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不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。慰謝料請求の書面作成は当事務所にお任せください。
不倫相手へ慰謝料請求するときには、内容証明郵便を利用すると効果的です。
書面を郵送して慰謝料請求することで、相手は言い逃れすることが難しくなります。
重みのある書面で相手に心理的プレッシャーを与えることも期待できます。
口頭での通知・警告と比べて、より明確に、より強くこちらの主張を相手へ伝えることができます。
内容証明郵便とは、書留郵便の一種のことをいいます。
不倫相手に書面を郵送して慰謝料請求するときには、内容証明郵便を送付して請求します。
郵送した書面の写しが、郵送してから5年間郵便局に保存されますので、請求した証拠を残すことができます。
そのため、不倫相手は「請求をうけていない」「知らない」「まあいいか」と、こちらからの請求を放っておくことができなくなります。
内容証明で送付した文書は郵便局が控えを保存してくれるので、いつ、どんな請求をしたのかを後から証明してもらうことができます。
慰謝料請求するときには、内容証明郵便を利用することが一般的です。
内容証明を受け取った相手は「そんな通知は知らない」、「そんな書面は受け取った覚えがない」と、誤魔化すことができなくなります。
また、このような法的通知に慣れていない人が、内容証明郵便を受け取ると、その重々しい格調・雰囲気の文面から、相当な心理的圧迫とプレッシャーを受けることになります。
普通、受け取った人は、ドキッとし、心拍数が上がりとてもイヤ気分になります。
不倫などの『やましい』行為をした身に覚えがある人は、この通知を受け取ることによって、大きなプレッシャーを受けます。
不倫や浮気が発覚したにもかかわらず、関係を解消せずに、ダラダラとつかず離れず、密かに連絡を取り続けるというケースがあります。
「別れた」「もう連絡しない」と言うのですが、数か月後には、また同じ不倫相手と、連絡しているようなケースです。
このようなケースは、こちらが毅然とした強い態度を取らない限り、いつまでも問題を解決することができません。
相手は、こちらの家庭を壊している自覚がなかったり、そもそも責任など意識していないかもしれません。
もしかすると「なんとなく悪いこと」「単なる恋愛問題」というレベルでしか考えていない可能性もあります。
そんなとき、相手に内容証明を送付することで、「法的責任を問われる(法的請求を受ける)」という、これまでの単なる男女問題とは異なるステージに上げることができます。
内容証明を送付することで、相手はこちらから法的請求を受けたことになるので、「問題に向き合わないこと」「まあ、いいかと捨てておくこと」が普通はできません。
さらに相手は、不倫をしているという後ろめたい罪悪感があるので、内容証明を受け取ったときの、心理的圧迫(プレッシャー)はより大きくなります。
内容証明を利用することで、こちらから不倫相手に対して強力な反撃パンチを与えることができます。
こちらから連絡しても返信がないような不誠実な相手が、内容証明を受け取ることにより、一転謝罪してきたり、こちらの請求に素直に応じるというケースは多くあります。
こちらの要求と、相手の置かれた立場をきちんと伝えれば、内容証明の送付のみで不倫相手が慰謝料の支払いに応じるケースは少なくありません。
内容証明を無視して対応しなければ、弁護士から請求を受ける、訴訟になるなど大ごとになり相手はより多くの負担をしなければならなくなります。
相手に「ここでしっかりと対応しなけばマズイ…」と、理解させることがポイントになります。
不倫相手は「もしかすると慰謝料を請求されるかもしれない」と、なんとなく漠然とした不安な状態であることが考えられます。
その漠然とした不安に対して、書面で具体的かつ論理的に警告し、相手に自分の立場を自覚させる、誠実に対応しなければどうなるのか、相手に理解させることが大切です。
「性行為をしていないので、私には責任はありません。」と誤解した言い訳をする不倫相手が少なくありません。
性行為をしていなければ、既婚者と何をしても良いというおかしな主張は、到底受け入れることはできません。
たとえ性行為がなくても、相手の迷惑行為の違法性が高い場合には、迷惑行為に対して慰謝料請求できる場合があります。
裁判の判例でも、「肉体関係がなくとも、第三者の行為が、婚姻生活の平和を棄損するものであれば、違法性を有する」と認めたものがあります。
たとえ性行為がなかった場合でも、夫婦関係を破たんに至らせる可能性のある迷惑行為があったときには、それだけで慰謝料を請求できる場合があります。
これについては、皆さんの中にも、性行為がなければ泣き寝入りするしかないと誤解されている方も多いと思います。
もし誤解されているようでしたら、ここで認識を新にしてもらえればと思います。
性行為がない場合の責任については、別のページ→【プラトニック不倫の慰謝料請求】でくわしく説明しています。
通知書に記載する内容は、おおよそ上記のようなイメージになります。
ケースごとに状況がちがいますので、一概にこれを書いておけば大丈夫というものはありませんが、上記のような構成が基本になります。
内容証明郵便で通知書を送付する場合には、こちらの通知した内容が郵便局に保存されます。
全体を通じて、社会通念上、不適切な文面にならないこと、脅迫するような文言を使用しないことに配慮しなければなりません。
相手の行為(迷惑行為)の事実について書きます。
不貞行為が行われていた場合は、不貞期間や不貞行為を行っていた事実を記載します。
不貞行為がなく、キスをする、好意を伝え合い密会する、といった迷惑行為が行われていた場合には、迷惑行為の中止を求めます。
不貞行為(性行為)がない場合は、どんな迷惑行為があったのか具体的に記載します。
そして、相手の迷惑行為が、実際にどの法律に違反し、どのような責任をとらなければならないのか相手に理解してもらう必要があります。
内容証明を受け取ったうえで、不倫相手がまだ関係を解消しない場合、相手はこちらから正式に警告を受けた後も、故意に加害行為を続けていることになります。
通知・警告を受けた後も迷惑行為を中止しないとき、相手はより悪質・より違法性の高い加害行為を続けていることになります。
こちらがどのような被害を被っているのかを通知書に書いて、相手に知ってもらいます。
円満な夫婦関係や家庭の平穏は、法律によって保護される・守られるべき利益であるとされています。
それらが不貞行為によって、侵害されたことを記載します。
心身に重大なショックを受けて、精神の安定を保つことができず心療内科への通院を余儀なくされるというケースも少なくありません。
お子さんがいる家庭では、不倫を原因とした夫婦の不仲で、子どもが急に夜泣きするようになった、情緒不安定になったいうことも起こります。
不貞行為によって、家庭環境・夫婦環境にどのような影響があったのか、どのような精神的苦痛を被ったのかを簡潔に記載します。
ただ、通知書は法的請求書面のため、相手に対する恨みつらみを、長々と書き連ねるようなことはできません。
難しいことではありますが、多大な精神的苦痛を被っていることを「簡潔に」表現する必要があります。
通知書に恨みつらみを長々と書いてしまうと、法律に基づく論理的な通知にならず、一歩間違えてしまうと、脅迫などと逆に言いがかりを付けられてしまうことも考えられますので注意してください。
不倫関係の解消、連絡・接触しないことを要求します。
職場が同じ場合には、業務外で私的に連絡・接触しないことを求めます。
くり返しになりますが、書面で警告を受けた後も、不貞関係を解消せず連絡・接触を続けた場合には、不倫相手の行為はより悪質で、違法性が高いものとして扱われます。
慰謝料を受け取った後に、再び迷惑行為があった場合には、新たな行為に対して、さらに慰謝料の支払を求めることも検討できます。
不倫相手に対して、慰謝料請求する場合には、次の3点を相手に通知します。
具体的な請求金額については、現実的で、かつ、相手が支払い可能な金額を検討して請求します。
「現実的に相手が支払い可能」という点がポイントになります。
復讐心から、頑なに多額の慰謝料請求を希望する人もいます。
しかし、それは賢い方法とは言えないかもしれません。
不倫相手も目もくらむような慰謝料を請求されては、謝意を示すことも、実際に払いたくても、支払うことができないということも考えられます。
支払うことができないと、不倫相手に開き直られてしまい、結局、示談で解決できなくなってしまうかもしれません。
訴訟となれば弁護士報酬をはじめとして、こちらもたくさんの時間と労力を費やすことになってしまいます。
訴訟をするのであれば、はじめから弁護士に依頼して早々に裁判の準備を行った方が無駄な労力を費やさなくて済みます。
内容証明の送付では、訴訟ではなく、あくでも示談による解決を目指します。
慰謝料を獲得し、スムーズに示談解決を成立させるためには、こちらも柔軟な姿勢で対応する必要があります。
また、不倫相手が反省し、少額でも慰謝料を払うのであれば、今回は許すことができるという人もいると思います。
金額を決めるときには、後から減額の交渉があることを見越して、はじめは高額を請求し、徐々に減額して、合意することを目指すか、
それとも、はじめから相手が受け入れやすい低めの金額を請求してスムーズな解決を目指すのか、おおまかな方針を決めておく必要があります。
慰謝料の支払期日について、一般的には、高額な請求をするときには、支払期日を長めめに設定し、少額な請求ほど短めの期日を指定することになります。
経済力のある相手であれば、お金の工面に苦労することはないので、短い支払期日でも、応じてもらえるかもしれません。
また、通知書受領日から、〇日以内に支払うよう求めることもできますし、月末までに支払うというように固定の支払期日を定めることもできます。
14日(2週間)以内の支払期日を設定するやり方が一般的といえます。
ちなみに不倫相手が内容証明を受領した日については、「配達証明書」が差出人の手元に届くのでそこから確認することができます。
支払い方法については、口座を指定して振込みで払ってもらいます。
振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義を内容証明に書いて、期日までに支払うよう求めます。
こちらも裁判になることを望んでいる訳ではありません。
不倫相手にもこれを理解してもらう必要があります。
こちらの請求どおりに慰謝料の支払いに応じて、不倫関係を解消するのであれば、これ以上こちらから責任追及しないことを伝えます。
そうすることで不倫相手も、慰謝料を支払えば問題を解決できるとイメージすることができます。
内容証明で要求したことに、誠実に対応すればこれ以上責任追及しないことを伝えることで、相手がこちらの要求に従う可能性が上がることが期待できます。
不倫相手と無事に示談が成立した場合には、相手と取り決めた約束について、【示談書(和解合意書)】を交わすことが一般的です。
内容証明が無視されるような場合には、こちらもそのまま黙っているわけにはいきません。
問題を解決するために、断固たる決意で臨んでいることを上手く伝える必要があります。
この時に「慰謝料を払わなければ、裁判だ!」とあまり強く迫ってしまうと、脅迫などに該当してしまう恐れがあるため、書き方は慎重に考える必要があります。
こちらも裁判(訴訟)となることは望んでいないが、誠意ある対応をしてもらえないのに、このまま泣き寝入りするつもりはないことを伝えます。
内容証明が無視されどうしても問題を解決できないという場合には、実行するかは別として、弁護士に相談のうえで、訴訟によって解決することも検討します。
弁護士に依頼して責任追及をする場合には、本来、こちらが請求できる目いっぱいの金額を不倫相手に請求することになると思います。
そこまで想像できていない不倫相手に対して、内容証明に対応しなければ、代理人弁護士からの請求など、もっと大ごとになることを認識してもらいます。
そのようなことになれば、相手の償わなければならない傷口はさらに大きくなるだけです。
ここで話し合いによって示談で解決した方が、不倫相手にとってもプラスであることをイメージさせることが重要になります。
不貞行為の慰謝料は、おおよそ数十万円から300万円程度とされています。
中には会社経営者に1,000万円の支払いを命じたような判例もありますが、これは極めて珍しいケースです。
こちらが離婚に至った場合には300万円程度の請求をすることもできますが、一般的には100万円から150万円程度で決着することが多くなります。
不倫相手と減額交渉になることを考慮して、はじめは高めの金額を請求してみるといったことを希望する人もいます。
しかし、当然のことですが内容証明で高い金額を請求すればするほど、相手と和解することが難しくなることは覚悟しなければなりません。
慰謝料の金額算定には、次のような要素が影響するとされています。
ケース毎に慰謝料の金額は大きく上下します。
具体的な過去の判例を参考にすると、
「離婚に至らなかった場合」や、「不貞期間が短い場合」「こちらの夫から積極的に関係を求めていた場合」などは、不倫相手の慰謝料が少額となる傾向にあります。
一方で、次のような場合は、慰謝料が高額となる傾向にあります。
こちらから不倫関係の解消を求めているのに、いつまでも関係を解消しない場合や、そもそも不倫自体を隠して・こちらの不倫を否定する場合、一切謝罪しないなど、
一般的に考えて、不倫相手に不誠実な対応があれば、それだけ被害者の精神的苦痛は増すことになります。
どのような不倫で、どれくらいの慰謝料が認められているのか別ページ→【不倫の慰謝料相場に関する判例紹介】で、金額をイメージできるように事例をいくつか紹介しています。
慰謝料の「求償権」という考え方について説明します。
少しややこしいので、ここは特にゆっくりと読んでください。
仮に今回の不倫で200万円に相当する被害を受けたとします。
不倫した配偶者と、不倫相手は「共同して」200万円の慰謝料を支払う責任を負います。
被害者は、自分の配偶者と不倫相手のいずれに対しても「200万円全額の支払い」を求めることができます。
このとき、仮に不倫相手が200万円全額を支払った場合には、基本的に配偶者へ慰謝料を請求することはできません。
そして、200万円全額を支払った不倫相手は、共同して不法行為を行った配偶者に対して、自分が支払った金額の一部(半分)を負担するよう、求償できるのです。
不倫相手から、あなたの配偶者に対して、半額の100万円を求償されてしまうと、
こちらはせっかく不倫相手から200万円を受け取ったのに、配偶者は同じ家計から求償された金額を支払いますので、最終的に夫婦として家計に残るお金は、半分の100万円となってしまいます。
そのようなことを避けるために、不倫相手が求償しないことを前提とした、あくまでも不倫相手の負担分として慰謝料を請求していることを、内容証明で伝えておく必要があります。
求償権については、別のページ→【不倫の慰謝料請求における求償権】でくわしく説明しています。
単に不倫している「可能性がある」という推測のみで、相手に慰謝料請求することはできません。
少なくとも、夫や妻が不倫の事実を認めている、もしくは、間違いなく不貞行為があるという確信がない限り、推測だけで慰謝料請求すべきではありません。
ただ、これは必ずしも不倫の客観的証拠が必須ということではありません。
普通は、裁判で使えるようないわゆるラブホテルに出入りする写真といった証拠を揃えることは難しいと思います。
証拠は、万が一裁判になったときに、裁判官に「確かに不貞行為があったことを認めてもらう」ため、裁判官を説得するために必要なものです。
しかし、内容証明を送付して示談で解決しようとしている段階では、夫や妻が不倫を認めているのであれば、ホテルに出入りしている写真などがなくても、不倫相手へ慰謝料の支払いを求めることができます。
→不倫の証拠がない場合については、別ページ→【不倫の証拠がない場合の対応】でも説明しています。
内容証明ではこちらから一方的に通知請求するだけではなく、相手に言い分があるのであれば回答するように促します。
相手は反省して、慰謝料を支払うつもりはあるのだけれども、金額が高すぎて払えないと困っているかもしれません。
分割であれば、慰謝料を払うことができるかもしれません。
また、相手も早く関係を解消したいと思っているのだけれども、こちらの夫または妻が、不倫の継続を強く迫っているということもあります。
裁判ではなく、あくまでも話し合いによる解決を目指すわけですから、不倫相手の言い分を聞く姿勢は、もっておく必要があります。
もちろん、相手の言い分に正当性がない場合には、こちらは相手の回答を気にせず、当初の要求を突き通せばいいだけです。
内容証明は、事務的、論理的に書くことが基本になります。
事務的な通知をすることで、相手から「そんなつもりじゃなかったんです」といった無意味な反論をされる余地をなくします。
中には相手の感情に訴えかけて、相手の反省を促すようなことが効果的な場合もあるかもしれません。
しかし、不倫相手の心情に訴えるような書き方や、相手が心から反省し謝罪してくることを期待した通知は、基本的にはお勧めしていません。
これは今まで、たくさんの不倫相手に対して内容証明を送付してきた、経験から言えることです。
こちらは精一杯、誠実に優しく接しているのに、逆に、甘い相手だと不倫相手から舐められてしまうケースが多い印象があります。
これまでの経験上、あくまでも事務的に、淡々とクールにこちらの権利を主張する方が、大幅に良い結果となっています。
お互いに既婚者同士の不倫、いわゆるダブル不倫の場合には、少し慎重になる必要があります。
特に、相手の配偶者がまだ不倫の事実を知らない場合、相手の自宅へ内容証明を送付することで、相手の配偶者に不倫が発覚してしまうかもしれません。
不倫の事実を知った相手の配偶者は、あなたの夫や妻に対して、高額の慰謝料請求をするかもしれません。
双方の夫婦が、同額の慰謝料を支払っても仕方がありませんので、このような場合ではお互いに慰謝料の請求はしない「両者痛み分け」という結論になることが多いです。
ダブル不倫で慰謝料を請求するときは、自宅に内容証明を送付するようなことは行わず、別の方法(会って話す、LINEなど)で相手と話し合って、解決することになるでしょう。
ダブル不倫の慰謝料請求で注意すること
不倫相手と慰謝料の支払いなど合意に至ることができた場合は、最終的に誓約書や示談書(和解合意書)を取り交わして、不倫関係の解消を書面で約束してもらうことになります。
不倫相手と示談書(和解合意書)を取り交わしても良いですし、誓約書を提出してもらう方法もあります。
誓約書や示談書については、→【不倫・浮気の誓約書と示談書】で詳しく説明しています。
内容証明による通知書の発送には、不倫相手の氏名と書面送付先の情報が必要になります。
内容証明を郵送する際は、通知人(ご本人)の氏名・住所を書く必要があります。
不倫相手の住所がわからない場合に「職場宛に送付してもよいか?」とご質問を頂くことがあります。
内容証明の送付先は、相手の自宅が基本となります。
しかし、どうしても不倫相手の自宅住所が不明な場合には、職場に送付することもやむを得ないでしょう。
相手の自宅住所を知っているのに、あえて職場へ内容証明を送付することはお勧めできません。
職場への内容証明郵便の送付は、自宅が分からない場合の最後の手段であるという考え方をします。
内容証明郵便を発送すると、発送した内容証明の正本が、相手へ配達され、相手に配達された内容証明と同じ文面の控え(謄本)が、郵便局で1部保管されます。
差出人の手元にも同じ控え(謄本)1部が郵送されます。
ちなみに郵便局での控え(謄本)の保存期間は、5年間です。
さらに相手が、内容証明を受け取った後には、別途郵便局から「配達証明書」が届きます。
配達証明書で今回の通知請求した内容証明を相手が受け取ったことを証明することができます。
この「謄本と配達証明書」は、後日、万が一裁判等で争うことになったときには重要な資料となりますので、大切に保管してください。
内容証明で書面通知を行うことで、問題が一気に解決に向かうことはとても多くあります。
しかし、送付したすべての内容証明が、100%期待通りの成果をもたらしてくれるとは限りません。
送付した内容証明に対して、何も反応がなかった場合には、その後次のような流れが考えられます。
1.正式な文書で不倫の解消を通知(警告)することによって、不倫の解消が期待できる。
内容証明では、不倫を直ちに止めるよう警告し、このまま迷惑行為を継続した場合には法的措置をとる(または検討している)ことを通知します。
不倫相手側からすれば、内容証明を受け取ったうえで、その後も不倫を止めなければ、今後、訴えられるかもしれないという自分の置かれた立場を、再認識することになります。
そのような状況下に追い込まれたにもかかわらず、こちらからの警告を無視して不倫を止めないという事例はレアケースといえるでしょう。
2.弁護士に依頼をして代理交渉してもらう。
内容証明が無視された場合、次は弁護士に依頼し弁護士名義で請求してもらうことを検討します。
弁護士の請求方法も同じように内容証明を送付する方法となります。
ただし、弁護士は行政書士と異なり依頼者に代理して、弁護士名で不倫相手に請求・通知をすることができます。
弁護士から請求しても解決しないのであれば最終的には、訴訟を提起して、裁判所の手続きで解決を図ることになります。
ただ、弁護士に依頼するためには、一般的に高額の報酬が必要になります。
まずは内容証明を送付してみて、反応がない場合やどうしても当事者で解決できないときに、弁護士に依頼するという流れで対応する方法がお勧めです。
弁護士もまず内容証明を相手に郵送する方法で相手に請求することになります。
通知する内容自体は、当事務所が作成する内容証明と違いはありません。
内容証明を送付しても無視されてしまうのではないか…と心配するお気持ちも十分に理解できます。
ただ、これまで悶々と悩んでいた問題が、内容証明の送付で一気に解決してしまうことの方が多いのも事実です。
何も行動しないで、今のまま悩み続けるよりも、内容証明を利用してこちらの強い主張を相手にぶつけることを躊躇しないでほしいと思います。
不倫相手へ通知・要求するための書面作成送付を代行します
不倫というこれまでに経験したことのない事態に直面し、心身ともに疲れ果てていらしゃると思います。
もしかすると不倫相手に請求することなど、どうでもよいというお気持ちかもしれません。
しかし、不誠実な不倫相手は野放しに放置され、被害者であるあなたが、このまま泣き寝入りしなければならないというのは、私も納得することができません。
今回受けた苦しみは、お金で解決できるものではないかもしれません。
しかし、不倫相手から慰謝料を受け取ることを、一つの区切りとして「気持ちの整理をつける」という考え方もあると思います。
不倫相手と直接話し合うことは、受けた傷口をさらに広げる可能性があるため、できるならもう関わりたくないという気持ちであることが通常です。
そのような場合でも、内容証明郵便で通知書を不倫相手に送付するという、簡易で、かつ、最も効果的な方法があります。
本ページを運営している、行政書士アークス法務事務所は、2014年の事務所開業当初から一貫して不倫や男女問題に関する書面作成を専門としているため、これまでに多くの経験とノウハウを積み上げています。
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私がお手伝いいたします。
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