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不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
行政書士に内容証明の作成を依頼すれば、費用を大幅に抑えることができます!
弁護士を通さずに不倫相手へ慰謝料請求するという人もいます。
本人からの慰謝料請求は、相手と会って口頭で請求する、LINEなどで請求する、相手へ内容証明を送付して請求するなどの方法が考えられます。
当事者同士の話し合いの一環として、内容証明の送付のみで慰謝料の支払いに応じてもらえることもあります。
今回は、行政書士に依頼して内容証明を作成する場合の費用について説明したいと思います。
行政書士も使い方次第だと思います。
相手との話し合いが難しくハードな交渉が必要な場合や、書面の送付のみで相手が慰謝料の支払いに応じる可能性が低いような場合は、弁護士に依頼します。
相手が素直に慰謝料の支払いに応じる可能性の高い場合には、行政書士に内容証明の作成と送付を依頼するというイメージで使い分ければもらえれば良いと思います。
もちろん、すべてではないですが内容証明の送付のみで相手が慰謝料の支払いに応じることは多くあります。
不倫相手がむやみに争っても勝てないことを理解している場合は、大人しく慰謝料の支払いに応じる可能性が高いです。
なぜなら慰謝料の支払いを拒み、話し合いがこじれてしまっては、不倫相手は自費で弁護士を選任して争わなければならないからです。
請求する側は、相手から受け取る慰謝料の一部から弁護士へ報酬を支払うことができますが、不倫相手は全額自腹です。
弁護士が慰謝料の金額を、報酬以上に大幅に減額できなければ、結果的に負担する金銭の総額が上がってしまいます。
被害者側の請求金額が妥当なものであれば、そこから大幅に減額することは弁護士でも困難です。
そのため、不倫相手にとっては内容証明で請求された慰謝料を素直に払って当事者同士で示談した方が、リーズナブルな選択になるということが多くあります。
不倫相手へ内容証明を送付する
成功報酬型とは、相手から受け取った慰謝料の〇%を手数料とする報酬形態のことをいいます。
「はじめに着手金としていくらか支払い。その後、不倫相手から慰謝料を獲得出来たら、その内の〇%を成功報酬として支払ってください」というような料金体系が、一般的な成功報酬型となります。
その一方で、固定報酬型とは「慰謝料の獲得の有無にかかわらず、固定で〇円」と手数料が固定されている場合のことをいいます。
過去には、行政書士でも不倫相手から獲得した金額の○パーセント成功報酬として受け取る、成功報酬型で報酬を得ている行政書士事務所も多くありました。
今ではこのような成功報酬で業務を引き受けている行政書士は少ない印象があります。
行政書士は書面の作成・送付の代行に限り業務を行いますので、受取った慰謝料の一定割合を報酬として受け取るというのは、過大な報酬となってしまう可能性もあります。
行政書士が受け取ることができる報酬は、あくまでも書類の作成費用と郵送に必要な実費等です。
その一方で、弁護士の場合は、慰謝料獲得金額の一定割合を報酬として受け取る、成功報酬型の方が一般的となります。
弁護士は、高度な法律知識を駆使して、依頼者の代理人として相手方と交渉を行うことができるため、行政書士と比べて受け取る報酬も高くなります。
行政書士は書面の作成・送付を行うことができますが、相手と直接交渉などをすることはできません。
ただ、相手と交渉の代理などはできませんが行政書士事務所に通知書の作成を依頼した場合は、低価格で専門家の作成した書面を利用できるというメリットがあります。
また行政書士の業務は、書面の作成に限られるため、弁護士の報酬と比べれば報酬・手数料は大幅に安く設定されています。
当事務所では、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合の、10分の1以下に費用を抑えられるよう書面作成手数料の設定をしています。
成功報酬型では、不倫相手から受け取った慰謝料金額をベースにして報酬が決まります。
そのため、自然と相手に対する請求金額が高額なものとなってしまう可能性があります。
請求する金額が高額となれば、相手方も簡単には支払いに納得しないでしょう。
不倫相手が弁護士を選任して、減額の反論をしてくる可能性が高くなります。
相手にも弁護士が付けば、解決して最終的に慰謝料を受け取るまで、数か月を要することになります。
相手は不貞行為を認め、慰謝料を支払う意思を示しているにもかかわらず、高額の慰謝料に固執することによって、争いに発展しまうというケースがたくさんあります。
慰謝料の支払いで相手と争いになってしまっては、不貞行為の精神的苦痛に加えて、さらに心理的なストレスを受けることになります。
高額の慰謝料獲得に固執してしまうと「不貞行為を解決して楽になりたい」という気持ちに対して、本末転倒の事態となりかねません。
安易に慰謝料の金額を下げた方が良いということではありません。
「(復讐心から)1円でも多く相手から搾り取りたい」「とにかく高額な慰謝料を請求したい」といったお気持ちは十分理解できます。
ただ、不倫相手に対して請求する金額は、相手が支払いに応じる現実的なものとした方が、相手が素直に支払いに応じ易いということは否めません。
不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。
「夫婦の約束を法的書面で文書化する。
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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