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はじめまして、不倫・離婚など男女問題専門の行政書士大谷です!
今回は、離婚後の子どもとの面会交流について説明します!
離婚後の子どものとの面会交流に関する取り決めは、重要な離婚条件のひとつです。
面会交流について何も話し合わないままにすると、子どもに会わせてもらえないなどと、離婚後にも新たなトラブルが発生してしまう可能性があります。
しかも、場合によっては子の連れ去りなど大きなトラブルに発展することもあります。
詳細に規定する必要はありませんが、離婚時には子どもとの面会に関する大まかな合意をすると良いでしょう。
離婚後に、子どもの親権者・監護者とならなかった親が、自らの子と会うこと、メールやLINEなどで交流することを、面会交流(面接交渉)といいます。
一方の親が子どもと面会交流することができる権利について、法律上明確に定められているわけではありません。
しかし、面会交流に関する取り決めは、父母の協議によって定めることができます。
協議(話し合いによって)面会交流を実施する頻度や、場所、時間などを取り決めることになります。
このときに親の都合だけで面会交流に関するルールを決めてはいけません、あくまでも主役は子どもです。
子ども本人の意向を尊重すること、子の年齢が変化したときには、当初決めた内容が適当でなくなる可能性がありますので、柔軟に対応できるようにしなければなりません。
面会交流は、親側の権利としてとらえるよりも、子の福祉と健全な育成のためには、親との適当な面接交渉が必要であるという、子のための権利であるという側面に、考え方のポイント置く必要があります。
幼い子が、突然両親の一方と離れて暮らすことになり、精神的的に不安定にならないよう、離れて暮らす親の一方と定期的に会うことが子の健全な成長のために必要であるといえます。
不倫を原因として離婚するような場合に、「二度と子どもと会わせない」と憤慨することも多くありますが、子の情緒安定のためにそれが本当に正しいことなのかもう一度、立ち止まって考えることが大切です。
主役は、あくまでも子ども本人です。
もし、父母の間の話し合いでどうしても合意に至ることができなかった場合には、家庭裁判所の関与により、裁判所に面会実施のルールを決めてもらうこともできます。
家庭裁判所は、面接交渉の方法や頻度を定めます。また、虐待などの特別な事情がある場合には、子との間の面会交流を制限することができます。
父母の間で激しく対立しているケースでは、面会交流の条件が、とても細かいものとなってしまうことがあります。
例えば、「面接交渉は、〇時から〇時の間、場所は~に限り、必ず~をして、~はしてはならない」といったような、細かい面会交流の条件を定めがちになります。
しかし本来、面会条件はできるだけ包括的に柔軟に対応できる内容になっていることが、子にとって望ましいとされています。
父母と子の面会交流においては、子の福祉が最も優先されます。
子の福祉のための面会にもかかわらず、父母の対立関係が原因で、会う時間や条件を、ガチガチに固定してしまうことは、「子の健全な育成のため」という本来の目的に沿うのか疑問があるといわざるをえません。
子が面会により楽しい時間を過ごすことができているにもかかわらず、父母が取り決めた、制限時間が経過してしまったので、無理やり引き離すといったようなことは、子にとって決して良い影響を与えません。
回数についても、週に〇回、月に〇回と完全に固定したものではなく、「月〇回程度」といったように、ある程度、余裕を持たせて柔軟に対応できるように決めることが望ましいとされています。
さらに子の年齢、成長、本人の意思に合わせ、一律ではなく柔軟に対応する必要もあります。
後で言い争いにならないように、きっちりと条件を固定しておきたいという希望がある場合には、そのような条件とすることも可能ですが、ルールを決めるときには、上記も参考にしてお話し合いください。
一般的には月に〇回程度基準として、面会交流を行うという程度の緩い合意をすることになります。
その方が柔軟に対応できるからです。
頻度の他に、面会交流の時間、送り迎えのルールを決めてしまうこともあります。
他にも特徴的な面会交流の取り決めをすることがありますのでいくつか紹介します。
・子が夏休みの期間中には、毎年2日間、父親の居所またはその他の宿泊施設に宿泊して、面会交流を行うこと。
このように、長期の休暇には宿泊を伴う面会交流を行うことができることを確認することもあります。夏休みには泊りがけで旅行するという内容を定めることもできます。
・運動会、授業参観などの学校行事への参加すること。
・メールやLINEの交換を許可する(または制限しない)こと。
・誕生日やクリスマスの贈り物(プレゼント)を許可すること。
反対に、一定金額以上の贈り物(プレゼント)は制限するという条件とすることもできます。
具体的な面会交流のルールは、離婚協議書(公正証書)に規定して、合意の証拠を残すことになります。
離婚協議の作成については、別のページ→「離婚協議書(公正証書)の作成について」で詳しく説明しています。
面会交流に関する考え方には、まったく正反対の二つの考え方があります。
一つは、
①離婚した後も(監護権のない)普段会うことのできない父母と会うほうが、子の成長に良い結果をもたらすという考え方です。
もう一つは、反対に、
②離婚した後にも、普段会うことのない父母と会うことは、継続的な愛情を受けることなく断片的な接触を持つことになり、かえって子の健全な成長に悪影響を与える可能性があるという考え方です。
心身ともにまだ完全にバランスが取れていない、未成年の子と、別れた父母との接触方法は、一概にどちらの方法が良いと決めつけることのできない、難しい問題であるといえます。
父母は、子の気持ちを一番に考えて、健全な成長のため協力しなければなりません。
面会の時間をあまり厳格にせず、もう少しだけ一緒にいたい、もう帰りたいという子の気持ちを冷静に推し量り対応する必要があります。
また、子が情緒不安定になっている場合には、面接交渉を控えるといった柔軟な対応も必要です。
さらに、相手の悪口を子どもに言わないということも、「子どもの為に」必要な配慮のひとつではないかと考えます。
離婚協議を行ったときに子どもの親権について激しく争ったという経緯がある場合には、
実際に面会交流を行う直前になって「子を連れていかれしまうのではないか」、「ちゃんと帰してもらえるのか」などと、面会を実施するが不安になることがあります。
このような連れ去りに対する不安を理由として、
離婚時に取り交わした面接交渉の条件が守られず、子に会わせてもらえないという事態が、しばしば発生します。
離婚時に父母で取り交わした、面会交流の約束が果たされない場合には、家庭の問題を扱う第三者機関を活用して、面会交流を実現するという方法もあります。
このような第三者機関が用意した場所を面会の場所として定めて、担当者の付き添いの元で面会交流を行うという方法で、この第三者機関を利用することで不安なく面会をすることができるというものです。
ただし、第三者機関の関与がなければ子どもと面会交流することができないという状況に納得できないということが多いでしょう。
本来は、離婚協議において合意に至った条件どおりに面会交流を実現すべきなのは間違いありません。
また、子どもを合理的な理由なく父母の一方に会わせないという行為は、相手から損害賠償請求を受けてしまうことにもなりかねないため注意が必要です。
実際に合理的な理由なく長年にわたり面会交流を拒否したことで、慰謝料の支払いが認められた判例は存在しています。
離婚原因が、元夫の暴力行為であった場合等は、元夫と子との面会交流が制限される可能性が高いといえます。
このときの元夫の暴力行為とは、元夫から子に対する暴力行為となります。
元夫が、子との面会をしつこく求めてくるような場合には、「子との面接交渉を禁止すること」を命じる審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
また、「元夫がつきまとったり、身辺を徘徊することを禁止する命令(接近禁止命令)」を、裁判所に申し立てるという方法もあります。
他方、元夫から元妻に対する暴力行為が原因で離婚に至った場合には、事情が少し異なります。
元夫から子に対して暴力行為がなかった訳ですから、元夫と子どもの面会交流を制限する理由はないという考え方があります。
しかし、暴力行為を目の当たりにした子どもが、父親に恐怖を感じている場合、子どもが父親と会うことを拒んでいる場合など、子どもの精神衛生に悪影響がある場合には、父親との面会を制限すべき場合もあります。
離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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