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婚前契約書の確認(リーガルチェック)と添削

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

経験豊富な行政書士が、婚前契約書をチェックします

婚前契約書を自分たちで作成する人もいます。

しかし、自作の契約書では「本当に大丈夫だろうか」「この契約書は有効なのだろうか」と不安を感じるはずです。

実際に、財産に取り決めなど法律の知識が不足した状態で、有効な婚前契約書を作成することは非常に困難です。

当事務所では2014年の開業時から多くの「婚前契約書」作成実績があり、婚前契約書の作成に関する知識・経験を積み上げています。

ぜひ、リーガルチェックをご利用ください。

婚前契約書のリーガルチェック

リーガルチェック

最近では、積極的に婚前契約書の作成を引き受けている弁護士もいるようです。

専門家に依頼すれば費用がかかるので、婚前契約書を作成するときに、弁護士や行政書士等の専門家を交えず、すべて自分たちで作成したいと考える人も少なくないでしょう。

しかし、自作した婚前契約書が、本当に法的効果のある契約書になっているのか?この点は慎重に検討しなければなりません。

権利・義務関係が明確に定められていないものや、公序良俗違反(無効)となる内容を含んだ契約書が多く見られます。

当事務所では、お客様が作成した婚前契約書をチェックするサービスを行っています。

ほとんどの契約書が大きく手直し、修正を要することになります。

テンプレートに追加・変更して、おふたりの希望・意向を反映した条文について、手直しが必要になります。

 

ちなにみ、修正なしでそのまま利用できるという婚前契約書は、過去10年間で1件もありませんでした

正直に申し上げると、はじめから当事務所で作成させて頂いた方が、こちらの作業は少なくて済みます。それほど、多数のチェック・校正(修正)が必要な場合がほどんどです。

ご自身で作成された婚前契約書のデータを当事務所に送付してもらえれば、

リーガルチェック、条文の加除修正、コメントを付記したうえで、契約書の体裁を整えてデータをお返しします。

男女問題・夫婦問題に強い行政書士が、婚前契約書のリーガルチェックを行います。

どなたでも利用しやすい料金設定をしてますので、この機会にぜひご利用ください。

 

婚前契約書の作成には法律(民法)の知識が必要

契約書は、何も事情を知らない第三者が読んだときでも、異なる解釈がされないように、できるだけ分かりやすくシンプルに作成すべきであるとされています。

そのため、契約書をパッと見ると自分で作成できるという印象を受ける人もいるかもしれません。

しかし、実際には契約書に書かれている条文の裏側で、どのような法的効果が生じるのか、どんなリスクがあるのか専門家が十分に検討しています。

この検討を抜きにして見よう見まねで契約書を作成してしまうと、意味のない契約書が出来上がってしまう可能性があります。

皆さんがお仕事などで使っている契約書も、誰かがインターネットのひな形を参考にして適当に作ったものではなく、きちんと専門家の指導のうえで作成されているはずです。

婚前契約書も同じように、インターネットのひな形を使って安易に自分たちで作成するのではなく、専門家に作成を依頼する、もしくは専門家の確認を受けることをお勧めします。
 

当事務所では、お一人でも多くの方にサービスをご利用頂き、男女問題を解決もしくは将来のトラブルを予防して頂きたいと考えています。

経済力のあるお客様だけでなく一般家庭を含む誰もが、専門家の作成した契約書を利用できるよう配慮した料金設定をしました。

もちろん低価格だからといってサービス品質が落ちるようなことはありません。男女問題に強い行政書士が作成した『本物の契約書』をご提供いたします。

契約書添削(リーガルチェック)業務手数料)

婚前契約書、添削手数料(メール相談・サポート含む) 19,800円(税込)

※本サービスはお客様が作成された契約書のチェック及びメール相談・サポートを行う業務となります。​

「添削業務」はこちらのフォームからご相談ください。

結婚契約書(婚前契約書)の添削をご希望される方は、以下のフォームよりお問合せください。
当方から24時間以内にメールで、折り返しご連絡いたします。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
個人情報の取り扱いは厳重に行い第三者への提供等は行いませんのでご安心ください。

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(例:sample@yamadahp.jp)※メールアドレスの入力間違いが多く発生しています。十分にご注意ください。「@docomo.ne.jp」「@softbank.ne.jp」「@ezweb.ne.jp」といった携帯キャリアのアドレスの場合、初期設定等により、こちらからのメールが届かないケースが非常に多いです。当事務所のアドレス「info@kekkon-keiyaku.com」を受信できるよう再設定頂くか、または他のメールアドレス(gmail.yahooメールを推奨)をご利用ください。

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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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