男女問題をメインに法的書面作成と最新の情報を提供するサイト 【男女問題専門】行政書士アークス法務事務所 受付10:00~18:00
-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-
日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
24時間メール受付中
経験豊富なプロが対応
04-2935-4766
【ご相談実績7,000件以上】夫婦・男女問題専門の行政書士
日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
別居婚を選択する理由は、仕事の都合で別居婚を選択せざるを得ない、結婚前の生活スタイルを変えたくないなど様々です。
しかし、夫婦は同居して生活することが基本とされているため、離れて暮らすことによりトラブルが起こらないよう注意する必要があります。
別居婚とは、結婚当初から事情により、互いの住居を別にしたまま結婚生活を過ごす夫婦関係のことをいいます。
なお、平日は離れて生活し、週末だけ一緒に過ごす夫婦のことを特に「週末婚」と呼んだりもします。
その一方で、結婚当初は同居していたが、その後不仲により別居することとなった場合は、一般的には別居婚とは言わず、単に別居状態であるとされます
結婚当初から別居婚(週末婚)を選択する理由について、主に以下のような理由が考えられます。
仕事や職場の都合
「個人」の生活を尊重したい(でも家庭や子を設けたい)
結婚前の生活スタイルを変えたくない
一方が束縛や干渉を嫌う
経済的な理由 など
お互いに離れた場所で生活していて、すぐに退職、転勤できないなど「仕事上の都合」により別居婚を選択するケースが多いです。
たとえば、子どもが生まれるまでの当面の間は、別居婚(週末婚)として離れて暮らし、妊娠・出産のタイミングで仕事を休職または退職して同居を始めるというケースが典型例といえます。
結婚はしたいが、結婚に伴う転居でキャリアを失いたくないと、別居婚・週末婚を選択するカップルも増えているようです。
別居婚・週末婚のメリットは、結婚後も独身の生活スタイルや生活リズムを崩すことなく生活できることです。
別居婚(週末婚)を選択することで、「仕事の都合で現在の居所を離れることはできない、しかし、結婚はしたい」という二つの希望を満たすことができます。
別居婚(週末婚)として生活すれば、仕事も住環境も結婚前の状態を維持することができます。
条件の良い仕事や、自分の理想とする仕事に就いている場合、結婚による転居でキャリアが断たれてしまうかもしれない。
その一方で、年齢を鑑みるときちんと入籍したいという希望もあるでしょう。
別居婚(週末婚)であれば、仕事と結婚という両方の希望を実現することができます。
また、週末婚のメリットとして、結婚しても適度な距離感を維持できる、恋人同士の関係を続けられるという点も、別居婚・週末婚のメリットといえます。
別居婚のデメリットとして、世間の理解を得にくい(世間体)という問題があります。
親族や友人に対して、別居婚(週末婚)として生活すると伝えても、あまり良い反応をされないかもしれません。
別居婚ではこのような「結婚しているのだから同居すべし」という第三者からのプレッシャーを感じることもあるようです。
その他のデメリットとして、夫婦の生活拠点が2か所になるため、当然、住居の賃料や生活費の負担も割高になります。
結婚後は将来のために節約し、貯蓄や投資をしたいと考える新婚夫婦も多いと思います。
また、別居婚(週末婚)は子どもの育児に適していません。
実際に子の妊娠・出産を期に別居婚・週末婚を中止して、子どものために同居するという夫婦が多いです。
中には子どもが生まれた後も別居婚・週末婚を続けるという夫婦もいるかもしれませんが、その場合には、育児の負担が母親のみに大きく偏り、父親が育児に関与することが難しくなります。
別居婚(週末婚)を続ける期間の目安がある場合には、契約書に記載しておくと良いでしょう。
もし具体的に、〇年〇月までと決まっている場合には、別居期間を明確にしておきます。
まだ同居する時期が未定の場合には「当面の間は別居する」というように記載でも構いません。
また、子どもを妊娠するまでという約束する夫婦も多いです。
別居する期間について、ふたりの間で誤解が生じトラブルになる可能性が考えられます。
一方は、「これぐらいの期間だろう」と何となく考えていたのに、他方はそのように考えていなといった事態は避けなければなりません。
別居婚(週末婚)をスタートする当初に、いつまで離れて生活するのか、いつから同居するのかについて、ある程度は明確にする必要があります。
現時点で期間を決めることができないという場合には「〇〇の機会に同居について協議をする」といったように、将来、同居について協議するタイミングを定めることもできます。
別居婚・週末婚の場合には、お互いに生計を独立させて、それぞれ別々に金銭管理するケースが多いです。
婚姻中の夫婦は、お互いに協力扶助する義務を負っているため、夫婦のいずれか一方が困窮したときは相手を助けなければなりません。
さらに、夫婦が同等の生活を過ごせるように、生活費(婚姻費用)を分担する義務も負っています。
いずれか一方が経済的に余裕があるのに、他方が困窮しているというようなことはあってはなりません。
これらは法律で定められている夫婦の義務です。
別居婚(週末婚)では、お互いに生活費を分けているケースが多いですが、中には「夫婦共通の財布」というような考え方をもって共用の預金口座にそれぞれが入金し、二人の入金を合算して、あらかじめ取り決めた生活費の分担・分配や、一定額の貯蓄をするというケースもあります。
反対に、お互いの収入を分けて管理する場合には、その旨を規定しておく必要があります。
離婚時には、結婚後に築いた財産を等分に分ける、財産分与をする必要があります。
別居婚(週末婚)により、生計を分ける場合には、お互いの収入を共有財産としないこと、離婚に伴う財産分与の対象外とする旨の契約をしておくと良いでしょう。
また、遠距離に暮らす二人が会うための交通費が高額になることがあります。
そのような場合に、交通費を一方だけが常に負担すると不公平になってしまいます。
その場合の頻度や費用の負担について取り決めをする夫婦もいます。
専門行政書士が作成した婚前契約書をご利用頂けます。
徐々に話題になってきた結婚契約書!これからのお二人の将来のために、結婚時の約束を法的書面にして残すことができます。お金に関すること、生活について、浮気に関する約束など、基本的に自由にふたりの約束を文書化します
生の声を是非ご確認ください!
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
まずはご相談から、お気軽にお問合せください
お問合せはお気軽に
11:00~17:00(土日も対応可能)
04-2935-4766
info@kekkon-keiyaku.com
メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。