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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
行政書士にはできることと、できないことがあります。
不倫相手に対して「行政書士から慰謝料を請求してほしい」と相談されることもあります。
行政書士は、慰謝料を請求する書面を作成することはできます。
しかし、直接行政書士から相手へ慰謝料を請求したり、代理人となって相手と交渉することはできません。
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などいわゆる士業と呼ばれる国家資格は、それぞれ資格者が扱うことのできる業務の範囲が法律で定められています。
係争中の相手と交渉してもらいたいとき、訴訟するときには弁護士、税金に関する業務を依頼するときは税理士というように業務の内容に合わせて、それぞれの専門家に相談する必要があります。
行政書士に認められている業務にはどのようなものがあるのか、説明します。
各省庁、役所・役場、警察署などに提出する書類の作成や、書類の作成に関する相談業務をすることができます。
許認可などの申請書類が、行政書士の作成する主な書類となります。
自分で複雑な許認可の申請をすることや、申請に必要な添付書類の作成が難しいという場合には、行政書士に依頼してください。
行政書士は、書類の作成だけではなく、書類の作成に付随して申請に関する不備の指摘や注意点などの相談にも対応します。
しかし、他の士業の職域に該当する書類など、他の法律において制限されている書類の作成はできません。
例えば、裁判所に提出する書類(弁護士)、登記申請書(司法書士)、税務申告書(税理士)などは、行政書士が作成することのできない書類の代表例となります。
権利義務に関する書類を作成することができます。
いわゆる各種契約書や、内容証明郵便で送付する通知書などがこれに該当します。
会社間で取り交わす取引契約書、個人間で取り交わす契約書(合意書、示談書、誓約書、念書などと表現することもある)を、依頼者に代理して作成することができます。
行政書士は様々な書類の代理作成を業務とすることが認められた資格ではありますが、依頼者の委託に基づいて、他人に対して請求等を行うことは、制限されています。
あくまでも書面の作成と書面の作成に関する相談業務が認められた資格ということになります。
自分で相手と話し合うことはしたくない、代理して相手と交渉してほしいという場合には、弁護士に相談していただく必要があります。
基本的には自分たちで話し合って解決するという場合には、行政書士に書面の作成を依頼することができます。
当事務所では、不倫・男女問題に関する書類作成を専門としているため、不倫相手に対して慰謝料を請求する書類の作成などもお引き受けしております。
しかし、上記で説明したとおり行政書士の業務は、あくまでも書類の作成であって、慰謝料請求という行為そのものを、依頼者に代理して行うことは認められていません。
そのため、慰謝料を請求する書面の作成を引受けますが、その書面の請求名義人は、あくまでも依頼者本人となります。
不倫以外の事例で説明すると、例えば、行政書士は借金の返済を求める督促状の作成をすることはできますが、依頼者に代わって、行政書士から借金を返済するよう相手へ要求することはできません。
また、相手(借主)が行政書士から借金の返済を求められていると誤解を与えないように注意する必要があります。
弁護士は、依頼者に代理して法律行為をすることが認められているため、依頼者に代わって、弁護士名義をもって慰謝料請求や、借金の返済請求などをすることができます。
弁護士は「私は、依頼者〇〇の代理人・弁護士〇〇〇〇です」と名乗って、相手に直接請求をすることができます。
もし、行政書士が「依頼者の代理人・行政書士〇〇〇〇です」と名乗り相手に連絡又は接触してしまうと、弁護士法に抵触することになります。
すべて丸投げできるので弁護士に依頼すれば楽ですが、弁護士の報酬は一般的には高額なものとなります。
不倫問題の解決は、本人同士の話し合いがまず第一であると考えています。
そこで、まずは本人から相手へ請求してみて、それでも相手がこちらからの請求に応じない場合には、もはや当事者どうして解決することができないということになりますので、
その時点で弁護士へ依頼するという流れで対応することをご提案しています。
なお、作成する書面の内容は、実務に沿った内容となりますので弁護士が作成しても、行政書士が作成しても大きな違いはありません。
法律に基づいた論理的な法的請求書面となっていれば、書面の送付だけで相手がこちらの請求に応じることも多くあります。
相手に対して分かりやすくきちんと書面で請求することができれば、相手はこのまま逃げ続けることができないことを理解することができます。
法律からは逃れられない自分の立場を理解すれば、こちらが不当な要求をしない限りは、相手も対応せざる得ません。
対応しなければ、次は弁護士から請求があり、最悪は訴訟にまで発展してしまうからです。
当事者同士の書面のやり取りをしている段階で、こちらの要求に従った方が、相手にとってもメリットがあるということを分かりやすく相手に理解させて、イメージさせることが重要になります。
このように論理的に書面で請求・通知を行えば、本人同士の示談でも十分解決を図ることができます。
書面作成に関連して、分からないことや不明な点、不安な点をご質問いただけばお応えすることができます。
不倫・夫婦問題の解決に関するアドバイスなどをすることができます。
行政書士を利用するメリットは、街の身近な法律屋として、低価格で気軽に依頼・相談できることだと思っています。
専門領域を絞って、限定された業務範囲でスペシャリストとして、知識・ノウハウを有している行政書士は多くおりますので、書面作成の依頼を通じて、不倫・夫婦問題を専門とする行政書士としての知識・経験・ノウハウを活用していただければと思います。
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男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
お客様の生の声を是非ご確認ください。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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