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別居婚・週末婚の契約書(合意書)

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別居婚・週末婚の契約書(合意書)

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結婚後も離れて生活する別居婚について

行政書士イメージ

はじめまして、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回は別居婚・週末婚について説明します!


婚姻後も夫婦が離れて暮らす「別居婚」や「週末婚」を選択する人もいます。

別居婚を選択する理由は、仕事の関係で別居婚を選択せざるを得ない、結婚前の生活スタイルを変えたくないなど様々です。

ただ、夫婦は本来同居して生活する法律上の義務を負っているため、トラブルにならないよう気を付けておかなければなりません。
 

当事務所では、別居婚(週末婚)として婚姻生活をはじめる理由、同居するまでの期間、生活費の分担や、おふたりが会うときの交通費など、夫婦で交わした約束を契約書にすることができます。

別居婚を選択する主な理由

別居婚とは、結婚当初から何らかの事情により、互いの住居を別にしたまま結婚生活を過ごす夫婦関係のことをいいます。

なお、平日は離れて生活し、週末だけ一緒に過ごす夫婦のことを特に「週末婚」と呼んだりもします。

結婚当初は同居していたが、その後不仲により別居することとなった場合は、一般的には別居婚とは呼ばず単なる「別居」となります。

結婚当初から別居婚(週末婚)を選択する理由については、以下のような理由が考えられます。
 

別居婚(週末婚)を選択する理由
  • 仕事や職場の都合

  • 「個人」の生活を尊重したい(でも家庭や子を設けたい)

  • 一方が束縛や干渉を嫌う

  • 経済的な理由

  • 離れて暮らしていても入籍して二人の関係を確実なものとしたい

結婚前からお互いに離れた場所で仕事をしていて、結婚に際してすぐに退職、転勤、または転居できない。

このような「仕事上の都合」により別居婚を選択するケースが多いです。

仕事の都合から、入籍後も当面の間は別居婚としてお互いに離れたまま、これまでの生活を続けます。

たとえば、子どもが生まれるまでの当面の間は、別居婚(週末婚)として生活し、妊娠・出産のタイミングで仕事を休職または退職して夫婦が同居を始めるというケースが典型例といえます。

結婚しているのに夫婦が離れて暮らすという状況は、なぜ一緒に暮らさないのか?と疑問を感じる人もいるでしょう。

しかし、近年では、別居婚・週末婚を選択するカップルも少しずつ増えているようです。

入籍してふたりの関係を確実なものにするため、結婚することには同意しているが、「もう少し今の生活を継続したい」と希望する人が増えているのでしょう。
 

別居婚・週末婚のメリットとデメリット

別居婚(週末婚)のメリット

困っている女性

別居婚・週末婚のメリットは、結婚後も独身の生活スタイルや生活リズムを崩すことなく生活できるということです。

「仕事の都合などで現在の居所を離れることはできない、しかし、結婚はしたい」という希望を実現したものが別居婚(週末婚)という結婚スタイルです。

別居婚(週末婚)として生活すれば、仕事も住環境もこれまでの状態を維持することができます。

条件の良い仕事や、自分の理想とする仕事に就くことができたという場合、結婚による転居で一度キャリアが断たれてしまうと、再び同じような職に就くことが難しいという場合があります。

その一方で、いつまでも単なるカップルではなく、入籍することで将来の伴侶を得たいという希望もあるでしょう。

別居婚(週末婚)であれば、仕事と結婚という両方の希望を実現することができます。

また、週末婚のメリットとして、結婚してもなお遠距離恋愛の新鮮さを維持できる、恋人同士の関係を続けられるという点も、別居婚・週末婚のメリットであるといえます。
 

別居婚(週末婚)のデメリット

別居婚のデメリットとして、世間の理解を得にくいという点があります。

友人や親戚に対して、しばらく別居婚(週末婚)として生活すると伝えても、あまり良い反応をしないということが多いかもしれません。

しっかりと意図を説明しないと「本当に結婚しているのか?」「偽装結婚ではないのか?」などと変に怪しまれてしまうことも考えられます。

別居婚ではこのような「結婚しているのだから同居すべし」という第三者からのプレッシャーを感じることもあるようです。

その他のデメリットとして、夫婦の生活拠点が2か所になるため、当然、住居の賃料や生活費の負担も割高になってしまうというものがあります。

結婚後は将来のために節約し、積極的に貯金したいと目標を掲げている新婚夫婦も多いのではないかと思います。

また、別居婚(週末婚)は子どもの育児に適していません

実際に子の妊娠・出産を期に別居婚・週末婚を中止して、子どものために同居するという選択をする夫婦が多いです。

中には子どもが出生した後も別居婚・週末婚を続けるという夫婦もいるかもしれないが、その場合には、育児の負担が母親のみに大きく偏り、父親に育児を手伝ってもらうことが難しくなってしまいます。
 

別居婚に関する契約書

契約書は、当事者の合意した事項を書面化して、後のトラブルを予防するための書面です。

別居婚(週末婚)について、おふたりで約束をしている場合には、お互いの誤解から生じるトラブルを未然に防ぐため契約書(合意書)を作成しておくと良いでしょう。

別居中の生活費の負担や、同居をはじめる時期などについて、後のトラブルを予防するために契約書を作成しておくことをお勧めしています。

契約書(合意書)を交わしておくことで、別居婚に関するふたりのルールが明確になりますので、後から約束の内容を覆したり、うやむやにすることができなくなります。
 

別居婚(週末婚)に合意していることを確認する

入籍後も別居を続けることを、一方のみの都合ではなく、ふたりの合意に基づき、選択していることを明確にすることができます。

民法では、夫婦の同居義務が定められているため、万が一にもこの同居義務違反を主張されてトラブルになるようなことがないよう、別居婚(週末婚)として夫婦生活に合意している証拠を残しておきます。

また、この時に、〇〇の理由により別居婚を選んでいるという、別居婚を選択した「理由・原因」も併せて記載すると良いでしょう。
 

別居婚(週末婚)の期間について

いつまで別居婚(週末婚)として生活するのか目安がある場合にはそれも契約書に記載しておくと良いでしょう。

具体的に、〇年〇月までと決まっている場合には、別居期間を明確にしておきます。

まだ同居する時期が未定の場合には、当面の間は別居するというように記載しても良いでしょう。

また、子どもを妊娠するまでと約束する夫婦も多いです。

いつまで別居するのかという期間について、ふたりの間で誤解が生じトラブルになることが考えられます。

一方は、これぐらいの期間であろうと何となく考えていたのに、相手はそうは考えていなかったという事態は避けなければなりません。

そのようなトラブルを予防するため、別居婚(週末婚)を続ける期間を書面上で明確にしておくことが大切です。

別居婚(週末婚)をスタートする当初に、いつまで離れて生活するのか、いつから同居するのかについて、なんとなくぼやっとしている場合などはこの機会に明確にすることをお勧めします。

現時点で期間を決めることができないという場合には「〇〇になったときに同居するための協議を行う」といったように、将来、同居について協議するタイミングの合意にとどめて定めることもできます。
 

生活費の負担について

別居婚・週末婚の場合には、婚姻中であってもお互いに生計を独立させて、それぞれが金銭管理を続けているケースが多いです。

このような別居中の生活費の負担についても契約書に記載しておきます。

婚姻中の夫婦は、お互いに協力扶助する義務を負っていますので、夫婦のいずれか一方が困窮したときは相手を助けなければなりません。

さらに、夫婦が同等の生活を過ごせるように、生活費(婚姻費用)を分担する義務も負っています。

いずれか一方が経済的に余裕があるのに、他方が困窮しているというようなことはあってはなりません。

別居婚(週末婚)では、それぞれの生活費を分けている場合が多いですが、

中には「夫婦共通の財布」というような考え方をもって二人の収入を合算して、あらかじめ取り決めた生活費の分担・分配や、一定額の貯蓄をするケースもあります。

その場合には、各々の生活費の分担金額を明確にしておく必要があります。

反対に、お互いの収入を分けて管理する場合には、その旨を規定しておく必要があります。

離婚時には、結婚後に築いた財産を等分に分ける、財産分与をする必要があります。

別居婚(週末婚)により、生計を分ける場合には、お互いの収入を夫婦共有財産の対象外とすることを明確にしておくと良いでしょう。

また、遠距離に暮らす二人が会うための交通費が高額になることがあります。

そのような場合に、交通費を一方だけが常に負担すると不公平になってしまいます。

その場合の頻度や費用の負担について、どうするのかを取り決めておくと無用な衝突を避けることができます。
 

不貞行為の禁止を明確にしておく

入籍後は、夫婦となりますのでお互いに貞操義務を負うことになります。

これに違反して夫婦の平穏を侵害する不貞行為を行った場合には、相手方に対して慰謝料を支払わなければなりません。

別居婚(週末婚)期間中の不貞行為や浮気を抑止するための約束などについて、契約書に盛り込んで作成することをお勧めします。

具体的には、不貞行為を行わないことや、不貞行為があったときのペナルティを規定して婚姻中の不貞行為を抑止することを目指します。
 

その他の生活に関する事項について

夫婦生活に関するその他の約束ごとを、契約書に盛り込むこともできます。

公序良俗に反する内容でない限りは、ある程度自由におふたりの約束・契約を書面化することができます。

無断で借金しないこと、給与明細やクレジットカード明細など収支がわかるようにお互いに共有することなど、生活に関する大切な約束事を契約書に盛り込むことができます。
 

結婚式女性

専門行政書士が作成した婚前契約書をご利用頂けます。

徐々に話題になってきた結婚契約書!これからのお二人の将来のために、結婚時の約束を法的書面にして残すことができます。お金に関すること、生活について、浮気に関する約束など、基本的に自由にふたりの約束を文書化します

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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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