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不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
「交際中の彼氏や彼女に浮気されたので、慰謝料を請求したい」と考えている人も少なくないと思います。
再びやり直すことを決めたのであれば、今後の異性関係について何らかの約束を交わすことになるでしょう。
今回は、彼氏・彼女の浮気について慰謝料請求できるのか、契約書を交わす方法などについて説明したいと思います。
単に交際している恋人同士の関係は、「自由恋愛」の関係であるとされています。
単にお付き合いをしているカップルの間では、貞操義務がありません。
そのため、もし恋人に浮気されても、基本的に慰謝料を請求することはできません。
不貞行為とは、「結婚している配偶者のある者が、性行為を行うこと」とされています。
反対に、単に交際しているカップルの間で浮気があったとしても、不貞行為には該当しないので、慰謝料の請求は認められないと考えられています。
恋人同士、カップルの浮気に関する判例をひとつ紹介します。
『結婚や、婚約をしていない独身の男女が、特定の相手とのみ交際するのではなく、複数の女性又は男性と、同時期に性的関係を伴う交際をするということは、道義上非難される行為であることは別として、世の中に多くあることであり、そのようないわゆる「二股」が直ちに法的な違法行為になるということもできない。』
東京地裁平成21年8月24日
カップルの浮気は非難される行為である。しかし、だからといってそれが法律に違反するとまでは言えないとしています。
このように、恋人の浮気について、法律に基づく慰謝料の請求は認められないと考えられています。
しかし、いずれか一方の浮気が発覚した後、しばらくして再びやり直すということもあります。
このとき、二人が再び交際をやり直す条件として
当事者同士の合意により、もし次に浮気があれば金銭の支払うという約束することもあるでしょう。
そのような場合には、カップルの間で合意書、誓約書などの書面を取り交わすことがあります。
ここまで説明したとおり、カップルの一方が浮気をしても、それだけで慰謝料の支払は生じません。
しかし、現実には当事者同士の任意の約束(合意)で、
「もし、再び浮気して別れることになったら〇万円を支払う」
といった約束をすることがあります。
このような約束をしたときには、口約束で済ませずに、書面化することで約束を"うやむや"にすることができなくなります。
後になってから「払うと言った」、「言っていない」というようなトラブルが起きることを予防することができます。
法律の基本的なルールとして、「契約自由の原則」というルールがあります。
不相当に過大な内容や公序良俗(公の秩序や善良な風俗)に反するような契約でない限り、自由に契約することができるという原則です。
ただし、一般的に考えて非常識な高額なペナルティや、社会的に許されない内容の契約をすることはできません。
そのような契約は無効になってしまいます。
一方が嫌がっているのに、他方が無理やり契約させるようなことがあれば、それもトラブルの原因となってしまいます。
契約書を作成するときには、お互いが納得したうえで真摯に金銭の支払いに合意している必要があります。
真摯な合意に基づき作成した契約書であれば、事前に取り交わした約束に基づく金銭の支払いを交際相手に求めることができると考えられます。
さらに、このような契約書を取り交わした当事者の間では、
「浮気をして別れることになれば、約束したとおり金銭を支払わなければならない」という心理的なプレッシャーが生じます。
心理的な側面からも浮気防止・抑止をする効果が期待できます。
くり返しになりますが、無理やり契約させるといったようなことがあれば、逆にトラブルの原因となってしまいます。
契約は本人の自由な意思に基づくものでなければいけません。
自分が浮気をして、恋人の信頼を失ってしまった場合に、契約書を作成して相手からの信頼回復を期待することもできます。
相手は、浮気したあなたを信じることができないので、あなたがどんなに「もう二度としない」約束しても、簡単に納得してくれません。
失った信頼を回復するためには、とても時間がかかります。
契約書を利用して、約束を正式な契約としてカタチに残すことができるので、交際相手も安心できるのではないでしょうか。
書面で契約書を提出すれば、口約束では納得しない相手も、あなたの決意を信用するかもしれません。
ただし、一度契約書で約束してしまえば、もはやその約束を一方的に取り消すことはできなくなります。
また、約束が、一般常識で考えて過大な内容であったり、社会的に許されない内容だったりすると、無効な契約となります。
そのため、契約書に書く約束の内容は、十分に検討する必要があります。
交際相手の浮気が許せない、やり直すのであれば次に浮気があったときには高額のペナルティを支払ってもらいたいという気持ちは理解できます。
しかし、夫婦が不倫によって離婚に至った場合と同じようなレベルの高額なペナルティを課して、相手の行動を制限するという条件は難しいでしょう。
違約金の金額は、おふたりの金銭感覚にあった、常識的な範囲での約束とするべきです。
現実的に支払いが困難な金額とすることはできません。
未成年者は、単独では有効に契約をすることができません。
未成年者が契約書にサインする場合には、両親など法定代理人の同意が必要になります。
未成年者本人が契約しても、両親などの法定代理人の同意がなければ、その未成年者の契約行為はいつでも取り消すことができます。
いつでも取り消すことができるのであれば、契約書を作成する意味がありません。
また、未成年者に、違約金というペナルティを課して、相手の自由な交際を制限することは公序良俗に反する可能性が高いのではないかと思います。
当事務所では未成年者からの契約書の作成依頼はお引き受けできません。
本ページでは、交際中のカップル、恋人同士の浮気に関する慰謝料の支払いについて説明しました。
基本的に、交際中の彼氏・彼女に浮気や二股があっても、慰謝料を請求することは認められていません。
しかし、浮気・二股で交際を解消することになった場合には、一定の金銭を支払う旨の約束をして、あらかじめ書面を交わしておくという方法があります。
もし契約に違反し浮気によって交際を解消することになった場合には、彼氏・彼女に対して、作成した契約書に基づき違約金の支払いを求めていくことになります。
相手が契約書どおりの違約金支払を拒んだ場合には、最終的には調停や訴訟等の裁判所の手続きで解決を図ることになります。
契約書は「約束の存在を証明する」ことを目的として作成する書面です。作成した契約書はいずれかに有利な資料として利用できる可能性があります。
口約束だけでは、うやむやとなってしまい、そもそも約束があったことすら証明することができません。
当事務所では2014年の開業以来、不倫や男女問題に関する書面の作成を専門としています。
カップルの浮気に関する書面の作成実績も多数ございます。
浮気、男女問題でお悩みの方には書面作成のご依頼を通じて、メール交換によるサポートを行うことも可能です。
また、より多くの方にご利用いただき、お抱えの男女問題を解決してほしいという願いから、手軽に誰でもプロ(専門家)に依頼できるような、料金設定にしています。
プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。
メール交換やお電話で、お客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。
※メール交換のみで完結することができます。
この機会に、不安で苦悩する日々ときっちり決別する、勇気ある行動を起こしてみてください。
私がお手伝いいたします。
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