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・相手に安く済むと認識され、話し合いが進まないことがある
・最初の提示額が基準になって、後から増額できなくなる
・弁護士に依頼しにくくなる
・再発の可能性が高くなることがある
・示談書や誓約書で違反時の違約金を設定する必要がある
・慰謝料請求しないで違反時にまとめて払ってもらうという選択肢もある
不貞行為の慰謝料請求の場面では、被害者が、加害者に対して請求する慰謝料の具体的な金額を決めます。
この金額は、不貞期間や不貞行為の態様(悪質性・違法性)などによって、相場の金額を参考にしながら決めていくものです。
このときに、早く話し合いを終わらせたい、相手にあまり負担をかけたくないといった理由から、極端に低額の請求をする人がいますが、これにはデメリットもあります。
極端に低額の請求をするくらいであれば、再発防止の観点からは、むしろ慰謝料請求しない方が良いケースもあります。
当たり前のことですが、高額の請求をした方が、相手から支払いを拒まれる可能性が高くなり、低額の請求の方が、より素直に支払いに応じてもらえる可能性が高くなります。
基本的には、その考え方で良いのです。
しかし、相場の金額よりも大幅に低い、極端な低額の請求をすると、相手に「それだけ払えば済む」「最悪、もめても〇円払えば済む」と認識されます。
少額であっても慰謝料の支払いや、不倫関係の解消の話し合いというのは、決して楽しい話ではないので、誰もが避けたい、連絡したくないと考えます。
極端な低額の請求によって、相手から甘く見られてしまうと、話し合いを先延ばしにされる、なかなか返事が戻ってこない、場合によってはさらに値引きを要求されるといったことが起こり得ます。
相手がシングルマザーだからと相手のことを考えて、低額の請求にしたのに、
その被害者からの(ある意味心やさしい)配慮に乗じて、加害者が誠実に対応しない、または自分の都合の良い要求をしてくるというケースが見受けられます。
やり取りの内容を伺うと、中には、どちらが被害者でどちらが加害者なのかわからないような、やり取りをしているケースもあります。
被害者の気持ち・性格がとても穏やか、やさしい、相手に強く言えないというもので、その優しさを逆手にとって、相手が好き放題自分の主張を繰り広げているといったイメージです。
このように、あまりにも低額の請求は、相手に誤ったメッセージを送ることになってしまう場合があります。
「はじめに低額の請求をして、相手が支払いを拒んだら後から増額しよう」と考える人もいます。
しかし、基本的には、一度、低い金額を提示してしまえば、最終的にその金額よりも高い金額で決着することはありません。
どうしても、「最初に〇円と言いましたよね?」と、交渉の主導権を相手にとられてしまうからです。
そのため、一度提示した金額は撤回できない、低い金額から高い金額への請求額の変更は基本的には難しいと覚えておいてください。
話し合いの途中で、相手ともめしまったり、相手と連絡が取れなくなって話し合いができなくなるなんてことも少なくありません。
本人同士の話し合いで解決することができなければ、次は弁護士に依頼して代理交渉してもらう必要があります。
しかし、弁護士は、基本的に相手から獲得する慰謝料の〇%を報酬として受け取ります。
もし極端な低額の金額を提示してしまっている場合には、上記のとおり、後から増額することは難しいので、当初に提示した金額よりも高額で決着する可能性は低いです。
そのため、提示金額(相手から受け取る慰謝料)が低ければ、当然、弁護士の受け取ることができる報酬も低いということになります。
これを原因として、依頼を引き受けくれる弁護士が見つからなくなるという状況に追い込まれてしまうことがあります。
極端に低額の慰謝料請求は、相手に「ああ、こんな金額で済むんだったら、、、」と誤解させる、誤ったメッセージになってしまう可能性があります。
相手に誤解されてしまうと、いつまでも不貞関係を解消しない、または再び連絡接触するなど再発のリスクが高くなってしまいます。
再発リスクを下げる、抑止をするためには、再び不貞行為を行った場合や、連絡接触した場合には、(低額ではなく)相応のペナルティが課せられると相手に理解してもらう必要があります。
ペナルティが課せられ、かつ逃れることができないと相手が理解することで、はじめて抑止の効果が期待できます。
不貞関係を解消しなければ、再び高額の慰謝料を払わなければならないという心理が、不貞関係の解消を促す一つの要素になり得ます。
この金額が低ければ、「最悪、バレても同じように少額の慰謝料を払えば許してもらえる」と相手に誤解されて、抑止の効果がなくなってしまいます。
再発を防止・抑止するためには、違反したら相応のペナルティを支払わなければならないという状況にすることが大切です。
具体的には、違反したときの違約金(慰謝料)の支払い義務を課して、それを書面で残し、証拠として保管しておきます。
作成する書面は、示談書や誓約書といった契約書です。
これを作っておくことで、万一、違反があった場合には、示談書や誓約書に書いてある、違約金の支払いを請求することができます。
もし今回は低額の慰謝料請求だったとしても、次に違反したときの違約金の金額が、抑止効果を発揮するだけの相当な金額であれば、再発を防ぐことに役立ちます。
そのため、低額請求と違約金の設定は、必ずセットである必要があります。
繰り返しになってしまいますが、低額請求のみだと、相手にもしバレても「少額の慰謝料を払えば済む」と誤解されて、再発のリスクが高くなってしまいます。
慰謝料の支払い・受け取りには、こだわらない、とにかく反省して、二度と同じことを繰り返さないようにしてほしい。と言われる被害者の方も多いです。
また、極端に低額の請求をする人にお話を聞いてみると、慰謝料にはこだわらないので金額はどうでもよいが、けじめとして払ってほしいいったことを言われる方が多いです。
しかし、ここまで説明したとおり、単純な低額請求にはデメリットがあります。
そのため、もし慰謝料にこだわらないのであれば、今回は慰謝料請求せずに、もし次に再び連絡接触するようなことがあった場合には、
そのときには、①これまでの不貞行為の慰謝料と、②違反行為の違約金、この①と②の両方を請求できるようにしておく方が効果的なことがあります。
これは慰謝料の受け取りよりも、再発の防止に重きを置いたとり決めと言えます。
今回、慰謝料は受け取らない代わりに、もし再発した場合には、これまでの慰謝料と新たな違反行為の違約金の両方の支払い義務が生じるように定めることで、金銭的ペナルティで抑止を図ります。
両方をダブル請求できるようにするには、示談書や誓約書での書面による規定が必要です。
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