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再婚と養育費の減額

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再婚によって養育費が減額される具体例

行政書士イメージ

離婚・男女問題専門の行政書士大谷です。
今回は、再婚と養育費について説明します!


ある日突然、別れた元夫から「再婚することになったので養育費を減額する」という連絡があれば困ってしまいます。

また、自分が再婚すると養育費はもらえなくなってしまうのか?と不安に感じている方も多いと思います。

このページでは、再婚と養育費の減額について、個別のケースごとに分かりやすく解説します。

 

どんなときに養育費が減額されるのか基本を理解する

離婚時に想定していなかった状況になったとき

離婚時に養育費の取り決めをすれば、基本的に約束した養育費の金額を、約束した期間受け取ることができます。

子どもが20歳になるまで、22歳になるまで、もしくは大学などに進学したときは卒業するまでの間、毎月〇円を養育費として受け取る約束をします。

ただし、養育費の支払期間中に、元夫や元妻に、離婚時には想定していなかった事情が発生したとき、養育費の減額や増額を相手に求めることができます。

これを「事情の変更」による、養育費の減額または増額請求といいます。

養育費の増減を請求できる可能性がある事情として、次のようなものがあります。

 

事情変更の代表例
  • 会社の倒産による失業、収入の大幅な増減
  • 病気、怪我による長期入院
  • 物価や貨幣価値の急激な変動
  • 再婚

失業したことによって収入が大幅にダウンしてしまい、離婚時に約束した養育費を支払うことができない。

そのような離婚時の状況から大きな変化があったときに、事情の変更による養育費の金額変更を求めることができます。

事情の変更による金額変更は、減額だけではありません。

逆に、子の病気や急激な物価変動などで養育費の金額が足りないという場合には、事情の変更による、養育費の「増額」を要求することもできます。

 

再婚を理由とした養育費の減額

どちらか一方が再婚した場合にも、事情の変更による養育費の減額が認められる可能性があります。

ただし、単純に再婚したというだけではなく、妻が再婚したときは再婚相手が子どもの養育費をきちんと賄ってくれるという状況が必要になります。

離婚時にはシングルマザーとして子を育てていくことを前提にして、元夫と養育費の金額を取り決めをします。

その後、別の男性と出会い、再婚し、再婚相手が子どもを扶養してくれる状況になったときは、養育費の取り決めをした当時と事情が変化しているといえます。


しかし、再婚した男性が連れ子と養子縁組しないなど、再婚した男性に子どもの養育費を負担する義務が生じないこともありますので、個別のケースごとに検討しなければなりません。

以下、具体的な再婚のケースに当てはめて、さらに詳しく説明します。

 

母親(元妻)が再婚する場合

元妻が再婚し、再婚相手が子どもを養子にする場合

元妻の連れ子と再婚相手が養子縁組した場合、連れ子と再婚相手は、血がつながっていなくても、法律上(戸籍上)は親子となります。

再婚相手が連れ子と養子縁組した場合、戸籍上の父親は、再婚相手となりますので、再婚相手が子どもを扶養し、養育費を支払う義務を負うことになります。

戸籍上の父親と、実の父親と二人の父親がいわば併存することになります。

そして、新たに父親となった再婚相手が、優先して子どもの養育費を負担します。

再婚相手は、養子縁組により連れ子と親子関係となり、同居し、新たな家族生活を営むことになりますので、再婚相手が優先して子の養育費を負担することになるのです。


この時、元夫の養育費はどうなるのでしょうか?

元夫の「実の父親」としての地位はそのまま残りますので、再婚と養子縁組により、自動的に元夫の養育費を支払う義務がなくなる訳ではありません。


実の父親は、まず元妻に対して話し合いで養育費の減額交渉を行うことになります。

養育費の減額について、元妻が同意すれば、同意した金額へ減額変更するか、もしくは再婚相手に経済力がある場合には、養育費の支払いが不要と決まることもあるでしょう。

もし、減額の話し合いがまとまらなければ、元夫は、家庭裁判所に「養育費減額調停の申し立て」をします。

養育費減額調停では、調停員を間に挟んで、元夫婦が子どもの養育費の減額について話し合うことになります。

再婚相手が優先して子どもの養育費を負担する場合には、元夫の養育費は減額となる可能性が高いといえます。

 

元妻の再婚相手が、子どもを養子にしない場合

再婚相手が元妻の連れ子と養子縁組しない場合、再婚相手と子どもとの間に、親子関係は生じません。

親子関係がなければ、再婚相手に連れ子の養育費を負担する義務はありません。

再婚相手が連れ子と養子縁組しない場合、子どもの父親は、実の父親のみということになります。

この場合、実の父親である元夫のみが子どもの養育費を負担することになるため、基本的に養育費の減額は認められないことになります。

しかし、再婚相手と連れ子が養子縁組しない場合、「必ず」養育費の減額請求が認められないとまでは言い切れません。

再婚相手と連れ子が養子縁組せず、法律上の親子関係が生じない場合であっても、実質的に、再婚相手が、連れ子の養育費を含めて家族の生活費全般を負担しているという場合があります。

そのような場合には、離婚時に想定していた状況とは異なるため、場合によっては事情の変更を理由とした元夫からの減額請求が認められる可能性もあるということになります。

 

父親(元夫)が再婚する場合

元夫と再婚女性との間に子ができた場合、元夫が再婚女性の連れ子を養子にした場合

それでは父親側が再婚した場合はどのようなことが起きるのか説明します。

離婚した元夫が、女性と出会い再婚し、再婚相手女性との間に子が生まれた場合や、女性の連れ子と養子縁組をした場合、

元夫には、再婚相手との子どもについて法律上の親子関係が生じることになります。

元夫は、再婚女性との子を、扶養し養育費を支払う義務を負うことになります。

元夫は、離れて暮らす元妻との間の子と、再婚相手との子(または連れ子)の両方に対して養育費を支払う義務を負うことになります。


さらに、再婚相手女性に経済力がない場合は、再婚相手女性も扶養しなければなりません。

元夫が勝手に再婚しておきながら、元妻の子どもの養育費を減額してほしいと請求するのは、少し身勝手にも感じるかもしれませんが、

元夫が、再婚女性との間に子を設けた場合や、連れ子と養子縁組した場合には、元妻との子どもの養育費を減額するよう請求することができます。


これも、離婚時に想定していなかった状況に変化したことによる、事情の変更を理由とした養育費の減額請求となります。

ただし、再婚女性との間の新たな家庭に経済的余裕があり、一方で、元妻との子どもが経済的に困窮しているような場合には、一概に減額が認められると言い切ることはできません。

元夫からの減額請求を受けた元妻は、まず上記のとおり事情変更による養育費の減額請求が認められる可能性があることを理解したうえで、元夫と協議します。

そのうえで、元夫の再婚夫婦の収入などから不当な減額要求だと考える場合には、減額は受け入れられないことを主張することになります。


本人同士の話し合いで決着しない場合には、調停制度を利用して協議することになります。
 

元夫が、単に再婚しただけの場合、再婚相手の連れ子を養子にしない場合

単に再婚しただけの場合や、再婚相手の連れ子と養子縁組しない場合は、元夫が養育費を負担する子の人数は増えません。

基本的に離れて暮らす元妻との子の養育費を減額することは認められません。

それでも再婚女性に収入がない場合には、再婚女性を扶養しなければなりませんので、離婚時には想定していなかった再婚女性という扶養すべき人が一人増えたと考えることもできます。

そのため、「必ず」減額請求が認められないとまで言い切ることはできません。

養育費を支払い続けることが困難な何らかの事情がある場合には、減額求めること自体は可能ですので、後は元妻との話し合い次第となります。

 

減額、増額の話し合いについて

金額変更の提案自体はいつでも可能

養育費の支払が厳しくなったとき、または受取っている養育費が足りないとき、元夫や妻に対して、養育費の減額や増額を願い出ること自体は制限されていません。

相手に話し合いを求めることはいつでもできます。

ただ、再婚という相手側の一方的な都合で、養育費を安易に増減されてしまってはたまりません。

そのため当事者同士の話し合いでは、折り合いがつかないことも少なくありません。

話し合いで解決できないときは、家庭裁判所へ養育費変更の調停を申立てることになります。

再婚に関する養育費の金額変更について、調停で減額が認められ易いケース、認められにくいケースについては、上記の個別ケースごとに説明したとおりです。

 

一方的な通知のみで金額を変更することはできません

仮に元妻が経済力のある男性と再婚し、再婚男性が連れ子と養子縁組したからといって、それだけで自動的に元夫の義務が変わるわけではありません。

元夫婦のいずれか一方が再婚したとしても、一方的な通知のみで勝手に支払いを止めたり、減額することはできません。

養育費は、元夫婦双方の合意がなければ一方的に減額することはできないのです。

当事者同士の話し合いで金額変更の合意に至ったときは、養育費金額変更の合意書を取り交わして、書面で金額変更について合意した事実を確認します。

合意書には、変更の原因、変更後の養育費の金額、いつから変更するのかについて明確に記載しておく必要があります。

なお、調停の場で金額変更が決まった場合は、調停調書という裁判所が発行する書面をもって合意の証とします。


当事務所では、「養育費変更の合意書」作成をお引き受けしていますので、合意書の作成が必要な場合には、以下のリンクからご連絡ください。
 

再婚したことを知らせなかった場合

原則として、再婚したことを元夫や元妻に通知しなければならない義務というものはありません。

基本的には再婚したことを知らせなかったことで、後から養育費を返還しなければならないというようなこともありません。

ただ、離婚時に取り交わした離婚協議書(公正証書を含む)において、再婚したときには、相手方へ通知するという約束をしていたときには、注意が必要です。

元配偶者に対して、再婚した旨を通知することを約束したわけですから、場合によっては結論が変わってしまう可能性もあります。

 

減額の申し出をする前に、子どもの利益を最優先に考えてみる

元夫と元妻が養育の変更について話し合いをすることになりますが、主役はあくまでも子どもです。

相手方の言い分は、ときに身勝手な主張と感じることがあるかもしれません。

相手の主張が本当にただ身勝手なだけであれば、その主張を受け入れなければ良いだけですが、それが子どもの利益になるのであれば前向きに検討すべきだと思います。

自分が余裕のある暮らしをしているにもかかわらず、子どもが困窮するようなことは絶対にあってはなりません。

自分の暮らしも厳しい余裕がないとしても、もしかすると子どもはもっと厳しいかもしれません。

子ども本人には一切何の責任もないのですから、常に子どもの健全な成長と幸せを願って、前向きな話し合いをする必要があります。
 

離婚協議書

離婚時に金銭に関する大事な取り決めを口約束ですることは禁物!

離婚時の口約束は絶対に避ける!
離婚協議書作成のすすめ

離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。

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