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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
ダブル不倫の場合は、通常より慎重に進める必要があります。
既婚者同士のダブル不倫では、双方の夫婦(計4名)が関係者になります。
そのため相手と話し合いをするときの注意点がより多くなります。
特に一方の配偶者が「まだ不倫に気付いていないとき」には、慰謝料請求について、より慎重に検討しなければなりません。
このページでは、ダブル不倫における慰謝料請求や相手方と話し合う際の注意点、実際の解決方法などについて説明します。
不倫していた当事者の双方が既婚者であるとき、その不倫を「ダブル不倫」といいます。
ダブル不倫では、双方の夫婦に不倫の被害者がいます。
各々夫婦の被害者が、お互い不倫相手に対して慰謝料請求できるという状況です。
不倫相手に慰謝料請求することだけで頭がいっぱいになり、相手の配偶者も、あなたの夫(または妻)に対して慰謝料請求できるという事実が抜けてしまう人がいます。
ダブル不倫の場合は、双方の夫婦に被害者・加害者がそれぞれいて、関係する当事者は、4名です。
誰が誰に対して、何を請求できるのか整理しなければなりません。
双方夫婦の被害者がそれぞれ相手に慰謝料請求できるため、通常は、慰謝料について双方痛み分けとして「どちらの夫婦も、お互いに不倫相手へ慰謝料を請求しない」という結論に至るケースが多いです。
しかし、すべてのダブル不倫が必ずこのような結果になるということではありません。
仮にあなたの配偶者が不倫したと仮定して考えてみましょう。
登場人物は、①あなた、②不倫をした夫(または妻)、③不倫相手、④不倫相手の配偶者、の計4名です。
まず被害者のあなたは、夫(または妻)と不倫相手の両方に対して、慰謝料を請求することができます。
また、あなたは「不倫の慰謝料」を、夫(または妻)と不倫相手のどちらか一方のみに請求することもできますし、両者に対してそれぞれ全額を請求することもできます。
慰謝料の総額が200万円だと仮定した場合、
一方のみに200万円請求することも、双方に各々200万円全額を請求することもできます。
ただし、請求を受けたいずれか一方が、あなたに200万円を全額支払った場合、
あなたはすでに慰謝料の全額(200万円)を受け取ったことになりますので、もう一方に対して、そこから追加請求できなくなります。
あくまでも慰謝料の総額200万円を受け取ればそれ以上を請求することはできなくなります。
また、自分の夫や妻への慰謝料請求は、夫婦別々にお金の管理をしていない限り、結局のところは一家の家計(共通の家計)から出るお金です。
そのため、今後も夫婦関係を続ける場合には、自分の配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手に対してのみ慰謝料の全額を請求したいと考えることが多いと思います。
ちなみに、請求する割合は任意に決めることができますので、不倫相手に150万円、配偶者に50万円という割合で慰謝料請求することもできます。
相手夫婦の被害者も、あなたと同じように不倫していた2名それぞれに対して慰謝料を請求できます。
それぞれの夫婦の被害者が、それぞれ慰謝料を請求できるという状況になります。
お互いの夫婦が慰謝料を請求できるダブル不倫の場合、お互いに同額の慰謝料を請求し合っても受け取った慰謝料と同額を相手夫婦に支払うだけです。
離婚せず婚姻を続ける場合には、結局、夫婦としてはプラスマイナスゼロということになってしまいます。
そのためダブル不倫の場合、慰謝料請求を行わず、不倫の解消のみを約束し、違反した場合には、ペナルティを支払うという条件で解決とすることが多いです。
ここまで説明したとおりダブル不倫では、慰謝料の請求がされずに両者痛み分けで解決することが多いです。
しかし、ダブル不倫であっても、以下の項目で紹介するケースでは、実際に慰謝料請求が行われることがあります。
一方の夫婦が離婚すると、双方の夫婦でお互いに痛み分けというバランスが崩れることになります。
どちらか一方の夫婦が離婚した場合、離婚した夫婦の被害者は、慰謝料の請求に踏み切る可能性が高いです。
なぜなら離婚した夫婦の被害者は、もはや自分の元夫や元妻が、相手から慰謝料請求されることを気にする必要がないからです。
結婚中は相手から請求されれば自分たちの家計から慰謝料を負担することになりますので、こちらも相手へ請求することを躊躇しますが、
離婚してしまえば、もはや元夫や元妻が慰謝料請求されても関係ないと言えるからです。
「離婚するので好きなように請求してください、その代わり私も請求します」という状況になります。
そのため、離婚した夫婦の被害者は、離婚時に離婚する夫(または妻)と、不倫相手の両者に対して慰謝料を請求することになるでしょう。
ダブル不倫の関係者4名の内、いずれかの配偶者が不倫の事実に気付いていない場合には、不倫の事実を秘密にしたまま、残りの3者間で話し合いをすることが多くあります。
そして、このとき不倫をしていた一方が、「慰謝料を支払うので、夫(または妻)には言わないでほしい」と希望することがあります。
そのような場合には、ダブル不倫であっても、秘密の厳守と引き換えに、慰謝料の請求・支払いがされることになります。
但し、後日もし秘密にしていた不倫の事実が、何らかの事情によって知られてしまったときには、
新たに不倫の事実を知った配偶者が、後から慰謝料請求する可能性があります。
そのため、後からバレたときの対処を考慮した書面を交わしたうえで、慰謝料の授受をする必要があります。
今回、こちらが受け取る慰謝料が100万円にもかかわらず、後日、不倫の事実を知った相手の配偶者がこちらに対して300万円を請求してくるということも考えられます。
そのようなことがあったときに損をしないように、対処できる書面を作成して交わしておくことが必要になります。
不倫の示談書(合意書)
共働き夫婦が増えていますので、夫婦であっても、自分の貯金、配偶者の貯金、夫婦共有の貯金と、夫婦でもお互いの収入や預金の線引きをすることがあります。
この場合には、夫婦で別々の財布を管理しているので、夫婦共通の家計から慰謝料を支払わなければならないという感覚はありません。
そのため、夫婦で金銭の管理を分けている場合には、
「相手から慰謝料請求されても仕方がない、それは夫や妻が自分の貯金から支払えば良い」ということになる可能性があります。
さらに、被害者が受け取った慰謝料は(夫婦共通の財産ではなく)自分固有の財産として確保することができます。
このように夫婦で別々の金銭管理をしている場合には、ダブル不倫であっても配偶者と不倫相手の双方に対して、慰謝料を請求するケースがあります。
いずれか一方の被害者が、感情的になっている場合には、双方痛み分けでは「怒り」を収めることができません。
「とにかく慰謝料請求しないと気が済まない」と、一気に慰謝料請求まで進んでしまうことがあります。
相手夫婦から自分の配偶者が慰謝料請求されても構わない。ただ、自分は不倫相手を許すことができない、慰謝料の支払いで責任を取ってもらわなければ気が済まない。
このように被害者が感情的になっているケースでは、ダブル不倫の場合であっても、実際に慰謝料請求がされることがあります。
もし、相手側がまだ不倫の事実を知らないのであれば、
真実を打ち分けて、4者で話し合いをするか、それともこのまま秘密にしたまま解決するか検討しなければなりません。
不倫を知ってしまったこちらは、とても辛く苦しい思いをします。
相手側の夫婦が、これまで通り平穏に過ごしているのかと想像すると、許し難い感情になると思います。
「相手夫婦にも、不倫の事実を伝えたい」と考える方も多くいらっしゃいます。
しかし、今回の不倫の事実を伝えれば、不倫を知った相手の配偶者が、あなたの夫(または妻)に対して慰謝料請求するかもしれません。
そのため、相手の配偶者には、このまま不倫の事実を伝えずに解決するという方法も選択肢の一つとしてあり得ることですし、実際にそのように解決されるケースも多いです。
もし、相手の被害者に事実を知らせないで解決する場合には、後日、何らかの事情により相手配偶者に不倫の事実がバレてしまい、
後から慰謝料請求されてしまうと、双方の夫婦で負担する慰謝料が異なり不公平になってしまいます。
(こちらは慰謝料として100万円を受け取り示談したが、後日、相手から300万円を請求されてしまうようなケース)
そのため、いずれか一方に知らせないまま話し合いをするときは、後日、新たに不倫を知った相手配偶者が慰謝料請求したとき、こちらが不利にならないように書面上でしっかりと規定しておく必要があります。
不倫の示談書(合意書)
関係者全員(4者)、もしくは被害者同士の2者間で話し合い、不倫の事実を明らかにしたうえで、双方「痛み分け」お互いに慰謝料請求しないという約束をすることが第1の選択肢となります。
その場合でも合意書を作成して、4者が署名押印をします。
和解合意書では、不倫関係を解消すること、会わないこと、連絡しないこと、お互いに慰謝料請求しないこと、再び連絡・接触した場合には、金銭的なペナルティを支払うこと等を定めます。
和解合意書を交わすためには相手方と直接会うか、またはメールやLINEなどで、和解の内容・条件について話し合わなければなりません。
相手方の配偶者からすれば、あなたの夫(または妻)は加害者となりますので、4者で顔を合わせずに、双方夫婦の被害者同士で話し合いをすることが多いです。
もし、この話し合いが難しいと感じる場合は、当事務所で事前に用意する和解合意書に基づき、相手方と話し合いをして頂くこともできます。
それでも自分たちで話し合うことができないという場合は、弁護士に依頼し、交渉を代理してもらうことも考えられます。
いずれにしても無事に当事者同士での話し合いが完了したときは、口約束で済ませず、必ず和解合意書を作成して、後日トラブルが蒸し返されないようにする必要があります。
不倫の示談書(合意書)
相手の配偶者に事実を知られていない場合には、不倫相手のみに書面を提出してもらうという方法もあります。
相手に書面を提出してもらい、相手のみに、不倫関係の解消を約束してもらいます。
もし、上手く話せる自信がないという場合には、こちらの要求や主張をまとめた通知請求書を作成して、相手に交付するという方法もあります。
「不倫の解消を求める通知請求書」とは、不貞関係の解消、再び連絡していたときには法的措置をとることも検討しているといったこちらの主張・請求を、相手に通知するための書面です。
通常は、内容証明郵便で郵送しますが、ダブル不倫の場合には相手の自宅へ郵送すると相手配偶者に知られてしまう恐れがあるため、これらの書面を相手へ、直接手渡しで交付することがあります。
また、相手と連絡を取ることができる場合は、職場への送付の了解をとったり、相手の最寄りの郵便局留めで書面を送付して、相手に郵便局へ直接取りに行ってもらうという方法もあります。
相手へ直接、口頭・メール・LINEなどで、自分の主張をしっかり伝えることができるという場合には、通知請求書を作成しなくても大丈夫です。
相手への請求を直接連絡ではなく専門家の作成した書面で通知したいという場合のみ、「通知書」を作成することになります。
不倫相手に対する通知書の送付については、こちら→「不倫相手へ内容証明を送付する」のページで詳しく説明しています。
ダブル不倫の場合、感情に任せて通知書を内容証明郵便で相手の自宅へ郵送してしまうと、本人の不在時に配達があり、相手の配偶者に不倫の事実を知られてしまう恐れがあります。
相手の配偶者に知られることなく書面で通知・請求をするときは、直接手渡しで交付する、もしくは相手の同意を得たうえで職場など自宅とは別の場所へ送付すると良いでしょう。
また、相手の最寄りの郵便局を指定してもらい「郵便局留め」で書面を送付すれば、相手に郵便局に取りに行って書面を受け取ってもらうことができるため、郵便局留めを利用して郵送することもあります。
「夫婦の約束を法的書面で文書化する。
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、書面で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
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