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ふたりの内部的な契約

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契約した当事者の間で法的効果が生じる


結婚契約書(婚前契約書)の法的効果を理解するための4つのポイント。

1つ目「夫婦の内部的な契約」について説明します。

婚前契約書(結婚契約書)は、夫婦の内部的な契約であり、配偶者との間で生じる権利と義務を定めた契約です。

お二人の間で交わした契約内容をもって第三者(他人)に主張するためのものではないといえます。

具体的な事例にして説明します。

仮にですが、次のような婚前契約を交わしたとします。
 

夫は、アパートの賃料を負担する。
妻は、水道光熱費を負担する。

このような婚前契約をした後、アパートの大家さんが、妻に家賃を支払うよう求めたとします。

このときに、妻は、婚前契約で家賃の支払いは「夫が負担する」と契約しているからといって、大家さんに対して、

「家賃は夫の負担と契約をしているので夫に請求してください。」と、支払いを拒むことはできません。

婚前契約書(結婚契約書)は、おふたりの間での権利義務関係を定めた契約のため、妻は、アパートの大家さん(第三者)に対して婚前契約書(結婚契約書)の効力を主張して家賃の支払いを拒むことはできません。

夫との契約内容には反しますが、妻は大家さんに家賃を支払いました。

そこで妻は、夫に対して、代わりに支払った家賃を返金するよう婚前契約書(結婚契約書)に基づき、請求することになります。

契約当事者である夫に対しては、婚前契約書に基づき権利を主張をすることができます。

婚前契約書を交わした当事者に対しては、婚前契約書の定めに基づき請求することができる、これが婚前契約書(結婚契約書)を作成するメリットとなります。

口約束では、家賃は夫が負担するという約束の存在を証明することができませんし、後からうやむやにされてしまうかもしれません。
 

夫婦間では有効な契約として利用できる

「婚前契約書(結婚契約書)は、他人に効果を主張できないので意味がない?」

このような質問を頂いたことがありますが、そもそも婚前契約は、他人に主張するために交わす契約なのでしょうか?

夫婦間において、財産・生活・浮気に関する取り決めをしておけば、契約した夫婦の間では法的効果が生じます。

そして取り決めた約束の内容を契約書として書面化することで、権利義務関係の存在を証明することができます。

そのため、夫婦間でのトラブルを未然に予防することができます。

相手との間での権利、義務、約束を明確にしておけばそれで足りるのです。

夫婦間での契約であるためお互いに相手に対して権利主張ができればそれで良く、第三者(他人)に対して婚前契約書を効果を主張できても、できなくても、基本的にはあまり関係ないと言えます。

もちろん、これは裁判等で婚前契約書が証拠として利用できないということではありません。

婚前契約書を自己に有利な証拠資料として利用することができます。
 

どうしても第三者にも効力を主張したいという場合には

夫婦の財産に関する契約を、第三者(他人)にも主張できるようにしたい方は、「夫婦財産契約」という、特別な制度を利用する必要があります。

夫婦財産契約制度とは、夫婦の財産関係を第三者(他人)にも主張できるようにするための特別な契約のことをいいます。

この夫婦財産契約をしている夫婦は、他人に対しても、夫婦の契約内容を主張することができるようになります。

しかし、他人にも夫婦の契約内容を主張するためには、「この夫婦は特別な夫婦財産契約をしています!」ということを知らしめる必要があります。

そのため、夫婦財産契約をする場合は、入籍までに契約を締結し、さらに契約内容を法務局に登記するという厳格な手続きをしなければなりません。

このような手続きを経てはじめて、第三者(他人)にも夫婦間の契約内容を主張することができるようになります。

夫婦財産契約制度を利用すれば上記のアパートの家賃の例で、第三者である大家さんに対して「家賃は夫の負担なので夫に請求してください。」と主張することができるようになります。

実際には、手続きが煩雑であること、財産関係の契約も夫婦の内部で効力を持てば十分その目的を達することができることから、

夫婦財産契約の制度利用は、日本全国でも年間にわずかしか登録実績がないようです。

通常は、他人に対して夫婦の契約を主張する必要がありませんので、基本的にはこの夫婦財産契約制度を利用することはありません。
 

次は「契約を破ったらどうなる?」

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