夫婦・男女問題に関する書面作成と最新の情報を提供するサイト

24時間メール受付中
経験豊富なプロが対応
【ご相談実績8,000件以上】男女・夫婦問題に強い行政書士

行政書士の業務内容

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

相手と交渉してもらえるのか?行政書士に依頼できること、できないこと

不倫相手に対して「行政書士から慰謝料を請求してほしい」と相談されることがあります。

行政書士は、慰謝料を請求するための書面(名義は依頼者)を作成することができます。

しかし、行政書士から相手へ慰謝料を請求したり、代理人となって相手と交渉することはできません。

士業には業務範囲の制限があります

弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などいわゆる士業と呼ばれる国家資格は、資格者の扱うことのできる業務の範囲が定められています。

争っている相手と交渉してもらいたいとき、訴訟するときには弁護士、税金に関する業務を依頼するときは税理士というように業務の内容に合わせて、それぞれの専門家に相談する必要があります。

行政書士に認められている業務にはどのようなものがあるのか、説明します。

 

行政書士の主な業務

「官公署に提出する書類」の作成、相談業務

各省庁、役所・役場、警察署などに提出する書類の作成や、書類の作成に関する相談業務をすることができます。

許認可などの申請書類が、行政書士の作成する主な書類となります。

自分で複雑な許認可の申請をすることや、申請に必要な添付書類の作成が難しいという場合には、行政書士に依頼してください。

行政書士は、書類の作成だけではなく、書類の作成に付随して申請に関する不備の指摘や注意点などの相談にも対応します。

しかし、他の士業の職域に該当する書類など、他の法律において制限されている書類の作成はできません。

例えば、裁判所に提出する書類(弁護士)、登記申請書(司法書士)、税務申告書(税理士)などは、行政書士が作成することのできない書類の代表例となります。


 

「権利義務に関する書類」の作成、相談業務

権利義務に関する書類を作成することができます。

いわゆる各種契約書や、内容証明郵便で送付する通知書などがこれに該当します。

会社間で取り交わす取引契約書、個人間で取り交わす契約書(合意書、示談書、誓約書、念書などと表現することもある)を、依頼者に代理して作成することができます。

 

行政書士名をもって相手に請求することはできない

行政書士は様々な書類の代理作成を業務とすることが認められた資格ではありますが、

依頼者の委託に基づいて、他人に対して請求等を行うことは、制限されています。

あくまでも書面の作成と書面の作成に関する相談業務が認められた資格ということになります。

自分で相手と話し合うことはしたくない、代理して相手と交渉してほしいという場合には、弁護士に相談していただく必要があります。

基本的には自分たちで話し合って解決するという場合には、行政書士に書面の作成を依頼することができます。

 

不貞行為の慰謝料請求について

当事務所では、不倫相手に対して慰謝料を請求する書類の作成なども引き受けています。

しかし、上記で説明したとおり行政書士の業務は、あくまでも書類の作成であって、慰謝料請求という行為そのものを、依頼者に代理して行うことは認められていません。

そのため、慰謝料を請求する書面の作成を引受けますが、その書面の請求名義人は、あくまでも依頼者本人となります。

不倫以外の事例で説明すると、例えば、行政書士は借金の返済を求める督促状の作成をすることはできますが、

依頼者に代わって、行政書士から借金を返済するよう相手に要求することはできません。

そのため、相手(借主)に対して、行政書士から借金の返済を求められていると誤解を与えないように注意する必要があります。

 

まず本人名義で請求し、解決できなければ弁護士への依頼を検討する

弁護士は、依頼者に代理して法律行為をすることが認められています。

そのため、依頼者に代わって弁護士名をもって慰謝料請求や、借金の返済請求などをすることができます。

弁護士は「私は、依頼者〇〇の代理人・弁護士〇〇〇〇です」と名乗って、相手に直接請求をすることができます。

もし、行政書士が「依頼者の代理人・行政書士〇〇〇〇です」と名乗り相手に連絡又は接触してしまうと、弁護士法に抵触することになります。

すべて丸投げできるので弁護士に依頼すれば楽ですが、弁護士の報酬は一般的には高額なものとなります。

不倫問題の解決は、本人同士の話し合いがまず第一であると考えます。

そこで、まずは本人から相手へ請求してみて、それでも相手がこちらからの請求に応じないという場合には、

もはや本人どうして解決することができないということになりますので、その時点で弁護士へ依頼するという流れで対応することをお勧めしています。

なお、作成する書面の内容自体は、弁護士が作成しても、行政書士が作成しても大きな違いはありません。

法律に基づいた論理的な法的請求書面となっていれば、書面の送付だけで相手がこちらの請求に応じることも多くあります。

相手に対して分かりやすくきちんと書面で請求することができれば、相手もこのまま逃げ続けることができないことを理解するでしょう。

自分の置かれている立場を理解すれば、こちらが不当な要求をしない限りは、相手も対応せざる得ません。

対応しなければ、次は弁護士から請求があり、それにも対応しなければ最終的には訴訟にまで発展するからです。

本人同士の書面のやり取りをしている段階で、こちらの要求に従った方が、相手にとってもメリットがあるということを分かりやすく相手に理解させ、イメージさせることが重要になります。

このように論理的に書面で請求・通知をすれば、本人同士の示談でも十分解決を図ることができます。

 

書類作成に関して、相談サポートをすることができます

書面作成に関連して、分からないことや不明な点、不安な点を質問いただけばお応えすることができます。

行政書士を利用するメリットは、街の身近な法律屋として、低価格で気軽に依頼・相談できることだと思っています。

専門領域を絞って、限定された業務範囲でスペシャリストとして、知識・ノウハウを有している行政書士は多くいますので、知識・経験・ノウハウを活用していただければと思います。

 

無料相談

不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。

よくあるご相談

  • 夫が不特定多数の女性と浮気していた
  • 不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 職場不倫が発覚したので連絡接触しないようにしたい
  • 夫婦関係の再構築を目的として誓約書を交わしたい
  • 相手と示談書を取り交わしたい

メールでのお問合せ、ご相談は24時間受付中!

代表デスク

まずはご相談から、お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

04-2935-4766

受付時間:11:00~17:00(土日も対応可能)

info@kekkon-keiyaku.com

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

10:00~18:00(土日も対応可能)
04-2935-4766

メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。