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はじめまして、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
財産分与に関する合意を含んだ婚前契約書の作成は、会社オーナーからの依頼が多いです!
結婚前から保有する資産と、結婚後に築く夫婦の共有財産が混同して、離婚時に財産分与でトラブルが生じないよう準備しておくと良いでしょう。
万が一、離婚に至ったときの財産分与に関する協議をスムーズにするため、おふたりの合意事項を契約書として残しておくことをお勧めします。
財産に関する婚前契約書で、婚姻前から有する固有の財産(特有財産)や結婚後の生活費についての取り決めをすることができます。
また、経営する会社の株式持分や配当金は、夫婦共有財産には含まず財産分与の対象外であることを書面で明確にしておくことができます。
一定の資産を保有した状況で結婚する人や、会社を起業した人から、自ら経営する会社の権利は、財産分与の対象外であることを、婚前契約書を交わして確かにしておきたいという依頼が多いです。
人生を共に歩む伴侶を得られることは、とてもすばらしいことです。
しかし、結婚にむけてお二人の間でしっかりと決めておかなければならない事項もあるはずです。
結婚すると、結婚前は別々だったお互いの財布が、ひとつ(家計)になります。
婚姻後に夫婦が協力して築いた財産は、基本的には夫婦が共有することになります。
これを夫婦共有財産といって、離婚時には財産分与の対象となります。
その一方で、結婚前から各々が保有している固有の財産(以下「特有財産」といいます)は、結婚後もお互いに固有のもので、夫婦の共有には含まれません。
そのため、結婚前から有している特有財産は、離婚時の財産分与の対象外です。
また、特有財産は、夫婦の共有財産には含まないので、お互いに相手の特有財産を処分する権限はありません。
結婚前からもっていた特有財産と、結婚後に築いた夫婦の共有財産の区別が曖昧となり、言い争いやトラブルに発展するケースがあります。
このようなトラブルは、特有財産について、お互いが「なんとなく__だろう」といったように曖昧な認識であることが原因であると言えるでしょう。
「それは私の財産のはず」「結婚したんだから、二人の財産でしょう」といったような認識の相違によるトラブルです。
財産・資産の権利や管理について、あいまいにせず、婚前契約書で明確に規定しておくことで、将来の財産に関するトラブルを防止することができます。
具体的には、結婚契約書(婚前契約書)で、特有財産の帰属、相手方は処分してはならないこと、夫婦共有財産には含まず、離婚時の財産分与の対象外であることを明確にすることが大切です。
特に、自ら経営する会社の株式・配当、役員報酬などについて、夫婦で「なんとなく__だろう」と、曖昧になりやすいことだと思いますので、結婚の際に、はっきりしておくことをお勧めします。
経営する会社の利益については、経営者とは別の人格(法人)に帰属しますので、会社が生み出す利益は、もちろん会社に帰属することになります。
そのため、会社の利益そのものは夫婦の財産や財産分与には関係ありません。
結婚前から保有する会社の株式(持分)や、そこから生じる株主配当金は、基本的に特有財産に該当します。
原則として、夫婦共有財産には含まれません。
ただし、結婚後に取得した自社株については、夫婦共有財産の対象となる可能性も考えられます。
この辺りについても、「なんとなく__だろう」ではなく結婚契約書(婚前契約書)で、夫婦共有財産や財産分与の対象とするのか、明確にしておく必要があります。
また、一定の金融資産をお持ちの場合には、可能であれば大まかなもので構いませんので、入籍時にどれくらいの財産を特有財産として所有しているのか、財産目録を作成して明確にすることもお勧めです。
夫婦間で入籍時にお互いが保有する資産をしっかりと開示しておくことで、特有財産を明確にして、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
夫婦財産契約とは、婚前契約で財産に関する合意をすることから、さらに一歩進んで、おふたりの取り決めの効力を第三者にも及ぼすことを目的とする制度です。
日本ではまったくといっていいほど利用されていない制度です。
婚前契約書において財産に関する取り決めをする場合と混同されやすいので、注意してください。
夫婦財産契約とは、夫婦の財産に関して、法定財産制(民法の規定)と異なる取り決めをしたことを第三者へ対抗するための契約となります。
契約内容を法務局で登記することにより、夫婦間だけではなくその効果を第三者にも及ぼすことができます。
この法務局に登記を要するという点が手間であること、そもそも財産に関する約束は、夫婦間の取り決めで足り、夫婦間の約束を第三者に対抗する実益が少ないという理由から、日本全体でも年間にごく僅かな登記がされているのみという状況です。
夫婦間における財産の取り決めは、主に離婚時の財産分与に関することがメインになりますので、これを第三者に対抗する必要性がありません。
そのため、結婚前に夫婦の財産に関する取り決めをする場合には、夫婦間で婚前契約を交わす方法が一般的となります。
※なお当事務所では、法務局に登記が必要な「夫婦財産契約」については取扱いがありません。
夫婦の財産に関する法律は、民法に規定されています。
ここまで説明した「特有財産」以外の、夫婦の財産に関する規定を紹介します。
■民法760条「結婚生活に関する費用負担に関する規定」
夫婦生活を営むのに必要な費用(生活費等)は、相互の収入や健康状態など様々な事情を考慮したうえで分担します。
単純に半々ではなく、収入に応じて分担することが通常です。
■民法761条「日常発生する債務に関する責任の規定」
『日常における通常の家事に関する債務』について、夫婦のどちらかが、他人と取引した場合は、夫婦のもう一方も責任を負わなければならないという規定です。
例えば妻が、スーパーで5,000円の買い物をした場合、夫にも5,000円を支払う義務が生じます。
ただし、夫が前もって「妻がそちらのスーパーで買い物しても、私(夫)は一切責任を負いません」と、スーパー側に予告していた場合は、夫に支払いの義務は発生しません。
このような民法のルールに従った夫婦の財産に関する規定が、『法定財産制』と呼ばれています。
結婚時に「お金に関することを、とやかく言うのは少し気が引ける」という人もいるかもしれません。
ただ、結婚前に財産について合意しておくことは、婚姻後のトラブルを抑止にとって、とても有用であると考えます。
財産の取り扱いを曖昧なままにしておくメリットよりも、明確にしてしまい将来の憂いをなくすメリットの方が、はるかに大きいのではないでしょうか。
結婚式の費用はどちらが出した、マイホームの頭金はどちらの貯金から多く出した、会社を経営できているのも妻の支えがあってこそ、当然権利を主張させてもらう、等々、結婚後に、財産を原因とした言い争いがおきることは、決して珍しいことではありません。
金銭に関する取り決めをしっかりと書面化して、お二人がすばらしい結婚生活をスタートされることを願います。
徐々に話題になってきた結婚契約書!これからのお二人の将来のために、結婚時の約束を法的書面にして残すことができます。お金に関すること、生活について、浮気に関する約束など、大切な約束を書面化します
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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