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内容証明(通知書)作成費用について

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

専門家に内容証明作成を依頼する費用について

不倫相手に慰謝料請求したいが、弁護士に依頼するほど大ごとにはしたくない。

そのような場合には、3つの慰謝料請求の対応方法があります。

①相手と会って口頭で請求する

②LINEやDMなどで連絡して請求する

内容証明郵便を送付して請求する

今回は、このうちの内容証明を作成・送付する場合の【費用】について説明します。

不倫相手が「争っても負ける」と理解している場合、被害者本人からの請求でも十分に解決が期待できます

相手との話し合いが難しいという場合や、書面の送付のみでは解決できないという場合には、弁護士に依頼して代理交渉してもらうと良いでしょう。

反対に、

相手が慰謝料の支払いに応じる見込みが高い(もしくは分からない)という場合には、行政書士に内容証明の作成を依頼するというイメージで使い分けてもらえば良いと思います。

もちろん、すべてではないですが内容証明の送付のみで相手が慰謝料の支払いに応じるケースは多くあります。

不倫相手がむやみに争っても勝てないことを理解している場合は、慰謝料の支払いに応じることが期待できます。

なぜなら、もし慰謝料の支払いを拒み、話し合いがこじれてしまった場合には、不倫相手は自費で弁護士を選任して争わなければならないからです。

慰謝料の支払を請求する側は、相手から受け取った慰謝料の一部を弁護士の報酬に充てることができますが、不倫相手は全額自腹です。

被害者側の請求金額が妥当なものであれば、そこから大幅に減額することは弁護士でも困難となります。

そのため、金額が妥当であれば不倫相手にとっては内容証明で請求された慰謝料を素直に払って本人同士で示談した方が、合理的な選択となります。
 

固定の手数料と、成功報酬型の手数料

固定報酬とは「慰謝料の獲得の有無にかかわらず、固定で〇円」と手数料が固定されている報酬形態のことです。

その一方で、成功報酬とは、相手から受け取った慰謝料の〇%を手数料とする報酬形態のことをいいます。

「不倫相手から慰謝料を獲得出来たら、その内の〇%を報酬として支払ってください」というような料金体系が、成功報酬型となります。

当事務所が開業した2014年頃には、不倫相手から獲得した慰謝料の○%を手数料とする事務所も多く存在していました。

しかし、今ではそのような成功報酬で業務を引き受けている事務所は、弁護士を除きほどんどありません。

受取った慰謝料の一定割合を報酬として受け取るというのは、書面の作成と送付のみを引き受ける事務所の報酬としては、過大になる可能性があります。

 

固定報酬であれば専門家の作成した書面を低価格で利用できる

弁護士の報酬は、成功報酬型が一般的です。

弁護士は、高度な法律知識を駆使して、依頼者の代理人として相手と交渉することができるため、それだけ報酬も高くなります。

行政書士は、相手と交渉することはできませんが、通知書(内容証明)の作成を依頼した場合、低価格でプロの作成した書面を利用できるというメリットがあります。

実際に作成する書面も、本人名義で作成する、弁護士名義で作成するという差はありますが、書面に書かれている中身自体は、どちらも違いはありません。

そして、相手と交渉せず書面の作成送付に限られているため、費用は大幅に抑えることができます。

当事務所では、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合の、10分の1以下に費用を抑えられるよう書面作成手数料の設定をしています。
 

成功報酬の場合、相手に請求する金額が大きくなってしまう

成功報酬型では、

不倫相手から受け取った慰謝料金額をベースにして報酬が決まります。


そのため、自然と相手に対する請求金額が高額なものとなってしまう可能性があります。

請求する金額が高額となれば、相手方も簡単には支払いに納得しないでしょう。

不倫相手が弁護士を選任して、減額の反論をしてくる可能性が高くなります。

相手にも弁護士が付けば、解決して最終的に慰謝料を受け取るまで、数か月を要することが通常です。

高額の慰謝料獲得に固執してしまうと「早く解決して楽になりたい」という気持ちに対して、本末転倒の事態となりかねません。

「(気持ちが収まらないので)1円でも多く相手から搾り取りたい」「とにかく高額な慰謝料を請求したい」といったお気持ちは十分理解できます。

ただ、不倫相手に対して請求する金額は、相手が支払いに応じる現実的なものとした方が、相手が素直に支払いに応じ易いということは否めません。
 

まず本人名義で内容証明を送付して、解決できなけば弁護士の依頼を検討しても遅くない

示談による解決は、本人同士の協議による解決を目指すことが第一です。

本人名義の内容証明を送付するなど、まずは本人同士での解決を目指してください。

もし相手方がこちらの主張・請求を拒み、争う姿勢を示したときには、本人同士で解決することが困難となります。

相手が請求に応じないなど本人同士での解決が難しい場合には、その時点で弁護士に依頼して、弁護士に代理交渉してもらうという流れで良いのではないかと考えています。

本人同士で解決することができれば、解決に至るまでの期間、費用、労力を大幅に減らすことができるかもしれません。

 

不倫相手に内容証明郵便を送付することができます

不倫・夫婦問題に強い行政書士がオーダーメイドの内容証明をご提案いたします。

ご自身で苦労して不安の残る書面を作成するよりも、経験豊富な私たち専門家にお任せください。

今回は「慰謝料請求せずに書面で警告したい」「誓約書にサインしてもらいたい」という場合もご利用いただけます。

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不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。

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