夫婦・男女問題に関する書面作成と最新の情報を提供するサイト
-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-
夫婦・男女の契約書作成.com
日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
不倫相手の子どもを産む決意をした――。
しかし、相手の男性が離婚しなければ、「父親のいない子」を育てることになります。
認知はしてもらえるのか?養育費は払ってもらえるのか?
さらには、相手男性の妻から慰謝料を請求されるのでは…と、不安を感じている方もいるでしょう。
今回は、不倫相手の子を妊娠した場合に備えて、養育費の確保や認知の手続き、相手の妻への責任などについて、わかりやすく解説します。
子どもの出産を決めたのであれば、①認知(父子関係の確定)、②子どもの養育費、③慰謝料(相手配偶者への責任)の3つを検討する必要があります。
認知とは、お腹の中の赤ちゃんや出生後の子どもについて、「父親が誰であるか」を法律上はっきりさせるための手続きです。
養育費とは、子どもを育てていくための生活費であり、父親・母親の双方で分担する義務があります。
慰謝料とは、不倫の責任をとる形で、相手の配偶者(主に妻)に対して支払う金銭を指します。過去の不貞行為に対する精神的損害への賠償です。
まずは認知と養育費を確保し、その後に慰謝料の調整を検討する順が現実的です。
上記で説明した課題をクリアするために決めておくべき項目は次のとおりです。
これらについて、相手男性と話し合いをする必要があります。
事前に合意書を作って取り交わすことができれば、出産後のトラブルは激減します。
相手男性との取り決めは、必ず書面化してください。
口約束は「ゼロ約束」、つまり“何も約束していないのと同じ”と考えてください。
「絶対に毎月2万円は払うから」といった口約束は、論外です。
出産前に取り決めておくべき重要な事項について、相手としっかり協議し、その結果を文書として残す「合意書」を作成することが大切です。
この合意書の取り交しは、できるだけ早く行うのが理想です。
先延ばしにすればするほど、相手と連絡が取れなくなったりトラブルのリスクが高まります。
子どもが生まれる前のできるだけ早い段階で、署名押印まで完了させると良いでしょう。
不倫相手の男性の子を出産するケースでは、出産の決意に至るまでに、相手から中絶を求められることも少なくありません。
「産みたい。でも、養育費は要らない」と女性の側から伝えることもありますが、このような言葉を口にする前に、ぜひ立ち止まって考えてほしいことがあります。
まず、産むかどうかの最終的な決定権は女性本人にあり、誰であっても中絶を強制することはできません。
そして「養育費」は、母親の権利であると同時に、生まれてくる子ども本人の権利でもあります。
「要らない」と言って放棄しようとしているその養育費が、将来、子どもが大学へ通う資金になるかもしれませんし、子どもが欲しいと願うものを手にするための支えになるかもしれません。
子育てには想像以上の費用がかかります。小学校・中学校・高校と成長するにつれ、家計への負担はますます大きくなるのが現実です。
生まれてくる子を経済的な苦労から守るためにも、今は安易に養育費の受け取りを諦めず、慎重に考えることが大切です。
この養育費支払いに関する話し合いは、とても大変だと思います。
そもそも男性側が出産に反対しているケースも多く、養育費の話にすら進めないこともあるでしょう。
まずは「産む」という選択について、男性に理解と同意を求めなければならないため、女性が譲歩して「認知も養育費も要らないから、せめて産むことだけは認めてほしい」といった形で交渉が進むこともあります。
しかし、養育費の支払いという父親としての義務は、簡単に消えるものではありません。
たとえ男性が出産に同意していなかったとしても、子どもが生まれた後で家庭裁判所に申し立てをすれば、「認知」や「養育費の支払い」を法的に決めてもらうことができます。
仮に男性が「勝手に産むなら俺は一切責任を取らない」と主張しても、裁判所で親子関係が認められれば、養育費の支払い義務が発生する可能性は高いです。
後から調停や審判で争うことになれば、双方にとって大きな負担となります。だからこそ、今の段階で納得のいく合意をしておくことが、将来的なトラブルの回避につながります。
そのためにも、こうした事情を丁寧に説明しながら、相手男性と根気強く話し合う姿勢が大切です。
養育費には、おおよその相場(目安)となる金額があります。
家庭裁判所が公開している「養育費算定表」をもとに、父母それぞれの年収から目安金額を算出することが可能です。
算定表は裁判所のホームページで確認できますし、ウェブ上で「養育費 自動計算」などのキーワードで検索すれば、年収を入力するだけで自動的に目安額を計算してくれる便利なサイトも見つかります。
ただし、算定表による金額はあくまで“最低限の目安”と考えた方が良いでしょう。
将来的な大学進学などの教育費まで見据えると、相場に一定額を上乗せして合意するケースも多く見られます。
話し合いの際には、単に目安金額だけでなく、子どもの将来を見据えた現実的な支払額についても検討しておくことが重要です。
養育費に関する取り決めを明確にするためには、まず「合意書」を作成し、当事者間で取り交わすことが重要です。
合意書には、子どもの養育費として毎月○円を、○日までに支払うこと、振込先など具体的な支払方法を明記します。
さらに、病気やけがなどで突発的な支出が発生した場合に備えて、その都度話し合いで負担割合を決める旨を記載することもあります。必要に応じて、面会交流のルールについても取り決めることが可能です。
この合意書をもとに、公証役場で「公正証書」を作成しておくと、より確実です。
公正証書には強制執行の効力があるため、もし相手が養育費の支払いを怠った場合には、給与などの差押えを含む法的措置をとることができるようになります。
公正証書は、お住まいの最寄りの公証役場に連絡して、公証人に依頼して作成します。
ただ、公証人はあくまでも中立な立場なので、あなたに「○○という内容にした方が良い」といった助言をすることはありません。
そのため、はじめに弁護士や行政書士に相談して有利な書面を作ってもらい、それを公証役場に持ち込んで、このまま公正証書にしてほしいと依頼する方法が良いです。
合意書・公正証書の作成も、当事務所ですべてお引き受けできますので、お気軽にご相談ください。
出生前認知とは、まだ子どもが母親のお腹の中にいる胎児の段階で、父親が自らの子であることを認知する手続きのことをいいます。
通常、認知の手続きは子どもが出生してから行うのが一般的ですが、できるだけ早く父親を確定させておきたいという事情から、出生前に認知を求めるケースもあります。
出生前認知を行うには、子どもの母親の承諾が必要です。
認知届の書き方は、決して難しくありません。市区町村役場の窓口で配布されているほか、インターネットからもダウンロードできます。
届出書には、子どもの名前、父親・母親の住所や本籍地などを記入します。
まだ子どもが生まれていない段階(出生前認知)で提出する場合には、「その他の欄」にある「胎児を認知する」に✓を入れ、子どもの名前や住所欄は空欄のまま提出します。
また、出生前認知では、母親の承諾が必要になります。「その他の欄」に母親が認知に同意する旨の文言と、住所・氏名を記載してもらいます。
提出先は以下のとおりです。
【出生後認知の場合】
・子どもの本籍地
・父親の本籍地
・届出人の所在地
【出生前認知の場合】
・母親の本籍地
父親に認知してもらうことで、法律上(戸籍上)父と子の親子関係が正式に成立します。
この親子関係が成立すると、父親には養育費の支払義務が生じるほか、将来的に相続の権利なども発生することになります。
認知とは、父と子の関係をきちんと認めてもらい、法的に親子であることを確認するための手続きであり、特別なものではありません。
認知がされないままだと、生まれてくる子どもの戸籍には父親が記載されず、「父親がいない」状態となってしまいます。
もし相手男性が認知を拒んでいる場合でも、父親であることが明らかであれば、家庭裁判所の調停制度を利用して話し合いを進めることができます。
それでもなお父親が認めないときは、DNA鑑定などを用いた「強制認知」の審判を申し立てることも可能です。
配偶者に知られずに、毎月数万円の養育費を十数年にわたって支払い続けることは、現実的には難しいのが一般的です。
そのため、養育費を確実に受け取るためには、相手の配偶者に子どもの出生を伝えざるを得ない場合もあるでしょう。
もちろん、相手の妻に知られることはとても怖いことですし、もし直接話し合いをすることになれば、相当な勇気が必要です。これまでの不倫関係を非難されることも覚悟しなければなりません。
また、相手の妻から慰謝料の請求を受ける可能性もあります。
ただし、今後受け取ることができる養育費と、妻へ支払う慰謝料とを比較した場合、養育費の方が金額的に大きくなるケースが多いです。
養育費は、子どもが成人する20歳前後まで長期間にわたり支払われるため、その総額はかなりの金額になる可能性があります。
一方で、慰謝料の支払いについては、相手男性に一部負担を求めることも可能です。
(この点については、次の項目で詳しく説明します。)
養育費と慰謝料の金額を冷静に比較したうえで、どのような選択が「生まれてくる子どもにとって最も良いのか」をよく検討することが大切です。
相手の妻へ慰謝料を支払うことになった場合、「求償権」という権利について知っておくと役立ちます。
求償権とは、簡単にいえば、自分が支払った慰謝料の一部を相手男性にも負担してもらうことができる権利のことです。
不倫という行為は、あなたと相手男性が共同して相手妻に損害を与えたものと法律上では考えます。
そのため、慰謝料の支払い義務も、原則として両者が連帯して負うことになります。
たとえば、相手妻が被った損害を150万円と仮定しましょう。
この場合、あなたが全額150万円を支払ったとしても、その一部(たとえば半額の75万円)を相手男性に請求することができます。このときの請求権が「求償権」です。
なお、相手妻から「求償権を放棄して、男性に請求しないでほしい」と言われた場合には、求償権を放棄する代わりに慰謝料の金額を減額してもらうよう(たとえば150万円→75万円)交渉するのが一般的です。
さらに、慰謝料の一部どころか全額を相手男性が負担するという合意を交わすケースもあります。
こうした「慰謝料をすべて男性が支払う」という契約も、有効と考えられています。
そのため、事前に契約書を交わす際には、「慰謝料を請求された場合の相手男性の負担内容」について、しっかりと条項を設けておくことが望ましいでしょう。
当事務所では、このような求償権に関する合意内容を含め、様々なケースに対応した契約書の作成経験が豊富にあります。
契約書の作成を検討される方は、ぜひお気軽にご相談ください。
これまでと同じ関係を続けるのは、現実的にかなり難しいと言えます。
相手男性が「家庭とはうまくやっていける」「両立できる」と口にすることがあるかもしれませんが、あまりにも都合の良い話です。
もし相手の妻が、あなたの存在や妊娠・出産の事実を知った場合、そのまま関係を放置し続けるとは考えにくいでしょう。
そのような状況で、男性が「離婚するつもりだ」「責任はきちんと取る」と言ったとしても、言葉だけを信じるのは非常に危険です。
大切なのは、言葉ではなく“形”に残すこと。
本当に責任を取るつもりがあるのであれば、「どのように責任を取るのか」「子どもの認知や養育費はどうするのか」といった具体的な内容を契約書に明記しておくことが重要です。
契約書があれば、約束した金銭の支払い義務を後から法的に請求することができます。
ただし、手書きのメモ書きやインターネットの見よう見まねで作った契約書では、内容に不備がある可能性が高く、いざという時に使えないリスクがあります。
確実な備えとして、弁護士や行政書士と相談し、法的に有効な契約書を作成して交わすようにしてください。
もし相手夫婦が離婚することになれば、あなたは相手男性と再婚し、一緒に子どもを育てていくことができるかもしれません。
ただし、相手男性は前の妻に対して、離婚の慰謝料を支払う義務が生じる可能性があります。
さらに、前妻との間に未成年の子どもがいる場合には、その養育費も継続的に負担しなければなりません。
これらの支払いは、再婚後の家計にとって大きな負担となることが少なくなく、生活設計にも大きく影響する恐れがあります。
相手男性との関係を終わらせる場合、あなたは生まれてくる子を一人で育てていくことになります。
その際には、これまでにご説明したとおり、子どもの福祉と安定した生活を守るためにも、養育費の支払いについて契約書や公正証書を作成し、確実に受け取れるよう備えておくことが大切です。
日本では、シングルマザーのうち定期的に養育費を受け取れているのは、わずか4人に1人という調査結果があります。
関係を解消するにあたっては、口約束で済ませるのではなく、養育費など金銭に関する取り決めは必ず書面で残してください。
シングルマザーとして子どもを育てていくには、周囲の支えがとても大切です。
不倫関係にあった男性の子を出産するという事実に対し、後ろめたさを感じて、実家などに援助を求めることをためらう方もいるかもしれません。
しかし、本当に誰の支援も受けず、たった一人で子を産み育てることは、現実には非常に大きな負担となります。
ご両親に話すタイミングについては悩まれると思いますが、どこかの時点で経緯を正直に伝え、両親や兄弟姉妹から子育ての支援や経済的援助を受けられるようにすることを、前向きに検討してもよいかもしれません。
不倫という関係は、社会的に非難を受ける立場であることは否めません。
それは受け入れざるを得ない現実です。
しかし、そのような関係の中で子どもを授かり、「産む」と決意したのならば、生まれてくる子どもを全力で守り、育てていく責任があります。
今後、父親である男性との関係をどう整理するのか、相手の妻への責任をどう果たすのか、
そして何より養育費をどう確保するのか――考えなければならない課題は多くあります。
もし、誰にも相談できず、一人で悩みを抱えて日々を過ごしているのであれば、赤ちゃんのためにも、今のうちにできる限りの問題を整理しておくことが大切です。
できるだけ悩みを軽くし、少しでも穏やかな気持ちで出産の日を迎えられるよう、一歩ずつ進んでいきましょう。
子を産むと決めたのであれば、まず養育費の確保を考えなければなりません。
「養育費は要らない」と安易に諦めてしまうのは避けてください。
法律上、養育費はあなたのためのものではなく、生まれてくるお子さんの正当な権利です。
しっかりとした手続きを経て、その権利を守ってあげることが大切です。
当事務所では、2014年の開業以来、累計3,000件以上の男女関係に関する書面を作成してきた実績があります。
行政書士は法律上、直接の仲裁や交渉はできませんが、書面作成を通じて、問題の解決をしっかりサポートいたします。
当事務所では、どなたでも安心して専門家にご依頼いただけるよう、明確で手の届きやすい料金設定を行っています。
プライバシー性の高い内容であるからこそ、誰にも相談できずに悩んでいる方も多いかもしれません。
当事務所では、お電話やメールのやり取りだけで、契約書を完成させることができます。
周囲に知られたくないというお気持ちにも最大限配慮し、丁寧にヒアリングしながら書面を整えていきます。
ひとりで悩まず、不安な日々に終止符を打つために、今、勇気ある一歩を踏み出してみてください。
不倫・男女問題に強い行政書士が、皆さんの抱えている問題を解決するためオーダーメイドの契約書を提案します。
期間・回数などの制限はなく、相談と修正すり合わせを繰り返ししながらご希望の契約書を作成することができます。
養育費を請求しないという合意には、法的な強制力はありません。
そのため、たとえ「養育費を請求しない」という内容を契約書に記載していたとしても、後から養育費の支払いを求めることができます。
契約書に「養育費を払わない」「養育費を請求しない」といった記載をしても、それはあくまでも二人の間の約束を明確にして、将来のトラブルを防ぐという程度の意味合いにとどまります。
将来的に、母親や子どもが家庭裁判所に対して養育費の支払いを求める調停を申し立てることは可能です。
相手男性との間で、慰謝料の支払負担や分担について取り決める契約を交わすことは可能です。
しかし、その契約によって、相手配偶者からの慰謝料請求そのものを止めることはできません。
相手配偶者からの請求を防ぎたい場合には、その配偶者本人と直接契約を交わす必要があります。
男女交際の解消の場面はトラブルが発生しやすいシーンといえます。後日の問題が再発しないように適切な対応をして解決することが重要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに男女問題、夫婦関係について数千件の契約書を作成した実績とノウハウを有しています。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
よくあるご相談
生の声を是非ご確認ください!
当事務所は、不倫や夫婦問題に関する書面作成に関して多くの実績があります。ぜひお客様の生の声をご覧いただき、安心の実績をご確認ください。
まずはご相談から、お気軽にお問合せください