言と言われてもピンとこないと思います。
実際に、事実婚として生活をはじめたばかりの時点では、まだどのような遺産を保有することになるのか未知数ですし、おふたりの間に子が出生すれば相続人などの関係者の状況も異なる可能性があります。
ただ、あまり放置しておいても万が一のときに財産をスムーズにパートナーへ移転することができなくなってしまいます。
遺言は後から撤回・変更することもできるため、遺言や死因贈与が気になりだしたその時が作成のタイミングなのかもしれません。
尚、事実婚の契約書に死因贈与に関する定めを置くこともできます。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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