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夫婦、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
「相続」による財産の移転は、法律婚と事実婚で扱いが大きく異なります。
事実婚の場合には、遺言書などの特別な準備をしていないと、パートナーである夫や妻が亡くなったとき、遺産を譲り受けることができません。
法律婚の夫婦の場合、夫婦の一方が死亡したときの相続・財産の移転は、法律によって定められています。
そのため、法律婚の場合は、何も準備していなくても配偶者の遺産を相続することができます。
しかし、事実婚のパートナーは、配偶者としての相続分が認められていないため、(何も準備しないと)基本的には亡くなったパートナーの遺産を引き継ぐことができません。
法律婚の夫や妻は第一の相続人として、遺産の一定割合を相続する権利を元から有しています。
ところが事実婚のパートナーについて、現状の裁判所の判例では相続分が認められていません。
事実婚夫婦において相続が生じた場合、まず第一に遺産を相続する者は、血縁者である亡くなったパートナーの「子」となります。
パートナーに子がある場合には、子が遺産のすべてを相続することになります。
もし、子がいなかった場合には、パートナーの「親」「兄弟姉妹」などの血縁者が相続権を有することとなります。
亡くなったパートナーに遺言等なかった場合、相続財産は上記のとおり血縁者に相続されるため、何も準備をしていなければ事実婚のパートナーは遺産を引き継ぐことができません。
そのため、居住していた自宅不動産や、預貯金を失う事態になってしまいますので、事前にパートナーの遺産を引き継ぐ準備をしなければなりません。
生前に遺言書を作成することで死亡時の財産をパートナーへ承継することができます。
具体的には、生前に遺産の一定割合、またはその全てをパートナーへ遺贈する旨の遺言書を作成します。
遺言書で定めた場合には、血縁者の法定相続分よりも遺言書の遺贈が優先されます。
そのため、血縁者の相続人がいる場合でも、遺言書によってパートナーへ遺産を譲り渡すことを指定できます。
ただし、無制限でパートナーへ財産を承継させることができるわけではありません。
子や親といった相続人は、遺産の一部について「遺留分」という権利を主張することができるため、この遺留分の存在も考慮しなければなりません。
たとえば、遺産の「すべて」を事実婚パートナーへ遺贈するという内容の遺言書を作成していたとしても、子や親といった法定の相続人は、遺産のうちの一定割合について自分の権利(遺留分)を主張することができます。
しかし、いずれにしても遺言書を作成しておかなければ、死亡と同時に財産は血縁者へ相続されますので、生前に遺言書を準備する必要があるという結論に変わりはありません。
上記のとおり遺言するパートナーに親や子がある場合には、遺言の内容を個別に検討する必要がありますのでご相談ください。
遺産を事実婚パートナーに移転する別の方法として、「死因贈与契約書」を作成し、生前にパートナーと死亡時の財産移転に関する契約を交わすという方法があります。
さきほど説明した「遺言」により遺産を遺贈する方法と、「死因贈与契約書」を作成して、財産を移転する方法と基本的には同じような効果を得ることができます。
大きな違いとして遺言は、遺言者のみが単独で遺言をすることができるのに対して、死因贈与契約は、契約当事者となる夫婦双方の合意が必要になります。
また、遺言の場合には、遺言者の単独の意思のみで撤回・取り消しをすることができます。
その一方で死因贈与契約は、夫婦であっても双方の合意で作成するため、基本的には一方のみの意志で取り消すことができないと考えられ、取り消す場合には改めて双方の合意が必要になります。
どちらも死亡時の財産の移転に関して似たような効果が生じます。
一般的には遺言の方がより多く利用されていて、死因贈与はあまり知られていない印象があります。
遺言と死因贈与契約のどちらが優れているということはないため、両者のちがいを検討したうえで、都合の良い方を選択することになります。
「遺言」は遺言者が単独でできるため他の者はその内容を知ることができない、その一方で、死因贈与は契約なので相続が開始する前に財産を譲り受ける者がその内容を確認できるという違いがあります。
そして遺言は、遺言者が単独で変更・撤回することができるのに対して、死因贈与は契約のため基本的に両者の合意がなければ、一方の意思のみで撤回することは困難となります。
また、死因贈与の場合、生前に契約を交わすことになりますので、仮に不動産を譲り渡すつもりである場合には、生前に交わした死因贈与契約に基づき、生前に不動産の仮登記をすることが可能です。
ただし、遺言で不動産を譲り受ける場合と比べて、死因贈与を原因として登記する場合には、登録免許税が高くなるというデメリットがあります。
その他の違いとして、遺言は法定の方式により作成する必要がありますが、死因贈与の場合は契約であるためある程度自由に契約書を作成することができるという点があります。
そのため、例えば遺贈を受ける条件として、生前に贈与者を療養看護することを条件とするといった契約をすることなども考えれます。
税金上のメリットや、いつでも単独で取消し・変更できるということから、事実婚の公正証書と一緒に、遺言書の作成をされるお客様が多数派です。
遺言書や死因贈与契約書を作成するタイミングについて、「早ければ早いほど良い」というコメントを目にすることがあります。
しかし、事実婚として婚姻生活をはじめたばかりのおふたりにとっては、死亡時の遺言と言われても現実味がないと思います。
実際に、事実婚として生活をはじめたばかりの時点では、将来どんな遺産を保有することになるのか、まったくの未知数です。
さらに、おふたりの間に子が出生するなど、関係者も現時点と異なる可能性があります。
ただ、あまり放置しても、突然の事故や病気など何が起きるのかは誰も分からないため、もしものときに財産をパートナーへ移転できなくなるリスクがあります。
遺言や死因贈与が気になりだしたその時が作成のタイミングなのかもしれません。
遺言は後から撤回・変更することもできます。
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簡易的な契約書から公正証書の作成まで、事実婚に関してお客様のご意向に沿った書面をご用意することができます。
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事実婚に関する契約書の作成24,200円(税込)からご利用頂けます。
夫婦別姓を目的として事実婚という関係を選択する人が増えています。法律婚と比べて関係が不安定な部分もあるため、それを補うため事実婚に関する両者の合意事項を契約書として取り交わすことをお勧めしています。
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