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夫婦財産契約書の作成

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

結婚時に財産に関する取り決めをする

行政書士イメージ

夫婦・男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
夫婦財産契約書の作成は、実績豊富な当事務所にお任せください。
 

結婚後に得る収入や株式などは、原則として、夫婦の共有財産とされます。

そして、夫婦の共有財産は、万一離婚に至ったとき財産分与として夫婦で分割することが基本です。

そのため、会社経営者や一定の金融資産を保有している人の中には、収入や財産を共有せず各々で管理すること、離婚時の財産分与の対象外とする旨の契約を交わすことがあります。

株式など特定の財産を夫婦で共有したくないという場合には「夫婦財産契約書」を交わして、財産の共有や、離婚時に財産分与でトラブルが生じないよう備えておく必要があります。
 

自社株や、自身の金融資産を守る

「結婚したのだから、あなたの財産は私のもの」と言われないようにする

結婚すると、各々の固有の財産(以下「特有財産」といいます)と、夫婦の共有財産の区別が曖昧となり、言い争いやトラブルに発展するケースがあります。

このようなトラブルは、財産の帰属について、お互いが「なんとなく__だろう」といったように曖昧な認識であることが原因であると考えられます。

「それは私の財産のはず」「結婚したんだから、二人の財産でしょう」といったような認識の相違がトラブルを招きます。

そのため、財産の管理・処分の権限をあいまいにせず明確にして、将来のトラブルを予防する必要があります。

具体的には、夫婦財産契約書において、特有財産の帰属、相手方に管理・処分する権利がないこと、株式等を共有財産に含めず離婚時の財産分与の対象外とすること、生活費の負担などを契約(合意)することになります。
 

夫婦財産契約書の作成を要する人

夫婦財産契約書では、結婚前から保有する財産の他に、結婚後の給与、金融資産の運用益、家賃などの収入、新たに取得する株式などを、一方のみの特有財産とする旨の契約をします。

会社経営者の場合には、会社の持分や配当、または結婚後に新たに設立する会社の株式等を、共有財産とせず財産分与の対象外であることを書面で合意しておくことが大切です。

そのため、夫婦財産契約書の作成は、会社経営者から「自社株や婚姻後に築いた財産を、財産分与したくない」という内容の依頼が多いです。

また、最近ではコツコツと積み上げた金融資産を離婚時に分割したくないという理由から、会社経営者以外にも個人のお客様からの依頼も増えています。
 

「共有財産」と「特有財産」のちがい

お金と通帳

結婚すると、結婚前は別々だったお互いの財布が、ひとつ(家計)になります。

婚姻後に夫婦が協力して築いた財産は、基本的には夫婦が共有することになります。

この協力には、「内助の功」が含まれると考えられているため、たとえ妻が専業主婦であっても、夫の収入は基本的に夫婦の共有財産となります。

そして、共有財産は、離婚時において財産分与する必要があります。

その一方で、「結婚前から」各々が保有している預貯金や株式などの特有財産(固有の財産)は、結婚後もお互いに固有のもので、夫婦の共有には含まれません。

そのため、結婚前から保有している特有財産は、離婚時の財産分与の対象外です。

また、特有財産は、夫婦の共有財産ではないので、夫婦であっても相手の特有財産を管理・処分する権限はありません。
 

法人の利益・持分、結婚後に取得する株式

経営する会社の利益については、経営者とは別の人格(法人)に帰属しますので、会社が生み出す利益は、もちろん会社に帰属します

法人の利益そのものは、夫婦の財産や離婚時の財産分与には関係ありません。

また、「結婚前から」保有している会社の持分や、そこから生じる配当は、基本的に特有財産に該当し、共有財産には含まれません。

しかし、「結婚後に」取得する持分(自社株)その他の株式、給与等の収入については、夫婦共有財産の対象になる可能性があります。

そのため、結婚後に取得する収入・株式などの財産を夫婦で共有しないという契約をしておく必要性があります。
 

夫婦財産契約書で規定する主な事項

夫婦財産契約書の主な項目例
  • 結婚前から保有する財産は特有財産
  • 結婚後の収入や家賃収入、資産運用益などを特有財産とする
  • 相続や贈与で得た財産は特有財産
  • 結婚後に取得する株式を特有財産とする
  • 夫婦の共有財産について
  • 婚姻費用(生活費)の負担について
  • 固有の債務の負担について
  • 離婚時の財産分与について
  • 契約の変更について など
特有財産を規定する

それぞれの特有財産(固有の財産)を規定して、夫婦の共有財産とは異なり特有財産については、各々が管理・処分をすることができることを明確にします。

そして、特有財産は離婚に伴う財産分与の対象外である旨を規定して、自身の財産を守ることとなります。

婚姻前から保有する財産だけでなく、結婚後に取得する株式、家賃、利息、金融資産の運用益などを特有財産とする契約内容が一般的です。

また、上記の他にも毎月の給与(役員報酬等)も夫婦共有とせずに、各々の特有財産とする条件で作成することが多いです。
 

収入を特有財産とする場合には、生活費の負担について決める必要あり

夫婦が共同で生活するためには、毎月生活費がかかります。

お二人が収入を共有する場合には、両者の収入をそのまま家計に充てることになりますが、

夫婦財産契約によって、それぞれが自己の収入を特有財産として管理する場合には、夫婦の生活費を賄うために、生活費の負担に関する取り決めをする必要があります。

具体的には、生活費用口座として共用の銀行預金口座をいくつか設けて、別途協議によって決定する金額を毎月生活費として、当該共用口座に入金し、それをもって家計を運営するという条件が一般的です。
 

生活費用口座の残高や、同口座から支出して購入した物やサービスは夫婦の共有とする

生活費用口座として指定した預金口座の残高は、夫婦の共有財産として離婚時には分割します。

それとは別にこの生活費用口座から支出して購入した物や保険等のサービスも、共有財産として財産分与の対象に含めます。

また、特有財産なのか、共有財産なのか、どちらかはっきりしない財産(無名義の財産など)も、共有財産として、もし離婚に至った場合には、財産分与の対象とするという条件が一般的です。

 

夫婦財産契約書作成代行サービスをご利用頂けます

契約書イメージ

※イメージ画像


当事務所では、A4タテ3ページ程度の夫婦財産契約書をご提案しています。夫婦財産契約書作成手数料は58,000円(税込)。ご依頼は本ページ下部、又は「お問合せフォームからご相談ください。

ほとんど利用されていない「夫婦財産契約制度(登記)」とは?

夫婦財産契約制度に伴う登記とは、おふたりの契約の効力を第三者にも及ぼすことを目的とする場合に利用する制度です。

日本ではほぼ利用されていない制度とされています。

法定財産制(民法の規定)と異なる取り決めを夫婦財産契約書で交わし、さたにそれを第三者へ対抗するためには、法務局での登記が必要になります。

契約内容を法務局で登記することにより、夫婦間だけではなく契約の効果を第三者にも対抗できるようになります。

しかし、財産に関する約束は、夫婦間で取り決めれば十分であり、夫婦間の約束を第三者に対抗する実益がない(対抗する必要性がない)という理由から、日本全体でも年間にごく僅かな登記がされているのみという状況のようです。

夫婦間における財産の取り決めは、それぞれの特有財産の規定や生活費の支払負担、離婚時の財産分与に関することがメインになりますので、それらを第三者に対抗する必要性はないと言えるでしょう。
 

法定財産制(民法の規定)とは?

夫婦の財産に関する法律は、民法で規定されています。

夫婦財産契約書は、民法の規定とは異なる合意をしたことを証明するために作成します。

夫婦財産契約書を交わさなければ、財産の取扱いについて、民法の規定がそのまま適用されます。

具体的には、結婚後に夫婦で協力して築いた財産は、夫婦共有財産とする。というルールが適用されます。

この民法の規定(法定財産制)では、自己の財産を守ることができないという場合は、

別途、夫婦財産契約を交わして、民法のルールとは異なる契約を適用する必要があるということです。
 

お金に関する話を曖昧にしてはならない

結婚時に「お金に関する話題を出すことは、気が引ける」という人もいるかもしれません。

ただ、結婚前に財産について合意しておくことは、婚姻後のトラブルを抑止にとって、とても有用であると考えます。

財産の取り扱いを曖昧なままにしておくメリットよりも、明確にしてしまい将来の憂いをなくすメリットの方が、はるかに大きいのではないでしょうか。

「結婚式の費用はどちらが出した」、「マイホームの頭金はどちらの貯金から多く出した」、「会社を経営できているのも妻の支えがあってこそ、当然権利を主張させてもらう」等々、結婚後に、財産を原因とした言い争いがおきることは、決して珍しいことではありません。

金銭や財産に関する取り決めをしっかりと書面化して、すばらしい結婚生活をスタートされることを願います。
 

夫婦財産契約書作成サービスご案内

夫婦・男女問題専門の行政書士が、必要な契約書をご用意します

行政書士

夫婦財産契約書の作成は、実績多数・経験豊富な当事務所にお任せください。

本ページを運営している、行政書士アークス法務事務所は、2014年の事務所開業時から一貫して夫婦や男女問題に関する書面作成を専門としています。

もちろん、夫婦財産契約書作成の実績も豊富で、これまでに多くの経験・ノウハウを積み上げています。

また、当事務所では、手軽にプロ(専門家)に作成を依頼できる料金設定としております。

プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。

主にメール交換で、お客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。

他人に相談することをためらうような問題でも、気にせずに相談・依頼をすることができます。

面倒な契約書の作成は、ぜひ当事務所にお任せください
 

事務所概要

当事務所が提供するサービスの4つの特徴

男女問題の書面作成について、経験値が違います!

当サイトを運営する行政書士アークス法務事務所では年間数百件<延べ3000件以上>の書面作成実績がございます。

日々、不倫、別居、婚約、結婚・離婚などの男女関係の書面作成のご相談に対応しているため、皆さまの個々のお悩みに合わせた書面を作成することができます。
 

お客様の事情に合わせたオリジナルの書面を作成します!

ひな形を少しいじっただけの安価な書面作成サービスではございません。

素案は当事務所が作成したひな形に沿ってご案内いたしますが、お客様の個々のご希望をお伺いしたうえで、お一人ごとオリジナルの契約書を作成していきます。

詳細内容のすり合わせは、完成して納品するまでの間、期間・回数、無制限でご納得のいく契約書が出来上がるまで何度でも対応いたします。
 

企業法務出身、契約法務約10年のキャリア!

担当する行政書士は、企業法務部出身です。契約書の作成・レビュー実務で約10年のキャリアを積み上げています。

実務経験の少ない専門家と異なり、今後どのようなトラブルが生じる可能性があるのか、お客様のリスクを個別に検討したうえで、安心できるプロの作成した契約書をご提供することができます。
 

迅速な対応は当たり前、親身な姿勢、優しさが一番大切!

男女関係に限らず、契約書の作成を求められるお客様はスピード感を重視されます。そのため迅速に対応することはもはや当然のサービスであるといえます。

私は、親身な対応・優しさのある対応が大切だと考えています。

病気になって困った人が医者にかかったときに、親身な対応・優しい対応を受けるととても安心することができます。

どんなに深い知識や、最先端の医療技術を持っていたとしても、

親身ではない優しくない対応をされると、不安になり、この医者を信頼して良いのかわからなくなります。

親身で誠実な対応が、当事務所のサービスの根幹だと常に考えています。
 

作成費用
夫婦財産契約書の作成
(メール相談・サポート含む)

58,000円(税込)

当事務所では、お一人でも多くの方にサービスをご利用頂き、男女関する問題を解決して頂きたいと考えています。
男女問題専門のプロが作成した『本物の契約書』をご提供いたします。
依頼者に有利となる高品質の書面を提供することで、社会に貢献していきたいと考えております。

開業以来、男女関係の法的書面作成専門
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ご利用の流れ

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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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