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自分で相手の弁護士とやり取りする場合

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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
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相手方弁護士の反応が悪くて困っている

記事のまとめ

相手の弁護士からの連絡(受任通知)を受け取った人は、自分も弁護士に依頼して交渉を代理してもらうか、または、直接自分で対応して、相手の弁護士との話し合いを続けるのか二者択一。

自分で対応する場合には、この弁護士報酬を浮かせて、お金を節約できるという費用面が一番のメリット

弁護士を通じた示談・慰謝料請求では、想定しているよりも長い時間がかかる可能性がある。

本人で対応しようと考えている場合でも、弁護士への「相談」は必要。

相手の弁護士に連絡をして、すぐに返事が戻ってくるということは少ないので、そういうものだと認識を改める。

相手の弁護士が作成する示談書を利用する場合でも、こちらの希望する条件を伝えて、それを示談書の中に盛り込んでもらう必要がある。

不貞行為の慰謝料請求の場面で、被害者が弁護士に依頼せずに、自分で相手に慰謝料請求したところ、相手が弁護士を選任するというケースがあります。 

また、逆に、不倫をした加害者が、被害者の弁護士からの慰謝料請求に対して、自分自身で対応するというケースもあります。

いずれにしても、相手の弁護士からの連絡(受任通知)を受け取った人は、

自分も弁護士に依頼して交渉を代理してもらうか、または、直接自分で対応して、相手の弁護士との話し合いを続ける、そのどちらかを選ばなければなりません。

自分自身で対応することのメリット、デメリット

必ず弁護士に依頼しなければならないといったルールはありません。

自分で対応して、相手の弁護士と話し合いをすることもできます。

その場合に考えられる、メリットとデメリットには以下のようなものがあります。

自分で対応するメリット① 弁護士費用を節約できる

弁護士への依頼を検討する際に一番気になるのは、やはり費用です。

支払いのタイミングなど多少の差はありますが、どの法律事務所に依頼しても数十万円の出費は覚悟しなければなりません。

仮に相手方から、数百万円の高額の慰謝料を受け取ることができる見込みである場合には、受け取った慰謝料の中から弁護士報酬を支払えば良いです。

他方、相手から受け取ることができる見込みの金額が低い場合や、相手から慰謝料は取れない(0円)という場合には、弁護士の報酬は大きな負担となります。

自分で対応する場合には、この弁護士報酬を浮かせて、お金を節約できるという費用面が一番のメリットになります。

自分で対応するメリット② 解決までの時間を節約できる

弁護士同士の交渉は、長期間にわたるケースが多いです。

一方が相手に書面で主張・請求をして、その二週間後に相手から回答あり、この回答に対して改めて二週間後に再度主張・請求をし、再び相手から二週間後に回答があり対応する。

主張・請求→反論の1回の往復だけで、1か月弱を要することもあります。

これを何度も繰り返して交渉しますので、解決するまでに数か月~半年程度かかることも少なくありません。

本人同士のやり取りであれば数回の連絡で、1週間で話し合いを済ますことができるかもしれません。

そのため、もし本人同士の話し合いで解決できそうであれば、一気に解決までの時間を短縮できる可能性があります。

弁護士案件は、そもそも弁護士が入らなければ解決できないような、難易度の高いケース多いということも時間がかかる理由の一つではありますが、

弁護士を通じた示談・慰謝料請求では、想定しているよりも長い時間がかかる可能性があります。

自分自身で対応する場合には、たとえ相手が弁護士であっても、書面のやり取りだけでなく、直接相手の弁護士と電話で話して示談を進める場合もあります。

そのため、弁護士同士の協議(基本的には書面のやり取り)と比べて、解決までの時間を短縮できる可能性があります。

また、弁護士に代理を依頼した場合における「結果を待っている期間」は、解決に向けた目に見える進展がないため、

いったい話し合いはどうなっているのだろう?本当に慰謝料を受け取ることができるのか?など不安な気持ちが積み重なります。

そのため、丁寧に親身に対応してくれる弁護士でないと、本人に精神的負担がかかります。

(そのような方から「不安で仕方がない」とご相談をいただくことが多いです。)

自分で対応するデメリット 不利な条件で決着するリスク

知識がない状態で、相手の弁護士と話し合いをしても、本人対応では不利な結果となってしまう可能性が考えられます。

弁護士は知識だけでなく交渉のプロともいえますので、なかなか素人の方が本人の力のみで交渉しようと思っても難しいことが多いです。

すべて本人のちからだけで対応することは難しいため、話し合いの方向性や、妥当な着地点など、弁護士の無料相談などをうまく利用してください。

もし、本人で対応しようと考えている場合でも、弁護士への「相談」は必要です。

相手の弁護士から本人には連絡しないように言われたが、無視して、直接相手(本人)に連絡しても良いのか?

仮に相手の弁護士からの要求を無視して、相手本人に連絡したとしても、基本的にはなにか法的責任を問われるといったことは通常ありません。

しかし、相手本人はこちらからの連絡に応答する必要はありませんので、本人に連絡しても期待するような返事はない可能性が高いでしょう。

弁護士も自分の依頼者に対して、本人同士でやり取りしないよう指導しているはずです。

また、本人からの返答が無いからと言って、本人を訪問する、待ち伏せする、しつこく何度も連絡するといった行為をしてしまうと、

迷惑行為として法的な責任が生じる可能性がありますので、そのような行為はNGです。

そのため、結局相手が弁護士を選任した場合には、その後、相手本人との連絡は取れなくなることが通常ですので、必然的に相手の弁護士とやり取りせざるを得なくなります。

相手弁護士の反応(レスポンス)が遅くてイライラするとき

相手の弁護士の応答が遅い、対応がルーズで困っているといった話もよく聞きます。

連絡をしても不在で電話をつないでもらえない、メールを送っても返信が戻ってくるまで何日も待たされるといったものです。

基本的に、弁護士の方は、きちんとしていますし、反応も早いのでもしかすると故意に(わざと)ゆっくり対応している可能性もあるかもしれません。

交渉をより有利に進めることを目的として、わざとゆっくり対応するというやり方です。

もしくは、本当にルーズなだけかもしれませんし、個人間のトラブルを扱っているため、多くの案件を抱えていて、忙しい方が多いのかもしれませんね。

いずれにしても、相手の弁護士に連絡をして、すぐに返事が戻ってくるということは少ないので、そういうものだと認識を改めて、

ゆっくり相手からの返答を待つようにした方が精神的な負担が少なく済みます。

示談書は自分で用意する(またはこちらの意思を反映してもらう)

不貞行為の示談において、相手は弁護士を選任、こちらは本人が対応という場合には、最終的に取り交わす「示談書」は、相手の弁護士が作成することが通常です。

このときの示談書の内容・条件はやはり相手に有利な内容となっている可能性が高いです。

被害者側からすれば、今後連絡接触しないことや、もし違反したときの違約金の定めなど当然に入れたいと考える内容ではありますが、

相手の弁護士から提案される示談書には、盛り込まれていないことが多いようです。

そのため、相手の弁護士が作成した示談書で和解する場合でも、きちんとこちらの希望する条件を伝えて、それを示談書の中に盛り込んでもらう必要があります。

ただ、希望を伝えても「〇〇は強制できない」などと反論されて、こちらの希望を示談書に反映してもらえないこともあると思います。

(例えば、違約金の支払い義務などお互いに同意すれば法的拘束力が生じますが、あくまでも任意の取り決めなので、交渉相手が弁護士の場合には、示談書への記載を断れることもあります。)

そのような事態に備えて、示談書の作成を相手の弁護士に丸投げして任せずに、あらかじめ自分で(希望する条件の)示談書を作っておくと、交渉が円滑になる可能性もあります。

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