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不倫相手の子を産み育てる

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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

養育費の支払いを確保する|不倫した男性の子を産むときに知っておきたいこと

不倫相手の子を産むことを決意した。

しかし、相手が離婚しなければ、父親のいない子を産むことになってしまう。

認知は?養育費は払ってもらえるのか、相手男性の妻への慰謝料など不安を抱えている人もいると思います。

今回は、不倫相手の子を妊娠したとき、養育費の支払確保や男性の妻への責任などについてわかりやすく説明します。

できるだけ問題を整理したうえで出産を迎えること

不倫という男女関係は、社会的に非難される関係ではあります。

これは仕方ありません。

しかし、二人の間に子を授かり、その子を産むと決意したのであれば、生まれてくる子を全身全霊かけて守り、育てていかなければなりません。

子の父親との関係を今後どのように決着するのか、男性の妻への責任はどうとるのか、養育費をどう確保するかなど、クリアしなければならない問題がたくさんあります。

もしこれらの問題を抱えているけれども、相談できる相手が少なく、一人で悶々とした日々を過ごしているのであれば、

赤ちゃんのためにも今のうちに解決できることは解決して、悩みを少しでも減らし、できるだけスッキリとした状態で出産を迎えられるようにしなければなりません。

 

子を産むのなら養育費の支払を確保する

安易に「養育費はいらない」と言わない


相手男性の子を出産するケースでは、産むことを決意するまで男性から中絶を求められることも多いでしょう。

産む・産まないという話し合いをする中で、女性から「養育費は要らないからそれでも産みたい」という条件を出すことがあります。

しかし、子を産む・産まないという最終的な決定権は、女性自身が持つものであり、だれも中絶を強制することはできません。

また、養育費の受け取りは母親の権利であると同時に、「子ども本人の権利」でもあります。

「要らない」といったその養育費で子が大学に通えるかもしれませんし、子が欲しがる物を買い与えることができるかもしれません。

子の出産前に養育費をあきらめてしまうことについては、もっと慎重になる必要があります。

子育てにはとても多くの費用がかかります。

実際に子が小学校、中学校、高校と成長するにつれ、お金はいくらあっても足りないというほど必要になるはずです。

生まれてくる子を経済的に困窮させないよう、将来の子の福祉のためにも、今、安易に養育費の受け取りを放棄せず、もう一度よく考える必要があるかもしれません。

 

養育費を払わないと約束しても、後から請求できる

たとえ子どもが生まれる前後に、「養育費の請求をしない」、「養育費を払わない」と約束していた場合でも、

その約束は、子どもの福祉を害するものであり、子どもにとって不利益な約束であるといわざるを得ません。

そのため、子どもが生まれる前後に、母親が父親との間で、養育費を放棄する約束をしていたとしても、

将来、母親が、家庭裁判所に養育費を請求する調停を申立てれば、養育費の支払いが認められる可能性があります。

相手男性に子どもを認知してもらうこと


相手男性に、子どもの父親として「認知」してもらう必要があります。

具体的な手続きは、父親または子の本籍地か住所地の市区町村役場に、認知届を提出します。

また、子が出生する前、胎児のうちから認知することもできます(胎児認知)。

胎児を認知する場合は、届出先が異なるので注意が必要です。

父親に子を認知してもらうことで、父親と子の間に法律上(戸籍上)の親子関係が生じることになります。

法律上の親子関係が生じることによって、父と子の間で養育費の支払義務をはじめ、相続関係なども発生することになります。

これは父と子の関係をきちんと相手に認めもらい、親子関係であることを確認するための手続きですので、何ら特別な手続きではありません。

父親に認知をしてもらわないと、生まれてくる子どもは、戸籍上父親がいない(父親が誰だかわからない)ことになってしまいます。

もし、相手男性が認知を拒んだ場合、相手男性の子であることが間違いなければ、家庭裁判所の調停制度を利用することもできます。

そして、相手男性が最後まで自分の子であることを認めない場合、最終的にはDNA鑑定などを用いた強制認知の審判を受けるという方法もあります。

 

口約束は厳禁!養育費支払いは書面を交わすこと

まずは養育費について男性と話し合いが必要


この養育費支払いに関する話し合いは、とても大変だと思います。

そもそも男性は子を産むことに反対しているケースが多いため、養育費の話し合いがスムーズに進まない可能性があります。

まずは産むことについて、男性に同意をしてもらう必要があります。

そのため、女性が譲歩しして「認知も養育費も要らないから出産することだけは認めてほしい」といった話になるケースが多いのだと思います。

しかし、養育費の支払という男性の義務は、簡単にはなくなりません。

子どもが生まれた後から、家庭裁判所の調停や審判で、養育費の支払や認知を決定してもらうことができます。

もし相手男性が「勝手に産むつもりなら俺は一切責任を取らない」というような主張をしたとしても、

家庭裁判所の手続きで親子関係が認められれば、養育費の支払が認められる可能性が高いでしょう。

後から調停など大ごとになることは、お互いにとってマイナスであるため、今の時点でお互いに納得できる合意をした方が、双方にとって得であるといえます。

この辺りを相手男性へ丁寧に説明して、納得してもらえるよう根気強く話し合いをする必要があります。

 

相手方の配偶者との話し合いは避けられない?

配偶者に知られないよう毎月数万円という養育費を、十数年に渡って払い続けることは一般的には難しいといえます。

そのため、養育費を受け取るために、相手の配偶者に子の出生を告げることは、避けることができないかもしれません。

相手妻に知られることは怖いですし、もし話し合いをするのであれば勇気が要ります。

これまで不倫関係にあったことを責められることについて、覚悟しなければなりません。

また、相手妻に対して不倫の慰謝料を支払うことになるかもしれません。

しかし、今後得ることのできる子どもの養育費の金額と、妻に払う慰謝料の金額を天秤にかければ、

養育費の支払は20歳前後まで長期間続くことになるため、養育費の方が慰謝料の金額を大きく上回ることになります。

そして慰謝料の支払いについては、相手男性にも一部を負担してもらうことが認められています

(相手男性の一部負担については、下部で後述します。)

支払う慰謝料と、受け取ることのできる養育費、どちらが多くなるのかを計算して、どのように行動するのが(生まれてくるこにとって)一番なのかよく検討しなければなりません。

 

養育費の約束を契約書(合意書)で証拠に残す

養育費の支払いについて相手男性と合意することができた場合は、必ず契約書を作成するようにしてください。

口約束は絶対にNGです。

口約束だけでは、何も約束していないのと同じことです。

養育費の多くは子が満20歳に達するまで支払われるため、20年間支払いが続くことになります。

「絶対に毎月2万円は払うから」といった口約束は、論外です。

契約書を作成しておけば、将来万が一支払いが滞ったときに、調停などにおいて養育費支払義務を認めている証拠として利用することができるので、トラブルが起きてもよりスムーズに解決することが期待できます。

さらに、契約書中には、相手妻から慰謝料請求を受けたときの、相手男性の負担について規定することもできます。

当事務所は、これまでに養育費の支払や、慰謝料の負担に関する契約書を多数作成しています。

豊富な実績と経験・ノウハウを有していますので、契約書の作成を検討している方は、以下のリンクページからお問合せください。

 

相手の配偶者に対する責任

相手への償いは誠実に

ここまでは養育費の確保や認知など、主に相手男性に対する要求について説明しました。

ただし、相手妻に対する法的責任はきちんと果たす必要があります。

相手妻は、不倫をしていた当事者に対して慰謝料請求をすることができます。

もし、相手男性から妻との関係は冷え切っている、既に破たんしているというような話を聞いていたとしても、それが真実かどうかは分かりません。

裁判所は、夫婦関係の破たんの認定にとてもシビアです。

単に妻との喧嘩が絶えない、ほとんど会話していない、一緒に寝ていないというような状況で破たんが認められる可能性は低いといえます。

夫婦関係が破たんしていなければ、これまでの相手男性との関係によって、相手夫婦の平穏を侵害したことになります。

相手の配偶者に対しては、誠実に対応する必要があります。

 

慰謝料を支払う場合は男性にも一部を負担してもらう

相手妻へ慰謝料を支払う場合には、求償権という権利のことを知っておくと良いでしょう。

求償権とは、かんたんに言うと支払った慰謝料の一部を相手男性にも負担してもらうことができる権利のことをいいます。

不倫関係により相手男性と共同して、相手妻に対して損害を与えたことになりますので、慰謝料の支払い義務も、相手男性と共同して負担することになります。

仮に、相手妻が被った損害を150万円だと仮定します。

そこで女性のみが妻へ150万円全額を支払った場合、支払った金額の一部(たとえば半額)を、相手男性にも負担するよう請求する権利があります。

この男性に対して請求できる権利のことを求償権といいます。

もし、相手妻から求償権を放棄して男性へ求償しないように求められた場合には、求償権を放棄する代わりに支払金額を減らしてもらうよう(たとえば半額の75万円)交渉することになります。

求償権については、別ページ→「不倫の慰謝料請求における求償権」で、くわしく説明しています。

 

相手男性との今後の関係をどうするか

1.交際を続ける場合

これまでの関係を続けることは、とても難しいと思います。

相手男性は家庭と両立して上手くやれると言うかもしれませんが、少し都合が良すぎるかもしれません。

また、相手の配偶者があなたの存在や妊娠・出産を知れば、そのまま交際を放置し続けるという可能性は低いでしょう。

このとき男性からの「離婚する」「責任はとる」という言葉があっても、そのまま鵜呑みにすることは危険であるといえます。

言葉だけでは、何の意味もありません。

約束をするのであれば、どのように責任をとるのか、子の認知・養育費の支払いはどうするのか契約書を作成することを強くお勧めします。

契約書を作成しておけば、相手が約束した金銭支払義務を後から契約書に基づいて請求することができます。

メモ書きや、見よう見まねで作った契約書のようなものではなく、弁護士や行政書士に依頼してきちんとした契約書を作成して交わすようにしてください。

 

2.相手男性が離婚して、一緒になる場合

もし相手夫婦が離婚するのであれば、相手男性と一緒になり子を育てていくことができます。

ただ、相手男性は元妻に対して離婚に伴う慰謝料を支払ったり、元妻との間に未成年の子がいる場合には、子どもの養育費を負担しなければなりません。

これら元妻への金銭支払いが再婚夫婦の家計に、大きな負担となることも少なくありません。

 

3.相手男性と別れる場合

相手男性との関係を解消する場合には、生まれてくる子を一人で育てていく必要があります。

すでに説明したとおり、子の福祉と生活を守る必要がありますので、契約書や公正証書を作成して、養育費の受け取りを確保するようにしてください。

日本では、シングルマザー4人のうち1人しか定期的に養育費を受け取ることができていないという調査結果があります。

男性との関係を解消する際には、口約束ではなく養育費など金銭の支払に関する契約書面を取り交わすようにしてください。

 

親族など周囲からの援助は大切

シングルマザーとして子を育てていく場合には、周囲からの援助はとても重要です。

不倫関係にある男性の子を出産するという事実に後ろめたさを感じて、実家などに援助を求めることに躊躇することもあるかもしれません。

しかし、本当にたった一人で、誰からも援助も受けることなく子を産み育てることは、非常に大変なことです。

両親に話すタイミング時期の問題もあるとは思いますが、どこかの時点でことの経緯を誠実に話して、両親や兄弟姉妹から子育ての援助または経済的な援助を得られるようにすべきかもしれません。

 

認知・養育費に関する契約書作成サービス

必要な書面を、男女問題に強い行政書士が作成します

子を産むと決断したのであれば、養育費の支払いを確保しておく必要があります。

安易に「養育費は要らない」などとあきらめてはいけません。

法律で認められ受け取ることのできるその「養育費」は、あなたのものではなく、生まれてくる子ども本人のものでもあります。

当事務所では、男女関係に関する書面作成の経験が豊富で、これまでに累計3,000件以上の書面作成を手掛けています。

行政書士は、直接にトラブルの仲裁や仲介を行うことはできませんが、男女関係の解消でお悩みの方には書面作成を通じて、お困りごとの解決に向けたサポートをすることも可能です。

また、より多くの方に当事務所のサービスを利用していただき、お抱えの男女問題を解決してもらいたいと考えています。

誰でも手軽にプロ(専門家)に契約書の作成を依頼できるような、料金設定を行いました。

プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談することをためらう方がいらっしゃいます。

メール交換やお電話で、お客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま契約書を完成させることができます。

他人に相談することをためらうような問題でも、気にせずに相談・依頼をすることができます。

この機会に、不安な日々ときっちり決別する、勇気ある行動を起こしてみてください。

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男女交際の解消の場面はトラブルが発生しやすいシーンといえます。後日の問題が再発しないように適切な対応をして解決することが重要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに男女問題、夫婦関係について数千件の契約書を作成した実績とノウハウを有しています。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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