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不倫問題を解決するまでに、弁護士費用、探偵費用、精神的なストレスで医療機関への受診を要する場合には、病院の通院費などが生じることがあります。
不倫相手から慰謝料を受け取っても、これらの費用負担で手元に残る金額がわずかになってしまえば、何のために請求したのか分からなくなってしまいます。
今回は、相手に対して、弁護士報酬や探偵費用、治療費など慰謝料以外の金銭の支払いを請求できるのかについて説明します。
精神的苦痛による慰謝料の他にも、相手に負担してもらいたい費用が生じることがあります。
例えば、社内不倫が会社に発覚して配偶者が退職せざるを得なくなった、探偵など多額の調査費用がかかった、心療内科に通院を要することになったというようなケースが考えられます。
これらの費用を不倫相手に請求したいというのが、被害者の通常の感情だと思います。
しかし、これらの費用の請求を認めるか、認めないかについては、裁判所の判断が分かれているものが多いです。
以下で費用の項目ごとに分けて、ひとつずつ説明していきます。
弁護士費用を、相手に負担してもらいたいと考える人は多いと思いますが、弁護士費用は、基本的に自分で負担しなければなりません。
弁護士に交渉の代理を依頼をした場合には、自分で弁護士費用を支払わなければなりません。
弁護士の報酬は、依頼時に10万円から20万円程度の着手金を支払い、さらに、実際に不倫相手から慰謝料を受け取った場合には、その内の一定割合を成功報酬として支払うという料金体系が多いようです。
仮に着手金を20万円として、不倫相手から獲得できた慰謝料が100万円、成功報酬の割合を18%とした場合には、着手金20万円+(100万円×0.18)となりますので、合計の弁護士報酬は38万円となります。
着手金不要など事務所によって料金体系は異なりますが、おおむね上記のようなイメージです。
そもそも不倫によって弁護士費用という出費を余儀なくされた、不倫がなければ弁護士費用も発生しないのではないか、
そうれあれば、弁護士費用も相手が負担すべきと考えるかもしれません。
しかし、残念ですが相手に請求できるのは、裁判に要する弁護士報酬の1割程度という相場が存在します。
弁護士費用の請求に関しては、裁判に関して支払う弁護士報酬の1割程度が認められる可能性があるとされています。
さらに、これは裁判(訴訟)に関して支払う弁護士報酬の1割とされているため、
そもそも裁判外での示談(話し合い)で和解する場合には、相手方に弁護士費用を請求すること自体が困難となります。
そのため、示談で相手と和解する場合には、弁護士費用については、完全に自己負担となる可能性が高いと言えます。
探偵・調査費用を、不倫相手に対して請求することができるのか否かについては、ケースごとに結論が分かれます。
まずは、調査費用の請求が認められたケースを紹介します。
「自らの判断により、多額の調査費用を支出した場合、そのすべてが直ちに不法行為に起因する損害となるというのは不合理と言うべきであって、通常必要とされる調査費用の限度で、不倫相手の不法行為と相当因果関係のある損害となると認めるのが相当である。」
このケースで裁判所は、被害者の依頼により高額になった調査費用のすべてをそのまま不倫相手の負担にすることはできないが、
通常必要とされる調査費用に関しては、不倫相手が負担することが相当であると言っています。
もうひとつ別のケースも見てみましょう。
「被害者が調査会社に支払った約16万円の調査費用について検討するに、この調査がなければ不倫相手による不貞行為を立証することは事実上不可能であったと認められるし、その額も相当であるから、相当因果関係(不倫相手の責任とすること)を認めるのが相当である」
このケースで裁判所は、
被害者は調査会社を利用しなければ、不貞行為を証明することができなかったのだから、約16万円という常識的な範囲内の探偵費用については、不倫相手が負担すべきと言っています。
この他にも、被害者が調査会社に対して支払った約150万円の費用のうち、100万円を不倫相手が支払うべきとした判例もあります。
しかし、これらの判例とは反対に、調査費用の支払いを否定した判例もあります。
「不倫相手は、当初から不貞行為の事実を認めており、本件調査が本件訴訟の立証に寄与した程度は低いものといわざるを得ないことを考慮すれば、被害者が負担した調査費用約100万円は、不倫相手の不法行為と相当因果関係にある損害として認めることはできない」
「本件での興信所の調査費用は、必ずしも支出せざるを得なかった費用とはいえず、本件不法行為と相当因果関係にあるとはいえない」
この二つの判例は、調査費用を不倫相手に負担させることを否定しています。
支払を認めない理由を見ると「必ずしも調査が必要ではなかったのに、調査を行った」というニュアンスが共通しています。
不貞行為を立証するために探偵などの調査会社を利用せざるを得ない状況であったのか、そうでなかったのかという事情が、調査費用を相手に請求できるか、否かの結論に影響していると考えられます。
やむを得ないと言える必要な調査が、常識的な費用の範囲内で行われたのであれば、相手に対して調査費用を請求できる可能性があるといえます。
精神的苦痛によって心を病んでしまい、心療内科に通院せざるを得なくなったというケースも少なくありません。
不倫さえなければ、苦しむこともなく平穏に日々の生活を送ることができていたわけですから、治療費を相手に請求したいと考えることは当然だと思います。
しかし、治療費についても、慰謝料と別枠で請求することは一般的には難しいとされています。
医療機関への通院が必要になったという事情は、慰謝料金額を算定する一つの要素として考慮されます。
ただ、慰謝料と別に治療費という名目で、不倫相手に対して費用を請求することは、難しいということとなります。
理由としては、本当に不貞行為が原因で通院を要することになったのか、立証することが難しいという事情があるようです。
もし不貞行為が原因で通院を要することになったという事実を、客観的に立証することができれば、不倫相手へ治療費を別に請求できる可能性がありますが、
一般的にそれらを立証することは困難であるとされています。
夫や妻が社内不倫によって会社を退職せざるを得ない状況となった場合に、退職に至ったことによる経済的損失を不倫相手に請求したいと考える人もいるはずです。
社内不倫が勤め先に発覚し、そのまま職場で働き続けることが難しくなり、最終的に退職に至るケースがあります。
退職・転職に伴い収入が減った損害額を、不倫相手に慰謝料と別に請求できるのか?
裁判所の判例を参考にすると、このような退職・転職に伴う損害について、不倫相手への請求は認められないことが多いといえます。
退職・転職に伴う損害を、精神苦痛による慰謝料とは別に請求することは基本的には困難であるといわざるを得ません。
しかし、相手の責任で会社にいられなくなったなど何か特別な事情がある場合には、一概に請求できないとは言えない為、ケースバイケースで結論が異なる可能性はあります。
不倫相手との話し合いで一定の合意に至った場合には、相手と示談書(和解合意書)を交わして解決とすることが一般的です。
この示談書の作成費用の負担については、相手と話し合いで決める必要があります。
相手が不貞行為を行ったということのみで、直ちに作成費用を相手に負担させることはできません。
こちらが費用を負担する、相手に全額負担してもらう、折半として半額ずつ負担するなど相手との話し合いにより決定する必要があります。
もし、相手方に費用を負担してもらう場合には、示談書の中で書面作成費用の全部または一部を支払う旨、具体的な支払い条件などを規定することとなります。
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