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はじめまして、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
公正証書の作成については、公証人の見解に従わなければなりません。
「公正証書」とは公証役場という公的機関において、公証人に作成してもらう公文書のことをいいます。
「公」という文言がたくさん出てきます。
その一方で、契約書は、私文書となります。
例えば、お仕事などで使用する契約書や、アパート・マンションを借りるときにサインする賃貸借契約書などは、すべて「私文書」としての契約書に該当します。
公証人により作成される公正証書は、その内容も含め公的に真正が証明された、より法的効果の高い書面であるといえます。
さらに、公正証書を作成する一番のメリットは、お金を支払う義務については強制執行力を付与してもらえることです。
公証役場で「金銭の支払いを怠ったときは、強制執行を受けることを認める」内容の公正証書を作成しておけば、もし不払いがあったときに
相手の財産や給与などの一部を差押えるなど強制執行をすることが認められます。
このような公正証書のことを、執行認諾条項付公正証書などと呼びます。
公正証書を作成するとき、基本的には契約する当事者が揃って公証役場を訪問する必要があります。
公証人と面談・内容のすり合わせを行う中で、公証人が疑問に感じたことや、確認すべき事項については公証人から質問されます。
当事者が真摯に合意していないと公証人が判断した場合には、公正証書の作成を引き受けてもらえないこともあるでしょう。
このように書面の作成プロセスに、公的機関である公証役場の公証人が関与することになりますので、より真正な契約書を作成することができ、おふたりの約束の重みが増すことになります。
公正証書には作成した公証人の記名と押印がなされ、公証人によって有効な契約内容であることが担保されます。
さらに契約当事者は公証人の面前で公正証書へ押印を行いますので、万が一、後日トラブルが生じたときであっても、相手から公正証書の内容を否定されるという不安がなくなります。
公正証書は、公証人が作成する公文書のため、どのような内容でもこちらの希望通りに作成してもらえるということではありません。
また、あらかじめ作成した婚前契約書が公正証書に変化するというものでもありません。
婚前契約書の内容をベースにして、一から公証役場で公正証書が作成されます。
公正証書は、執行力が付与されれば裁判の判決と同じように、相手の財産に対して強制執行することができる強力な書面です。
そのため、どのような内容であっても強制執行の効力を付与してもらえるわけではありません。
「強制執行」という言葉は、言葉としてはよく耳にするワードですが、他人の権利を制限する強制執行の効力を簡単に付与してしまえば、逆にトラブルの原因となってしまうからです。
強制執行に関する条項を記載できるのかどうかは、公正証書を作成する公証人の見解に従う必要があります。
公証人の見解次第でA公証役場では作成を断られた内容が、B公証役場では作成を引き受けてもらえるということもたまに起こります。
たとえば、不倫に関する内容で「将来、不貞行為をしたら慰謝料〇万円支払う」という契約があったとします。
もし将来、不貞行為があったときに慰謝料を払ってもらえなければ強制執行する効力を付与してもらえれば良いのですが、
将来、どんな不貞行為が起きるのか未確定な結婚前の状況で、まだ未発生の慰謝料支払いについて、強制執行の効力を付与することは困難であるとして、否定的な見解を示す公証人が多いです。
また、まだ生まれていない子の親権や、養育費の支払いについて強制執行の効力を付与してもらうことなども同じように困難であるといえます。
ただ、私は、これらの条件について盛り込まれた公正証書をこれまでに複数件見たことがあります。
しかも、強制執行をするための執行力が付与されていました。
まさに公証人の見解次第という部分が大きいといえます。
公証役場では公正証書を作成する他に、契約者が作成した契約書について、
「確かにその文書が本人の意思によって作られた文書である」ことを、公証人に認証してもらえる、私署証書の認証という制度があります。
この認証を受けるためには、主に以下2通りの方法によることとなります。
私署証書の認証制度を利用して、自分たちで用意した契約書を、公証役場へ持ち込んで、公証人に「認証」してもらうことができます。
しかし、公証人の認証を受けても、強制執行力は付与されません。
日本公証人連合会のホームページの記載を参照すると、次のような記載があります。
「違法無効な文書に公証人が認証を与えることにより、その文書が適法有効な文書であるかのよう外観を呈することとなり、悪用される危険を防ぐ必要があるため、違法無効等が明白になれば、認証を与えることはできません。」
そのため、当事者のいずれか一方に過度に負担が大きい(不相当に過大な)内容や、
一般常識とかけ離れた社会通念上許容できないような内容が含まれている場合には、認証を受けることができない可能性があります。
私署証書の認証を受ける場合には、公証役場へ婚前契約書(結婚契約書)持ち込まれる前に、あらかじめ内容について十分検討する必要があります。
当事務所では、婚前契約書の作成に加えて、ご本人様が作成した契約書の校正・リーガルチェックをする業務もお引き受けしています。
婚前契約書の確認と添削(リーガルチェック)
まずは公正証書の原案となる婚前契約書を準備します。
公正証書の作成をスムーズに進めるためには、内容を精査し、あらかじめ公正証書案として契約書を用意しておくことになるでしょう。
無効な内容や、過大な内容、権利義務関係があいまい、お二人の間で契約の内容が煮詰まっていないということがあると、公証人から公正証書の作成を引き受けてもらえないことも多くあります。
公正証書の作成を予定する最寄りの公証役場へ連絡して、公証人との面談・訪問日時の予約をします。
公証役場のHPから予約フォームで予約をできる場合もありますが、そのようなフォームがない場合は、直接公証役場へ連絡して、訪問日時の予約をします。
このとき、どのような公正証書を作成したいのか、概要を伝えておきます。
電子メールで問い合わせをすることのできる役場が多いため、メールで原案となる契約書を送付して、契約内容を面談前に確認してもらうこともできます。
また、面談・訪問時に持参する持ち物(身分証明書など)を、問い合わせ時に確認するようにしてください。
公証人との面談・公正証書に記載する内容のすり合わせを行います。
このときに作成する公正証書の原案となる契約書がないと、公証人とのすり合わせに多くの時間を要することになりますので、何度も公証役場へ足を運ぶことになってしまうことがあります。
契約書を事前に用意することで、公証人との面談は少ない回数で済ませることができるよう、当事者の合意内容を整理した契約書を事前に準備しておきましょう。
公証人から疑問点や確認事項について質問があります。
そのうえで、公証人からの指導・指摘に従って、実際に作成する公正証書の内容を詰めていくことになります。
ただ、公証人はあくまでも中立・公平な立場であるため、契約内容について、いずれか一方に有利になる可能性がある提案を、公証人から積極的に行うということはありません。
合意内容・約束自体は、公正証書作成前に、当事者間でとりまとめておく必要があります。
公正証書が完成したら、改めて公証役場を訪問し、公証人の面前で公正証書に押印することになります。
公正証書が、はじめて公証人とした面談の当日に即日で出来上がるということはありませんので、何度か内容の確認、修正を重ねたうえで、内容が固まった場合には、改めて別日に公証役場を訪問して調印することになります。
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