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婚前契約書に記載できない内容

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一般常識で考えて不相当な内容は無効になる可能性が高い


婚前契約書(結婚契約書)の法的効果を理解するための4つのポイント。

3つ目「契約書に記載できない内容」について説明します。

婚前契約書は、夫婦の約束を明確にするために作成するのですが、どんな内容でも好きなように記載できるという事ではありません。

最低限のルールに従って作成する必要があります。

婚前契約書を作成するうえで、必ず知っておきたいルールについて、以下に紹介します。
 

公序良俗に反する内容は盛り込むことができない

本来、婚前契約書はその内容を自由に決めることができるものです。

婚前契約書のベースは、契約を交わす当事者の約束です。

約束は自由に交わすことができます。

これは「契約自由の原則」と呼ばれる基本的な考え方で、契約書を取り交わす当事者は、無効な条件でない限り、自由に契約できるというものです。

ただし、契約自由の原則にも例外があります。

公の秩序や善良な風俗(社会的に相当な一般常識)に反する契約をすることはできません。
 

民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

社会一般のルール(常識)や、一般道徳を逸脱した取り決めや、反社会的なことを内容とする契約をすることはできません。

このルールに違反することを、公序良俗違反と呼びます。

たとえば、金銭の対価として性行為を行うことを約束する愛人契約は、公序良俗違反により契約しても無効になるとされています。

一般常識や、一般道徳・良識を無視した契約をしても無効になるため、婚前契約書(結婚契約書)に盛り込むことはできません。
 

不相当に過大な条件を定めても無効になる

契約条件が不相当に過大なときも、無効になってしまうため契約書に盛り込むことができません。

不相当に過大な内容としてよく問題になるのが、不貞行為の慰謝料や違約金の支払いに関する規定となります。

たとえば、「不貞行為を行った場合は1億円支払う」といった内容です。

不貞行為の慰謝料金額は数十万円から300万円程度が一般的には相場とされています。

これに対して1億円という金額は、あまりにも過大でありそのような条件は無効になってしまいます。

また普通の人であればそのような金額の慰謝料を支払うことは現実的にも不可能です。

それでは、「いくらまでであればいいのか?」という疑問が生じると思います。

これについては契約当事者の資産や収入、年齢、実際に発生した損害など様々な要素を総合的に考慮して最終的には裁判所が判断するため、具体的にいくらまでであれば大丈夫という一律の基準を示すことが難しいといえます。

支払いが現実的であり、過去の裁判例や、当事者の状況から相当な範囲の金額とする必要があります。

婚前契約書で規定する金額の設定については、ケースバイケースとなりますので、契約書の作成を通じて個別に相談させていただきながら金額を決めていくことになります。
 

不法な行為を条件にすることはできない

これは何かと言いますとたとえば、『泥棒をしてきたら、100万円あげる』といった法律に反する行為を条件とした契約をすることはできないということを意味しています。

また逆に『泥棒をしなかったら、100万円あげる』この内容でも契約することはできません。

後者は、泥棒しないこと(社会的に良いこと)を条件にしているので問題ないのではないか?とも考えられますが、そもそも泥棒する、しない、という不法な行為を条件にすることができません。

その理由は、泥棒しなかったら100万円あげるという約束をしてしまうと、

「100万円をあきらめれば泥棒してもいいのではないか」との気持ちが形成されてしまうからであるとされています。

少し混乱しそうですが、いずれにしてもこのように不法なこと(反社会的なこと)を契約の条件とすることはできないという原則がありますので、婚前契約書に盛り込むことはできません。
 

親族の扶養義務を放棄することはできない

婚前契約書(結婚契約書)に親族の扶養に関する内容を盛り込むことを希望する人も少なくありません。

結婚すれば、相手の家族とも親族になります。

そして、一定範囲内の親族間には法律で定められた扶養義務が生じます。

近しい親族間では助け合わなければならないということです。

親族間の扶養義務は法律で定められた義務なので、婚前契約書(結婚契約書)でそれらと異なるルールを定めても無効な内容になってしまう場合があります。

また、「親族に何があっても扶助しない」というような契約は、上記で説明した公序良俗違反を理由として無効になってしまう可能性も考えられます。


扶養義務とは?

ひとりで生活をしていくことができない人に対して、経済的に援助をすること。

扶養は法律で定められた義務でもあるので、婚前契約書(結婚契約書)の内容で「わたしたち夫婦は、親の面倒をみない」、「子供の面倒はみない」といった扶養義務に反する内容の契約をしても無効となります。

 

扶養義務を負う範囲はどこまで?
直系血族と兄弟姉妹、特別な事情がある場合は3親等内の親族も扶養する対象となります。

直系血族とは、直接血がつながっている本人の両親・おじいちゃんおばあちゃん、子、孫などです。

その他3親等内の親族について特別な事情により裁判所の審判を受けた場合には法律上の扶養義務が生じることがあります。


連れ子の扶養義務は?
養子縁組することにより、法律上の親子関係となり扶養義務が生じます。

どちらか一方の連れ子の扶養の場合は、養子縁組をすることにより実の子と同様の関係になりますので、扶養と養育をする義務が生じます。

 

次は「(契約を)取り消すことはできる?」

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