男女問題をメインに法的書面作成と最新の情報を提供するサイト  【男女問題専門】行政書士アークス法務事務所 受付10:00~18:00

-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-

本気で不倫浮気を解決する!
男女の契約書
作成.
com

日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所

24時間メール受付中

経験豊富なプロが対応

【ご相談実績5,000件以上】夫婦・男女問題専門の行政書士

事実婚(内縁)と遺族年金

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

夫婦共同生活の実態があれば受給できる

行政書士イメージ

はじめまして、夫婦、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
事実婚における遺族年金について説明します!


事実婚パートナーが亡くなったとき、遺族年金を受給することができるのか?

遺族年金を受給するためには、年金事務所に夫婦関係であったことを認めてもらう必要があります。

これまで事実婚として夫婦関係にあったことが認められれば、遺族年金を受給することができます。 
 

事実婚・内縁でも遺族年金を受給できる

婚姻届を提出している法律婚の夫婦と比べて、事実婚・内縁の夫婦は、法的な地位が不安定になることがあります。

遺族年金の受給についても、夫婦の一方が亡くなったときに、他方に遺族年金が支給されるのか気になります。

結論から言うと、遺族年金を受給できる可能性が高いということになります。

遺族年金の給付対象は「事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とされています。

そのため事実婚・内縁関係の夫婦であっても遺族年金の給付対象になると考えられています。

ただし、実際に遺族年金の給付を受けるときには、本当に事実婚夫婦としての実態を有していたのか審査を受けて、認めてもらう必要があります。

審査を受けたうえで事実婚・内縁関係が認められた場合に、遺族年金の給付を受けることができるのであって、無条件で認められるということではありません。

事実婚関係にあったかどうかを審査する側(年金事務所)の判断基準として、以下の基準が示されています。
 

  • 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
  • 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。

遺族年金を受給するには「事実婚の実態があったこと」「死亡した人によって生計を維持されていたこと」の2つの事実を証明する必要があります。

事実婚の実態がなければならないので単なる同居人ではなく、自他ともに認められる夫婦として共同生活を営んでいたことが求められます。

また、おふたりが同一の生計により、夫婦生活を営んでいたことも求められます。

実際の申請の際には、次のような資料を提出して、年金事務所へこれまでのお二人の夫婦関係を説明することになります。
 

年金制度による受給資格の違いについて

遺族年金については、亡くなった人の加入していた年金制度によって、給付を受けることのできる対象者が若干異なります。

年金には、大きく分けて自営業者などが加入する国民年金と、会社員などが加入する厚生年金のふたつの制度があります。

「遺族基礎年金」の給付を受けることできる対象者は、「子のある配偶者、および子」となります。

事実婚であった夫婦の間に子がある場合、パートナーは、遺族基礎年金を受給することができます。

また、亡くなった者が会社員で厚生年金に加入していた場合には、子の有無にかかわらず、事実婚パートナーは「遺族厚生年金」の給付を受けることができます。
 

年金の種類受給資格者
遺族基礎年金

子のある配偶者、子
※子のない配偶者は受給できない
※配偶者が受給するとき、子は受け取れない

遺族厚生年金①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母
※上記①~⑤の順で受給権を有する
 

戸籍上の配偶者が残っている場合(重婚的内縁関係)

重婚的内縁関係とは?

重婚的内縁関係とは、離婚がまだ成立していない状況で、戸籍上の配偶者(法律婚)がいるにもかかわらず、

他の者と事実婚・内縁関係となり、(法律婚と事実婚という二つの)婚姻関係が重複している内縁関係のことをいいます。

子どものいる夫婦が破綻した場合に、別々に生活しているが、子どもへの影響を考えて戸籍上は離婚しないままとする夫婦も少なくありません。

その後、離婚が成立していない状況で、いずれか一方が他の異性と事実婚関係になったとき、元の法律婚と、新たな事実婚の二つの婚姻が同時に存在することになり、「重婚的内縁関係」が成立します。

事実婚・内縁関係であっても、法律婚と同じように一定の法的保護を受けることができます。

しかし、重婚的内縁関係の場合には、元の婚姻関係(法律婚)がまだ有効であるため、時系列が後の事実婚・内縁関係については、法律上の保護が弱くなります。
 

重婚的内縁関係の場合、法律上の保護は弱い

民法732条は、「配偶者のある者は、重ねて婚姻することができない」として、婚姻関係の重複(重婚)は認められていません。

そのため重婚的内縁関係では、法律上の保護を受けることが難しく、遺族年金の給付を受けることについても、基本的には難しいということになります。

元の婚姻(戸籍上)が有効であるため、原則として遺族年金は戸籍上の配偶者が受給することになります。
 

重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合

上記のとおり、重婚的内縁関係にある場合は、

法律婚が優先されパートナーが亡くなっても事実婚の配偶者は、遺族年金を受け取ることができません。

しかし、元の婚姻(戸籍上)が完全に破綻・形骸化している場合には、例外的に、重婚的内縁関係にある一方が遺族年金を受給できる可能性があります。

元の婚姻(戸籍上)が実態として存在していない場合には、例外的に、戸籍上の配偶者よりも、事実婚の配偶者が優先されるイメージです。

では、どのような状態にあれば、元の婚姻(戸籍上)が完全に破綻・形骸化しているといえるのでしょうか。
 

  • 離婚の合意がある
  • 一般的に10年以上の別居状態にある
  • 経済的依存関係がない(仕送りにより生計を維持しているなどの事情がない)
  • 別居中、反復して連絡を取り合っているなどの事情がない

上記のような事情がある場合には、婚姻(戸籍上)が破綻・形骸化している状態にあると認められやすいと考えられています。

そのため、事実婚・内縁関係の配偶者が、遺族年金を受給できる可能性があります。

逆に、戸籍上の妻と継続的に連絡を取り合っていた、仕送りをしていたといった事情がある場合には、

原則どおり法律婚が優先されて、戸籍上の妻が遺族年金の給付を受ける可能性が高くなります。
 

配偶者(戸籍上の妻)にも調査が入る

重婚的内縁関係にあった者の配偶者に対して、遺族年金の支給をするときには、

元の法律婚が完全に破綻・形骸化しているどうかを確認するため、年金事務所から戸籍上の妻に対しても、審査が入ることになります。

戸籍上の妻に対する審査と、重婚的内縁関係にある者に対する審査の結果を考慮したうえで、どちらに遺族年金を支給する方が適切なのか決定されます。
 

重婚的内縁関係が生じる理由

「婚姻が重複する」という状態になることは通常は考えにくいのですが、実際には様々な事情によって重婚的内縁関係が生じています。

夫婦の不仲によって長期間の別居に至り、別々の生活で暮らしているうちに、いずれか一方が異性と親しくなり交際を開始します。

やがて別居の状態と新たな交際が長期間に及び、もとの婚姻関係が破綻するのですが、

このときに両親などの親族との同居、子への影響などを鑑みて、離婚届をしないままとすることもあります。

そのような状態が数年から十数年経過することによって、元の夫婦関係は完全に破綻・形骸化することになります。

そして、長期の交際により新たな交際者との間には、実質的に夫婦と変わらない関係ことも多く、重婚的内縁関係と呼ばれる関係が成立することになります。

このように意図して、意識的に重複した婚姻をしているのではなく、長い時間をかけて、自然と重婚的内縁関係ができあがるようなケースが多いといえます。
 

事実婚の証明に契約書(公正証書)を利用する

事実婚の証明には、夫婦として生活していることの合意や、夫婦が同一生計として暮らしていること、同居していることなどを証明する必要があります。

同一生計や同居の証明には、公共料金支払いの領収書や住民票が同一世帯となっていることなどで簡単に証明することができます。

婚姻意思の合致については、住民票に「配偶者(未届)」として登録しておく方法が有名です。

さらに、契約書(公正証書)を取り交わしておくという方法もあります。

契約書(公正証書)には、事実婚として婚姻生活をいつから始めたこと、貞操義務、夫婦の協力・扶助義務を負うことなどを、契約書上で確認します。

その他に子に対する親権行使の委任や、事実婚解消時の財産分与、医療行為への同意など法律婚の夫婦と同じような合意していることを、契約書(公正証書)で証明することができます。

ローン契約時に金融機関に提出する、会社から配偶者としての福利厚生を受けるために利用する、医療行為への同意など将来に備えて作成する人が多くいらっしゃいます。
 

事実婚契約書

事実婚に関する契約書の作成24,200円(税込)からご利用頂けます。

事実婚契約書・証明書の作成

夫婦別姓を目的として事実婚という関係を選択する人が増えています。法律婚と比べて関係が不安定な部分もあるため、それを補うため事実婚に関する両者の合意事項を契約書として取り交わすことをお勧めしています。

お客様の声

生の声を是非ご確認ください!

高い満足度|お客様の生の声|安心の実績を是非ご覧になってください。

当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

メールでのお問合せ、ご相談は24時間受付中!

代表デスク

まずはご相談から、お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

04-2935-4766

受付時間:11:00~17:00(土日も対応可能)

info@kekkon-keiyaku.com

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

11:00~17:00(土日も対応可能)

04-2935-4766

info@kekkon-keiyaku.com

メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。

サイドメニュー