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性的な写真や動画を削除してもらう

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所
記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

製薬業界の臨床開発受託機関に勤務し、株主総会・取締役会の運営、契約法務、コンプライアンス事案への対応など豊富な実務経験を有する。現在、行政書士アークス法務事務所代表。不倫や夫婦問題に関して、累計相談実績8,000件以上、3,000件以上の書類作成の実績を有する。

交際相手に撮影された写真や動画・個人情報の削除を約束してもらう

交際中に撮影された写真や動画など、第三者に見られては困るデータを相手が持っている。

もし、このまま相手と別れてしまっては写真や動画が外部に流出しないか不安を残すことになります。

そのような場合、写真・動画データの削除・不拡散や、違反したときの損害賠償などを規定した書面にサインしてもらうと安心できます。

1.写真・動画撮影の経緯について

同意したうえで撮影(または自ら写真を送信する)

交際中の男性の求めに応じて、下着姿や裸の写真をスマホなどで撮影することがあります。

嫌だと言っているのに行為中の動画を撮影されてしまったというご相談も少なくありません。

また、なかなか会う機会のない男性への愛情表現として、自らの下着姿や裸の写真を撮影して、女性から男性へ送信するといったことが行われることもあります。

これらの写真や動画は、もちろんすべてデータとして保存されます。

データは、スマートフォン本体に保存されると同時に、最近ではクラウド上のサーバへ自動的に複製・保存されることも多いと思います。

撮影したデータを相手が持っていることについて、二人の交際が上手くいっている内はまだ良いのですが、

ふたりの関係が悪化した場合や、別れの場面で過去に撮影した写真や動画の存在を後悔したとき、男性に対してデータの削除を求めていくことになります。

 

承諾なく撮影される、盗撮される

交際男性の個人的な趣向から、女性が嫌がっているのに、ほとんど無理やり行為中の動画を撮影されてしまうということもあります。

女性が気付かないようスマートフォンや隠しカメラをベットの脇に設置され、撮影されてしまったといった話もよく聞きます。

データを消してくれと言っても、はぐらかされてしまう。

行為中の動画の撮影は、男性側の性癖・趣向によるところが大きいでしょう。

そのため、現在交際中の女性に限らず、他にも多数の女性の性的画像や動画を撮影し、保有しているなんて可能性も考えられます。

ちょっと怖いですが、実際にそのようなご相談をいただくこともあります。

 

2.別れのタイミングで画像を削除してもらう

交際解消時にデータを消してもらう

相手が持っている写真や動画が悪用されないか不安になるこがあると思います。

交際相手との別れでもめたときには、なおさら不安です。

愛情が冷めてしまえば、相手が自分の下着姿や裸の写真を持っていること自体とても不快に感じることもあるでしょう。

その写真や動画が、こちらの同意なしに半ば強引に撮影されたものであれば、絶対にデータを消してもらいたいと考えることが自然です。

しかし、相手の腕をつかんでデータを無理やり削除させるといったことはできません。

相手が削除を拒否した場合、データの削除を強制するためには裁判所の手続きが必要になってしまいます。

そのため交際相手との合意(話し合い)に基づき、画像データを削除してもらう必要があります。

相手が写真や動画の削除に応じるよう、根気強く話し合いをする必要があります。

相手男性も、写真や動画の保有にこだわるのはカッコ悪いですし、根気強く削除を求めれば、たいていの場合は削除に応じてくれるはずです。

 

ただ、本当に削除したのかを実際にすべて確認することは困難となります。

そのため、データの削除を約束してもらうことができたならば、速やかに合意書や誓約書などの書面を作成して、男性にサインしてもらうことになります。

合意書(誓約書)の詳細については、本ページの下部で後述します。

 

データを完全に削除したことの確認は困難

相手からデータの削除を約束してもらえたのであれば、次は実際にデータを削除してもらいます。

このとき、可能であれば本人の目の前でデータを削除するところを直接確認して、見届けるようにしてください。

安易に相手の「削除した」という言葉を信じてはいけません。

本人の目の前ですべてデータを削除して、もう持っていないと宣言しているのに、密かに複製・コピーを保有し続けるという行為は、社会的正義に反するといえます。

交際相手本人の自発的な行動が必要となりますので、目の前で本人に削除させ心理的プレッシャーを与えることも重要になります。

実際に本人の手によってデータが削除されたことを見届けることで、相手男性に対して隠れてデータを持つことを留まらせるよう心理的プレッシャーを与えます。

しかし、写真や動画は、複製することもクラウドサーバーで保存することも簡単にできてしまいます。

そのため相手が「本当にデータを完全に削除した(他に持っていない)」ということを、客観的に確認することは、難しいと言えます。

ではどうすれば良いのか?

このような場合には、データを拡散しないことや、相手が完全にデータを削除したことを表明し、保証する書面を相手から取り付けるという方法が考えられます。

3.書面で写真や動画を拡散した場合の損害賠償を定める

相手と合意書(誓約書)を交わしておく

写真や動画の削除に同意してもらえたら、相手との間で合意書(誓約書)を取り交わしておきます。

データの削除に加えて、データを保有・拡散しないこと、第三者に口外しないことや、迷惑行為を行わないこと、ふたりの間に書面上で規定したこと以外に何も貸し借りがないことなど確認します。

また、合意事項に違反して、万が一写真や動画等のデータを第三者に漏えいした場合の損害賠償責任についても規定しておきます。

違反時の金銭的な責任を書面で明確にしておくことで、相手の契約違反を抑止することになります。

実際に損害賠償に関する規定をする場合には、後に無効にならないよう、又は、こちらが有利になるようにするため専門的な知識・ノウハウが必要になります。

合意書(誓約書)作成は、当事務所で作成をお引き受けできますので、書面作成のご依頼は、以下のリンクからご相談ください。

 

契約書作成サービスをご利用頂けます
契約書・合意書

当事務所で作成する契約書イメージ(A4タテ2ページ程度)、男女問題に強い行政書士の作成した契約書・合意書をご利用頂けます。作成手数料は19,800円~24,200円(税込)追加費用等はございません。

違約金を設定する場合、具体的な金額は?

違反時の具体的な違約金を設定する場合には、その金額をいくらにすれば良いか?

データを拡散されたことによる実際の損害がいくらになるのかを、あらかじめ想定することは困難といえます。

違反により小さな損害が生じることもありますし、人生を左右するほどの大きな損害を被る恐れもあります。

一旦、相手男性の行為を抑止することが期待できる程度の金額を約束してもらい、

もし違反により実際に被った損害が、事前に決めた金額を大きく超えるようなことがあれば、超過分を請求できるようにするという方法もあります。

違約金の金額は、不相当に過大ではなく相当な金額にする必要があります。

数十万円から200万円程度の範囲でペナルティを規定しておけば、相手の行為を抑止する効果としては十分ではないかと思います。

「そんな金額では抑止にならない、もっと高額の金額を設定したい」というお声を頂くこともあります。

ただ、この違約金を大げさに言うと1,000万円、1億円といったような金額にしてしまうと不相当に過大な契約として無効になってしまいます。

そのため、金額の設定をする場合はきちんと検討する必要があります。

具体的な金額は書かずに損害賠償の義務を負うことを書面上で相手に確認してもらうという方法が、本来の基本ではあります。

 

4.性的な写真などが流出する被害について

別れの際のトラブルに要注意

「復讐心や嫌がらせを目的として過去に交際したことのある相手の裸の写真などをインターネット上にアップロードする」といった行為が行われることがあります。


別れのトラブルで相手に悪い印象を与えてしまった。

他に好きな人ができてしまいキレイに別れることができなかった、といったこともあると思います。

そんな時に相手に自分の裸や下着姿の写真・動画などを持たれているとすれば、何をされるのか将来に不安を残すことになってしまいます。

万が一、インターネットにアップロードされてしまえば、SNSなどを介して画像や動画が拡散されてしまう恐れもあり、一度そうなってしまえば取り返しのつかないことになります。

一度ネット上に拡散された画像や動画をすべて削除することは、不可能に近いといえます。

お互いに納得した上できちんと別れるという場合であっても、写真や動画の削除について不安が残る場合には、念のため相手から書面を取っておくことで、将来に向けて安心できます。

相手から取得した書面をいつまでも持っていたくないという場合には、文字が判読できるようスマートフォンで相手がサインした書面を撮影して、写真データで持っておくということも可能です。

 

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

もし人物を特定できる状態の性的画像を公開された場合は、

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称:リベンジポルノ防止法)の被害に該当する可能性があります。

この法律では、
性的写真や動画を不特定多数の者に公開した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるとされています。


また、自分自身が不特定多数の者に性的画像などを拡散していなくても、

第三者に対して、性的画像などを拡散することを目的にデータ開示した場合も1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになります。

このとき、実際に相手を告訴するためには弁護士に依頼して証拠を集めるなど多大な労力と費用を要することになります。

さらに、たとえ元交際相手本人が罰せられたとしても、一度画像が拡散されてしまっては、その後も画像がインターネット上に出回り続けるという問題が残ります。

被害者の受ける損害は、相手が受ける刑罰以上に深刻なものとなってしまう恐れがあります。

そのため、このような犯罪が行われないよう抑止する、あらかじめ予防の手を打っておくことがとても重要になります。

相手男性の性趣向などから、不安な場合には、念のため一筆とっておいてもやり過ぎということはないと思います。

書面作成については当事務所で作成をお引き受けしています。

性的画像等の削除に関する契約書の作成は、これまでに多数の実績を有しておりますので、一般的な条件の書面をこちらからご提案することができます。

気になる方は、下部のお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

 

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男女交際の解消の場面はトラブルが発生しやすいシーンといえます。後日の問題が再発しないように適切な対応をして解決することが重要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに男女問題、夫婦関係について数千件の契約書を作成した実績とノウハウを有しています。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

よくあるご相談

  • 手切れ金の支払義務を確かなものにしたい
  • 交際相手の配偶者から慰謝料請求されたときの取り決めをしておきたい
  • 性的な内容を含む写真や動画等を拡散されないようにしたい
  • 既婚者に騙されていたので慰謝料請求したい

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