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写真や動画の拡散が怖い…リスクを防ぐ合意書のすすめ

日本行政書士連合会 登録番号14130747
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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

昔の彼が、今も私の裸の写真を持ってると思うと、不安で仕方ない…

そんな声が、当事務所には数多く寄せられています。

交際中に撮影された下着姿や裸の写真・動画。

愛情があった当時は気にならなかったとしても、別れた後も相手がそのデータを持ち続けていると、不安になるのは当然です。

「別れるときに削除をお願いしたけれど、なんとなくごまかされた」

「本当に消したか分からない。実はコピーを残しているのでは?」

削除したこと、拡散しないことを確かなものとするため、「合意書」や「誓約書」を用いることが有効です。

この記事では、写真・動画データの削除を確実にするための対応法と、トラブル予防のための書面について解説します。

1.写真・動画撮影の経緯について

同意したうえで撮影(または自ら写真を送信した)

交際中の男性の求めに応じて、下着姿や裸の写真をスマホなどで撮影することがあります。

嫌だと言っているのに行為中の動画を撮影されてしまったという相談も少なくありません。

また、なかなか会う機会のない男性への愛情表現として、自らの下着姿や裸の写真を撮影して、女性から男性へ送信するといったことが行われることもあります。

これらの写真や動画は、もちろんすべてデータとして保存されます。

データは、スマートフォン本体に保存されると同時に、最近ではクラウド上のサーバへ自動的に複製・保存されることが通常です。

撮影したデータを相手が持っていることについて、二人の交際が上手くいっている間は良いのですが、

ふたりの関係が悪化した場合や、別れの場面で過去に撮影した写真や動画の存在を後悔したとき、男性に対してデータの削除を求めていくことになります。

 

承諾なく撮影される、盗撮される

交際男性の個人的な趣向から、女性が嫌がっているのに、ほとんど無理やり行為中の動画を撮影されてしまうということがあります。

女性が気付かないようスマートフォンや隠しカメラをベットの脇に設置され、本人の同意なく撮影されたケースも深刻です。

データを消してくれと言っても、はぐらかされてしまう。

行為中の動画の撮影は、男性側の性癖・趣向によるところが大きいでしょう。

そのため、現在交際中の女性に限らず、他にも多数の女性の性的画像や動画を撮影し、保有しているなんて可能性も考えられます。

ちょっと怖いですが、実際にそのようなご相談をいただくこともあります。

 

2.別れのタイミングで画像を削除してもらう

交際解消時にデータを消してもらう

相手が持っている写真や動画が悪用されないか不安になるこがあると思います。

交際相手との別れでもめたときには、なおさら不安です。

愛情が冷めてしまえば、相手が自分の下着姿や裸の写真を持っていること自体とても不快に感じることもあるでしょう。

その写真や動画が、こちらの同意なしに半ば強引に撮影されたものであれば、絶対にデータを消してもらいたいと考えることが自然です。

しかし、相手の腕をつかんでデータを無理やり削除させるといったことはできません。

相手が削除を拒否した場合、データの削除を強制するためには裁判所の手続きが必要になってしまいます。

そのため交際相手との合意(話し合い)に基づき、任意に画像データを削除してもらう必要があります。

相手が写真や動画の削除に応じるよう、根気強く話し合いをする必要があります。

相手男性も、写真や動画の保有にこだわるのはカッコ悪いですし、根気強く削除を求めれば、たいていの場合は削除に応じてくれるはずです。

 

ただ、本当に削除したのかを実際にすべて確認することは困難となります。

そのため、データの削除を約束してもらうことができたならば、速やかに合意書や誓約書などの書面を作成して、相手にサインしてもらうことになります。

本当に削除したのか確認は難しい

相手からデータの削除を約束してもらえたのであれば、次は実際にデータを削除してもらいます。

このとき、可能であれば本人の目の前でデータを削除するところを直接確認して、見届けるようにしてください。

安易に相手の「削除した」という言葉を信じてはいけません。

本人の目の前ですべてデータを削除して、もう持っていないと宣言しているのに、密かに複製・コピーを保有し続けるという行為は、社会的正義に反するといえます。

交際相手本人の自発的な行動が必要となりますので、目の前で本人に削除させ心理的プレッシャーを与えることも重要になります。

実際に本人の手によってデータが削除されたことを見届けることで、相手男性に対して隠れてデータを持つことを留まらせるよう心理的プレッシャーを与えます。

しかし、写真や動画は、複製することもクラウドサーバーで保存することも簡単にできてしまいます。

そのため相手が「本当にデータを完全に削除した(他に持っていない)」ということを、客観的に確認することは、難しいと言えます。

ではどうすれば良いのか?

このような場合には、データを拡散しないことや、相手が完全にデータを削除したことを表明し、保証する書面を相手から取り付けるという方法をとります。

3.削除と不拡散を明記した合意書を交わす

相手と合意書(誓約書)を交わしておく

写真や動画の削除に同意してもらえたら、相手との間で合意書(誓約書)を取り交わしておきます。

書面のタイトルは、合意書、誓約書、確認書などさまざまですが、内容はどの書面も同じです。

データの削除に加えて、データを保有・拡散しないこと、第三者に口外しないことや、迷惑行為を行わないこと、ふたりの間に書面上で規定したこと以外に何も貸し借りがないことなど確認します。

また、合意事項に違反して、万が一写真や動画等のデータを第三者に漏えいした場合の損害賠償責任についても規定しておきます。

違反時の金銭的な責任を書面で明確にしておくことで、相手の約束違反を抑止することになります。

書面に盛り込む内容は、主に次のイメージです。
 

  • 該当する写真・動画データをすべて削除したこと
  • 今後もデータの保存・使用・拡散を一切行わないこと
  • 第三者への開示・提供・迷惑行為を行わないこと
  • 違反したときの損害賠償義務
  • データを拡散したときにはリベンジポルノ防止法等で告訴されること
  • すでにデータを第三者に漏えいしている場合もこの契約が適用されること など


実際に合意書や誓約書を作る場合には、無効にならないよう、又は、こちらが最大限に有利にするため専門的な知識・ノウハウが必要になります。

合意書(誓約書)作成は、当事務所で作成をお引き受けできます。書面作成のご依頼は、以下のリンクからご相談ください。

契約書作成サービスをご利用頂けます
契約書・合意書

当事務所で作成する契約書イメージ(A4タテ2ページ程度)、男女問題に強い行政書士の作成した契約書・合意書をご利用頂けます。作成手数料は19,800円~24,200円(税込)追加費用等はございません。

タイトルは合意書、誓約書、確認書などさまざまですが、どれも同じ書面です。

相手のみがサインする形式で作成するか、それとも双方がサインする形式で作成するかなどの違いだけです。

違約金を設定する場合、具体的な金額は?

違反時の具体的な違約金を設定する場合には、その金額をいくらにすれば良いか?

データを拡散されたことによる実際の損害がいくらになるのかを、あらかじめ想定することは困難といえます。

違反により小さな損害が生じることもありますし、人生を左右するほどの大きな損害を被る恐れもあります。

一旦、相手男性の行為を抑止することが期待できる程度の金額を約束してもらい、

もし違反により実際に被った損害が、事前に決めた金額を大きく超えるようなことがあれば、超過分を請求できるようにするという方法もあります。

違約金の金額は、不相当に過大ではなく相当な金額にする必要があります。

数十万円から200万円程度の範囲でペナルティを規定しておけば、相手の行為を抑止する効果としては十分ではないかと思います。

「そんな金額では抑止にならない、もっと高額の金額を設定したい」というお声を頂くこともあります。

ただ、この違約金を大げさに言うと1,000万円、1億円といったような金額にしてしまうと不相当に過大な契約として無効になってしまいます。

そのため、金額の設定をする場合はきちんと検討する必要があります。

具体的な金額は書かずに損害賠償の義務を負うことを書面上で相手に確認してもらうという方法が、本来の基本ではあります。

 

4.性的な写真などが流出する被害について

別れの際のトラブルに要注意

「復讐心や嫌がらせを目的として過去に交際したことのある相手の裸の写真などをインターネット上にアップロードする」といった行為が行われることがあります。


別れのトラブルで相手に悪い印象を与えてしまった。

他に好きな人ができてしまいキレイに別れることができなかった、といったこともあると思います。

そんな時に相手に自分の裸や下着姿の写真・動画などを持たれているとすれば、何をされるのか将来に不安を残すことになってしまいます。

万が一、インターネットにアップロードされてしまえば、SNSなどを介して画像や動画が拡散されてしまう恐れもあり、一度そうなってしまえば取り返しのつかないことになります。

一度ネット上に拡散された画像や動画をすべて削除することは、不可能に近いといえます。

お互いに納得した上できちんと別れるという場合であっても、写真や動画の削除について不安が残る場合には、念のため相手から書面を取っておくことで、将来に向けて安心できます。

相手から取得した書面をいつまでも持っていたくないという場合には、文字が判読できるようスマートフォンで相手がサインした書面を撮影して、写真データで持っておくということも可能です。

 

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

もし人物を特定できる状態の性的画像を公開された場合は、

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称:リベンジポルノ防止法)の被害に該当する可能性があります。

この法律では、
性的写真や動画を不特定多数の者に公開した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるとされています。


また、自分自身が不特定多数の者に性的画像などを拡散していなくても、

第三者に対して、性的画像などを拡散することを目的にデータ開示した場合も1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになります。

このとき、実際に相手を告訴するためには弁護士に依頼して証拠を集めるなど多大な労力と費用を要することになります。

さらに、たとえ元交際相手本人が罰せられたとしても、一度画像が拡散されてしまっては、その後も画像がインターネット上に出回り続けるという問題が残ります。

被害者の受ける損害は、相手が受ける刑罰以上に深刻なものとなってしまう恐れがあります。

そのため、このような犯罪が行われないよう抑止する、あらかじめ予防の手を打っておくことがとても重要になります。

相手男性の性趣向などから、不安な場合には、念のため一筆とっておいてもやり過ぎということはないと思います。

書面作成については当事務所で作成をお引き受けしています。

性的画像等の削除に関する契約書の作成は、これまでに多数の実績を有しておりますので、一般的な条件の書面をこちらからご提案することができます。

気になる方は、下部のお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

写真や動画の拡散についてよくある質問

相手との交渉を代行してもらえませんか?

相手との話し合いはご本人様にて行っていただく必要があります。

当事務所は、行政書士事務所のため、ご依頼により必要な書面を作成することはできます。しかし、弁護士法の定めにより相手方との交渉の代行などをお引き受けすることができません(交渉の代理ができるのは弁護士のみ)。

そのため、相手方とのお話し合いはお客様ご自身で行っていただく必要があります。

どうすれば相手は削除を約束してくれますか?

相手との関係次第なので一概に「〇〇すれば良い」とは言えません。

相手との関係性によって、どうやって話をするのか、どうやって削除の約束を取り付けるのか、やり方は変わってくると思います。

ただ、お互いに同意して撮影した画像や動画であった場合には、相手にデータを削除する義務というものはありません。

そのため、話し合いにより任意に相手に削除を約束してもらう必要があります。

根気強く話し合う必要があります。

写真・動画データが漏えいしたときの慰謝料はいくらですか?

数十万円から100万円程度と言われていますが、本当は具体的な金額を決めることは難しいといえます。

なぜなら将来発生する被害の大きさによって慰謝料の金額が決まるからです。

見ず知らずの数人に漏えいしただけなのか、それともインターネットで広く拡散されて、社会的に重大な被害を被ったのかによって、慰謝料の金額は大きく変わります。

被害が大きい場合には、とても100万円以下の金額では納得できないはずです。

そのため、実際の合意書や誓約書では、もし違反があった場合には最大限に損害賠償請求できるような工夫をしておく、または、どんな損害の場合でも最低限〇円払うといった、下限の金額を決めておくなどの条件にすることが多いです。

無料相談

男女交際の解消の場面はトラブルが発生しやすいシーンといえます。後日の問題が再発しないように適切な対応をして解決することが重要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに男女問題、夫婦関係について数千件の契約書を作成した実績とノウハウを有しています。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

よくあるご相談

  • 手切れ金の支払義務を確かなものにしたい
  • 交際相手の配偶者から慰謝料請求されたときの取り決めをしておきたい
  • 性的な内容を含む写真や動画等を拡散されないようにしたい
  • 既婚者に騙されていたので慰謝料請求したい

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