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ある日突然、別れた元夫から「再婚することになったので養育費を減額する」といったことになれば困ってしまいます。
また、自分が再婚すると養育費をもらえなくなるのではと不安に感じている人もいると思います。
今回は、再婚と養育費の支払いについて、わかりやすく説明します。
離婚時に養育費の取り決めをすれば、約束した養育費の金額を、約束した期間受け取ることができます。
しかし、元夫や元妻に「離婚時には想定していなかった事情が発生したとき」養育費の変更を相手に求めることができます。
養育費の変更を請求できる可能性がある例として、次のようなものがあります。
失業により収入が大幅にダウンしてしまい、離婚時に約束した養育費を支払うことができない、、。
このように離婚時の状況から大きな変化があったときには、事情の変更による養育費の金額変更を求めることができます。
事情の変更による金額変更は、減額だけではありません。
逆に、子の病気や急激な物価変動などで養育費の金額が足りないという場合には、事情の変更による、養育費の「増額」を要求することもできます。
どちらか一方が再婚した場合も、養育費の変更が認められる可能性があります。
ただし、単純に再婚したというだけではなく、もし妻が再婚したときには再婚相手が子どもを扶養してくれるという状況が必要になります。
離婚時にはシングルマザーとして子を一人で育てていくことを前提にして養育費の金額を決めました。
その後、別の男性と出会い、再婚し、再婚相手が子どもを扶養してくれる状況になったのであれば、養育費を決めた離婚当時とは事情が変化していると考えます。
しかし、再婚した男性が連れ子と養子縁組しないなど、再婚した男性が子どもの養育費を負担しないこともあるため、個別のケースごとに事情を検討する必要があります。
以下、具体的な再婚のケースに当てはめて、さらに詳しく説明します。
元妻の連れ子と再婚相手の男性が養子縁組した場合、子どもと男性の間には、法律上(戸籍上)の親子関係が成立します。
再婚相手の男性が連れ子と養子縁組した場合、子どもの戸籍上の父親は、再婚相手になりますので、再婚相手が子どもを扶養し、養育費を支払う義務を負うことになります。
戸籍上の父親と、実の父親と二人の父親がいわば併存することになります。
そして、新たに父親となった再婚相手が、優先して子どもの養育費を負担します。
再婚相手は、養子縁組により連れ子と親子関係となり、同居し、新たな家族生活を営むことになりますので、再婚相手が優先して子の養育費を負担することになるのです。
元夫の「実の父親」としての地位はそのまま残りますので、再婚と養子縁組により、自動的に元夫の養育費を支払う義務がなくなるわけではありません。
ただ、実の父親は、元妻に対して養育費の減額などを求めることができます。
養育費の減額について、元妻が同意すれば、同意した金額に減額変更するか、もしくは再婚相手に経済力があって扶養できる場合には、養育費の支払いが不要と決まることもあるでしょう。
もし、減額の話し合いがまとまらなければ、元夫は、家庭裁判所に「養育費減額調停の申し立て」をすることもできます。
養育費減額調停では、調停員を間に挟んで、元夫婦が子どもの養育費の減額について話し合うことになります。
再婚相手が優先して子どもの養育費を負担する場合には、元夫の養育費は減額となる可性が高いといえます。
再婚相手が元妻の連れ子と養子縁組しない場合、再婚相手と子どもとの間に、親子関係は生じません。
この場合、親子関係がないので、再婚相手は子どもの養育費を負担する必要はありません。
再婚相手が連れ子と養子縁組しない場合、子どもの父親は、元のとおり「実の父親のみ」ということになります。
実の父親である元夫のみが、これまで通り子どもの養育費を負担することになるため、基本的に養育費の減額は認められないことになります。
しかし、再婚相手と連れ子が養子縁組しない場合、「必ず」養育費の減額請求が認められないとまでは言い切れません。
再婚相手と連れ子が養子縁組せず、法律上の親子関係が生じない場合であっても、実質に、再婚相手が、連れ子の養育費を含めて家族の生活費全般を負担している場合があります。
そのような場合には、元夫からの減額請求が認められる可能性があると言えます。
次に養育費を支払っている父親側が再婚した場合、どのようなことが起きるのか説明します。
離婚した元夫が、女性と出会い再婚し、再婚相手女性との間に子が生まれた場合や、女性の連れ子と養子縁組をした場合、
元夫と再婚相手の子どもとの間に、法律上の親子関係が生じます。
元夫は、再婚女性との子に対しても、養育費を支払う義務を負うことになります。
元夫は、離れて暮らす元妻との間の子と、再婚相手との子(または連れ子)の両方に対して養育費を支払う義務を負うことになります。
さらに、再婚相手女性に経済力がない場合は、女性も扶養しなければなりません。
元夫が勝手に再婚しておきながら、元妻の子どもの養育費を減額してほしいと請求するのは、少し身勝手にも感じるかもしれませんが、
元夫が、再婚女性との間に子を設けた場合や、連れ子と養子縁組した場合には、元妻との子どもの養育費を減額するよう請求できる可能性があります。
ただし、再婚女性との間の新たな家庭に経済的余裕があり、一方で、元妻との子どもが経済的に困窮している場合には、一概に減額が認められると言い切ることはできません。
元夫が再婚した夫婦の収入などから不当な減額要求だと考える場合には、減額は受け入れられないことを主張することになります。
もし本人同士の話し合いで決着しない場合には、調停制度を利用して協議することになります。
単に再婚しただけの場合や、再婚相手の連れ子と養子縁組しない場合は、元夫が養育費を負担する子の人数は増えません。
基本的に離れて暮らす元妻との子の養育費を減額することは認められません。
それでも再婚女性に収入がない場合には、再婚女性を扶養しなければなりません。
離婚時には想定していなかった再婚女性という扶養すべき人が一人増えたと考えることもできます。
そのため、「必ず」減額請求が認められないとまで言い切ることはできません。
養育費を支払い続けることが困難な何らかの事情がある場合には、減額を要求すること自体は可能ですので、後は元妻との話し合い次第となります。
養育費の支払が厳しくなったとき、または受取っている養育費が足りないとき、元夫や妻に対して、養育費の減額や増額を願い出ることができます。
相手に話し合いを求めることは、いつでもできます。
ただ、再婚という相手側の一方的な都合で、養育費を安易に減額されるのは納得できないという場合が通常です。
そのため当事者同士の話し合いでは、折り合いがつかないことも少なくありません。
もし話し合いで解決できないときは、家庭裁判所へ養育費変更の調停を申立てることになります。
仮に元妻が経済力のある男性と再婚し、再婚男性が連れ子と養子縁組したからといって、それだけで自動的に元夫の義務が変わるわけではありません。
元夫婦のいずれか一方が再婚したとしても、一方的な通知のみで勝手に支払いを止めたり、減額することはできません。
養育費は、元夫婦双方の合意がなければ一方的に減額することはできないのです。
当事者同士の話し合いで金額変更の合意に至ったときは、養育費金額変更の合意書を交わして、書面で金額変更について合意した証拠を作ります。
合意書には、変更の原因、変更後の養育費の金額、いつから変更するのかについて明確に記載しておく必要があります。
なお、調停の場で金額変更が決まった場合は、調停調書という裁判所が発行する書面をもって、両者の合意の証拠とします。
当事務所では、養育費を変更した際に交わす「養育費変更の合意書」の作成をお引き受けしていますので、合意書の作成が必要な方は、お気軽にご相談・お問合せください。
原則として、再婚したことを元夫や元妻に通知しなければならない義務はありません。
基本的には再婚したことを知らせなかったことで、後から養育費を返還しなければならないということもありません。
ただ、例外として、離婚時に取り交わした離婚協議書(公正証書を含む)において、再婚したときには、相手方へ通知するという約束をしていたときには、注意が必要です。
元配偶者に対して、再婚した旨を通知することを約束したわけですから、場合によっては結論が変わってしまう可能性もあります。
養育費の支払いについて、主役はあくまでも子どもです。
相手方の言い分は、ときに身勝手な主張と感じることもあるかもしれません。
相手の主張が本当にただ身勝手なだけであれば、その主張を受け入れなければ良いだけですが、それが子どもの利益になるのであれば前向きに検討すべきだと思います。
自分が余裕のある暮らしをしているにもかかわらず、子どもが困窮するようなことは絶対にあってはなりません。
自分の暮らしが厳しく余裕がないとしても、もしかすると子どもはもっと厳しいかもしれません。
子ども本人には一切何の責任もないのですから、常に子どもの健全な成長と幸せを願って、前向きな話し合いをして頂けばと思います。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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