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・大学の学費の支払いまで強制することは難しい。
・奨学金の利用を検討する。
・父親が高収入、親が大卒の場合には調停などで学費の支払いを認めらもらえる可能性がある
・子供本人が自らお願いすると結果が変わることもある
・公正証書を作れば大学費用の支払いを強制できる
・強制力を付与してもらうためには、具体的な金額と支払い時期を決める必要がある
・相手が離婚したがっている場合には有利に交渉できる
離婚や別居を考えている方からの相談で、「夫に子供の大学の学費を払ってもらいたい」というお話を聞くことが多いです。
離婚や別居により夫婦がそれぞれ独立して、もしくは離れて暮らすことになれば、子供を引き取った一方は、子供の大学の学費をどうやって工面しようかと悩むのは当然のことです。
妻の一人分の収入で大学の学費を賄うことは難しい場合が多いでしょう。
離婚や別居した後、夫に子供の大学の学費を支払う法律上の義務はあるのか?
法律上の義務があれば、夫婦の話し合いの結果を問わず、法律によって支払いを強制することができます。
他方、法律上の義務がなければ、支払いを拒まれた場合には、基本的に支払いを強制することはできません。
大学の学費については、法律上の義務があるとまでは言えず任意的な色合いが強い
離婚後も夫は未成年の子の「養育費」を支払う義務があります。
子供は18歳で成人しますが、まだ独立して生活する経済力がない場合、養育費の支払い義務は継続するという考え方が一般的です。
しかし、大学の学費は、養育費の相場外の費用負担として扱われるため、基本的には任意的な支払いという色合いが強いです。
そのため、大学の学費などの費用負担が必要な場合には、両親の話し合いによってどちらがどれくらい負担するのかを決めます。
このときに、夫が大学の学費の支払いを拒んだ場合には、事前に公正証書を作っているなどの事情がない限り、夫に大学の学費を支払わせることは難しいということになります。
基本的には、子供自らが奨学金の利用を検討するか、又は母親に支払いを負担してもらう、この二択になります。
このような事情で大学進学を諦めなければならない子供を支援するための制度が、奨学金です。
奨学金は成績の基準が厳しい給付型(返済不要)と、成績の基準が緩い貸与型(返済必要)の二種類があります。
奨学金の支給を受けることができれば、父親からの大学の学費の支払を拒まれた場合でも、大学に進学できる可能性があります。
大学の学費の支払いは、任意的な色合いが強いとはいえ、父親が高収入など経済的に豊かな場合や、両親が大卒であるといった場合には、事情が異なることもあります。
そのような場合には、家庭裁判所の調停制度などを利用して協議をすることで、大学の学費の支払いが認められる可能性もあります。
ただ、家庭裁判所の調停制度などでは、夫婦と子供に関するあらゆる事情を鑑みたうえで、総合的な判断がされますので、一概に、学費を支払ってもらえる、支払ってもらえないと言い切ることはできません。
別居の場合も、離婚の場合と基本的には同じように考えます。
夫の方が収入が高い場合には、別居した後も夫は、妻と子の「婚姻費用(生活費)」を支払う義務があります。
この婚姻費用(生活費)の支払い義務は、離婚が成立するまで続き、さらに法律上の義務となるため、支払いを拒むことはできません。
もし支払いを拒まれた場合には、調停や訴訟によって解決を図り、基本的には支払いを強制することができます。
しかし、婚姻費用(生活費)の支払い義務には大学の学費までは含まれていないため、離婚の場合と同じように、基本的には任意的な支払いという色合いが強いです。
両親で話し合って負担の割合を決めること、支払いを拒まれた場合には(公正証書がないと)強制することは難しいこと、父親の収入によっては調停などで争えば支払いが認められる可能性があることなど、離婚の場合と基本的には同じように考えてください。
妻が夫に対して、子供の大学費用の支払いを求めたときと、子供本人が自ら父親に対して大学の学費の支払いを求めた場合では、結果が異なることがあります。
やはり子供本人から直接お願いされると、その気持ちをむげにすることはできません。
しかし、離婚や別居の時点で、まだ子供が小さい場合には、基本的に母親である妻から将来の大学の学費の支払いを求めていくことになりますので、本人から直接お願いしてみるという手法は使えません。
公正証書に、将来の大学費用の支払いを盛り込んで作成すれば、もし将来支払いを拒まれた場合でも、強制執行などで支払いを強制することができます。
ただ、公正証書の作成そのものは任意の合意が必要になります。
夫婦での話し合いの結果、夫が将来の大学費用の支払いに同意・承諾した場合に限り、強制執行の効力が付与された公正証書を作成することができます。
公正証書を作成する際には、公証役場において公証人の面前で、書面に署名をします。
夫を公証役場に引っ張って行って、無理やりサインさせることはできませんので、あらかじめ約束を取り付けておく必要があります。
この部分は、よく誤解されているところなのですが、単に「将来の大学の費用を支払う。」と約束しただけでは、公正証書で強制力を付与してもらえません。
理由は、将来の大学の費用がいくらであるのか、それをいつ支払うのかが明確になっていないからです。
そのため、将来もし不払いがあったときに強制執行できるようにしてもらうためには、「〇〇年〇月〇日に、〇円を支払う。」というところまで明記する必要があります。
実際に、公正証書において大学などの学費の支払いの記載をする場合には、通常、大学入学前の2月や3月の任意の時期に、入学金と一年分の学費を合算した金額を支払う旨を規定します。
そして、その後は毎年、進級する前の、2月や3月の任意の時期に再度一年分の学費の支払いをしてもらい、これを卒業まで繰り返すことになります。
もちろん、この一時金の他に、離婚成立月から継続して毎月養育費として一定の金額を支払ってもらうことになります。
入学前などの一定の時期にまとめてドンっと払ってもらうのではなく、毎月の養育費に大学の学費分を上乗せして払ってもらうという取り決めをされる方もいます。
通常の養育費に、大学の学費分を上乗せして支払ってもらうことになるので、毎月の支払金額は高額になります。
「将来の大学の費用を支払う。」という内容であれば約束してもらうことができるかもしれませんが、「〇〇年〇月〇日に、〇円を支払う。」という具体的な形になると、難色を示されるというケースが多くなります。
しかもそこに書かれる金額は、決して安い金額ではありません。
そのため、実際には将来の大学の学費について、強制力を伴う規定をすることができるケースは少なく、「将来、協議により各々の負担額を決定する。」といったような形で、問題を棚上げにせざるを得ないケースの方が多いです。
夫が離婚したがっている場合には、安易に同意せずに最大限の条件を引っ張ることができるチャンスです。
特に、夫が不倫をして不倫相手と一緒になりたがっているような場合には、こちらが離婚に応じなければいつまでも離婚は成立せず、不倫相手は、こちらから慰謝料請求を受ける立場です。
夫は早く離婚を成立したいと考えることが通常ですし、さらに不倫相手からも早くなんとかするように言われている可能性が高いでしょう。
このような状況では、離婚協議はこちらが有利になります。
「大学の学費の支払いを規定した公正証書にサインするなら、離婚の受け入れを考えても良い」といったように強気の提案をすることもできますので、有利に交渉できる可能性が高いです。
精神的につらい、早く離婚してすっきりしたいという気持ちもあるかもしれませんが、ここはこらえて十分に話し合いをするようにしてください。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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