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婚前契約書(結婚契約書)の法的効果を理解するための4つのポイント。
その内の2つ目「約束を破ったらどうなる?」という点について説明します。
結婚契約書に書いてある約束を破ったらどうなるか?皆さんが特に気になるところだと思います。
このページでも簡単な事例を挙げてわかりやすく説明します。
不貞行為を行ったときは慰謝料として金300万円を支払う
婚前契約書(結婚契約書)において上記のような内容の契約をしたとします。
不貞行為を行った場合300万円支払うという約束をしている状況で、夫が実際に不倫をしてしまいました。
夫は、妻に対して契約で定めた300万円を支払う義務を負っています。
妻は、契約書に基づき夫に対して300万円の支払いを請求することができます。
このときもし、妻が300万円を請求したのに夫が払ってくれない場合にはどうしたらいいか?
契約書に書かれた義務が履行されない場合、契約の相手に債務不履行があったとき、まずは当事者間の話し合いで解決を目指します。
契約書に定めたとおりの金銭を支払ってほしいと要求します。
そして、いくら請求しても契約内容を守ってもらえない場合、最終的には裁判や調停といった裁判所の手続きを利用して解決を図ることになります。
妻は契約書があるからといって、夫の貯金から勝手に300万円奪い取ることはできません。
夫がどうしても300万円を支払わない場合、妻は裁判所に訴え(または調停制度を利用して)300万円支払うことを命じる判決・決定をしてもうらう必要があります。
この時に、婚前契約書(結婚契約書)は「不貞行為を行った場合300万円支払う」という約束をしたことを証明するための証拠資料として利用することができます。
ただし、裁判の判決や調停での話し合いは、不貞行為の内容、日ごろの夫婦関係や契約書を作成した際の状況、約束を破った理由などすべての要素が考慮されます。
契約書で取り決めた300万円全額が支払われることが必ず保証されているという訳ではありませんので注意してください。
上記のとおり契約違反があった場合には、まず契約書の内容をもって、当事者同士の話し合いで契約内容を履行するよう相手に要求します。
それでもどうしても契約を守ってもらえない場合には、最終的に裁判や調停制度を利用して解決を図ります。
この時に、契約書がなければ、そもそも約束の存在を証明するものが何もないということになってしまいます。
そのようなことを防ぐため、何か重要な約束を交わしたときには、万が一、トラブルが発生したときでもスムーズに解決できるようにするため契約書を作成することが一般的となっています。
次は「盛り込むことができない内容」
徐々に話題になってきた結婚契約書!これからのお二人の将来のために、結婚時の約束を法的書面にして残すことができます。お金に関すること、生活について、浮気に関する約束など、基本的に自由にふたりの約束を文書化します
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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