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不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回は彼氏・彼女に浮気があったときの慰謝料や誓約書の作成について説明したいと思います!
交際中の彼氏や彼女に浮気されてしまい、慰謝料を請求したい!とお考えの方も少なくないと思います。
おふたりが再びやり直すことを決めたのであれば、今後の異性関係について何らかの約束を取り交わすことになるでしょう。
今回は、彼氏・彼女の浮気について慰謝料請求できるのか、契約書を取り交わす方法などについて説明したいと思います。
単に交際している男女の関係は、自由恋愛の関係であるとされています。
お付き合いをしているカップル(婚約なし)の間では、貞操義務を負うことはありませんので、もし恋人に浮気されても、基本的に慰謝料の請求はできません。
不貞行為とは、「結婚している配偶者のある者が、異性と肉体関係を結ぶこと」とされています。
既婚者の場合には、おたがいに貞操義務を負っているため浮気すると、いわゆる不貞行為に該当するということになります。
反対に、単に交際しているカップルの間で浮気があったとしても、不貞行為には該当しませんので、不法行為に基づく通常の慰謝料支払義務は認められないと考えられています。
交際しているカップルの浮気に関する判例をひとつ紹介します。
『結婚や、婚約をしていない独身の男女が、特定の相手とのみ交際するのではなく、複数の女性又は男性と、同時期に性的関係を伴う交際をするということは、道義上非難される行為であることは別として、世の中に多くあることであり、そのようないわゆる「二股」が直ちに法的な違法行為になるということもできない。』
東京地裁平成21年8月24日
カップルの浮気は、道義上、非難される行為であるけれども、だからといってそれが法律に違反する行為というわけではないと言っています。
単に交際している相手の浮気について、法律に基づく慰謝料支払い義務は認められないと考えられています。
しかし、いずれか一方が浮気をしてしまい、その後二人が再び交際をやり直す条件として
当事者同士の合意により、もし次に浮気があれば金銭の支払うという約束することもあるでしょう。そのような場合には、カップルの間で契約書などの書面を取り交わすこともあります。
冒頭で説明したとおり、カップルの一方に浮気があった場合でも、慰謝料支払義務はありません。
しかし、現実には当事者同士の任意の約束(合意)として、
「もし、再び浮気して交際を解消することに至った場合は、違約金として〇万円支払うことを約束する。」
という約束をすることがあります。
このような約束をしたとき、書面化することで約束を"うやむや"にすることができなくなります。
後になってから「払うと言った」、「言っていない」というようなトラブルが起きることを予防することができます。
法律の基本的なルールとして、「契約自由の原則」というルールがあります。
不相当に過大な内容や公序良俗(公の秩序や善良な風俗)に反するような契約でない限り、当事者間で自由に契約を結ぶことができるという原則です。
ただし、一般的に考えて非常識な高額なペナルティや、社会的に許容されない内容の契約は、無効となってしまいます。
一方が嫌がっているのに、他方が無理やり契約させるようなことがあれば、逆にトラブルの原因となってしまいます。
契約書を作成するときには、お互いが納得したうえで真摯に違約金の支払いに合意する必要があります。
真摯な合意に基づき作成した契約書であれば、事前に取り交わした約束に基づく金銭の支払いを交際相手に求めることができると考えられます。
さらに、このような契約書面を取り交わした当事者の間では、
「浮気をして別れることになれば、違約金を支払わなければならない」という心理的なプレッシャーを受けることになります。
心理的な側面からも浮気防止・抑止をする効果が期待できます。
くり返しになりますが、嫌がる相手を無理やり契約させるといったようなことがあれば、逆にトラブルの原因となってしまいます。
契約は本人の自由な意思に基づくものである必要があります。
もし、契約書に反して浮気があったにもかかわらず、相手が違約金の支払いを拒んだ場合、話し合いで解決することができなければ、最終的には訴訟など裁判所の手続きで解決を図ることとなります。
そのときには、作成した契約書を有利な資料として利用できる可能性があります。
自らの浮気により、交際相手の信頼を失ってしまった場合に、契約書を作成して相手からの信頼回復を期待することもできます。
交際相手は、浮気をしたあなたを信じることができないため、あなたがどんなに「もう二度としない」約束しても、簡単には納得してくれません。
失った信頼を回復するためには、とても時間が掛かります。
契約書を利用して、約束を正式な契約としてカタチに残すことができますので、相手も安心できるのではないでしょうか。
口約束では納得しない相手も、書面で契約書を提出すれば、あなたの決意を信用してもらえるかもしれません。
ただし、一度契約書面で約束してしまえば、もはやその約束を一方的に取り消すことはできなくなります。
また、繰り返しになりますが誓約の内容が、一般常識で考えて不相当に過大な内容であったり、社会的に許容されない内容である場合は、無効な契約となりますので約束する内容は十分に検討する必要があります。
交際相手の浮気が許せない、やり直すのであれば次に浮気があったときには高額のペナルティが発生する条件にしたいというお気持ちは十分に理解できます。
しかし、夫婦が不倫によって離婚に至った場合と同じようなレベルの高額なペナルティを課して、相手の行動を制限するという条件は難しいでしょう。
違約金の金額は、おふたりの金銭感覚にあった、常識的な範囲での約束とされるべきです。現実的に支払いが困難な金額とすることはできません。
未成年者はまだ有効に契約行為を行うことができません。
未成年者が契約書にサインする場合には、両親など法定代理人の同意が必要になります。
未成年者本人が契約しても、両親などの法定代理人の同意がなければ、その未成年者の契約行為はいつでも取り消すことができます。
いつでも取り消すことができるのであれば、契約書を作成する意味がありませんし、未成年者に、違約金というペナルティを課して、相手の自由な交際を制限することは公序良俗に反する可能性が高いのではないかと思います。
当事務所では未成年者からの契約書の作成依頼はお引き受けできません。
本ページでは、交際中のカップルの浮気に関する慰謝料の支払いについて説明しました。
契約も合意もない状態では、交際中の彼氏・彼女に浮気や二股があっても慰謝料を請求することは認められていません。
しかし、浮気・二股で交際を解消することになった場合には、違約金を支払う旨の契約書を作成して、あらかじめ取り交わしておくという方法があります。
もし契約に違反し浮気によって交際を解消することになった場合には、彼氏・彼女に対して、作成した契約書に基づき違約金の支払いを求めていくことになります。
相手が契約書どおりの違約金支払を拒んだ場合には、最終的には調停や訴訟等の裁判所の手続きで解決を図ることになります。
契約書は、「約束の存在を証明する」ことを目的として作成する書面です。作成した契約書はいずれかに有利な資料として利用することができます。
口約束だけでは、うやむやとなってしまい、そもそも約束があったことすら証明することができません。
カップルの浮気防止に関する誓約書の作成実績を多数有しています。
当事務所では開業以来、不倫や男女問題に関する書面作成を専門としています。
カップルの浮気に関する書面の作成実績も多数ございます。
浮気、男女問題でお悩みの方には書面作成のご依頼を通じて、おメール交換によるサポートを行うことも可能です。
また、より多くの方にご依頼いただき、お抱えの男女問題を解決して頂きたいため、手軽に誰でもプロ(専門家)に作成を依頼できるような、利用料金の設定を行いました。
プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。
お客様とお電話やメール交換のみで契約書を作成することができます。
メール交換やお電話で、お客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。
他人に相談することをためらうような問題でも、気にせずに相談・依頼をすることができます。
この機会に、不安で苦悩する日々ときっちり決別する、勇気ある行動を起こしてみてください。
私がお手伝いいたします。
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