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夫婦のいずれか一方が離婚を強く望んでいるけれども、他方は離婚を望んでいないという状況において、
無断で離婚届を提出されてしまうトラブルが起きることがあります。
夫婦の一方が、勝手に離婚届を提出することを防ぐための手続き「離婚届不受理申出制度」について説明します。
離婚届を役場の窓口に提出し、受理されることによって離婚が成立します。
窓口である市区町村役場の戸籍課では、離婚届に書類上の不備がなければ、そのまま届出を受理します。
役場の窓口では「本当に本人の意思に基づく離婚届かどうか」というところまでは確認しません。
もし、無断で離婚届に記入して押印されるようなことがあっても、書類に不備がなければそのまま離婚届が受理され離婚が成立してしまいます。
夫婦のいずれか一方が離婚を強く望んでいるけれども、他方は離婚を望んでいないという状況において、
夫婦の一方が、離婚届を勝手に提出してしまうということが絶対に起こらないとは言い切れません。
離婚届を一方的に作成して、提出してしまうといった極端なケースの他にも、
一度、勢いで離婚届にサインしたものの「やはりもう少し慎重に考えたい」と、離婚届の提出を少し待ってほしいと考えるケースもあります。
離婚の決断は重要ですから「昨日までは離婚に納得できていたものの、今日は離婚に同意できない」といったように、気持ちが大きく揺れ動くことも当然あります。
また、過去に不倫をしてしまい、夫や妻から、次に不倫をしたときすぐに離婚できるようにと、記入済の離婚届けを渡すように言われ、
謝罪の意味も込めて署名済みの離婚届を渡してしまったという人もいるでしょう。
夫婦の一方が半ば無理やりに離婚を成立させてしまうというようなことを予防するため、
あらかじめ離婚届の提出窓口である市区町村役場の戸籍課へ「もし離婚届が提出されても、受理しないでほしい」という申し出をする手続きがあります。
離婚届の不受理申出とは「もし夫や妻から離婚届の提出があっても受理しないでください」と、
離婚届が提出される前に、あらかじめ市区町村役場の窓口に届出ておく手続きのことを言います。
離婚届が無断で提出される前に、先回りして不受理申出の手続きをする必要があります。
この届出をすることによって、夫や妻から離婚届が提出されても、受理されませんので、無断で離婚届が提出され離婚が成立するといったことを防ぐことができます。
夫や妻が「無断で離婚届を提出してしまうかもしれない」という心配が少しでもあるときには、念のためこの不受理申出をしておくと良いでしょう。
届出先は、本籍地の市区町村役場の戸籍課、もしくは現住所の市区町村役場の戸籍課となります。
実際に届出をするときには身分証明書など、本人確認ができる書類を持参して役場の窓口で申請してください。
話し合いの結果、最終的に離婚に同意して離婚届を提出する場合や、
夫や妻から無断で離婚届を提出される心配がなくなったときには、取下書を提出して、離婚届不受理申出の効果を取り消すことになります。
この取下げをしておかないと、基本的に不受理の効果がずっと続いたままになります。
もし、夫又は妻が無断で離婚届を提出したことが分かった場合には、まずは離婚届を提出した役場の戸籍課に電話で確認します。
まだ戸籍に離婚が記載される前に間に合えば「提出された離婚届は無断で提出されたものなので、その離婚届は無効である」ことを口頭で伝えます。
戸籍に記載される前であれば、離婚届は受理されず無効となるため、通常、離婚は成立しません。
離婚届の提出に気付くのが遅れて、既に戸籍に「離婚」の旨が記載されてしまった場合には、手続き上、離婚が成立したことになります。
この離婚は「一方が無断で離婚届を提出したことによる無効な離婚」といえるので、取り消しの手続をすることができます。
しかし、一度戸籍に離婚の旨が記載されてしまうと、役場の窓口で取り消すことができません。
無断で提出された離婚届であったとしても、一度成立した離婚を無効とするためには、裁判所で離婚を無効とする手続きをする必要があります。
家庭裁判所の調停などで無断で離婚届を提出したことを相手に認めてもらい、離婚が無効であることの確認ができれば、裁判所が離婚無効の審判をしてくれます。
この裁判所の調停の手続きを経ることによって離婚の無効が確定し、ようやく離婚が記載された戸籍を、元の状態に戻すことができます。
調停では、調停員が夫婦にとって妥当な解決に至るように導いてくれます。
ただ、すでに一方が勝手に離婚届を提出してしまうような険悪な関係性になってしまっている訳ですから、相手が簡単に離婚の無効を認めず、もめてしまうこともあるかもしれません。
家庭裁判所の調停において、相手が自らの非を認めずに
「離婚の合意があった、離婚は有効だ」として譲らない場合には、最終的に裁判(訴訟)で決着をつけるしかありません。
裁判(訴訟)で解決するためには、弁護士報酬をはじめ多くの費用と労力・時間を要することになりますので、ここまで事態が泥沼化する前に解決する必要があります。
そのため、少しでも離婚届が提出されてしまう不安があるときは「離婚届の不受理申出」を行っておくことが大切になります。
「なにもそこまでしなくても、まさか勝手に離婚届を提出するなどという馬鹿な真似はしないだろう」と油断していると、もしかするとトラブルに発展するかもしれません。
急がば回れという言葉のとおり、リスクがある場合には、念のため不受理申出の手続きをしておくと良いでしょう。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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