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婚前契約書(結婚契約書)の法的効果を理解するための4つのポイント。
4つ目「契約は取り消すことができる?」について説明します。
夫婦間で交わした契約は取り消すことができるという民法の規定と、実際の裁判等では、一方的な取り消しは認めないという二つの考え方があるため、少しややこしい部分ではあります。
わかりやすく説明しますので、ゆっくり読み進めてください!
まず、入籍する前に交わした契約は、どちらか一方の都合で後から勝手に取り消すことはできません。
入籍前にした契約を、一方の意思のみで取り消すことはできません。
双方が合意したときに限り、取り消すことができます。
それでは入籍後に契約を交わした場合はどうなるのでしょうか?
これまで民法第754条では、夫婦間の契約取消権が規定されていました。
以前はこの条文があることによって、夫婦で交わした契約を後から取り消されてしまうのではないかと、不安に感じる人が多かったのです。
しかし、民法が改正され、この夫婦間の契約取消権に関する条文は削除が決定しています。
そもそも改正前から、入籍後の契約であっても簡単には取消権を認めない方向で、取り消し権の行使は制限的に解釈されてきました。
実務上では、改正前から実質的に夫婦間取消権は適用されないものとして運用されていたのです。
自分が不利な状況になってから「やっぱりやめた」と夫婦で交わした契約を取り消すことは、以前から不合理であると考えられていました。
今回、民法が改正され夫婦間の契約取消権の条文が削除されることが決まったことで、後から契約を取り消すことは基本的にできないことが確かなものとなりました。
婚前契約書の内容を後から一方的に取り消すことはできませんが、双方が同意すれば変更や取り消すことができます。
結婚後の状況の変化によって、婚前契約書の内容を取り消したい・変更したいという場合には、夫婦で話し合い修正や取り消しをすることになります。
「双方協議のうえ合意のもと変更または取り消すことができる」と、婚前契約書に注意的に書くこともできます。
しかし、後から修正すれば良いと、納得していないことを契約するようなことは避ける必要があります。
「双方の合意」がなければ契約を取り消すことはできません。
将来そのときになってみなければ、本当に相手が変更や取り消しに同意してくれるかは分かりません。
『納得していないけれど、仕方なくサインした』というようなことがあれば、トラブルの原因になってしまいます。
後になってから本意ではなかったと主張して、契約そのものを無効にしたり取り消したりすることは困難となります。
もし婚前契約書を交わした後に、何らかの事情が生じて契約書の内容を取り消したり、修正する必要が生じたときには、
直接、婚前契約書そのものを修正・訂正するか、もしくは別途、変更契約書を作成して、変更に合意していることを証明できるようにします。
口約束だけではトラブルの原因となりますので、面倒でも書面上で変更を確認できるようにする必要があります。
具体的には、手書きで修正する場合は、元となる婚前契約書の修正する部分に二重取り消し線を引いて、署名押印欄に押印した印鑑と同じ印鑑を、訂正印として押印します。
そのうえで、直近の空白部分に訂正後の条件を手書きで記載します。
修正する箇所が多い場合には、別途「変更契約書」を作成して、変更契約書において、婚前契約書の変更について、改めて合意するという方法もあります。
具体的には、
「原契約の第〇条の◇◇を、□□に変更する」というような、変更点を明記した変更契約書を作成し、双方がサインします。
もし、元となる婚前契約書の全体を将来に向けて取り消すときには、別途、解約合意書を作成して、婚前契約書全体を取り消すことになります。
結婚後の夫婦生活は、数十年続くことになるので入口である入籍時にしっかりと約束を交わしておくことが重要です。ここで手間をかけることで将来に大きなちがいが生じる可能性があります。当事務所では、これまでに多くの婚前契約書を作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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