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はじめまして、男女問題専門の行政書士大谷です。
財産分与に関する合意を含んだ契約書の作成は、スタートアップの代表者からご依頼を頂くことが多いです!
結婚時に保有する資産と、結婚後に取得する共有財産が混同して、離婚時に財産分与でトラブルが生じないよう準備しておくと安心です。
万が一、離婚に至ったときの財産分与をスムースに行うため、おふたりの合意事項を契約書として残されることをお勧めします。
財産に関する婚前契約書で、婚姻前から有する固有の財産(特有財産)や結婚後の生活費に関する金銭の取り決めを行うことができます。
また、経営する会社持分や配当金は、夫婦共有財産には含まず財産分与の対象外であることを確認することを、明確にすることができます。
本契約書は、一定の預貯金など資産を保有した状況で結婚される方や、会社経営者の方に利用されています。
人生を共に歩んでいく伴侶を得られることは、とてもすばらしいことです。
しかし、結婚にむけてお二人の間でしっかりと取り決めをしておかなければならない事項もあるはずです。
結婚すると、結婚前は別々だったお互いの財布が、ひとつ(家計)になります。
婚姻後に夫婦が協力して築いた財産は、基本的には夫婦が共有することになります。
これを夫婦共有財産といって、離婚時には財産分与の対象となります。
他方、結婚前から各々が保有している固有の財産(以下「特有財産」といいます。)は、結婚後もお互いに「固有の所有権」を有することになります。
特有財産は、夫婦共有財産には含まれず、離婚時の財産分与の対象外です。
また、特有財産は、夫婦の共有財産に含まれない固有の財産であるため、結婚相手は相手の特有財産を処分する権限がありません。
結婚前から各々が保有する特有財産と、結婚後に築いた夫婦の共有財産の区別が曖昧となり、言い争いやトラブルに発展してしまうケースがあります。
このようなトラブルは、特有財産について、お互いが「なんとなく__だろう」といったように曖昧な認識であることに起因しているのだと考えます。
例えば「それは私の預金のはず」「結婚したんだから、頭金としてつかっても良いだろう」といったような考えです。
このように、財産・資産の帰属や処分に関して、あいまいにせず、結婚前に明確に書面で規定しておくことで、将来のトラブルを防止することができます。
具体的には、結婚契約書(婚前契約書)で、特有財産の帰属、相手方は処分してはならないこと、離婚時の財産分与には含まないことなどを明確にすることが大切です。
「あいまいなことを書面化して、後のトラブルを予防することができる。」という、契約書の効果を活用することができます。
結婚前から貯めた預金や、自ら経営する会社の持分・利益、資産の管理運用者や配当等の取り扱い…
夫婦で「なんとなく__だろう」と、曖昧にしておくと喧嘩やトラブルの原因になります。
多くの資産を持っていなくても、これまで貯めた預貯金が「いつの間にか生活費に消えていた…!?」
と、なってしまわないように結婚前から保有している預貯金など資産の帰属と、その内訳を、お二人の間でハッキリとさせておくべきだと思います。
【民法762条】
婚姻前から有する財産と婚姻中でも自己名義で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で所有権を有する財産をいう。)とする。
結婚前から所持する財産のほか、
「結婚後に贈与や相続等によって自己名義で得た財産」も、夫婦の共有財産から独立した特有財産となります。
また、自ら経営する会社の利益については、経営者とは別の人格(法人)が形成されているため、会社が生み出す利益は、もちろん会社に帰属することになります。
この場合には、会社の利益そのものは夫婦の財産には関係ありません。
結婚前から保有する会社の持分や株主配当金は、基本的に特有財産となります。
ただし、受け取った配当金を定期的に生活費として消費していたような場合には、結論が異なることもあるようです。
さらに、結婚後に取得した自社株については、夫婦共有財産の対象となる可能性が考えられます。
この辺りについても、「なんとなく__だろう」ではなく結婚契約書(婚前契約書)で明確にしておくことができます。
また、預貯金、株や投資信託などの金融資産については、可能であれば大まかな内訳で構いませんので、結婚時にどれくらいの財産を特有財産として所有しているのか財産目録を作成して明確にすることもお勧めです。
夫婦間でお互いが保有する資産を開示しないことには違和感がありますし、また、それらをしっかりと開示することにより、一方の特有財産であることを明確にすることができます。
夫婦の財産に関する法律は、民法に規定されています。
ここまで説明した「特有財産」以外の、夫婦の財産に関する規定を紹介します。
■民法760条「結婚生活に関する費用負担に関する規定」
夫婦生活を営むのに必要な費用(生活費等)は、相互の収入や健康状態など様々な事情を考慮したうえで分担します。
単純に半々ではありません…。
■民法761条「日常発生する債務に関する責任の規定」
『日常における通常の家事に関する債務』について、夫婦のどちらかが、他人と取引した場合は、夫婦のもう一方も責任を負わなければならないという規定です。
例えば妻が、スーパーで5,000円の買い物をした場合、夫にも5,000円を支払う義務が生じます。
ただし、夫が前もって「妻がそちらのスーパーで買い物しても、私(夫)は一切責任を負いませんよ」と、スーパー側に予告していた場合は、夫に支払いの義務は発生しません。
このような民法の定めに沿った夫婦の財産に関する規定を、『法定財産制』と呼ばれています。
夫婦財産契約とは、婚前契約で財産に関する合意をしておくことから、さらに進んで、おふたりの取り決めの効力を第三者にも及ぼすことを目的に利用する制度です。
日本ではまったくといっていいほど利用されていないようです。
婚前契約書において財産に関する取り決めをする場合と混同されやすいので注意してください。
夫婦財産契約とは、夫婦の財産に関して、法定財産制(民法の規定)と異なる取り決めをしたことを第三者へ対抗するための契約となります。
契約内容を法務局で登記することにより、夫婦間だけではなくその効果を第三者にも及ぼすことができます。
この法務局に登記を要するという点が手間であること、そもそも夫婦間の合意で足り第三者に対抗する必要性が少ないという理由から、日本全体でも年間にごく僅かな登記がされているのみ。
一般的に結婚前の夫婦の財産に関する取り決めをする場合には、夫婦間での婚前契約をを交わして、財産に関する取り決めを行います。
離婚時に財産に関してトラブルが発生することを抑止することができます。
※なお当事務所では、法務局に登記が必要な夫婦財産契約については取り扱っておりません。
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結婚時に資産や財産について明確にしておくことは、お金に関することなので少し気が引けるという方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、婚姻後のトラブルを抑止するため婚前に財産の扱いについて合意しておくことは、とても有用であると考えます。
財産の取り扱いを曖昧なままにしておいても、結婚生活における余計な杞憂や喧嘩の種がふえるだけで、良いことは何もないのではないでしょうか?
いっそのこと、「結婚前から保有する○○銀行の貯金〇円、〇△株式会社の株式持分は、xxの特有財産であり、離婚時の財産分与の対象外である」と、そのあたりをはっきりさせておいた方が、後に余計な言い合いや対立を防ぐことができます。
結婚式の費用はどちらが出した、マイホームの頭金はどちらの貯金から多く出していると、お金に関する言い争いは、日常的に多数発生しています。
金銭に関する取り決めをしっかりと書面化して、お二人が素敵な結婚生活をスタートされることを願います。
徐々に話題になってきた結婚契約書!これからのお二人の将来のために、結婚時の約束を法的書面にして残すことができます。お金に関すること、生活について、浮気に関する約束など、基本的に自由にふたりの約束を文書化します
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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