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事実婚は、本人の合意のみで成立します。婚姻届の提出は必要ありません。
そして、事実婚を解消するときも本人の合意のみで成立し、離婚届の提出は必要ありません。
役所への届出などがないので、本当にこれで良いのかと不安になるかもしれませんが、問題ありません。
ただし、事実婚を解消するときには、法律婚の離婚と同じように関係解消に伴ってお金のことや、子どもがいる場合には、どちらと暮らすのかなど二人の間でいろいろと決め事をすることになります。
この決め事は、法律婚夫婦の離婚のときの決め事とほぼ同じのため、場合によっては話し合いが紛糾して、スムーズに事実婚を解消できないこともあります。
事実婚を解消するにあたって、法律婚夫婦が離婚時に離婚協議書を作成するように、『事実婚解消に関する合意書』を作成することが一般的です。
離婚届がなく、戸籍も離婚の記載がされるわけではないため、きちんと合意書を交わしておく必要性があります。
合意書を作成しておけば、後日もし関係解消について何かのトラブルが起こったときでもスムーズに解決することができます。
子供の養育費などが発生する場合には、法律婚と同じように公正証書まで作成しておくと良いです。
実際の事例では、、
厚生労働省の調査によると、法律婚の場合は、7割以上の子どもが継続的にきちんと養育費を受け取れていないという現実があります。そして、内縁・事実婚の解消の場合、この未払いの割合はさらに上がる可能性があります。
まずは関係を解消するための話し合いをスタートしなければなりません。
内縁・事実婚では、一方が勝手に出て行ってしまいその後連絡がつかなくなるといったケースも少なくないようですが、そのようなことををしてしまうと慰謝料の支払いなど法的な責任を負う可能性が高いです。
単に交際しているカップルと異なり、内縁・事実婚による夫婦関係を解消することになるので、両者が完全に合意しない限りは、事実婚を一方のみの思いだけで勝手に解消することはできません。
内縁・事実婚の場合も、法律婚と同じように離婚に伴う慰謝料が発生します。
例えば、夫婦の一方の浮気が原因で事実婚解消に至った場合には、有責配偶者に対して慰謝料の支払を請求することができます。
有責配偶者とは、事実婚解消の責任を作った一方のことをいいます。
不倫・浮気の他にも、DVなどの暴力行為があった場合や、一方が勝手に出て行って音信不通になり生活費も入れないといった「悪意の遺棄」に該当するケースなども慰謝料の支払義務が生じます。
どちらにも原因がある場合や、特に何かあった訳ではなく、単に愛情の冷却など「性格の不一致」で事実婚解消に至った場合には、慰謝料を支払う責任は生じません。
実際の事例では、、
内縁・事実婚の場合も不貞行為を原因として関係解消に至るケースが多くあります。
事実婚夫婦の場合は、婚姻期間中においても共同親権が認められておらず、夫婦の一方のみを子どもの親権者として指定する必要があります。
内縁・事実婚夫婦の場合、特に親権者の指定がない場合は、子どもの出産と同時に母親のみが親権になります。
そして、事実婚の解消時には、当然に親権者の親権が続くのではなく、解消時に、話し合って関係解消後の子供の親権者を決めることになります。
事実婚の解消に伴って親権者を変更しない場合には、特に手続きは不要です。
もし、事実婚の解消に伴って親権者を母親から父親に変更することを希望する場合、まず父親が子どもを認知していることが前提として必要になります。
その上で、役所に親権者変更の届出をする、氏を変更する場合には家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てるなどして、親権者を母親から父親へ変更する手続きを行うことになります。
内縁・事実婚の解消後に子どもの親権者にならなかった一方は、解消後の子どもの親権者に対して養育費を支払う義務があります。
養育費の相場の金額などは、法律婚夫婦の離婚と同じように考えて良いです。
ただし、事実婚の解消に伴う養育費の支払いについては、特に注意すべき点があります。
もし、父親が子どもを認知していなかった場合、父親と子供の間には法律上、親子の関係がないということになります。
そのため、もし父親が子どもを認知していない場合、父親には養育費の支払い義務が生じません。
実際の事例では、、
内縁・事実婚の妻に連れ子があり、夫が妻の連れ子と養子縁組していないケースが多くあります。この夫婦が関係を解消した場合、夫は関係解消後に、妻の連れ子の養育費を支払う義務はありません。
事実婚・内縁関係が成立してから、夫婦で協力して作った預貯金などの財産は、事実婚の解消にあたって、半分ずつ分けることができます。
これを財産分与といいます。財産分与は、保有する財産の名義を問いません。
そのため、夫名義の預貯金であっても内縁・事実婚の解消に伴って半分ずつに分けることができます。
財産分与の対象になる財産は、お二人が事実婚・内縁として夫婦共同生活を始めたときから築いた預貯金や保険、自動車・不動産などが主な対象になります。
ただ、内縁・事実婚では、夫婦で家計を一つにせずに収入を別々に分けて管理している(夫婦で財産を共有していない)場合も多くあります。
その場合には、話し合いによって財産分与を行わないとすることも可能です。
内縁・事実婚の解消では、関係解消に伴って同居を解消し、転居することが通常です。
その際、婚姻中に「夫(未届)」、または「妻(未届)」で住民登録している場合には、転居に伴って住民票の記載(世帯主)を変更することになります。
別々に暮らす場合には、転居先において各々がそれぞれ世帯主として住民登録することになります。
内縁・事実婚の解消は、お二人の合意のみで離婚が成立します。ただし、事実婚を解消するというお二人の明確な意思の一致、同意が必要です。
離婚届といった手続きがないからこそ、関係解消の合意は、はっきりと明確にする必要性があります。
一方が関係の解消に同意していないのに、他方のみの意思で無理やり事実婚を解消することはできません。
もし、一方的に別れを宣言して家を出て行ってしまい連絡がつかなくなるといったような不当な事実婚の破棄があった場合には、事実婚パートナーに対して、「悪意の遺棄」を理由に慰謝料を支払う義務が生じる可能性が考えられます。
事実婚を解消することになった場合には、お二人が事実婚を解消することに同意していること、及び、事実婚解消に伴う、財産の分割や子どもの扱いなどについて、法律婚夫婦と同じように関係解消(離婚)の条件を書面化すると良いです。
この事実婚解消の際に取り交わす書面のことを『内縁・事実婚解消に関する合意書』といいます。
この合意書を交わす目的・理由は、関係解消後のトラブルの抑止と、万一、トラブルが生じた場合の円滑な解決です。
もし、内縁・事実婚の解消について後日トラブルが生じたときには、双方で取り交わした合意書に基づいて解決を図ることとなります。
内縁・事実婚解消の話し合いをする前に、まずはお二人の間に本当に事実婚・内縁が成立しているのかをもう一度確認してください。
なぜそのようなことをわざわざ確認するのかと言うと、内縁夫婦ですという方のお話しをよく聞いてみると「それは内縁・事実婚とは言えない」というケースが稀にあるからです。
お二人が単に同居・同棲しているカップルではなく、事実婚関係であるというためには、
①夫婦両者に夫婦として共同生活を過ごす意思があったという本人の意思の問題と、②実際に夫婦で生計を共にして共同生活を行っているという、外見面の両方から検討する必要があります。
もし、一方は事実婚ではなく、単にカップルとして一緒に過ごしていただけ(夫婦と言われても違和感があるなどと)と考えている場合には、事実婚が認められない可能性も考えられるため注意が必要です。
もし事実婚解消についての話し合いがまとまらない場合や、そもそも相手と連絡が取れず話し合うことができないといったような場合など、どうしても本人同士の話し合いで解決できない場合には、最終的には裁判所の手続きで解決を図る必要があります。
具体的には、最寄りの家庭裁判所に「内縁関係調整調停」を申立てます。
調停制度を利用することで、家庭裁判所から本人双方に呼び出しがあり、呼び出しのあった調停の当日は、調停員を間に挟んだ話し合いを行うことで、問題の解決を目指すことになります。
事実婚・内縁関係に関する公正証書の作成は、インターネット上でテンプレートのようなものが掲載されていますが、実際にはそのままの内容で公正証書を作成することはできないことの方が多いです。当事務所では、これまでに多くの事実婚契約公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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