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不倫していた双方が既婚者であるとき、その不倫を「ダブル不倫」といいます。
ダブル不倫では、相手の配偶者のことも考慮する必要がありますので、相手と話し合いをするときの注意点が通常の不倫よりも多くなります。
特に一方の配偶者が「不倫にまだ気付いていない」というケースでは、より慎重に動く必要があります。
今回は、ダブル不倫の示談について、どう解決すれば良いのかわかりやすく説明します。
ダブル不倫では、双方の夫婦に不倫の被害者がいます。
各々夫婦の被害者が、お互い不倫相手に対して慰謝料請求できる状況です。
不倫相手に慰謝料請求することで頭がいっぱいになり、
相手の配偶者も、あなたの夫(または妻)に対して慰謝料請求できるという認識が抜けてしまう方がいます。
お互いの夫婦で同額の慰謝料を請求し合っても仕方がないので、
通常は、慰謝料について双方痛み分けとして「どちらの夫婦も慰謝料請求しない」という結果に落ち着くケースが多いです。
しかし、すべてのダブル不倫が必ずこのような結果になるということではありません。
ダブル不倫でも実際に慰謝料請求に至るケースがあります。
順番に説明していきます。
仮にあなたの配偶者(夫)が不倫したと仮定して考えてみましょう。
登場人物は、①あなた、②不倫した夫、③不倫相手、④不倫相手の配偶者、の計4名です。
まず被害者のあなたは、夫と不倫相手の両方に対して、慰謝料を請求することができます。
また、あなたは「不倫の慰謝料」を、夫と不倫相手のどちらか一方のみに請求することもできますし、
双方に対してそれぞれ全額を請求することもできます。
仮に、あなたの『損害に応じた慰謝料の総額が200万円』と仮定した場合、
一方のみに200万円請求することも、双方にそれぞれ200万円全額を請求することもできます。
請求する割合は任意に決めることができますので、
不倫相手に150万円、配偶者に50万円という割合で慰謝料請求することもできます。
しかし、請求を受けたいずれか一方が、あなたに200万円を全額支払った場合、
あなたはすでに慰謝料の総額(200万円)を受け取ったことになります。
そのため、どちらから200万円を受け取った時点で、もう一方に対して、そこから追加請求することは難しくなります。
慰謝料の総額200万円を受け取ったので、それ以上請求する必要はない(請求できない)という考え方をします。
相手夫婦の被害者も、あなたと同じように不倫した当事者の2名それぞれに対して慰謝料を請求できます。
双方夫婦の被害者が、それぞれ慰謝料を請求できるという状況になります。
お互いに同額の慰謝料を請求し合っても、受け取った慰謝料と同額を、相手夫婦に支払うだけです。
離婚せず婚姻を続ける場合には、結局、夫婦としてはプラスマイナスゼロということになってしまいます。
ダブル不倫で、お互いの配偶者が不倫の事実に気付いている場合には、
お互いに慰謝料請求を行わず、不倫の解消のみを約束する。
そして、次に違反した場合には、ペナルティを支払うという条件で解決とすることが多いです。
自分の配偶者から受け取る慰謝料は、夫婦別々にお金の管理をしていない限り、
結局のところは一家の家計(共通の家計)から出るお金と言えます。
そのため、今後も夫婦関係を続ける場合には、
自分の配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手に対してのみ慰謝料の全額を請求したいという考えが一般的です。
一方の夫婦が離婚すると、双方の夫婦でお互いに痛み分けというバランスが崩れることになります。
どちらか一方の夫婦が離婚した場合、離婚した夫婦側の被害者は、慰謝料の請求に踏み切る可能性が高いです。
なぜなら離婚した夫婦の被害者は、もはや自分の元夫や元妻が、相手から慰謝料請求されることを気にする必要がないからです。
結婚している間は、相手から慰謝料請求されると、
自分たちの家計から慰謝料を負担することになりますので、こちらも相手へ請求することを控えます。
しかし、離婚してしまえば、もはや元夫や元妻が相手から慰謝料請求されても関係ない状況といえます。
そのため、離婚した夫婦の被害者は、離婚する夫(または妻)と、不倫相手の両者に対して慰謝料を請求する可能性が高いでしょう。
ダブル不倫の関係者4名の内、どちらかの配偶者が気付いていない場合には、
不倫の事実を秘密にしたまま、残りの3者間で話し合いをすることになります。
そして、このとき相手から「慰謝料を支払うので、夫(または妻)には言わないでほしい」と希望されることもあるでしょう。
そのような場合には、ダブル不倫であっても、秘密の厳守と引き換えに、慰謝料の請求・支払いが発生します。
しかし、後日もし秘密にしていた不倫の事実が、何らかの事情によって知られてしまったときには、
新たに不倫の事実を知った配偶者が、後から慰謝料請求する可能性があります。
そのため、後からバレたときの対処を考慮した示談書を交わしたうえで、慰謝料の受け渡しをする必要があります。
今回、こちらが受け取る慰謝料が100万円にもかかわらず、後日、不倫の事実を知った相手の配偶者がこちらに対して300万円を請求するということも考えられます。
そのようなことがあったときに損をしないように、こちらも追加で請求できるように示談書を準備して、相手と取り交わしておく必要があります。
ダブル不倫の場合における示談書の作成は、当事務所で作成をお引き受けできますので、お気軽にご相談お問合せください。
夫婦でもお互いの収入や預金を完全に共有せず、固有の財産として管理している場合があります。
このような夫婦では、別々にお金を管理しているので、
慰謝料を夫婦共通の家計から支払わなければならないという感覚はありません。
「(自身の配偶者が)相手から慰謝料請求されても仕方がない、それは夫や妻が自分の貯金から支払えば良い」
ということになる可能性があります。
さらに、被害者が受け取った慰謝料は(夫婦共通の財産ではなく)自分固有の財産として確保することができます。
そのため、上記のように夫婦で別々の金銭管理をしている場合には、ダブル不倫のケースであっても慰謝料の支払が発生する可能性があります。
もし、相手側がまだ不倫の事実を知らないのであれば、
真実を打ち分けて、4者で話し合いをするか、それともこのまま秘密にしたまま解決するか検討しなければなりません。
不倫を知ってしまったこちらは、とても辛く苦しい思いをします。
相手側の夫婦が、これまで通り平穏に過ごしているのかと想像すると、許し難い感情になると思います。
「相手夫婦にも、不倫の事実を伝えたい」と考える方も多くいらっしゃいます。
しかし、今回の不倫の事実を伝えれば、不倫を知った相手の配偶者が、あなたの夫(または妻)に対して慰謝料請求するかもしれません。
そのため、相手の配偶者には、このまま不倫の事実を伝えずに解決するという方法が選択肢のひとつとなり、
実際にそのように解決されるケースが多いです。
もし、相手の被害者に事実を知らせないで解決する場合には、後日、何らかの事情により相手配偶者に不倫の事実がバレてしまい、
後から慰謝料請求されてしまうと、双方の夫婦で負担する慰謝料が異なり不公平になってしまいます。
(こちらは慰謝料として100万円を受け取り示談したが、後日、相手から300万円を請求されてしまうようなケース)
そのため、いずれか一方に知らせないまま話し合いをするときは、
後日、新たに不倫を知った相手配偶者が慰謝料請求したとき、こちらが不利にならないように示談書上でしっかりと規定しておく必要があります。
関係者全員(4者)、もしくは被害者同士の2者間で話し合い、
不倫の事実を明らかにしたうえで、双方「痛み分け」お互いに慰謝料請求しないという約束をすることが第1の選択肢となります。
その場合でも示談書(合意書)を作成して、4者が署名押印をします。
示談書では、不倫関係を解消すること、会わないこと、連絡しないこと、お互いに慰謝料請求しないこと、
再び連絡・接触した場合には、金銭的なペナルティを支払うこと等を定めます。
示談書を交わすためには相手方と直接会うか、またはメールやLINEなどで、和解の内容・条件について話し合わなければなりません。
相手方の配偶者からすれば、あなたの夫(または妻)は加害者となりますので、4者で顔を合わせずに、双方夫婦の被害者同士で話し合いをすることが多いです。
もし、この話し合いが難しいと感じる場合は、
当事務所で事前に用意する示談書(合意書)に基づいて、相手と話し合いをして頂くこともできます。
いずれにしても無事に相手方との話し合いが完了したときは、
口約束で済ませず、必ず示談書(合意書)を作成して、後日トラブルが蒸し返されないようにしなければなりません。
相手の配偶者に事実を知られていない場合には、
不倫相手のみに書面を提出してもらうという方法もあります。
相手に示談書や誓約書などの書面を提出してもらい、相手のみに、不倫関係の解消を約束してもらいます。
もし、上手く話せる自信がないという場合には、こちらの要求や主張をまとめた通知請求書を作成して、相手に交付するという方法もあります。
「不倫の解消を求める通知請求書」とは、
不貞関係の解消、再び連絡していたときには法的措置をとるといったこちらの主張・請求を、相手に通知するための書面です。
通常は、内容証明郵便で郵送しますが、ダブル不倫の場合には相手の自宅へ郵送すると相手配偶者に知られてしまう恐れがあるため、
これらの書面を相手へ、直接手渡しで交付する、又は職場へ郵送するケースが多いです。
また、相手と連絡を取ることができる場合は、相手の最寄りの郵便局留めで書面を郵送して、相手に郵便局へ直接取りに行ってもらうという方法もあります。
相手へ直接、口頭・メール・LINEなどで、自分の主張をしっかり伝えることができるという場合には、通知請求書を作成しなくても大丈夫です。
しかし、相手と話し合う自信がない、もしくは、そもそも直接相手と話し合いをしたくないという場合には、
相手への請求を直接連絡ではなく専門家の作成した「通知請求書」を送付して、こちらの要求を伝えることができます。
不倫相手に対する通知書の送付については、こちら→「不倫相手へ内容証明を送付する」のページで詳しく説明しています。
実際の事例では、、
不倫相手の通常の感情は、「とにかく配偶者にだけは知られたくない」と考えていることが通常です。その場合、相手は「慰謝料さえ支払えば配偶者に知られずに問題を解決できる」というメリットが生じます。そのため、ダブル不倫の場合でも、通知書(内容証明郵便)の送付のみで、慰謝料の支払に応じてもらえるケースが多くあります。
ダブル不倫の場合、感情に任せて通知書を内容証明郵便で相手の自宅へ郵送してしまうと、
本人の不在時に配達があり、相手の配偶者に不倫の事実を知られてしまう恐れがあります。
相手の配偶者に知られることなく書面で通知・請求をするときは、直接手渡しで交付する、
もしくは相手の職場など自宅とは別の場所への送付を検討する必要があります。
また、相手の最寄りの郵便局を指定してもらい「郵便局留め」で書面を郵送すれば、相手に郵便局に取りに行って書面を受け取ってもらうこともできます。
実際の事例では、、
「親展」扱いで内容証明郵便を送付するので、職場宛に送付することもできます。しかし、内容証明郵便を利用する場合「郵便局留め」を利用することはできません。
郵便局留めを利用する場合には、レターパックで通知書を送付するなど別の方法を検討する必要があります。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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