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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
不倫問題を解決するまでに、弁護士費用、探偵費用、病院の通院費などが生じることがあります。
不倫相手から慰謝料を受け取っても、これらの費用負担により手元に残る金額がわずかになってしまえば、何のために請求したのか分からないということもあるでしょう。
今回は、相手に対して、弁護士費用や探偵費用、治療費などを請求できるのかという点について説明します。
こちらが被った精神的苦痛を金銭で償うよう慰謝料を請求しますが、
精神的苦痛の他にも、相手にお金を払ってもらいたいと考えざるを得ないケースがあります。
たとえば、配偶者が退職せざるを得なくなった、多額の調査費用がかかった、心療内科に通院を要することになったというようなケースです。
これらの費用も不倫相手に請求したいというのが、被害者の通常の感情だと思います。
しかし、これらの費用の請求を認めるか、認めないかについては、裁判所の判断が分かれているものが多いです。
費用の項目ごとに分けてひとつずつ紹介していきます。
弁護士費用を、相手に負担してもらいたいと考える人は多いと思いますが、
弁護士費用については、基本的に自分で負担しなければなりません。
弁護士に示談交渉の代理を依頼をした場合には、自分で弁護士費用を支払わなければなりません。
弁護士の報酬は、依頼時に10万円から20万円程度の着手金が必要となり、さらに、実際に不倫相手から慰謝料を受け取った場合には、その内の一定割合を成功報酬として支払うという料金体系が多いようです。
仮に着手金を20万円として、不倫相手から獲得できた慰謝料が100万円、成功報酬の割合を20%とした場合には、<20万円+100万円×0.2>となりますので、合計の弁護士報酬は40万円ということになります。
着手金は不要など事務所によって料金体系は異なりますが、おおむね上記のようなイメージです。
この時に、そもそも不倫によって、こちらは弁護士費用という出費を余儀なくされた、不倫がなければ弁護士費用も発生しないのではないか、
そうれあれば、弁護士費用も相手が負担すべきと考えるかもしれません。
しかし、残念ですが相手に請求できるのは、裁判に要する弁護士報酬の1割程度という相場が存在します。
弁護士費用の請求に関しては、裁判に関して支払う弁護士報酬の1割程度を不倫相手に請求することができるとされています。
さらに、これは裁判に関して支払う報酬の1割とされているため、
そもそも裁判外での示談(話し合い)で和解する場合には、相手方へ弁護士費用を請求すること自体が困難となります。
そのため、示談で相手と和解する場合には、弁護士費用については、完全に自己負担となる可能性が高いです。
探偵・調査費用を、精神的苦痛による慰謝料とは別に、不倫相手に対して請求することができるのか否かについては、ケースごとに結論が分かれます。
まずは、調査費用の請求が認められたケースから紹介します。
「自らの判断により、多額の調査費用を支出した場合、そのすべてが直ちに不法行為に起因する損害となるというのは不合理と言うべきであって、通常必要とされる調査費用の限度で、不倫相手の不法行為と相当因果関係のある損害となると認めるのが相当である。」
このケースで裁判所は、被害者の依頼により高額になった調査費用のすべてをそのまま不倫相手の負担にすることはできないが、
通常必要とされる調査費用に関しては、不倫相手が負担することが相当であると言っています。
もうひとつ別のケースも見てみましょう。
「被害者が調査会社に支払った約16万円の調査費用について検討するに、この調査がなければ不倫相手による不貞行為を立証することは事実上不可能であったと認められるし、その額も相当であるから、相当因果関係(不倫相手の責任とすること)を認めるのが相当である」
このケースで裁判所は、被害者は調査会社を利用しなければ、不貞行為を証明することができなかったのだから、約16万円という常識的な範囲内の探偵費用については、不倫相手が負担すべしと言っています。
この他にも、被害者が調査会社に対して支払った約150万円の費用のうち、100万円を不倫相手が支払うべきとした判例もあります。
しかし、これらの判例とは反対に、調査費用の支払いを否定した判例もあります。
「不倫相手は、当初から不貞行為の事実を認めており、本件調査が本件訴訟の立証に寄与した程度は低いものといわざるを得ないことを考慮すれば、被害者が負担した調査費用約100万円は、不倫相手の不法行為と相当因果関係にある損害として認めることはできない」
「本件での興信所の調査費用は、必ずしも支出せざるを得なかった費用とはいえず、本件不法行為と相当因果関係にあるとはいえない」
この二つの判例は、調査費用を不倫相手に負担させることを否定しています。
請求を認めない理由を読んでみると「必ずしも調査が必要ではなかったのに、調査を行っている」という趣旨が共通しています。
そのため、不貞行為を立証するために、探偵などの調査会社を利用せざるを得ない状況であったのか、そうでなかったのかという事情が、
調査費用を相手へ請求できるか否かという結論に影響していると考えられます。
探偵などの調査費用を請求するときには、本当に調査が必要であったのかをよく考え、やむを得ない必要な調査が、常識的な費用の範囲内で行われたのであれば、相手に対して調査費用を請求できる可能性があるといえるでしょう。
社内不倫によって夫や妻が会社を退職せざるを得ない状況となってしまった場合に、
退職に至ったことによる経済的損失を不倫相手に請求したいと考える人もいるはずです。
会社に社内不倫が発覚し、そのまま職場で働き続けることが難しく、最終的に退職することとなったというケースもあると思います。
このときに、退職・転職に伴い収入がダウンしてしまった損害を、不倫相手に慰謝料と別に請求できるのか?
裁判所の判例を参考にすると、このような退職・転職に伴う損害について、不倫相手への請求は認められないことが多いといえます。
退職・転職に伴う損害を、精神苦痛による慰謝料とは別に請求することは困難であるといわざるを得ません。
本当に退職しなければならない状況にあったのかという点も、考慮されます。
そのまま会社に残ることができたのに、気まずいといった理由から、自ら会社を辞めているだけというように解釈されやすいのかもしれません。
精神的苦痛によって心を病んでしまい、心療内科などへ通院せざるを得なくなったというケースも多いです。
不倫さえなければ、このような症状で苦しむこともなく平穏に日々の生活を送ることができていたわけですから、治療費を相手に請求したいと考えることは当然だと思います。
しかし、治療費についても、慰謝料と別枠で、直接不倫相手に請求することが一般的には難しいとされています。
医療機関への通院が必要になったという事情は、慰謝料金額を算定する際の一つの要素として考慮されることになると思います。
ただ、慰謝料と別に治療費という名目で、不倫相手に対して費用を請求することは、難しいということとなります。
理由としては、本当に不貞行為が原因で通院を要することになったのか、立証することが難しいという事情があるようです。
不貞行為が原因で通院を要することになったという事実を、客観的に立証することができれば、不倫相手へ治療費を、慰謝料とは別に請求することを検討できる可能性がありますが、
一般的にそれらを立証することは困難であるとされています。
不倫相手と協議を行い一定の合意に至った場合には、示談書(和解合意書)を交わして解決とすることが一般的です。
この示談書の作成費用については、相手と話し合いで決める必要があります。
相手が不貞行為を行ったということのみで、当然に作成費用を相手に負担させることはできません。
だだ、実際に相手と話し合いをするときには、被害者側が、慰謝料の減額等で譲歩することが多い(又は慰謝料請求そのものをしないこともある)ため、
慰謝料で譲歩した分、示談書の作成費用については不倫相手が負担する、もしくは双方で折半するという条件とする人が多いです。
相手方に示談書作成費用を負担してもらう場合には、示談書の中で書面作成費用の全部または一部を支払う旨、具体的な支払い条件などを規定することとなります。
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