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婚前契約書(結婚契約書)の法的効果を理解するための4つのポイント。
2つ目「約束を破ったらどうなる?」について説明します。
このページでも簡単な事例を挙げてわかりやすく説明します。
不貞行為を行った場合、慰謝料として300万円を支払う
仮に、婚前契約書(結婚契約書)で上記の契約をしたとします。
不貞行為を行った場合300万円支払うと約束をしたにもかかわらず、その後、夫が不倫をしました。
夫は、妻に対して婚前契約で定めた300万円を支払う義務を負います。
妻は、婚前契約書に基づき夫に対して300万円の支払いを請求することができます。
このときもし、夫が300万円を払ってくれない場合はどうしたら良いか?
婚前契約書で決めた約束を守ってもらえない場合、まずは話し合いでの解決を目指します。
「婚前契約書に定めたとおり金銭を支払ってほしい」と相手に請求します。
そして、どんなに話し合っても慰謝料を払ってもらえない場合、最終的には裁判や調停といった裁判所の手続きを利用して解決を図ることになります。
妻は婚前契約書があるからといって、夫の貯金から勝手に300万円を奪い取ることはできません。
夫がどうしても300万円を支払わない場合、妻は裁判所に訴え(または調停制度を利用して)300万円支払うことを命じる判決・決定をしてもうらう必要があります。
この時に、婚前契約書は「不貞行為を行った場合300万円支払う」という契約をしていることを証明する証拠として利用することができます。
ただし、裁判の判決や調停での話し合いは、不貞行為の内容、日ごろの夫婦関係や婚前契約書を交わした状況や契約の内容、約束を破った理由などあらゆる要素が総合的に考慮されます。
婚前契約書で取り決めた300万円全額が支払われることが保証されているという訳ではありませんので注意してください。
この時に、婚前契約書がなければ、そもそも約束の存在を証明するものが何もないということになってしまいます。
妻は、有利な材料がなにもない状態で、戦わなければならなくなってしまいます。
そのようなことを防ぐため、何か重要な約束を交わしたときには、万が一、トラブルが発生したときでもスムーズに解決できるようにするため婚前契約書を作成するということになります。
次は「盛り込むことができない内容」
専門行政書士が作成した婚前契約書をご利用頂けます。
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