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不倫相手に内容証明で慰謝料請求する

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所
記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

製薬業界の臨床開発受託機関に勤務し、株主総会・取締役会の運営、契約法務、コンプライアンス事案への対応など豊富な実務経験を有する。現在、行政書士アークス法務事務所代表。不倫や夫婦問題に関して、累計相談実績8,000件以上、3,000件以上の書類作成の実績を有する。

不倫相手に内容証明を送付してこちらの主張を通知する

不倫相手にこちらの要求を伝えたいときには、内容証明郵便を利用すると効果的です。

相手に心理的プレッシャーをかけ、口頭での通知・警告と比べて、こちらの主張を論理的に、かつ強力に伝えることができます。

実際にこの内容証明ひとつで、一気に解決できることも多くあります。

今回は、不倫相手への内容証明の送付について、徹底的に解説します。

不倫相手に不貞行為の慰謝料請求をする内容証明(イメージ)

年 月 日

[送付先の住所]

[送付する相手の氏名] 様

[差出人の住所]

[差出人の氏名]

御通知

私は、貴殿に対し、不貞行為の慰謝料を支払うよう、次のとおり通知します。                  

貴殿は、私の妻・[配偶者氏名](以下「妻」といいます)が既婚者であると知りながら、〇年〇月頃から〇年〇月頃まで、妻と不貞行為(以下「本件不貞行為」といいます)を行いました。

本件不貞行為は、社会的に認容されるものではなく、民法709条において、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と、規定される不法行為に該当し、貴殿が損害賠償責任を負っている事実は明白です。

そのため、私は貴殿に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料として、金〇万円を本書面到達後〇日以内に、下記口座に振り込みにてお支払いいただくよう請求します。

本書面で提示している要求は、裁判外での示談による解決を目的としたものであり、貴殿から妻に対し求償しないことを前提とした条件を提示しています。

本書面で提示している要求に誠実に応じていただけるのであれば、今後、貴殿に対しこれ以上の責任追及はしません。

但し、上記慰謝料の支払いがなく、かつ何ら回答もいただけない場合には、もはや当事者同士の協議で解決することができないものと判断し貴殿に対し法的措置をとります。

(振込先口座)

〇〇銀行 〇〇支店 普通口座 口座番号〇〇〇〇〇〇

口座名義 フリガナ

以上

注)実際には事案に応じて内容を改変する必要があります。上記のイメージサンプルを使用したことで不利益が生じた場合であっても当事務所は一切の責任を負いかねます。

内容証明を送付するメリットと効果

はじめに内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、書留郵便の一種です。

郵送した書面の写しが、郵送してから5年間郵便局に保存されるので、

相手に、いつ、どのような請求をしたのか証拠を残すことができます。

弁護士を含め、慰謝料請求するときには、内容証明郵便を利用することが一般的です。

内容証明を受け取った相手は「そんな通知は知らない」、「そんな書面は受け取った覚えがない」と、誤魔化すことができなくなります。

また、このような法的通知に触れていない人が、内容証明郵便を受け取ると、

その重々しい格調・雰囲気の文面から、相当な心理的圧迫とプレッシャーを受けることになります。

普通、受け取った人は、ドキッとし、心拍数が上がりとても嫌な気分になります。

とくに不倫などの『やましい』行為をした身に覚えがある人は、より大きなプレッシャーを受けます。

 

不倫相手に内容証明を送付することで期待できる効果

不倫や浮気が発覚したにもかかわらず、

いつまでも関係を解消せずに、ダラダラとつかず離れず、密かに連絡を取り続けるというケースがあります。

「別れた」「もう連絡しない」と言うのですが、数か月後には、また同じ不倫相手と、連絡しているようなケースです。

このようなケースでは、こちらが毅然とした強い態度を取らない限りいつまでも問題を解決することができません。

そんなとき、不倫相手に内容証明郵便を送付することで、

「法的責任を問われる」という現実を相手に突きつけ、恋愛・男女の問題とは異なる法的なステージに上げることができます。

内容証明を受け取った相手は、こちらから法的請求を受けたことになります。

そのため「まあ、いいかと放っておくこと」はできません。

さらに相手は、不倫をしているという後ろめたい罪悪感があるので、

内容証明を受け取ったときの、心理的圧迫(プレッシャー)は最大化されます。

内容証明を利用することで、こちらから不倫相手に対して強力な反撃パンチを与えることができるのです。

 

強気だった不倫相手が態度を一変することもあります

連絡しても返信がないような不誠実な相手に、内容証明を送ると、

一転謝罪してきたり、こちらの請求に素直に応じるというケースは少なくありません。

こちらの要求や相手の置かれた立場をきちんと伝えることで、

内容証明の送付のみで相手が慰謝料の支払いに応じるケースは多くあります。

内容証明を無視して弁護士から請求や訴訟など大ごとになれば、相手はより多くの負担を強いられることになります。

「ここできちんと対応しなけばマズイ…」と、相手に理解させることが重要になります

不倫相手は「もしかすると慰謝料を請求されるかもしれない」と、なんとなく不安な状態にあるはずです。

その漠然とした不安に対して、書面で具体的かつ論理的に指摘・警告し、相手に自分の立場を自覚させる、

誠実に対応しなければどうなるのか、相手にわかりやすくイメージさせることが大切です。
 

内容証明郵便に記載する主な事項

内容証明に記載する項目イメージ
  • 不貞行為の事実
  • 不倫関係を解消し、会わないこと、連絡しないこと
  • 慰謝料を支払う義務を負っていること
  • 通知書受領後〇日以内に慰謝料〇万円を支払うことの請求
  • 支払方法(振込先)の指定
  • 和解解決に向けた条件提示であること
  • 対応しない場合、当事者間で示談解決できないものと判断すること
  • 解決できない場合は法的措置をとらざるを得ないこと

通知書に記載する内容は、おおよそこのようなイメージです。

個別のケースごとに状況がちがうので、一概にこれを書いておけば大丈夫というものはありませんが、上記のようなイメージが基本になります。

内容証明郵便で通知書を送付する場合には、こちらの通知した内容が郵便局に保存されます。

こちらにとって不利なことを書けば、その内容も保存されてしまいます。

社会通念上、不適切な文面にならないこと、脅迫するような文言を使用しないことに配慮しなければなりません。

 

書くこと①、不貞行為の事実を指摘する

相手の行為(迷惑行為)の事実について書きます。

不貞行為があった場合は、不貞期間や不貞行為を行っていた事実を指摘します。

不貞行為がなく、キスをする、好意を伝え合う、密会する、

といった迷惑行為が行われていた場合には、迷惑行為の中止を求めます。

不貞行為がない場合は、どんな迷惑行為があったのかについて具体的に記載します。

そして、相手の迷惑行為が、実際にどの法律に違反し、どのような責任をとらなければならないのか相手に理解してもらう必要があります。

内容証明を受け取ったうえで、不倫相手がまだ関係を解消しないという場合、

相手はこちらから警告を受けた後も、故意に加害行為を続けていることになります。

万一、通知・警告を受けた後も加害行為を中止しないとき、

相手はより悪質・より違法性の高い行為を続けているということになり、より重い責任を負うことになります。

 

書くこと②、こちらの被害を通知する

こちらがどんな被害を被っているのか相手に知ってもらいます。

夫婦関係や家庭の平穏は、法律によって保護される・守られるべき利益であるとされています。

それらが不貞行為によって、侵害されたことを記載します。

心と体に重大なショックを受けて、精神の安定を保つことができず病院への通院を余儀なくされるというケースもあるでしょう。

お子さんがいる家庭では、不倫を原因とした夫婦の不仲で、子どもが急に夜泣きするようになった、情緒不安定になったいうことも起こります。

不貞行為によって、家庭環境・夫婦環境にどのような影響があったのか、

どのような精神的苦痛を被ったのかを簡潔に記載します。

ただ、通知書は法的請求書面のため、相手に対する恨みつらみを、長々と書き連ねるようなことはできません。

難しいことではありますが、多大な精神的苦痛を被っていることを「簡潔に」表現する必要があります。

通知書に恨みつらみを長々と書いてしまうと、法律に基づく論理的な通知にならず、

一歩間違えてしまうと、脅迫などと逆に言いがかりを付けられてしまうことも考えられますので注意が必要です。

 

書くこと③、二度と会わないこと、連絡しないこと

不倫関係の解消、今後、連絡・接触しないことを要求します。

もし職場が同じ場合には、業務外で私的に連絡・接触しないことを求めます。

くり返しになりますが、警告を受けた後も、不貞関係を解消せず連絡・接触を続けた場合には、

相手の行為はより悪質で、違法性が高いものとして扱われます。

慰謝料を受け取った後に、もし再び迷惑行為があった場合には、新たな行為に対して、さらに慰謝料の支払を求めることができます。

 

書くこと④、慰謝料の請求

今回、不倫相手に対して、慰謝料請求する場合には、

次の3点を相手に通知します。

 

慰謝料に関する通知事項
  • 請求する金額
  • 支払期日
  • 支払方法(振込先など)

具体的な請求金額については、現実的で、かつ、相手が支払い可能な金額を検討して請求します。

現実的に支払い可能」という点がポイントです。

復讐心から、頑なに多額の慰謝料請求を希望する人もいます。

しかし、それは賢い方法とは言えないかもしれません。

不倫相手も目もくらむような慰謝料を請求されては、謝意を示すことも、実際に払いたくても、支払うことができません。

支払うことができないと、不倫相手に開き直られてしまい、結局、示談で解決できなくなってしまうかもしれません。

訴訟となれば弁護士報酬をはじめとして、こちらもたくさんの時間と労力を費やすことになります。

訴訟をするのであれば、はじめから弁護士に依頼して早々に裁判の準備を行った方が無駄な時間を費やさなくて済みます。

内容証明の送付では、訴訟ではなく、あくでも本人同士での協議による解決を目指します。

慰謝料を獲得し、スムーズに示談解決を成立させるためには、こちらも柔軟な姿勢で対応する必要があります。

また、不倫相手が反省し、少額でも慰謝料を払うのであれば、今回は許すことができるという人もいると思います。

金額を決めるときには、後から減額の交渉があることを見越して、はじめは高額を請求し、徐々に減額して、合意することを目指すか、

それとも、はじめから相手が受け入れやすい低めの金額を請求してスムーズな解決を目指すのか、おおまかな方針を決めておく必要があります。

 

書くこと⑤、慰謝料の支払日、支払方法

支払期日は、「通知書受領日から〇日以内」とすることもできますし、

「月末まで」に支払うというように決まった日付を指定することもできます。

実務では、14日以内の支払いを求める方法が一般的です。

ちなみに不倫相手が内容証明を受け取った日は、郵便局から届く「配達証明書」で確認することができます。

支払方法については、預金口座を指定して振込みで払ってもらいます。

振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義を書いて、期日までに振込みで支払うように要求します。

 

書くこと⑥、和解解決を目的としていることを伝える

こちらは裁判になることを望んでいる訳ではありません。

不倫相手にこれを理解してもらう必要があります。

こちらの請求どおりに慰謝料の支払いに応じて、不倫関係をきっぱりと解消するのであれば、これ以上の責任追及をしないことを伝えます。

そうすることで不倫相手も、慰謝料を払って問題を解決できるとイメージすることができます。

内容証明で要求したことに誠実に対応すれば、これ以上責任追及しないことを伝えることで、

相手がこちらの要求に従う可能性が上がることが期待できます。

不倫相手がこちらの要求を受け入れて無事に示談することができた場合には、

相手と決めた約束について、示談書(和解合意書)を作成して取り交わします。

示談書の作成については、以下のリンクページでくわしく説明しています。

 

書くこと⑦、解決できない場合には、法的措置を検討していること

内容証明が無視されるようなことがあれば、そのまま黙っているわけにはいきません。

問題を解決するために、断固たる決意で臨んでいることを上手く伝える必要があります。

この時に「慰謝料を払わなければ、裁判だ!」と強く迫ってしまうと、

脅迫などに該当する恐れがあるので、書き方は慎重に考える必要があります。

相手からの誠意ある対応がない場合、こちらは泣き寝入りするつもりはないことをしっかり伝えます。

内容証明が無視され問題を解決できないという場合には、

(実行するかは別として)弁護士に相談のうえで、訴訟等による解決を検討していることを伝える必要があります。

弁護士に依頼して責任追及する場合には、本来、こちらが請求できる目いっぱいの金額を不倫相手に請求することになります。

そこまで想像できていないかもしれない不倫相手に対して、

今回の内容証明に対応しなければ、弁護士からの請求など、もっと大ごとになることを理解してもらいます。

実際にそのようなことになれば、相手の償わなければならない傷口はさらに大きくなるだけです。

ここで話し合いによって示談で解決した方が、不倫相手にとってもプラスであることをイメージさせることが重要になります。 

 

内容証明代行サービスをご利用頂けます

当事務所で作成する通知書のイメージ、不倫問題に強い行政書士がオーダーメイドの内容証明を作成し、郵送手続きまで代行します。

ご自身で苦労して不安の残る書面を作成するよりも、経験豊富な私たち専門家にお任せください。

今回は、「慰謝料請求せずに書面で警告したい」という場合もご利用いただけます。

慰謝料請求する前に知っておくこと

慰謝料の金額はどのくらい?

不貞行為の慰謝料は、おおよそ数十万円から300万円程度とされています。

中には会社経営者に1,000万円の支払いを命じたような判例もありますが、これはとても珍しいケースです。

こちらが離婚に至った場合には300万円程度の請求をすることもできますが、

本人同士の示談の場合で、かつ離婚に至らない場合には、100万円から150万円程度で決着することが多いです。

不倫相手と減額交渉になることを考慮して、はじめは高めの金額を請求するという選択肢もあります。

しかし、当然のことですが高い金額を請求すればするほど、相手と和解することが難しくなることは覚悟しなければなりません。

また、慰謝料の金額算定には、次のような要素が影響するとされています。

 

慰謝料の算定で考慮されること
  • 精神的、身体的損害の程度
  • 婚姻期間、これまでの夫婦関係
  • 不貞行為の態様(期間、回数)
  • 違法性の程度
  • 離婚に至ったかどうか
  • 未成年の子の有無
  • 積極的に相手を誘ったのはどちらか?
  • 妻子があることにいつ気付いたか?
  • 一般人の通常の感覚で妻子があると疑うできではなかったのか?
  • その他、あらゆる要素が考慮される

個別のケースバイケースで慰謝料の金額は大きく上下します。

過去の判例を参考にすると、

「離婚に至らない場合」、「不貞期間が短い場合」、「こちらの夫から積極的に関係を求めていた場合」などは、慰謝料の金額が少なくなる傾向にあります。

一方で、次のような場合は、慰謝料が高額になる傾向があります。

 

  • 不貞期間が長期に及んでいる
  • 不倫相手が故意に、又は積極的に夫婦関係を破壊しようとしていた
  • 夫婦が離婚に至っている
  • 幼い子に被害が及んでいる
  • 不倫を認めず、謝罪も一切ないなどの不誠実な対応

こちらから不倫関係の解消を求めているのに、いつまでも関係を解消しない場合や、そもそも不倫を認めない、一切謝罪しないなど、

一般的に考えて、相手に不誠実な対応があれば、それだけ被害者の精神的苦痛は増すことになります。

どのような不倫で、どれくらいの慰謝料が認められているのか別ページ→【不倫の慰謝料相場に関する判例紹介】で、具体的な事例をいくつか紹介しています。

 

求償権について

慰謝料の「求償」という考え方について説明します。

ここは分かりやすく、くわしく説明するので、ゆっくり読んでください。
 

今回の不倫で被害者が、100万円に相当する損害を被ったとします

不倫した配偶者と、不倫相手は、「共同して」100万円の慰謝料を支払う責任を負います。

被害者は、自分の配偶者と不倫相手のいずれに対しても「100万円全額の支払い」を求めることができます。

しかし、不倫相手が被害者に対して、100万円の全額を支払った場合、

(すでに損害の全額である100万円を受け取ったので)被害者は、配偶者に対してさらに慰謝料請求することができなくなります。

さらに、100万円全額を支払った不倫相手は、

共同して慰謝料を支払う責任のある配偶者に対して、自分(不倫相手)が支払った金額の一部を負担するよう請求することができます。

 

誓約書を捨てる人

 

不倫相手から、こちらの配偶者に対して、半額の50万円を負担するよう請求されてしまうと、

こちらはせっかく不倫相手から100万円を受け取ったのに、(配偶者は請求された50万円を家計から払うことが多いので)

最終的に夫婦として家計に残るお金は、半分の50万円になってしまいます。

そのようなことを避けるために、求償請求しないことを前提として、あくまでも不倫相手の負担分としてこの金額を請求しているのだ

「配偶者に求償しないのであれば和解する」ということを、内容証明で伝えておく必要があります。

求償権の詳細については、別のページ→【不倫の慰謝料請求における求償権】でよりくわしく説明しています。

 

自白や証拠を確保したうえで慰謝料請求する

不倫している「可能性がある」という推測のみで、相手に慰謝料請求することはできません。

少なくとも、夫や妻が不倫の事実を認めている、もしくは、間違いなく不貞行為があるという確信がない限り、

推測だけで慰謝料請求すべきではありません。

ただ、これは必ずしもいわゆるラブホテルに出入りする写真といった客観的な証拠が必須ということではありません。

普通は、ラブホテルに出入りする写真といった証拠を揃えることは難しいと思います。

証拠は、万が一裁判になったときに、

裁判官に「確かに不貞行為があったことを認めてもらう」ため、裁判官を説得するために必要なものです。

しかし、内容証明郵便を送付して本人同士の示談で解決しようとしている段階では、夫や妻が不倫を認めているのであれば、

ホテルに出入りしている写真などがなくても、不倫相手へ慰謝料請求することは可能です。

→不倫の証拠がない場合については、別ページ→【不倫の証拠がない場合の対応】でも説明しています。

 

相手の行動を促す上手な内容証明の書き方

相手の考えを探ってみる

裁判ではなく、あくまでも話し合いによる解決を目指すわけですから、

相手の言い分を聞く姿勢は、もっておく必要があります。

相手は反省して、慰謝料を支払うつもりはあるけれど、金額が高すぎて払えないと困っているかもしれません。

分割であれば、慰謝料を払うことができるかもしれません。

また、早く関係を解消したいと思っているけれど、こちらの夫または妻が、不倫の継続を強く迫っているということもあります。

そのため「もし意見がある場合には、○○の方法で回答してください。」という一文が必要になります。

相手からの返答は、書面での回答を求めることもできますし、こちらの連絡先を書いて、電話やメールで回答を求めることもできます。

もちろん、相手の言い分を聞いた上で、その言い分に正当性がない場合には、こちらは相手の回答を気にせず、当初の要求を突き通せばいいだけです。

 

事務的、論理的に請求した方が効果的

内容証明は、事務的、論理的に書くことが基本になります。

事務的に、論理的に請求することで、相手から「そんなつもりじゃなかったんです」といった無意味な反論をされる余地をなくします。

もしかすると相手の感情に訴えかけて、相手の反省を促すようなことが効果的な場合もあるかもしれません。

しかし、不倫相手の心情に訴えるような書き方や、相手が心から反省し謝罪してくることを期待した通知は、勧められません。

これは今まで、たくさんの不倫相手に対して内容証明を送付してきた、経験から言えることです。

こちらは精一杯、誠実に優しく接しているのに、逆に、甘い相手だと不倫相手から舐められてしまうケースが多い印象があります。

これまでの経験上、あくまでも事務的に、ロジカルに、淡々とクールにこちらの権利を主張する方が、大幅に良い結果となっています。

 

脅迫に該当しないよう注意する

内容証明郵便を利用する場合、送付した通知書の内容は、すべて郵便局に控えとして保存されることを忘れてはいけません。

慰謝料の請求は、復讐や意趣返しを目的として、脅迫的にならないようにしてください。

感情の高ぶりから「あなたの勤務先や家族にすべて暴露する」「社会的な制裁を受けさせる」といった、脅迫的な表現はNGです。

「慰謝料を払わないと裁判で訴える」という内容も、

表現の仕方を間違えれば脅迫と解釈されてしまう恐れがあるため、文言の使用には、十分配慮する必要があります。

実際に内容証明を発送するときには、最後にもう一度、第三者的な視点から文面を読み返して、

行き過ぎた表現をしていないか冷静に確認する必要があります。

 

内容証明に関するその他の注意点

最終的には示談書などの書面を交わして解決する

不倫相手と慰謝料の支払いなど合意に至ることができた場合は、

最終的に相手と示談書(和解合意書)を交わして、不倫関係の解消を書面で約束してもらうことになります。

不倫相手と示談書(和解合意書)を交わしても良いですし、相手から誓約書を提出してもらう方法もあります。

誓約書や示談書の作成については、以下のリンクページでくわしく説明しています。

 

内容証明の送付先と、差出人の住所が必要

内容証明郵便による通知書の発送には、不倫相手の氏名と書面送付先の住所が必要になります。

また、内容証明を郵送する際は、通知人(ご本人)の氏名・住所を差出人として書く必要があります。

不倫相手の住所がわからない場合に、

「職場宛に送付してもよいか?」と質問を頂くことがあります。

内容証明の送付先は、相手の自宅が基本となります。

しかし、どうしても不倫相手の自宅住所が不明な場合には、職場に送付することもやむを得ないでしょう。

相手の自宅住所を知っているのに、あえて職場へ送付することはトラブル防止の観点でお勧めできません。

職場への内容証明郵便の送付は、自宅が分からない場合の最後の手段であるという考え方をします。

 

送付した内容証明の謄本と配達証明書

内容証明郵便を発送すると、発送した内容証明の正本が、相手へ配達され、

相手に配達された内容証明と同じ文面の控え(謄本)が、郵便局で1部保管されます。

さらに差出人の手元にも同じ控え(謄本)が1部郵送されます。

ちなみに郵便局での控え(謄本)の保存期間は、5年間です。

さらに相手が、内容証明を受け取った後には、別途郵便局から「配達証明書」が届きます。

配達証明書で相手が通知書を受け取ったことを証明することができます。

この「謄本と配達証明書」は、後日、万が一裁判等で争うことになったときには重要な資料となりますので、大切に保管してください。

 

送付した内容証明が無視されてしまったら


内容証明で書面通知することで、問題が一気に解決することは多くあります。

しかし、送付したすべての内容証明が、100%期待通りの結果をもたらしてくれるとは限りません。

お客さまより「相手から何の返答もないがどうすれば良いか?」といったご相談は、年に数件ですので、成功事例と比べて数としては圧倒的に少ないです。

基本的に相手からの反応はあるので、過度に心配しなくても大丈夫です。

ただ、やはり相手のあることですから100%という訳にはいきません。

もし送付した内容証明に対して、相手から反応がなかった場合には、その後次のような対応が考えられます。
 

1.文書で不倫の解消を警告したことで、不倫の解消が期待できる。

内容証明では、不倫を直ちに止めるよう警告し、

このまま迷惑行為を継続した場合には法的措置をとる(または検討する)ことを通知します。

不倫相手側からすれば、内容証明を受け取ったうえで、その後も不倫を止めなければ、

今後、訴えられるかもしれない」という自分の置かれた立場を、理解することになります。

そのような状況に追い込まれたにもかかわらず、こちらからの警告を無視して不倫を止めないという事例は、非常に稀なケースです。

 

2.弁護士に依頼して代理交渉してもらう

内容証明が無視された場合、次は弁護士に依頼して、弁護士名義で請求してもらうことを検討することになります。

弁護士の請求方法も、同じように内容証明郵便を送付する方法となります。

ただし、弁護士は行政書士と異なり依頼者に代理して、弁護士名で不倫相手に請求・通知をすることができます。

もし弁護士から請求して、それでも解決しないのであれば最終的には、訴訟を提起して、裁判所の手続きで解決を図ることになります。

ただ、弁護士に依頼するためには、一般的に高額の報酬が必要になります。

まずは内容証明郵便を送付してみて、どうしても本人同士では解決できないという場合に、弁護士に依頼するという流れがおすすめです。

弁護士もまず内容証明を相手に郵送する方法で請求することになります。

通知する内容自体は、当事務所が作成する内容証明と大きな違いはありません。

内容証明を送付しても無視されてしまうのではないか…、と心配する気持ちは十分に理解できます。

ただ、これまで悶々と悩んでいた問題が、内容証明の送付で一気に解決してしまうことの方が多いというのも事実です。

何も行動しないで、今のまま悩み続けるよりも、内容証明を利用してこちらの強い主張を相手にぶつけることを躊躇(ちゅうちょ)しないでほしいと思います。

解決に向けた何らかの行動をとることが大切だと考えています。

 

内容証明代行サービスをご利用頂けます

当事務所で作成する通知書のイメージ、不倫問題に強い行政書士がオーダーメイドの内容証明を作成し、郵送手続きまで代行します。

ご自身で苦労して不安の残る書面を作成するよりも、経験豊富な私たち専門家にお任せください。

今回は、「慰謝料請求せずに書面で警告したい」という場合もご利用いただけます。

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