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不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送る場合、送付した郵便物が戻ってきたらどうしようと不安に思うかもしれません。
しかし、実際の現場では、内容証明郵便の受け取り拒否が起きるというケースはとても少ないです。
今回は、実際の現場でどのようなケースがあるのか、もし戻ってきてしまった場合の対応策などについて説明します。
内容証明の配達があった場合、受取人はその郵便物の受け取りを拒否することができます。
通常の郵便物は郵便受けに配達されるだけですが、内容証明郵便は書留郵便の一種なので手渡しで配達されます。
郵便局の配達人が、届け先の呼び鈴・インターフォンを鳴らして手渡しで配達します。
本人不在の際に家族が承諾すれば、家族が内容証明を代わりに受け取ることもできます。
これまで約10年間、数百件の内容証明作成・送付の代行を引き受けていますが、実際には受け取り拒否されて戻ってくるというケースは、数えるくらいしかありません。
参考にできるのは当事務所のこれまでの過去の実績だけですが、受け取り拒否で戻ってくるというのは100件中、1件あるかないかくらいの頻度のイメージです。
これまでの実績では100件中、1件よりも少なかったです。
確率で言うと1%未満でした。
皆さんが想像されているよりも、受け取り拒否が発生するケースはとても少ないと言えます。
受取人の立場になって考えてみましょう。
不倫相手の配偶者からの郵便物であることは、差出人の名前を確認すれば気づくはずです。
どのようなことが書かれているのかもおそらく想像できるのではないかと思います。
覚悟はしていたがやっぱりきてしまったか、、、というようなことを考えるのではないでしょうか。
この場面で内容証明の受け取りを拒否しても、問題を先送りにするだけでなにも解決しないことは普通の感覚であれば理解できるはずです。
受け取りを拒否しても、問題はエスカレートするだけです。
結局、次は弁護士から内容証明が届くか、もしくは裁判所から訴状(呼び出し)が届くことになる可能性があります。
そうであれば、中身も気になるし(受け取りたくはないけれど)受け取るしかないと観念するのが通常なのだろうと考えています。
これはざっくりとしたイメージですが、50件程度のうち1,2件程度の頻度で発生している印象です。
不在連絡票で再配達の依頼をしないまま郵便局での保管期限7日間が経過すると、差出人の元に戻ってきてしまいます。
相手が独身一人暮らしの場合には、代わりに受け取ってくれる家族がいないため、平日・休日問わず外出していれば不在で内容証明を受け取ることができません。
不在であれば、郵便配達人はポストに不在連絡票をいれて、郵便物を持ち帰ります。
このとき受け取り側が不在連絡票で依頼をしない限り、持ち帰られた郵便物は再配達されません。
不在で受け取れなかった後、再配達の連絡をしないまま郵便局に内容証明が留め置かれた状態のままになってしまいます。
再配達の依頼をしない理由は、怖いからか、受取りたくないからなのか、単に面倒なのか、忘れてしまっているのか、理由は分かりません。
このような状況になることが稀にあります。
郵便追跡サービスを利用することで、差出人も内容証明の配達状況を確認することができます。
相手に直接連絡手段がある場合には、受け取るように連絡します。
直接相手に連絡すると、素直に相手が再配達の依頼をするというケースが多いです。
実際にはこれで解決するケースがほとんどです。
直接連絡すると相手が再配達の依頼をしてくれることがほとんどなので、相手は決して受け取り拒否をしているわけではないのだということがうかがえます。
もし、どうしても相手に直接連絡して再配達を促すことができない場合には、内容証明の再発送その他の対応をとる必要があります。
内容証明をもう一度発送してみることが第一の選択肢となるでしょう。
しかし、もしかすると二度目も同じように不在になってしまうかもしれません。
その他の対応としては、レターパックライトで郵送して、不在時であっても相手の自宅の郵便受けに配達してもらうという方法も考えらえます。
内容証明が戻ってきてしまったら、「不在再配達の依頼をしていない」だけなのか、「受取拒否」なのかを確認する必要があります。
どちらも、戻ってきた郵便物に返送された理由が書かれているので確認してください。
もし不在で差し戻された場合には、上記のとおり、再発送する必要があります。
以下では「受取拒否」をされた場合の対応について説明します。
単に不在再配達の依頼をしていないだけではなく、受け取り拒否の場合
相手は、誰からの内容証明で、そこに書かれていることを何となく予想できているにもかかわらず、受け取りを拒否しているといえます。
そうなると、もはや本人同士の示談で解決することは困難であると言わざるを得ません。
受け取り拒否で戻ってきた場合には、次のような対応が考えられます。
本人同士の協議で解決することができない場合には、弁護士に依頼して代理交渉してもらうことが第一の選択肢になると思います。
本人同士の協議で解決することができないため、交渉のプロである弁護士に代理交渉してもらうことになります。
ただ、弁護士も基本的には相手に電話などして直接交渉するわけではなく、相手に内容証明郵便を送付して、通知請求をします。
この内容証明に書く内容というのも、前回相手に受け取り拒否で戻ってきた書面の内容と基本的には同じものです。
弁護士からの内容証明であれば、今度は相手は受け取るかもしれませんし、前回と同じように受け取りを拒否するかもしれません。
これはやってみないと分からないということになってしまいます。
弁護士名義であれば受け取ってもらえる可能性が上がることは間違いないと思います。デメリットはやはり費用的な問題でしょうか。
弁護士に代理交渉を(内容証明の送付)依頼する場合には、数十万円の費用がかかることが通常です。
交渉・話し合い・協議ができない場合には、最終的には裁判所の制度を利用して解決を図るしか方法がありません。
裁判所に対して、相手女性に慰謝料の支払を命じてもらうための訴訟(提訴)をします。
訴訟をした場合、裁判所から相手方に対して呼び出しがあります。
もし裁判所からの呼び出しを受け取らなかったり、無視して出廷しなければこちらの言い分をすべて認めたものとして判決がなされます。
そのため、相手は裁判所からの呼び出しを無視すると不利益を被ることになります。
訴訟には、不貞行為の客観的な証拠が必要になります。今持っている証拠で戦うことができるのかどうか弁護士に相談してすすめることになります。
訴訟の手続きは複雑なため、本人で対応することは難しく、訴訟をする場合は弁護士への依頼が必要になります。
140万以下の請求の場合には、簡易裁判所に訴えることができます。
簡易裁判所への訴えの場合には、弁護士に加えて、司法書士(行政書士ではありません)に対して、訴訟を依頼することができます。
司法書士に依頼して簡易裁判所に訴える場合には、弁護士に依頼して通常の訴訟をするよりも、裁判にかかる期間や費用を少なくできる可能性があります。
費用的な問題で弁護士や司法書士に依頼することが難しいという場合には、簡易裁判所に対して、自分で「調停の申し立て」をすることもできます。
調停制度とは、簡易裁判所や家庭裁判所において、調停員を間に挟んで、相手方と解決に向けた協議をすすめる制度です。
内容証明が受け取り拒否された場合でも、相手は裁判所からの調停の呼び出しであれば応じる可能性があるかもしれません。
調停の申し立ては、だれもが自分でできるように利用しやすく配慮されています。
裁判所に備え置かれている調停申立ての書類(用紙)に必要事項を記入するだけで作成できます。
もし書き方で分からないことがあれば、裁判所の職員に聞きながら用紙に記入することもできるはずです。
・内容証明の受け取りを拒否されるケースは、実際にはとても少ない。
・当事務所の過去の実績を参考にすれば1パーセント未満。
・不在のまま再配達がされずに戻ってきてしまうケースは稀にある。
・もし戻ってきた場合には、不在差し戻しなのか、受け取り拒否なのか戻ってきた理由を確認する。
・不在差し戻しの場合には、相手に再配達の手配をするよう促すか、再び郵送する。
・受け取り拒否の場合には、弁護士に代理交渉もしくは訴訟をする、140万円未満の場合には司法書士に簡易裁判所での訴訟を依頼する、または、自分で調停の申し立てをする。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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