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・離婚後の生活費を受け取る
・持ち家や自家用車を売却して精算する
・保険契約があれば返戻金を分割する
・将来受け取る退職金も財産分与の対象
・養育費や学費の負担で調整
・相手が早く離婚したがっている場合は強気の話し合い
離婚時には、財産分与として、離婚時に保有している財産の2分の1を、分割する方法が基本ルールです。
しかし、離婚時において、分与するのに十分な預貯金を持っていないというケースもあります。
その場合、単に「財産分与なし」では納得できません。
今回は、預貯金の財産分与ができない場合の代替案について説明します。
もし離婚した夫婦の一方(多くの場合では妻)が、高齢や病気その他の方法で、離婚後の生活を賄うだけの十分な収入を得ることが難しい場合には、
離婚後の一定期間、生活費として、毎月一定の金額を支払ってもらう、扶養的財産分与という方法があります。
離婚時に、一括で譲り受ける十分な貯蓄がないので、離婚後も毎月分割で生活費の支払いをしてもらうイメージです。
これは毎月お金を受け取ることができる側(多くの場合では妻)としては、とても良い条件といえます。
しかし、実際の話し合いでは、いつ頃まで支払うのか、毎月いくら支払うのか、具体的な条件が決まらずに、もめてしまうこともあります。
受け取る側とすれば、できるだけ長く払ってもらいたいですし、できれば生涯にわたって払ってほしいと考える方も少なくありません。
他方、払う側とすれば、「離婚したのに生活の面倒はみたくない、自分で働いてほしい」と、できるだけ短い期間、少額での支払いで済せたいという心理になります。
多くの場合では支払う側の、男気といいますか誠意にかかっている部分が大きいと言えるため、なかなか難しいことが多いのがこの扶養的財産分与です。
預貯金がない場合でも、不動産や自動車を持っている場合には、その一部について権利を有している可能性があります。
多くの場合では、離婚に伴って財産分与を請求できます。
ただ、これら不動産や自動車を実際に「半分こ」にすることはできないため、権利を買い取ってもらい現金で精算することになります。
離婚時に一度に払うお金がない場合には、離婚後に分割で支払ってもらうこともできます。
しかし、まだローンが残っている場合には、注意が必要です。
自宅や自家用車のプラスの価値(市場価格:売ったら実際にいくらになるのか)が、ローンの残債よりも少ない場合には、マイナスの資産ということになってしまいます。
マイナス資産の場合には、それを財産分与してもらってもマイナスになってしまいます。
精算を求めることができるのは、自宅や自家用車の価値から、ローン残金を引いた場合でも、プラスの価値がある場合です。
具体例として、自宅の市場価格が3,000万円、ローン残債が2,000万円の場合に、残ったプラスの1,000万円部分が財産分与の対象です。
基本的には2分の1ルールなので、半分の500万円の精算(財産分与)を求めることができます。
この500万円を、一度に払えない場合には、分割で支払ってもらうこともできます。
婚姻中に契約した、学資保険や積立型の保険の満期返戻金の受取人を、契約者である配偶者から、変更して保険金を受け取れるようにすることもあります。
受取人を変更するとともに、解約返戻金請求権を譲渡する約束をすることも考えられます。
証券番号まできちんと記載した上でどの保険契約なのかを特定します。
そして、離婚協議書などで、当該保険について、保険会社に対する解約返戻金の返還請求権(債権)を譲渡する旨の規定をします。
しかし、保険会社との契約において、解約返戻金請求権を保険会社に無断で譲渡することができないというルールになっている可能性があります。
その場合には、保険会社との間で保険契約違反となってしまうため、あらかじめ保険会社に必要な手続きを確認すると良いでしょう。
このような手続きは面倒なので、単に保険金の受取人を、変更すれば良いのではないか?とも考えられますが、
一度、受取人を変更したとしても、その後に、再び受取人を別の人物または元配偶者に変更されてしまうかもしれません。
このように保険の満期返戻金については、未確定な部分や手続きが面倒なことがあるため、いっそのこと離婚時に解約してしまい、その時点で戻ってきた金額を精算するというケースも多いです。
他方、満期返戻金の支払いや、保険料の継続支払いを公正証書で規定する人もいます。
離婚時に保険を中途解約してしまうと、損が大きいという場合には、公正証書で規定すると良いでしょう。
現時点で預貯金がない場合でも、将来、受け取る退職金から財産分与を受けることもできます。
具体的には、離婚時に、将来受け取る退職金の一定割合を譲り渡すといった取り決めをしておきます。
ただ、退職金は将来の受け取りであって、まだ実際に受け取っているわけではないため、未確定な要素が大きいです。
現時点での見込みの金額はわかっているのかもしれませんが、しかし、実際にいくらもらえるのかは支給されて初めて確定します。
いくらもらえるのかは未確定のため、財産分与の取り決めも、具体的に「退職金のうちから〇万円を払う」と規定するのではなく、割合で規定するというルールがあります。
2分の1、3分の1を分与するというようなイメージです。
また、財産分与の対象となるのは、退職金の算定期間のうちで結婚していた期間に限ります。
例えば、勤続40年で、そのうち結婚していた期間が30年であった場合、支給される退職金×3/4が財産分与の対象です。
この財産分与の対象部分ついて、2分の1や3分の1といった一定割合を実際に分与することとなります。
養育費の支払いは法律上の義務ですが、相場の金額は、あくまでも最低限のものであって、受け取り側からすると相場の金額では足りないことが多いです。
離婚時の財産分与で、まとまったお金を受け取ることができない場合には、養育費に少しだけ上乗せしてもらう、
または、将来の学費などの負担を上乗せしてもらうなどの調整も考えられます。
しかし、本来、財産分与と子供の養育費や学費の負担といったものは切り分けて考えることの方が通常です。
そのため、離婚時の財産分与が少ない、またはゼロだからといって、養育費の増額や学費の負担を強制することはできません。
あくまでも本人同士の任意的な合意による部分が大きいです。
とは言え、財産分与も、養育費も、学費の負担もすべて離婚に関する条件ですから、他の条件との調整・他の条件を含めて総合的に判断して、離婚を受け入れる、受け入れないという決断をすることになります。
もし相手の方が早く離婚を従っているのであれば、こちらは納得のいく条件を得られるまで、離婚に応じないというのが最強の交渉カードです。
離婚に関する条件は、強制できるものはすくなく、本人同士の話し合いによる部分が大きいです。
相場の金額に基づいて話し合っても、納得いく条件は得られないかもしれません。
そんなときに、相手の方が離婚を急いでいるといった事情があれば、それを最大限に利用して、できるだけ有利な条件を引き出すようにしましょう。
離婚の話し合いは、精神的につらく、早く離婚してすっきりしたいという気持ちになるかもしれませんが、
粘り強く交渉することが大切だと考えています。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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