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浮気した夫と、離婚するか、しないか?

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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

自身の心と向き合った上で、後悔のない選択をする

今回は、お客様からいただくご相談の中から、「浮気した夫と、離婚するか、しないか?」という問題について、お話したいと思います。

大前提として、離婚せずに元の生活に戻れるのであれば、それに越したことはありません。

しかし、このようなお悩みを抱えていらっしゃるということは、すでに離婚を選択せざるを得ない、抜き差しならない状況なのだと思います。


実際に、離婚した方が良いのか、それともしない方が良いのか?どちらが良いのかは、神さま以外に誰もわからないことです。

身も蓋もないことですが、自分で決断しなければなりません。

今のままの状態が続くと困るのはどっち?

離婚に関する話し合いは、話し合いが合意に至らずに、決着しないと「より困るのはどちらか」という点に注目すると、関係性をうまく整理することができます。

今の状況が続くとより困る一方は、条件を妥協してでも、今の状況から早く抜け出さなければなりません。

他方、今の状況が続いてもあまり困らないという一方は、無理に条件を妥協しなくても、どっしりと構えて話し合いをすることができます。

離婚に限らず交渉ごとは、「交渉が成立しないと困るのはどちらか?」という点に注目すると、話し合いをするにあたってどちらが有利で、どちらが不利なのか整理することができます。

いくら相手から強い言葉で脅されても、こちらが今の状況が続いてもあまり困らないという場合には、強気の交渉をすることができます。

 

浮気が原因の場合

夫婦仲が壊れてしまった原因が夫や妻の浮気である場合には、配偶者と浮気相手に対して慰謝料請求をすることができます。

また、夫婦が離婚に至らない限りは、浮気をしている当事者に対して、不貞関係の解消を求めること、一度慰謝料を払ってもらったのにまだ関係を解消しない場合には、繰り返し慰謝料請求することもできます。

浮気をしている夫(または妻)が、浮気をしているにもかかわらず、離婚を望んでいる場合において、こちらは離婚に同意せず、かつ、不貞行為の慰謝料請求や、不貞関係の解消を求め続けることができます。
 

慰謝料請求を交渉カードにする

浮気をした夫が、妻に対して、「提示する条件で離婚しないなら、お金を〇円しか払わない」などと脅してくるケースがあります。

夫は、妻と別れて、浮気相手と一緒になりたいと考えているようなケースです。

このような場合において、夫婦はまだ離婚に至っていませんので、こちらは夫と浮気相手に対して、慰謝料請求などの法的措置をとることができます。

離婚を求めている夫とすれば、妻から慰謝料請求をされると、浮気相手の女性にも影響がありますので、これをされると、心理的・経済的な負担が生じます。

浮気相手の女性から、早くなんとかして!と急かされるようなことになっているかもしれません。

そのため、妻とすれば、この「慰謝料請求」というカードをひとつの武器として、夫から少しでも有利な条件を引きだすことを目指すべきです。
 

婚姻費用を受け取り続けるという選択肢

離婚が成立してしまうと、未成年の子がいない限り、基本的には夫から毎月生活費のようなお金を受け取ることはできません。(高齢・病気など離婚後の生活扶助が必要な場合は除きます。)

離婚さえしなければ、夫婦関係が破たんしていても、別居していても、一定の婚姻費用(生活費)を受け取ることができます。

これは法律で決まった支払義務なので、もし支払ってもらえない場合には、家庭裁判所に申し立てをして、支払いを命じてもらうこともできます。

離婚するか、しないか迷っている場合には、焦って答えを出さなくても、離婚が成立しなければいつまでもこの婚姻費用の支払いを求めることができます。

 

離婚後に十分な養育費を払ってもらえるのか?

いまのこの状況から早く抜け出してスッキリしたいと、十分に納得できる条件を引き出せないまま離婚届にサインしてしまう人もいます。

お子さまがいる場合には、十分な養育費の支払いを約束してもらう必要があります。

家庭裁判所の基準表の金額では、金額的に十分ではないというケースが多いため、基準表よりも高額の養育費を払ってもらえるよう交渉が必要になります。

もし、夫が浮気相手と一緒になりたいといったことを考えているような場合には、夫や浮気相手への慰謝料請求を交渉のカード(養育費を〇円にしてくれるなら、相手女性に慰謝料請求しないといった交渉カード)にして、

少しでも多くの養育費の支払いを約束してもらうという話し合いもありだと思います。

 

大学の学費などの支払いの約束は?

養育費として、毎月〇万円払うという約束をしてもらうことができても、もしお子さまが大学に進学したい、塾に通いたいと希望する場合には、毎月の養育費だけでは足りないということになるでしょう。

その場合には、養育費とは別に、特別費用としてこれらの大学の学費や塾代の負担を求めていくことになります。

しかし、一度、離婚が成立して離れて暮らしている、元夫からこれらのお金を払ってもらうことはとても難しくハードルが高いことが通常です。

そのため、離婚時において、将来のこれらのお金(大学・塾代など)の支払いも約束してもらう必要があります。

妻にとって一番理想的といえる方法は、離婚時に交わす公正証書において、お子さまの中学校卒業時に〇万円、高校卒業時に〇万円など、あらかじめ将来の日付において、一定の金額を支払うことを約束してしまうことです。

そこまで具体的に決めることが難しいという場合には、少なくとも大学進学などのタイミングになったときには、話し合いの場をもって、父と母が支払いを分担することの取り決めくらいはしておくべきと言えます。

いずれにしても、口約束だけでは何も約束していないことと同じですので、離婚協議書を作成する、公正証書を作っておくなど、専門家の関与のもとで書面化することを忘れないでください。

 

離婚が成立してしまうと、浮気相手との関係解消を求めることはできない

離婚が成立してしまうと、その後は自由恋愛の関係となってしまいますので、関係解消を求めることはできません。

離婚に伴う話し合いの中で、「離婚した後、夫が浮気相手と一切連絡しないようにできないか?」と相談されることがありますが、これは難しいということになってしまいます。

 

最後は自分がどうしたいのか?

究極的には、現状を維持するか、これ以上の交渉をあきらめて離婚を受け入れるのかという選択をすることになります。

どちらを選んでも簡単ではなく、大きな決断になります。最良の決断をしたいと考えることは自然ですが、「人間万事塞翁が馬(にんげんばんじさいおうがうま)」です。

明日の幸福や不幸な出来事を、あらかじめ予測することはできません。

すなわちどちらの選択が最良なのかは、誰にもわからないということです。

決断をする際には、「本当はどうしたいのか」と自身の心と向き合った上で、後悔のない選択をしていただければと思います。

 

無料相談

離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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  • 財産をどうやって分割すればよいのか
  • 離婚の条件について合意したので公正証書を作成したい など

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