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婚前契約書(結婚契約書)の法的効果を理解するための4つのポイント。
最後の4つ目「契約は取り消すことができる?」という点について説明します。
まず「結婚前」や「婚約中」など入籍する前に取り交わした契約は、どちらか一方の都合で後から勝手に取り消すことはできません。
入籍前にした契約を、入籍後に取り消す場合一方の意思のみで取り消すことはできません。
双方が合意したときに限り、取り消すことができます。
それでは入籍後に契約を交わした場合はどうなるのでしょうか?
まず二人の関係が破たんしている場合には、契約の取り消しは認められないと解約されています。
さらに、裁判所ではこれまで、入籍後の契約であっても簡単には取消権を認めない方向で取り消し権の行使は制限的に解釈されてきました。
自分が不利な状況になってから「やっぱりやめた」と婚前契約を取り消すことは基本的に認められないと考えられています。
たとえば浮気が原因でおふたりの関係が悪化したときに、作成した婚前契約書を後だしジャンケンのように一方的に取り消そうとしても、そのような取り消しは認められない可能性が高いといえます。
常識的に考えても、些細な約束は、関係が円満なときであれば、取り消すことはできるとしても違和感ありませんが、
わざわざ合意事項を契約書まで作成して取り交わしているにもかかわらず、それを一方的にいつでも取り消すことができるとしてしまえば、結婚しているふたりの間で有効な約束することができなくなってしまいます。
婚前契約書の内容を一方的に取り消すことはできませんが、双方が同意すれば取消や修正をすことができます。
結婚後の状況の変化によって、取り消したい・変更したいという場合には、ふたりで話し合いお互い同意したうえで取り消しや修正をすることになります。
「双方協議のうえ合意のもと変更または取り消すことができる」と、婚前契約書の中に書いておくこともできます。
ただ、婚前契約書の取り交わしはお互いに十分納得したうえで契約しなければなりません。
後から修正すればいと安易に本意でないことを契約書で定めてしまうことは避けなければなりません。
双方の合意がなければ契約を取り消すことはできません。
実際に将来そのときになってみなければ、相手が変更や取り消しに同意してくれるかどうか分からないのです。
『納得していないけれど、仕方なくサインした。』というようなことがあれば、これもトラブルの原因となってしまいます。
後になってから上記のような主張を行い、契約そのものを無効にしたり取り消したりすることは基本的にできません。
契約書の取り交しは、十分に納得したうえで真摯に合意できる内容とする必要があります。
もし婚前契約書を取り交わした後に、何らかの事情が生じて契約書の内容を取り消したり、修正する必要が生じたときには、
婚前契約書そのものを修正・訂正するか、または別途契約書を新たに作成して、変更点について合意したことを証明できるようにしておきます。
口頭の口約束のみでは変更点について、トラブルが起きる原因となってしまいますので、面倒でも書面で変更点を確認できるようにしておく必要があります。
具体的には、手書きで修正する場合は、元となる婚前契約書の修正する部分に二重取り消し線を引いて、署名押印欄に押印した印鑑と同じ印鑑を訂正印として押印します。
そのうえで、直近の空白部分に訂正後の条件を手書きで記載します。
修正する箇所が多い場合には、別途「変更契約書」を作成して、変更契約書で訂正変更する箇所について記載し、双方が確認するというやり方もあります。
もし、元となる婚前契約書の全体を将来に向けて取り消すときには、別途、解約合意書を作成して契約書全体を取り消すことになります。
一つ目のポイント「ふたりの内部的な約束」
徐々に話題になってきた結婚契約書!これからのお二人の将来のために、結婚時の約束を法的書面にして残すことができます。お金に関すること、生活について、浮気に関する約束など、基本的に自由にふたりの約束を文書化します
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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