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婚前契約書(結婚契約書)の法的効果を理解するための4つのポイント。
3つ目「契約書に記載できない内容」について説明します。
婚前契約書は、ある程度自由に作成することができますが、どんな内容でも好きなように記載できるという事ではありません。
婚前契約書を作成するうえで、必ず知っておきたいルールについて、以下に紹介します。
本来、婚前契約書はその内容を自由に決めることができるものです。
婚前契約書のベースは、契約を交わす当事者の約束です。
約束は、本人の間で自由に交わすことができます。
これは「契約自由の原則」と呼ばれる基本的な考え方で、契約書を交わす当事者は、無効な条件でない限り、自由に契約(約束)できるというルールです。
ただし、契約自由の原則にも例外があります。
公の秩序や善良な風俗(社会的に相当な一般常識)に反する契約をすることはできません。
民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
社会一般のルール(常識)や、一般道徳を逸脱した取り決め、反社会的なことを内容とする契約をすることはできません。
このルールに違反することを、「公序良俗違反」と呼びます。
たとえば、金銭の対価として性行為を行うことを約束する愛人契約は、公序良俗違反により無効になるとされています。
一般常識や、一般道徳・良識を無視した契約をしても無効になるため、婚前契約書(結婚契約書)に盛り込むことはできません。
契約条件が不相当に過大なときも、無効になってしまう可能性があります。
不相当に過大な内容としてよく問題になるのが、不貞行為の慰謝料や違約金の支払いに関する規定となります。
例えば、「不貞行為を行った場合は1億円支払う」といった内容です。
不貞行為の慰謝料の相場は、数十万円から300万円程度とされています。
これに対して1億円という金額は、あまりにも過大でありそのような条件の契約をしても、無効になってしまうのです。
また、普通の人であれば1億円という慰謝料を支払うことは、現実的にも不可能です。
現実的に支払いが不可能である契約をするということは、言い換えれば初めから守るつもりのない契約をしているのと同じことであるとも言えます。
不法な行為を条件にするとは、例えば『泥棒をしたら、100万円あげる』といった法律に反する行為を条件とすることを言います。
このような不法な行為を条件とする契約は、無効です。
また逆に『泥棒をしなかったら、100万円あげる』この内容でも無効になってしまいます。
後者は、泥棒しないこと(社会的に良いこと)を条件にしているので問題ないのではないか?とも考えられますが、
泥棒する、しない、という不法な行為を条件にすること自体が無効とされています。
その理由は、泥棒しなかったら100万円あげるという約束をしてしまうと、
「100万円をあきらめれば泥棒してもいいのではないか、、」との気持ちが形成されてしまうからであるとされています。
少し混乱するかもしれませんが、いずれにしても泥棒ように不法なこと(反社会的なこと)を契約の条件にすることができないというルールがありますので、婚前契約書に盛り込むことはできません。
親族の扶養に関する規定を希望する夫婦も少なくありません。
結婚すれば、相手の家族と親族になります。
そして、一定範囲内の親族間には法律で定められた扶養義務が生じます。
近しい親族間では助け合わなければならないということです。
親族間の扶養義務は法律で定められた義務なので、婚前契約書でこの義務を除外するルールを定めても、基本的に無効になってしまいます。
扶養義務とは?
ひとりで生活することができない人に対して、経済的に援助をすること。
扶養は法律で定められた義務であるため、「わたしたち夫婦は、親の面倒をみない」、「子供の面倒はみない」といった内容の契約をしても無効となります。
扶養義務を負う範囲はどこまで?
直系血族と兄弟姉妹、特別な事情がある場合は3親等内の親族も扶養する対象となります。
直系血族とは、直接血がつながっている本人の両親・おじいちゃんおばあちゃん、子、孫などです。
その他3親等内の親族について特別な事情により裁判所の審判を受けた場合には法律上の扶養義務が生じることがあります。
連れ子の扶養義務は?
養子縁組することにより、法律上の親子関係となり扶養義務が生じます。
どちらか一方の連れ子の扶養の場合は、養子縁組をすることにより実の子と同様の関係になりますので、扶養と養育をする義務が生じます。
次は「(契約を)取り消すことはできる?」
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