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事実婚を解消する際に必要な手続きとは

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事実婚を解消する際に必要な手続きとは?よくある注意点を解説

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1.事実婚の解消に離婚届の提出など届出・手続きは不要

1-1 事実婚解消は、本人たちの合意のみで成立する

首をかしげる女性

事実婚は、本人二人の合意のみで成立するため、事実婚を解消するときも本人の合意のみで成立します。

そのため、離婚届を役所に提出するといった手続きは不要です。法的な届出・手続きがないので、本当にこれで良いのかと不安になるかもしれませんが、問題ありません。

ただし、事実婚を解消するときには、関係解消に伴ってお金のことや、子どもがいる場合には、どちらと暮らすのかなど二人の間でいろいろと決め事をすることになります。

この決め事は、法律婚夫婦の離婚のときの決め事とほぼ同じのため、夫婦によっては話し合いが紛糾して、スムーズに事実婚を解消できないこともあります。

実際の事例では、、
事実婚・内縁の解消も法律婚の解消も両方とも同じ「離婚」です。法律婚の場合は、離婚届の提出という手続きがあるため離婚の事実が分かりやすいですが、事実婚の場合はこの手続きがないため、どうすれば良いのか?ただ単に別れてしまって良いのか迷うことがあります。ただ、「離婚」の場面で、決めなければならないことは法律婚の場合も、事実婚の場合もほとんど違いはありません。

1-2 トラブル防止のため書面を交わした方が確実

事実婚を解消するにあたっての決め事は、口約束で済ませずに、法律婚夫婦が離婚時に離婚協議書を作成するように、事実婚解消に関する合意書などの書面を取り交わします。

書面を交わしておくことで、もし後日何かのトラブルが起こったときでもスムーズに解決することができます。

また、子供の養育費などが発生する場合には、公正証書まで作成しておくと良いです。

公正証書を作成しておけば、養育費の未払い時に公正証書に基づいて強制執行ができるので安心できます。

実際の事例では、、
厚生労働省の調査によると、法律婚の場合は、7割以上の子どもが継続的にきちんと養育費を受け取れていないという状況です。事実婚の場合、この割合はさらに上がる可能性が考えられます。

2.事実婚(内縁)を解消する際に確認すること

2-1 事実婚解消に向けた話し合い

腕を組む男性

まずは関係を解消するための話し合いをスタートしなければなりません。

一方が勝手に出て行ってしまいその後連絡がつかなくなるといったことをしてしまうと、慰謝料を支払う義務を負うことになる可能性が高いです。

通常のカップルとはちがい、夫婦関係の解消となるので、話し合いで完全に合意しない限りは、事実婚を勝手に解消することはできません。

 

2-2 慰謝料の支払いが生じることがある

これも法律婚夫婦と同じイメージです。

例えば、夫婦の一方の浮気が原因で事実婚解消に至った場合には、有責配偶者に対して慰謝料の支払を請求することができます。

有責配偶者とは、事実婚解消の責任を作った一方のことをいいます。

不倫・浮気の他にも、DVなどの暴力行為があった場合や、一方が勝手に出て行って音信不通になり生活費も入れないといった「悪意の遺棄」に該当するケースなども慰謝料の支払義務が生じます。

どちらにも事実婚解消の原因がある場合や、特に何かあった訳ではなく、単に愛情の冷却など「性格の不一致」で事実婚解消に至った場合には、慰謝料を支払う責任は生じません。

実際の事例では、、
不貞行為を原因として事実婚を解消するケースが多くあります。

2-3 解消後どちらが子どもと暮らすのか

赤ちゃんと夫婦

事実婚夫婦の場合、婚姻期間中においても共同親権は認められていません。

そのため、必ず子どもの親権者として夫婦の一方を指定する必要があります。

特に指定がない場合は、子どもの出産と同時に母親のみが親権になります。

事実婚解消にあたって当然に解消後の子どもの親権者を引き続くのではなく、解消時に、話し合って離婚後の子供の親権者を決めることになります。

親権者を変更しない場合には、特に手続きは不要です。

もし、事実婚解消に伴って親権者を母親から父親に変更することを希望する場合には、父親が子どもを認知していることが前提として必要になります。

その上で、親権者変更の手続きを行うことになります。

 

2-4 養育費の支払い

関係解消後に子どもの親権者にならなかった一方は、解消後の子どもの親権者に対して養育費を支払うことになります。

養育費の相場の金額などは、法律婚夫婦の離婚と同じように考えて良いでしょう。

このとき、母親は出産と同時に子どもとの親子関係が生じますが、もし、父親が子どもを認知していなかった場合、法律上、父親と子供には親子の関係がないということになります。

そのため、父親が子どもを認知していない場合、父親には養育費の支払い義務が生じません。

実際の事例では、、
妻に連れ子があり、夫が妻の連れ子と養子縁組していないケースが多くあります。この夫婦が離婚した場合、夫は事実婚解消後に、妻の連れ子の養育費を支払う義務はありません。

2-5 財産分与

お金のことを考える女性

事実婚・内縁関係が成立してから、夫婦で協力して作った預貯金などの財産は、事実婚の解消にあたって、半分ずつ分けることができます。

これを財産分与といいます。財産分与は、保有する財産の名義を問いません。

そのため、夫名義の預貯金であっても関係解消に伴って半分ずつに分けることができます。

財産分与の対象になる財産は、お二人が事実婚・内縁として夫婦共同生活を始めたときから築いた預貯金や保険、自動車・不動産などが主な対象になります。

ただ、事実婚関係の場合、夫婦で家計を一つにせずに収入を別々に分けている夫婦も少なくありません。

その場合には、話し合いによって財産分与を行わないとすることも可能です。

 

2-6 住民票の変更手続き

事実婚の解消に伴って同居も解消し、転居することが通常です。

その際、婚姻中に「夫(未届)」、または「妻(未届)」で住民登録している場合には、転居に伴って住民票の記載を変更することになります。

別々に暮らす場合には、本人が世帯主として各々が住民登録することになります。

 

3.同意なく一方的に事実婚を破棄できない

肘をつく女性

事実婚の解消は、お二人の合意のみで成立するとされていますが、「合意」として事実婚を解消するというお二人の明確な意思の一致、同意が必要です。

一方が事実婚解消に同意していないのに、他方のみの意思で無理やり事実婚を解消することはできません。

もし、一方的に別れを宣言して家を出て行ってしまい連絡がつかなくなるといったような不当な事実婚の破棄があった場合には、事実婚パートナーに対して、慰謝料を支払う義務が生じる可能性もあります。

 

4.事実婚解消の合意書(離婚協議書)を作成する

事実婚を解消することになった場合には、お二人が事実婚を解消することに同意していること、及び、事実婚解消に伴う、財産の分割や子どもの扱いなどについて、法律婚夫婦と同じように関係解消(離婚)の条件を書面化すると良いです。

この事実婚解消の際に取り交わす書面のことを離婚協議書といいます。

離婚協議書を交わす理由は、離婚後のトラブル回避を目的として作成します。

もし、事実婚解消に伴って後日トラブルが生じたときには、双方で取り交わした離婚協議書によって解決を図ることとなります。

 

5.事実婚が成立しているのかを検討する必要あり

顎に手を当てる男性

事実婚解消の話し合いをする前に、まずはお二人の間に本当に事実婚・内縁が成立しているのかをもう一度確認してください。

お二人が単に同居・同棲しているカップルではなく、事実婚関係であるというためには、

①夫婦両者に夫婦として共同生活を過ごす意思があったという本人の意思の問題と、②実際に夫婦で生計を共にして共同生活を行っているという、外見面の両方から検討する必要があります。

もし、一方は事実婚ではなく、単にカップルとして一緒に過ごしていただけと考えている可能性がある場合には、事実婚が認められない可能性も考えられるため注意が必要です。

 

6.話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停制度を利用する

もし事実婚解消についての話し合いがまとまらない場合や、そもそも相手と連絡が取れず話し合うことができないといったような場合など、どうしても本人同士の話し合いで解決できない場合には、最終的には裁判所の手続きで解決を図る必要があります。

具体的には、最寄りの家庭裁判所に「内縁関係調整調停」を申立てます。

調停制度を利用することで、家庭裁判所から本人双方に呼び出しがあり、呼び出しのあった調停の当日は、調停員を間に挟んだ話し合いを行うことで、問題の解決を目指すことになります。

 

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