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はじめまして、男女問題専門の行政書士大谷です。
今回は、事実婚における遺族年金の受給について説明します!
事実婚のパートナーが亡くなったとき、遺族年金を受給することができるのか?
事実婚の妻が遺族年金を受給するためには年金事務所から事実婚の夫婦であったことを認めてもらう必要があります。
事実婚として夫婦関係にあったことが認められれば、遺族年金を受給することができます。
事実婚・内縁の夫婦は、婚姻届けを提出している法律婚の夫婦と比べて、法律上の地位が不安定になってしまうことがあります。
遺族年金の受給についてはどうでしょうか。
事実婚・内縁の一方が亡くなったときに、生存したパートナーが遺族年金の受給を受けることができるのかという点も気になります。
結論から申し上げますと、遺族年金を受給できる可能性が高いということになります。
遺族年金の給付対象となる配偶者には「事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とされています。
そのため事実婚・内縁関係の夫婦であっても遺族年金の給付対象になると考えられています。
ただし実際に遺族年金の給付を受けるときには、夫婦としての実態を有していたのかについて、審査を受ける必要があります。
審査を受けたうえで事実婚・内縁関係が認められた場合に給付を受けることができるのであって、無条件で認められるわけではありません。
事実婚関係にあったかどうかの判断基準として、行政通達で以下の基準が示されています。
上記の基準に従えば、単に同居していただけのパートナーでは、事実婚とは認められないということが考えられます。
単なる異性の同居人ではなく、自他ともに認められる夫婦として共同生活を営んでいたことが求められます。
遺族年金については、亡くなった方の加入していた年金制度によって、給付を受けることのできる対象者が若干異なります。
具体的には「遺族基礎年金」の給付を受けることできる対象者は、子のある配偶者、および子、となりますので、事実婚であったおふたりの間に子がある場合、パートナーである妻は、遺族基礎年金を受給することができます。
また、亡くなった方が厚生年金に加入されていた場合、子の有無にかかわらず、事実婚の妻は「遺族厚生年金」の受給を受けることができます。
年金の種類 | 受給資格者 |
遺族基礎年金 | 子のある配偶者、子 |
遺族厚生年金 | ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母 ※上記①~⑤の順で受給権を有する |
重婚的内縁関係とは、戸籍上の配偶者(法律婚)がいるにもかかわらず、他の者と事実婚・内縁関係となり、(法律婚と事実婚という)婚姻関係が重複している内縁関係のことをいいます。
事実婚・内縁関係であっても一定の法的保護を受けることができます。
しかし、重婚的内縁関係にある場合には、元の婚姻関係(法律婚)がまだ有効であるため、タイミングとして後の事実婚・内縁関係については、法律上の保護が弱くなります。
婚姻関係が二重になってしまっている状況は、法律上も好ましい状況といえません。
元の法律婚の配偶者との間に子がある場合、子への影響を考えて戸籍上は離婚しないままとする人も少なくありません。
離婚が成立していない状況で、他の異性と事実婚関係になれば重婚的内縁関係が成立します。
民法732条は、「配偶者のある者は、重ねて婚姻することができない」として、婚姻関係の重複(重婚)は認められていません。
そのため重婚的内縁関係では、法律上の保護を受けることが難しく、遺族年金の給付を受けることについても、以下で説明する例外的な事情がある場合を除いて基本的には難しいということになります。
元の婚姻関係(法律婚)が有効であるため、原則としては戸籍上の配偶者が遺族年金を受給することになります。
上記のとおり、重婚的内縁関係にある場合は、法律婚が優先されパートナーが亡くなっても事実婚の配偶者は遺族年金を受け取ることができません。
しかし、元の法律婚関係が完全に破綻・形骸化している場合には、例外的に、重婚的内縁関係にある一方が遺族年金を受給できる可能性があります。
元の法律婚関係が実態として存在していない場合には、例外的に法律婚よりも事実婚の配偶者が優先されるというイメージです。
では、どのような状態にあれば、元の法律婚関係が完全に破綻・形骸化しているといえるのでしょうか。
上記のような事情がある場合には、元の法律婚関係が破綻・形骸化している状態にあると認められやすく、事実婚・内縁関係者が遺族年金を受給できる可能性があります。
逆に、戸籍上の妻と継続的に連絡を取り合っている、仕送りをしているといった事情がある場合には、原則どおり法律婚が優先されて戸籍上の妻が遺族年金の給付を受ける可能性が高くなると考えられます。
重婚的内縁関係で遺族年金の支給が行われるときには、元の法律婚関係が完全に破綻・形骸化しているどうかを確認するため、年金機構から戸籍上の妻に対して、審査が入ることになります。
戸籍上の妻に対する審査と、重婚的内縁関係にある者に対する審査の結果を考慮したうえで、どちらに遺族年金を支給するのか決定されることになります。
「婚姻が重複する」という状態になることは通常は考えにくいのですが、実際には様々な事情によって重婚的内縁関係の状態が生じています。
夫婦の不仲によって長期間の別居に至り、別々の生活拠点で暮らしているうちに、いずれか一方が異性と懇意になり交際を開始します。
そのうち、別居生活と新たな男女交際が長期間に及び、もとの婚姻関係は離婚の合意に至ることとなるのですが、親族との同居、子への影響などを鑑みて、離婚届を提出しないままとすることがあります。
そのような状態が数年から十数年経過することによって、元の夫婦関係は完全に破綻・形骸化することになります。
長期間の交際により新たな交際者との間には、実質的に夫婦関係と変わらない実態が出来上がることも多く、重婚的内縁関係と呼ばれる当事者関係が成立することになります。
意図して、意識的に重複した婚姻をしている訳ではなく、長い時間をかけて、自然と重婚的内縁関係ができあがるケースが多いといえます。
事実婚の証明には、夫婦が同一生計として暮らしていること、同居していることなどを証明する必要があります。
同一生計や同居の証明には、公共料金支払いの領収書や住民票が同一世帯となっていることなどで証明することができます。
しかし、単なる同居人ではなく、お互いに婚姻意思をもっていることを証明することは難しい事です。
双方が婚姻意思をもって、法律婚と変わらない夫婦生活を送る意思の合致については、契約書(合意書)を取り交わしておくことで証明することができます。
契約書には、事実婚として婚姻生活をいつから始めたこと、貞操義務、夫婦の協力・扶助義務を負うことなどの確認を書面上で行うこととなります。
その他に子に対する親権行使の委任や、事実婚解消時の財産分与、医療行為への同意など法律婚の夫婦と変わらない効果が生じるように作成される方もいらっしゃいます。
また、簡易的な証明書を作成して会社から配偶者としての福利厚生を受けるために利用される方もいらっしゃいます。
夫婦別姓を目的として事実婚という関係を選択する人が増えています。法律婚と比べて関係が不安定な部分もあるため、それを補うため事実婚に関する両者の合意事項を契約書として取り交わすことをお勧めしています。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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