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恋人の浮気で慰謝料は取れる?契約書ガイド

日本行政書士連合会 登録番号14130747
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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

交際中の浮気が原因で破局しかけているカップルが、再びやり直すことを決めたのであれば、今後の異性関係について約束を交わすことになるはずです。

今回は、彼氏・彼女の浮気について慰謝料請求できるのか?【再発防止】契約書のテンプレートや、押さえておきたい論点について、行政書士が解説します。

基本:交際中の浮気は慰謝料にならない

交際中のカップルは自由恋愛の関係

単に交際している恋人同士の関係は、「自由恋愛」の関係であるとされています。

単にお付き合いをしているカップルの間では、貞操義務がありません。

そのため、残念ですがもし恋人に浮気されても、基本的に慰謝料を請求することはできないとされています。

不貞行為とは、「結婚している配偶者のある者、性的関係を結ぶこと」とされています。

反対に、単に交際しているカップルの間で浮気があったとしても、不貞行為には該当しないので、慰謝料の請求は認められないという考え方をします。

カップルの浮気に関する裁判例

恋人同士、カップルの浮気に関する判例をひとつ紹介します。

『結婚や、婚約をしていない独身の男女が、特定の相手とのみ交際するのではなく、複数の女性又は男性と、同時期に性的関係を伴う交際をするということは、道義上非難される行為であることは別として、世の中に多くあることであり、そのようないわゆる「二股」が直ちに法的な違法行為になるということもできない。

東京地裁平成21年8月24日

カップルの浮気は非難される行為である。

しかし、だからといってそれが法律に違反するとまでは言えないとしています。

このように、恋人の浮気について、法律に基づく慰謝料の請求は認められないと考えられています。

しかし、いずれか一方の浮気が発覚した後、しばらくして再びやり直すということもあります。

このとき、二人が再び交際をやり直す条件として、
当事者同士の任意の合意により、もし次に浮気で別れることになれば金銭を支払うという約束することがあります。


そのような場合には、カップルの間で契約書、誓約書などの書面を取り交わすことがあります。

実際の事例では、、
彼氏の浮気が発覚して一旦別れたが、その後再びやり直す条件として、「もし再び浮気をしたときには一定の金銭を支払う」という条件のもとでよりを戻すケースは少なくありません。そして、このような約束をしてやり直す場合、口約束だけでは不安なので契約書や誓約書などの書面を作成したうえで交際を再開することになります。

契約で違約金を決める3ステップ

信頼を失った恋人に誓約書を提出する

自分が浮気をして恋人の信頼を失ってしまった場合、契約書を作成して、信頼回復の一歩とすることも考えられます。

相手は、浮気をしたあなたの言葉を簡単には信じられず、「もう二度としない」とどれだけ誓っても、すぐには納得してくれないでしょう。

一度失った信頼を取り戻すには、相当な時間と努力が必要です。

そこで、契約書を作成して、約束を正式な形として残せば、交際相手もある程度安心できるのではないでしょうか。

契約書や誓約書のような書面を差し出すことで、口約束では納得しない相手にも、あなたの真剣な気持ちが伝わる可能性があります。

ただし、いったん契約書で約束を交わした以上、その内容を一方的に取り消すことはできません。

また、約束の内容が社会通念上あまりにも過剰であったり、不適切とされるような場合は、契約自体が無効となることもあります。

そのため、契約書に記載する内容は慎重に検討し、常識の範囲内に収める必要があります

違約金を支払う旨の契約書・誓約書を作成する

カップルの一方が浮気をしても、それだけで慰謝料の支払は生じません。

しかし、現実には当事者同士の任意の約束(合意)で、「もし、再び浮気して別れることになったら〇万円を支払う」といった約束をすることがあります。

このような約束をしたときには、口約束で済ませずに、書面化することで約束を"うやむや"にすることができなくなります。

後になってから「払うと言った」、「言っていない」というようなトラブルが起きることを予防することができます。

法律の基本的なルールとして、「契約自由の原則」というルールがあります。

不相当に過大な内容や公序良俗(公の秩序や善良な風俗)に反するような契約でない限り、自由に契約することができるという原則です。

ただし、一般的に考えて非常識な高額なペナルティや、社会的に許されない内容の契約をすることはできません。

そのような契約は無効になってしまいます。

一方が嫌がっているのに、他方が無理やり契約させるようなことがあれば、それもトラブルの原因となってしまいます。

契約書を作成するときには、お互いが納得したうえで真摯に金銭の支払いに合意している必要があります。

真摯な合意に基づき作成した契約書であれば、事前に取り交わした約束に基づく金銭の支払いを交際相手に求めることができると考えられます。

さらに、このような契約書を取り交わした当事者の間では、「浮気をして別れることになれば、約束したとおり金銭を支払わなければならない」という心理的なプレッシャーが生じます。

心理的な側面からも浮気防止・抑止をする効果が期待できます。

くり返しになりますが、無理やり契約させるといったようなことがあれば、逆にトラブルの原因となってしまいます。

契約は本人の自由な意思に基づくものでなければいけません。

実際の事例では、、
例えば、ただ単純に「異性と密会したら〇円支払う」「浮気したら〇円支払う」といった条件では無効になってしまう可能性が高いため、これまでにも浮気があったことを確認した上で、今回再びやり直す条件として、もし再び自身の浮気で二人の関係を解消することになった場合には、交際解消に伴う解決金として一定の金銭(数十万円程度)を支払うという契約の条件にするケースが多いです。

金銭条件は常識的な範囲とする

交際相手の浮気が許せない、やり直すのであれば次に浮気があったときには高額のペナルティを支払ってもらいたいという気持ちは理解できます。

しかし、夫婦が不倫によって離婚に至った場合と同じようなレベルの高額なペナルティを課して、相手の行動を制限するという条件は難しいでしょう。

違約金の金額は、おふたりの金銭感覚にあった、常識的な範囲での約束とするべきです。

現実的に支払いが困難な金額とすることはできません。

実際の事例では、、
二度と浮気しないことを約束します。「もし浮気をしたら1,000万円支払う」という内容の誓約書を作ってくださいというご要望をいただくことがありますが、このような誓約書を作成しても無効になってしまう可能性が高いです。実際のケースでは、再び浮気をして別れることになった場合には、解決金として数十万円程度のお金を支払うという約束をするカップルが多いです。

実用テンプレ:恋人間誓約書

基本的なひな形・テンプレート

誓 約 書

〇〇〇〇 様

私は、貴殿との男女交際を再開することに関して、次のとおり誓約します。


第1条
貴殿と交際中にもかかわらず、他者と性行為を行った事実を認め、深く反省の上で、貴殿に対し真摯に謝罪します。


第2条
今後、貴殿との交際中に異性と、二人きりで密会しないこと、及び、性的な行為を行わないことを約束します。

 

第3条
今後、前条に違反し、当該違反行為により貴殿との交際解消又に至ったときは、交際解消に伴う解決金として、金〇万円を貴殿に支払うことを約束します。

 

誓約の証として、本誓約書を1通作成し、署名捺印のうえで貴殿に差し入れることとします。

 年 月 日

住所

氏名

恋人間誓約書の基本的なイメージや、考え方を紹介するためにひな形(テンプレート)を紹介しています。個別の案件内容に応じて上記内容を変更する必要があります

条項例(再浮気=解決金○万円 など)

どんな浮気をしたのか

交際中に誰と、どんな浮気をしたのかを記録として書いておきます。

これを書いておくことで、後から「やっぱりやっていない、、、」などと、話を覆されることを防ぐことができます。

今後の異性との交際について

今後、他の異性との交際についての約束を書いておきます。

ここで、異性と一切連絡しない、誰とも会わないといった過大なことを書いてしまうと、無効になり易いので注意しましょう。

男女交際は、あくまでも自由恋愛の関係であるため、誓約書や契約書によって、交際継続を強制することはできません。

浮気で別れることになったときの解決金

再浮気があり、別れることになった際の解決金支払についての約束を書いておきます。

金額は、本人の経済力に応じた常識的な範囲の金額にしましょう。

秘密保持

他者に口外しないこと、契約書や誓約書の内容をインターネットにアップしないことなどの取り決めをすることがあります。

契約期間

契約書や誓約書の適用期間を定めることがあります。

仮に、一定の期間を契約期間と定めた場合には、期間満了後にその都度内容を見直すことになります。

署名押印

署名押印欄に、誓約者本人が自筆で記名・捺印します。

誓約者(1名)のみが、サインする誓約書・念書形式で作成することも、当事者両名(2名)が各々サインする合意書・契約書形式のどちらでも作成することができます。

追加で押さえたい3つの論点

未成年者は有効に契約できない

未成年者は、単独で有効に契約をすることができません。

未成年者が契約書にサインする場合には、両親など法定代理人の同意が必要になります。

未成年者本人が契約しても、両親などの法定代理人の同意がなければ、その未成年者の契約行為はいつでも取り消すことができます。

いつでも取り消すことができるのであれば、契約書を作成する意味がありません。

そのため当事務所では未成年者からの契約書の作成依頼はお引き受けすることができません。

実際の事例では、、
以前は、成人年齢が20歳だったので20歳未満の大学生から相談を受けても有効に契約できない旨を伝えてお断りしていました。現在では、成人年齢が18歳に下がったので、18歳になれば有効に契約書を交わすことができます。

婚約や事実婚関係があれば、契約書がなくても慰謝料請求できる

カップルの間に婚約が成立している場合や、すでに夫婦として内縁・事実婚関係が成立している場合は、単なる交際中のカップルとは扱いが異なります。

相手の浮気でお二人の婚約が解消に至った場合や、事実婚の夫婦の一方が不貞行為を行い精神的苦痛を受けた場合には、契約書の有無にかかわらず、相手に対して慰謝料を請求することができます。

しかし、『本当に婚約や事実婚の関係にあると言えるのか?』という点が問題になることが多いです。

単にお二人の間で「将来結婚しようね!」と言っているだけでは、婚約が成立しているとはみなされない可能性が高いですし、

事実婚が認められるためにも、お互いに夫婦として共同生活を過ごす意思や、周囲からも夫婦として認められているなどの条件を満たす必要があります。

実際の事例では、、
婚約者に対して慰謝料請求したい、内縁のパートナーに慰謝料請求したい、という相談がありよくよく話を聞いてみると、それでは婚約が成立しているとは言えない、内縁・事実婚関係とは言えないというケースがありますので、まずはお二人の関係が単に交際相手なのか、婚約者なのか、それとも内縁パートナーなのかを確認する必要があります。よく分からないという方は、お気軽にご相談ください。

裁判で争いになった場合には、認められない可能性もある

もし契約に違反し浮気によって交際を解消することになった場合には、彼氏・彼女に対して、作成した契約書に基づき約束した金銭の支払いを求めていくことになります。

相手が契約書どおりの違約金支払を拒んだ場合には、最終的には調停や訴訟等の裁判所の手続きで解決を図ることになります。

契約書は「約束の存在を証明する」ことを目的として作成する書面です。

作成した契約書は一方に有利な資料として利用することができます。

但し、この裁判等において金銭の支払が必ず認められる、保証されるというものではありません。

そのため、支払が認められない可能性もあり得ます。

しかし、書面化しないで口約束だけでは、約束がうやむやとなってしまい、そもそも約束があったことすら証明することができません。

裁判で争うことまでは想定せず、あくまでも話し合いを有利に進めるために本人同士の約束を書面として残しておきたいという場合には、契約書や誓約書の作成を検討すると良いでしょう。

浮気問題を解決するための契約書・誓約書は、当事務所にお任せください!
不倫・浮気の誓約書と示談書

夫婦・男女問題に強い行政書士が、皆さんの抱えている問題を解決するためオーダーメイドの契約書・誓約書を提案します。

期間・回数などの制限はなく、相談と修正すり合わせを繰り返ししながらご希望の誓約書を作成することができます。 

FAQ:恋人の浮気慰謝料よくある質問

浮気をしてしまい、交際相手に誓約書を提出したい

よくあるご相談です

どんなに固く約束しても、今は信じてもらうことが難しい状況だと思いますので、約束を書面化して差し入れることが効果的に作用するかもしれません。

反省の気持ちをどうやって書面化すれば良いのか、過去10年以上に渡って書面作成を続けてきた、当事務所の経験・ノウハウを活用して、作成のお手伝いをいたします。

誓約書などは作っていないが、浮気した彼に慰謝料したい

婚約の事実がない場合、慰謝料請求は難しいです

交際中のカップルは、基本的に自由恋愛の関係とされています。これを言い換えれば、二股をかけても法律上の責任を問うことは難しいといえます。

そのため、残念ですが浮気をした彼に慰謝料請求することは困難となってしまいます。

次に浮気をしたら数百万円を払ってもらう内容にしたい

直ちに無効とまでは言い切れませんが、より無効になる可能性が高いといえます

交際解消にともなってそもそも慰謝料などを支払う義務はないので、本人同士で、任意に契約(約束)することになります。

本人同士の真摯な合意があれば、約束をすること自体は可能であるので、数百万円支払うという内容の契約が直ちに無効になるとまでは言えません。

しかし、もし実際に分かれの場面になって、約束した一方が支払いを履行せずに裁判等で争いになった場合には、契約書に書かれた条件が認められ、数百万円の支払が強制されるという可能性は低いでしょう。

裁判で争うことまでは想定せず、あくまでも話し合いを有利に進めるために本人同士の約束を書面として残しておきたいという場合には、契約書や誓約書の作成を検討してください。

無料相談

男女交際の解消の場面はトラブルが発生しやすいシーンといえます。後日の問題が再発しないように適切な対応をして解決することが重要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに男女問題、夫婦関係について数千件の契約書を作成した実績とノウハウを有しています。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

よくあるご相談

  • 手切れ金の支払義務を確かなものにしたい
  • 交際相手の配偶者から慰謝料請求されたときの取り決めをしておきたい
  • 性的な内容を含む写真や動画等を拡散されないようにしたい
  • 既婚者に騙されていたので慰謝料請求したい
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