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不貞行為の慰謝料の支払いや不貞関係の解消を約束する示談書のテンプレートと、作り方・注意点を紹介します。
不安がある方・すぐに専門家の作成した示談書を使用したい方は、行政書士による示談書作成サービスをご利用ください。
示談書(合意書)のひな形・テンプレートを紹介します。
はじめに標準的なサンプルを紹介します。
その後に、各条文ごとの内容をくわしく説明します。
ひな形における登場人物は、次の3名です。
不倫相手「乙」と夫「丙」の不倫が、妻「甲」に発覚しました。
その後、妻「甲」と、不倫相手「乙」が話し合い、慰謝料支払いについて合意できたので、次の示談書を取り交わして、解決することになりました。
示 談 書
[被害者氏名](以下「甲」という)と[加害者氏名](以下「乙」という)は、次のとおり合意し、和解した。
第1条(不貞行為)
乙は、〇〇年〇月から〇〇年〇月までの間、甲の夫である[夫氏名](以下「丙」という)と、継続的に不貞行為(以下「本件不貞行為」という)を行い、甲に対し精神的苦痛を与えた事実を認める。
第2条(関係解消)
乙は、丙との不貞関係を完全に解消し、今後、丙と連絡(面会、電話、電子メール、SNS、第三者を介した連絡等の一切を含む)または接触しない。
第3条(慰謝料)
1.乙は、甲に対し、本件不貞行為の慰謝料として、金〇円を支払う義務があることを認め、これを〇〇年〇月〇日限り、甲の指定する金融機関の預金口座へ振込む方法で支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2.乙は、丙に対する、慰謝料支払債務の求償権を放棄する。
第4条(守秘義務)
甲及び乙は、本件不貞行為に関し、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず、本件不貞行為に関する情報をみだりに第三者に対し公開しないことを約束する。
第5条(迷惑行為の禁止)
甲及び乙は、相手方を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、その他相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない。
第6条(違約金)
乙は、第2条の定めに違反した場合、違約金として金〇円を、甲へ支払う義務を負う。
第7条(和解解決)
甲及び乙は、本示談書の締結及び慰謝料支払い済みをもって、本件不貞行為について解決したものとし、追加的な請求や異議を述べない。
第8条(清算条項)
甲及び乙は、両者の間に本示談書の定めの他、本件不貞行為に関し、なんらの債権債務も存在していないことを確認する。
示談成立の証として、本示談書を2通作成し、甲及び乙による署名捺印のうえ相互に1通を保有する。
年 月 日
甲)
住所
氏名
乙)
住所
氏名
示 談 書
[被害者氏名](以下「甲」という)と[加害者氏名](以下「乙」という)は、次のとおり合意し、和解した。
タイトルは、どんなものでも法的効果に影響しません。
「示談書」「合意書」「契約書」と、一般的なタイトルであれば自由に決めることができます。
今回のような書面は「示談書」もしくは「合意書」とすることが一般的です。
お互いに合意が成立(示談が成立)したこと、今回の不倫について、和解したことを確認します。
ダブル不倫でお互いの夫婦が不倫の事実を知っている場合には、
こちら側の夫婦と、相手の夫婦の全員(4名)がサインをする、4者間で交わす示談書を作成します。
ダブル不倫の場合は、それぞれの夫婦の被害者となる二人がお互いに相手方に対して慰謝料請求できます。
お互いの夫婦で同額の慰謝料を請求し合っても仕方がないので、最終的にはお互いに「慰謝料請求しない」という結論に至ることが多いです。
しかし、もしダブル不倫で【不倫相手の配偶者が、まだ不倫に気付いていない場合】、
こちらだけ先に示談してしまうと、後日、不倫を知ったとき後になってから慰謝料請求されるということが考えられます。
ダブル不倫の場合は、後日、相手から慰謝料請求があったときに、こちらも改めて対応できるような取り決めをする必要があります。
さらに、もし今回100万円の慰謝料を受け取る場合、後日、相手側の配偶者が不倫の事実を知ったときに
こちらが受け取った以上の金額(たとえば150万円)を請求してくるかもしれません。
そのようなことがあった場合を想定して対処しておく必要があります。
ダブル不倫の規定は複雑で、安易に自作で示談書を作成してしまうと、一方の夫婦だけが不利になってしまうことが起こりやすいので、特に注意してください。
第1条(不貞行為)
乙は、〇〇年〇月から〇〇年〇月までの間、甲の夫・[夫氏名](以下「丙」という)と、継続的に不貞行為(以下「本件不貞行為」という)を行い、甲に対し精神的苦痛を与えた事実を認める。
不貞行為をしたのは誰か、当事者の関係性について記載します。
不貞行為があったことを、しっかり書いておくことが大切です。
後から不貞行為の事実が曖昧にならないよう、不貞期間まで書きます。
第2条(関係解消)
乙は、丙との関係をに解消し(*1)、今後、丙と連絡(面会、電話、電子メール、SNS、第三者を介した連絡等の一切を含む)または接触しない。
*1「連絡先をすべて削除したうえで」と追記しても良い
不倫相手に、不貞関係の解消を約束してもらう条文です。
二度と連絡・接触してはならない旨を明記します。
可能なら「連絡先を削除する」ことも約束してもらい、条文に盛り込むこともできます。
不倫相手と職場が同じなど、完全に会わないと約束できないときには、
「私的に会わない、私的に連絡しない」といったイメージで、書き方を工夫します。
さらに違反したときのペナルティを定めて違反を抑止することが大切です。
(ペナルティについては、少し先でくわしく説明します)
不倫相手から「慰謝料を受け取る場合」には、慰謝料とその支払条件を示談書に定めます。
慰謝料の支払いに関して、次の4項目を示談書で明確にします。
慰謝料を分割にするときは、毎月の支払金額、分割回数などの条件を示談書で定めます。
分割の場合には、途中で支払いが滞ってしまった場合に備えて、支払いがストップしたときは、残金を一括して支払う約束をしておきます。
慰謝料を分割支払いにする場合には他にも注意点がありますので、以下のリンクページで、くわしく説明します。
一括払いの場合には、次のようなイメージの条文になります。
第3条(慰謝料)
1.乙は、甲に対し、本件不貞行為の慰謝料として、金〇万円を支払う義務があることを認め、これを〇〇年〇月〇日限り、甲の指定する金融機関の預金口座へ振込む方法で支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2.乙は、丙に対する、本件不貞行為の慰謝料支払い債務に基づく求償権を放棄する。(*2)
第1項は、慰謝料支払についての条文です。
慰謝料の支払日は、示談書(合意書)の締結から、7日以内、10日以内、14日以内、30日、60日以内など、任意の期日にすることができます。
〇日以内ではなく「〇年〇月〇日まで」と特定の支払期日を決めることもできます。
土日祝日の場合には、金融機関の休日で入金が反映されないことが考えられるので、
「金融機関休日の場合は、翌営業日とする」といった約束をしておくと、仮に期日が日曜日であったとき、期日が翌営業日の月曜日まで延びることになります。
さらに、銀行口座へ振込みで慰謝料を支払う場合は、「振込手数料の負担」についても決めておくことが通例です。
慰謝料の支払いは、銀行振込み、または現金手渡しのいずれかの方法で支払われることになります。
もし現金払いと銀行振込で迷っているときは、以下のリンクページで説明しているので参照してください。
3条慰謝料の(*2)は、「求償権」の放棄についての条文です。
ここも少し複雑ですので、わかりやすく説明しますね。
仮に不倫相手のみが、妻「甲」に慰謝料を支払った場合、不倫相手は支払った慰謝料の一部を、夫「丙」にも負担してほしいと請求できるというルールがあります。
不倫相手と夫が共同して、妻に対して「ひどいこと」をしたと考えます。
そのため、本来は加害者の二人は、妻に対して、共同して慰謝料を払うものであると考えます。
仮に、妻の被害総額が100万円とした場合で、不倫相手が妻に100万円全額を支払った場合、
不倫相手は支払った慰謝料100万円のうち、半分の50万円を夫「丙」に対して負担してほしいと要求する権利があります。
これを求償権といいます。
このとき、妻「甲」としては、不倫相手から夫に求償されてしまうと、夫婦は同じ家計で生活しているため、
せっかく相手から受け取った慰謝料の一部を、夫婦の家計から相手に対して返金するのと同じことになってしまいます。
そのような不倫相手からの求償を防ぐために、求償権の放棄を約束してもらう必要があります。
求償権については、以下のリンクページでくわしく説明します。
第4条(守秘義務)
甲及び乙は、本件不貞行為に関し、相互にインターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず、本件不貞行為に関する情報をみだりに第三者に対し公開しない。
第三者に対して口外・公開しないことを約束します。
腹いせに不倫の経緯をSNSで公開したり、職場で不倫の事実を広められないようにするための条文です。
もし職場やご近所・共通のコミュニティー等へ、今回の不倫に関するウワサを広められてしまえば大きな不利益を被ってしまいます。
第5条(迷惑行為の禁止)
甲及び乙は、相手方を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない。
お互いに相手の自宅を訪問したり、相手の名誉を害するような迷惑行為をしないことを確認しておきます。
誹謗中傷などの迷惑行為をしないことを戒め、相手の私生活の平穏を侵害しないことを確認するための条文です。
第6条(違約金)
乙は、第2条の定めに違反した場合は、違約金として金50万円を、甲へ支払わなければならない。
示談書に違反して再び会っていたとき、連絡したときの違約金を定めます。
示談書に違反した場合に、不倫相手に違約金を請求する根拠となる条文のため、とても重要です。
ただ、相手には目一杯のペナルティを課しておきたいと、違約金を過大な金額にしてしまうと、無効になってしまう可能性があります。
連絡・接触違反では20万円から50万円程度が妥当な金額と言われています。
それでは少なすぎる、抑止にならないと考える人もいると思います。
裁判の判例で、悪質な連絡・接触違反の場合には高額の請求が認めらているものもありますが、
単純に「違反したら100万円」などとしてしまうと、無効を主張される可能性が考えれるため、
高額のペナルティを課す場合には、記載方法を検討する必要があります。
第7条(和解解決)
甲及び乙は、本契約の締結及び慰謝料支払い済みをもって、本件不貞行為について解決したものとし、追加的な請求や異議を述べない。
示談書を取り交わした後は、基本的に違反がない限り、お互いに追加的な請求はできなくなります。
「やっぱり納得できない」と、問題を蒸し返すことはできません。
ただ、示談書違反があった場合には、相手に対して、きちんと法的請求ができる旨を一言付け加えておくといいでしょう。
第8条(清算条項)
甲及び乙は、両者の間に本示談書の定めの他、本件不貞行為に関し、なんらの債権債務も存在していないことを確認する。
この条文は、示談書に書かれていることの他に、お互いになにも義務を負っていないことを確認するための条文です。
示談書において必須の条文となります。
この条文は、後出しジャンケンのような主張を防止することを目的としています。
たとえば示談書を交わし終わったと思っていたのに、後日、相手から次のようなことを言われてしまうと困ってしまいます。
「当時、デート代をすべて私が負担していたので、その支払った分の代金を返してほしい」
不倫の慰謝料を分割で支払う場合、支払いが途中で止まってしまうリスクがあります。
このリスクを減らすために、「連帯保証人」をつけることができます。
連帯保証人がいれば、もし不倫相手が支払いを滞らせた場合でも、その連帯保証人に代わりに支払いを請求することができます。
たとえば、不倫相手が誰か(親や友人など)に連帯保証人になってもらえれば、その人にも責任が生じます。
このときは、示談書の中に連帯保証に関する条項を入れて、連帯保証人にも署名と押印をしてもらう必要があります。
こうすることで、慰謝料の取りっぱぐれを防ぐ手段として、より安心できる契約内容にすることができます。
慰謝料を分割とする場合には、公正証書を作成することに大きなメリットがあります。
一方で、慰謝料を一括で受け取る場合には、公正証書を作成するメリットはそれほど大きくありません。
金銭の支払いについて不履行があった場合でも、公証役場で作成した公正証書があれば、その内容に基づいて相手の財産の一部を差し押さえるなどの強制執行を行うことが可能です。
このため、公正証書の作成には、金銭の支払いを強く促す効果が期待できます。
ただし、慰謝料が一括払いで、約束通りに入金される場合は問題ありませんし、そもそも支払う意思がない相手であれば、示談書への署名自体を拒む可能性が高いといえます。
また、公正証書を作成するには、原則として当事者双方が平日日中に公証役場を訪れる必要があり、その点で手続きのハードルがやや高いことも事実です。
そのため、慰謝料を一括で支払う場合には、通常は示談書の取り交わしのみで済ませ、公正証書までは作成しないケースが多いです。
一方で、慰謝料が分割払いとなる場合には、途中で支払いが滞る事態に備えて、公正証書の作成を検討することがよくあります。
示談書は不倫相手に作ってもらえばいいと考える人もいるかもしれません。
しかし、相手に書面を用意させてしまうと、相手に有利な条件になってしまうことが通常です。
本来は要求できるこちらの権利が削られていたり、
最悪のケースは、抜け穴のようなものがあり、相手に違反があったときでも、こちらから法的請求ができないといったことが起きるかもしれません。
相手に任せて、万が一のときに役に立たない示談書を交わすことは避けなければなりません。
また、相手との話し合い次第となりますが、示談書自体はこちらで用意して、相手に作成費用を負担してもらう(または折半する)という方法もあります。
その場合には、費用の負担についても示談書で定めることになります。
示談書に押印する印鑑は、通常「認印」で問題ありません。
実印でなければ効力が生じないということはなく、実印でも認印でも、いずれも示談書としての法的効力に差はありません。
また、どうしても印鑑を用意するのが難しい場合は、署名(サイン)のみでも、示談書は有効に成立します。
あらかじめ示談書の内容を確認し、双方が合意に至っていれば、示談書のやり取りは郵送で行うことも可能です。
まず、一方が示談書2部に署名・押印し、それらを相手に郵送します。
受け取った相手も同様に、2部とも署名・押印を行い、そのうちの1部を自分で保管し、もう1部を返送します。
なお、このとき示談書に記載する日付は、2部とも必ず同じ日付に統一してください。
当事務所では、2014年の開業以来、累計3,000件以上の男女関係に関する書面を作成してきた実績があります。
どんな書面を作れば良いのか、お客様にとって最適かつ最大限に有利な示談書を提案することができます。
行政書士は法律上、相手との直接の仲裁や交渉はできませんが、書面作成を通じて、問題の解決をしっかりサポートいたします。
当事務所では、どなたでも安心して専門家にご依頼いただけるよう、明確で手の届きやすい料金設定を行っています。
プライバシー性の高い内容であるからこそ、誰にも相談できずに悩んでいる方も多いかもしれません。当事務所では、お電話やメールのやり取りだけで、契約書を完成させることができます。
周囲に知られたくないというお気持ちにも最大限配慮し、丁寧にヒアリングしながら書面を整えていきます。
ひとりで悩まず、不安な日々に終止符を打つために、今、勇気ある一歩を踏み出してみてください。
示談書作成サービス費用
示談書作成手数料 | 22,000円+消費税 |
---|
※追加費用はありません。
※メール交換のみで最後まで完結することも可能です。
事務所への来所が不要なため、お住まいの地域を問わず全国のお客様からのご依頼をお引き受けできます。
まずは、示談書の案文に自分の希望する支払期日を記載し、それを相手に提示してみましょう。
相手がその期日に同意すれば、そのまま確定となります。もし同意が得られない場合には、双方で話し合い、あらためて支払期日を調整する必要があります。
なお、実務上では「14日以内に支払う」という条件が一般的な基準となっています。
秘密保持や迷惑行為の禁止といった約束に違反があった場合、その違反の内容によって生じる損害の大きさは大きく異なります。
そのため、あらかじめ具体的な違約金を定めたとしても、違反が軽微であれば過大な負担となり、逆に違反が重大であれば、定めた金額では損害を十分に補えない可能性があります。
このような事情から、秘密保持や迷惑行為の条項には、一般的に違約金の定めはなじまないとされています。
秘密保持に関する条項では、通常、お互いに第三者へ口外しないことを約束する内容が基本となります。
ただし、このような取り決めをすると、相手の口外を制限できる一方で、自分自身も友人などに話すことができなくなってしまいます。
そのような不都合を避けるためには、「誰に対しては話してよいか」など、適用除外をあらかじめ条項に盛り込んでおくとよいでしょう。
ただし、署名のみで締結する場合には、署名押印欄の表記に注意が必要です。
「甲乙双方が署名・押印をする」といった記載ではなく、「甲乙双方が署名をする」と記載するようにしてください。
仮にLINEで10回のやり取りがあっただけで、合計500万円の支払い義務が生じるとすれば、それは過大な条件といえます。
LINEのやり取りという行為に対して、1回あたり○円という高額な違約金設定がされていたとしても、裁判などでその全額が認められる可能性は低く、その金額設定自体が不適切(無効)と判断される可能性が高いです。
たとえ肉体関係のないプラトニックな不倫であっても、当事者同士の話し合いによって慰謝料支払いの合意に至るケースがあります。
その場合、不貞行為がなかったとしても、示談書を作成することは可能です。
示談書には、不貞行為の代わりに、どのような迷惑行為や精神的苦痛があったのかを具体的に記載しておくようにしましょう。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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