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結婚契約書(婚前契約書)の法的効果を理解するための4つのポイント。
その内の1つ目「夫婦の内部的な契約」という点について説明します。
結婚契約書・婚前契約書は、夫婦の内部的な契約であり、配偶者との間で生じる権利と義務を明確にするための契約であるといえます。
基本的にはお二人の間で交わした契約内容をもって第三者(他人)に主張するためのものではないといえます。
具体的な事例にして説明したいと思います。
仮にですが、次のような内容の婚前契約を取り交わしたとします。
夫は、アパートの賃料を負担する。
妻は、水道光熱費を負担する。
このような婚前契約をした後、アパートの大家さんから、妻が家賃を支払うよう請求されたとします。
このときに、婚前契約で家賃の支払いは夫が負担すると契約しているからといって、大家さんに対して、
「家賃は夫の負担と契約をしているので夫に請求してください。」と、支払いを拒むことはできません。
婚前契約書(結婚契約書)は、おふたりの間での権利義務関係を定めた契約のため、妻は、アパートの大家さん(第三者)に対して婚前契約書(結婚契約書)の効力を主張して家賃の支払いを拒むことができません。
夫との契約内容には反することになりますが、妻は仕方なく大家さんに家賃を支払うことにしました。
そこで妻は、夫に対して、代わりに支払った家賃を返金するよう婚前契約書(結婚契約書)に基づき、請求することができます。
契約当事者である夫に対しては、契約書に基づき権利主張をすることができます。
契約書を交わした当事者に対しては、契約書に記載した条件に基づき請求することができる、これが婚前契約書(結婚契約書)を作成するメリットとなります。
口約束では、家賃は夫負担という約束の存在を証することができません。
「内部的な約束の婚前契約書(結婚契約書)は、他人に効果を主張できないので意味が無いか?」
このようなご質問を頂いたことがありますが、そもそもお二人で取り交わす婚前契約は、他人に効果主張するために交わす契約なのでしょうか?
夫婦間において、財産・生活・浮気に関する取り決めを行えば、契約した夫婦の間では記載された権利・義務が生じることになります。
そして取り決めた約束の内容を契約書として書面化することで、権利義務関係の存在を証明することができます。
夫婦に関する約束を定めた契約であるためお互いに相手に対して権利主張ができればそれで良く、第三者(他人)に対して婚前契約の効果を主張できなかったとしても、基本的にはあまり関係がないと言えます。
もちろん、これは裁判等の証拠として利用することができないということではありません。
契約をした当事者間の約束の内容を証する有利な証拠資料として利用することができます。
夫婦間の財産に関する契約内容を、第三者にも主張できるようにしたい方は、「夫婦財産契約」という、特別な制度を利用することになります。
夫婦財産契約とは、夫婦の財産関係を第三者(他人)にも主張することができる特別な契約のことをいいます。
たとえば…、
「結婚前から夫が持っている財産(固有の財産)であっても、夫婦の共有財産とする。」
「結婚後に築いた財産であっても夫婦共有財産としない。」
上記のように民法で定められている夫婦の財産に関する規定内容と、異なる契約を行い、
さらにその内容を契約当事者間だけでなく第三者に対して主張するためには、夫婦財産契約制度を利用する必要があります。
民法と異なる契約をしていることを、第三者に知らしめるため
《この夫婦は法定財産制ではなく、特別な夫婦財産契約をしています!》
と、第三者(他人)にも周知する必要がありますので夫婦財産契約を行う場合は、婚姻届の提出までに契約を締結し、契約内容を法務局に登記するという厳格な手続きが求められています。
このような手続きを経てはじめて、第三者(他人)にも夫婦間の契約内容を主張することができるようになります。
夫婦財産契約制度を利用すれば上記のアパートの家賃の例で、第三者である大家さんに対して「家賃は夫の負担なので夫に請求してください。」と主張することができるようになります。
現実には、手続きが煩雑であること、財産関係の契約も夫婦の内部で効力を持てば十分その目的を達することができることから、夫婦財産契約の制度利用は、日本全国で年間に数件、十数件程度しか実績がないようです。
次は「契約を破ったらどうなる?」
徐々に話題になってきた結婚契約書!これからのお二人の将来のために、結婚時の約束を法的書面にして残すことができます。お金に関すること、生活について、浮気に関する約束など、基本的に自由にふたりの約束を文書化します
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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