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不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
求償権について、分かりやすく解説します!
「求償権」という言葉を聞いたことがあると思います。
求償権は不倫の慰謝料請求を検討するときに、ぜひ知っておくべき知識です。
今回は、慰謝料支払いの求償権について4つの具体例を紹介しながら、できるだけ分かりやすく解説したいと思います。
不倫の慰謝料請求について調べていると「求償権」という言葉を目にすることがあると思います。
中には「よく意味がわからない…」という人もいると思います。
例えば妻が被害者の場合、不倫をした人は、夫と不倫相手女性です。
このとき、夫と不倫相手は、共同して妻に対して不法行為を行ったと考えます。
夫と不倫相手は、共同して不法行為を行ったのですから、被害者である妻に対して、二人とも慰謝料を支払う義務を負っています。
そこで、妻が不倫相手に慰謝料請求をして、不倫相手が100万円払ったとします。
この場合、慰謝料を払った不倫相手は、自分が支払った慰謝料100万円の一部を、夫にも負担してほしいと、一部負担を求めることができます。
この権利が、不倫相手の夫に対する「求償権」です。
妻 →不倫相手
妻から不倫相手に慰謝料100万円を請求
不倫相手 → 夫
不倫相手は支払った慰謝料100万円のうち、50万円を夫に求償できる
ここからは、個別の具体的なシチュエーションに合わせて、求償権が不倫の慰謝料にどのような影響を与えるのか、確認してみたいと思います。
妻が不倫相手に慰謝料を請求して、不倫相手から慰謝料を払ってもらいました。
そこで不倫相手とのトラブルは一旦落ち着いたと考えていました。
しかし後日、不倫相手が夫に対して、払った慰謝料の一部を負担してほしいと請求します。
これが不倫相手の求償権の行使になります。
妻と不倫相手の話し合いにおいて求償権について何も触れていなかった場合、
夫は、不倫相手への後ろめたさから求償に応じることが多く、慰謝料の一部を不倫相手に対して補てんすることになります。
このとき、家庭の貯蓄から補てんされてしまうと、せっかく受け取った慰謝料の一部を不倫相手に返金することと同じです。
不倫相手の中には、密かに裏で、支払った慰謝料の全額を補てんするよう求めてくることもあります。
不倫相手は、表立って妻への対応については法律で定められたとおり慰謝料の支払いに応じますが、夫に対して、裏で金銭の補てんを求めている可能性があります。
夫が不倫相手に補てんしていることが妻に発覚すると、妻の感情を逆なですることになるので、妻に気付かれないように、隠れて補てんしているようなケースも多くあります。
家庭の貯蓄は、たとえ夫の名義の貯蓄であっても、夫婦の共有財産として考えます。
そのため、不倫相手に慰謝料を100万円請求して、後日、夫が相手からの50万円の求償に応じれば、夫婦としては実質的に50万円しか手元に残らないことになります。
100万円を慰謝料として払ってもらえれば渋々納得できるかもしれませんが、50万円では納得できないという場合もあるでしょう。
なお、不倫相手は求償権を任意に放棄することもできます。
そこで不倫相手との話し合いでは、求償権の放棄を和解の条件とすることが一般的です。
不倫相手が100万円を慰謝料として支払い、さらに夫に対する求償権を放棄するのであれば、こちらは和解に応じるということになります。
相手が求償権を放棄するのであれば、和解してもいいですが、求償権を放棄しないなら、それを前提にもっと高額の慰謝料の支払いを求めますということになるでしょう。
不倫相手がはじめから求償する意思を示している場合には、最終的に100万円をこちらの手元に残すことを目指して、不倫相手に200万円を請求するという考え方もあります。
求償権の放棄については、以下のリンクで紹介する、誓約書や示談書の条件として定めて、相手にサインしてもらいます。
不倫・浮気の誓約書と示談書
夫と不倫相手の双方に対して慰謝料請求する場合、求償権が問題になることはまずありません。
「夫の負担分として〇円を請求する、不倫相手の負担分として〇円請求する」というような請求をすることで、
不貞行為を行った両名が慰謝料を各々負担することになりますので、求償でもめる可能性は低いといえます。
ただ、夫が5万円を支払い、不倫相手が95万円を支払うというような割合にしてしまうと、慰謝料のほとんどを不倫相手が払うことになりますので、このような場合には後から求償でもめる可能性を残すことになってしまいます。
夫と離婚する場合、基本的には求償権について考慮する必要はありません。
なぜなら、夫婦関係が続く場合には、不倫相手から求償された支払いを家庭の貯蓄から出すことになりますが、
夫と離婚した後に求償され、離婚後に夫が慰謝料の一部負担するのであれば、被害者の妻としては、元夫にどのような請求がきても、もはや関係ないといえるからです。
しかし、夫が求償に応じて慰謝料の一部を負担すれば、単純に夫の金銭負担が増えます。
もしかすると今後の養育費の支払いが困難になることや、財産分与などの話し合いで夫の態度が硬化するといったことがおきる可能性もありますので、まったく影響がないということでもないかもしれません。
求償権について理解しておかないと、せっかく不倫相手から慰謝料を払ってもらったのに、後日、不倫相手から求償請求があり、結局夫が半額を負担するなんてことがあるかもしれません。
夫婦の家計はひとつですから、夫個人が相手女性へ支払うものだと理屈では理解できても、家計への影響は避けられません。
せっかく受け取った慰謝料が半分になるようなことは、受け入れられません。
不倫で苦しい、悔しい思いをしたのに、後から求償権を行使されて、さらに悔しい思いをするようなことは絶対に避けなければなりません。
このような事態にならないためにも、不倫相手に慰謝料を請求する場合には、求償権の扱いについて合意しておく必要があります。
求償権の取扱いを放置したままにすると、すでにご理解頂いていると思いますが、後から金銭トラブルとして、問題が蒸し返される可能性を残すことになります。
不倫相手に対して、無理やり求償権を放棄させることはできません。
あくまでも相手との話し合いにおいて、任意的な合意のうえで求償権を放棄してもらう必要があります。
不倫相手から任意に求償権を放棄してもらうため実際の話し合いは、
「不倫の慰謝料として〇円請求します。ただし、求償権を放棄するなら〇円の支払いで和解に応じます。」というような流れになると思います。
実際に支払われる慰謝料の金額について、落としどころを探っていくことになります。
そして、双方が納得する条件で折り合うことができたならば、慰謝料の支払いと求償権の放棄などについて、後から約束を覆されないように示談書や誓約書などの書面を作成して取り交わすことになります。
求償権の放棄に合意できたら、示談書や誓約書などの書面を作成して取り交わします。
口約束だけでは意味がありませんし、後日約束に違反されて求償請求されても、書面がなければこちらから反論することが難しくなってしまいます。
求償権の放棄は、200万円の請求に対して、100万円を求償するというように場合によってはとても大きな金額に影響するため、大切な取り決めといえます。
当事者同士の話し合いの場合、全体的に俯瞰して考えることが難しくなってしまい、大切な合意事項について漏れなく書面に落とし込むことが難しくなります。
求償権についても、忘れずに記載することをお勧めします。
また双方が既婚者のダブル不倫の場合には、さらにお互いの権利義務が複雑になります。
当事務所に書面の作成をご依頼いただければ、書面作成に関連して助言とサポート対応をすることができます。
ダブル不倫の場合については、別ページ→「ダブル不倫の慰謝料と注意点」で詳しく説明していますので、ご参照ください。
求償権の放棄を書面化するときは、単に求償権を放棄するというだけでは足りませんので、きちんと誰に対する、何の債務に基づく求償権を放棄するのかを明記する必要があります。
この辺りの記載方法は、専門的な知識やノウハウが必要になりますので、もしもの時に意味のない書面を作成しても仕方ないので、契約書の作成は、私たち専門家にご相談頂ければと思います。
19,800円(税込)から書面作成をお引き受けしておりますので、是非ご活用ください。
不倫・浮気の誓約書と示談書
不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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