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不倫相手への慰謝料請求を検討中の方は、「求償権」についてきちんと理解する必要があります。
求償権について正しく理解する必要があるのですが、はじめての経験の場合「求償権ってなに?」という人が普通だと思いますので、
今回は、不倫の慰謝料請求における求償権について、4つの具体例を紹介しながら、わかりやすく解説します。
不倫の慰謝料請求について調べていると「求償権」という言葉を目にすることがあると思います。
妻が被害者の場合、不倫をした本人は、夫と相手女性ということになります。
このとき、夫と不倫相手は、共同して妻に対して迷惑行為を行ったと考えます。
夫と不倫相手は、共同して迷惑行為を行ったのですから、被害者である妻に対して、二人で共同して(協力して)慰謝料を支払う責任を負っています。
そのため、もし不倫相手が慰謝料を支払った場合、共同して迷惑行為を行っていた夫に対して
「私が支払った慰謝料の一部を負担してください」と支払いを求めることができるのです。
被害者である妻に対して慰謝料を払った不倫相手は、自分が支払った慰謝料100万円の一部(たとえば50万円)を、
夫にも負担してほしいと要求することができます。
この一部負担を要求できる権利のことを、「求償権」と言います。
不倫の被害者である妻が、不倫相手に慰謝料を請求して、不倫相手から慰謝料を受け取りました。
しかし後日、不倫相手が被害者の夫に対して、払った慰謝料の一部を負担してほしいと請求しました。
不倫相手は、自らの権利である求償権を行使したことになります。
妻と不倫相手の話し合いにおいて求償権について何も約束していなかった場合、
夫が、慰謝料の一部を不倫相手に支払ってしまう(補てんしてしまう)ことがあります。
このとき、家庭の貯金から補てんされてしまうと、せっかく受け取った慰謝料の一部を不倫相手に返金しているのと同じことになってしまいます。
不倫相手の中には、密かに裏で、支払った慰謝料の全額を補てんするよう求めてくることもあります。
不倫相手は、表立った妻への対応については慰謝料の支払いに応じますが、夫に対して、裏で金銭の補てんを求めている可能性が考えられます。
妻に発覚すれば、妻の感情を逆なですることになるので、中には気付かれないように隠れて補てんするといったケースがあります。
実際の事例では、、
不倫の慰謝料支払いと同時に、不倫関係の解消、二度と連絡しないことを約束してもらうことが通常です。それにもかかわらず、後日、密かに夫が相手女性に対して、相手女性が支払った慰謝料の補てんをしているというケースがあります。これはかなりショックを受けることになります。
もしそのようなことが発覚した場合には、相手女性に対して、約束違反に基づく、追加の慰謝料を請求できるように、相手女性と取り交わす示談書などでしっかりと準備しておく必要があります。
家庭の貯金は、たとえ夫の名義のものであっても、夫婦の共有財産です。
不倫相手から慰謝料を100万円受け取っても、
後日、夫が不倫相手からの50万円の求償に応じれば、夫婦としては実質的に50万円しか手元に残りません。
そのため、不倫相手との話し合いでは、求償権の放棄(求償しないこと)を約束してもらうことが一般的です。
不倫相手が慰謝料100万円を支払い、さらに夫に対して求償しないのであれば、こちらは和解・解決に合意するということになります。
相手が求償権を放棄しないなら、こちらは求償されることを前提に、より高額の慰謝料を請求する必要があります。
もし求償されても最終的に100万円をこちらの手元に残すことを目指して、不倫相手に200万円を請求するといった考え方をする必要があります。
不倫相手に求償権を放棄してもらう場合には、
以下のページで紹介している誓約書や示談書において求償権の放棄を定めて、相手にサインしてもらう必要があります。
夫と不倫相手の両方に対して慰謝料請求する場合には、求償権が問題になることは少ないです。
「夫の負担分として〇円を請求する、不倫相手の負担分として〇円請求する」というように請求することで、
不貞行為を行った両名がそれぞれ慰謝料の支払を負担することになるため、不倫相手は、夫に求償することができません。
ただし、夫が5万円を支払い、不倫相手が95万円を支払うというような割合にしてしまうと、
慰謝料のほとんどを不倫相手が払っていることになるため、このような場合には、不倫相手と求償権の放棄を約束していない限り、後から求償される可能性があります。
離婚する場合、基本的には求償権について考える必要はありません。
なぜなら、夫婦関係を続ける場合には、相手からの求償を家庭の貯金から出さなければなりませんが、
離婚した後に求償され、離婚後に元配偶者が慰謝料の一部負担して不倫相手に補てんするのであれば、
離婚後に元配偶者にどのような請求(求償)があっても、もはやこちらには関係ないといえるからです。
求償権について十分に理解しておかないと、せっかく不倫相手から慰謝料を受け取ったのに、
後日、不倫相手から求償されて、結局夫が半額を負担するなんてことがあるかもしれません。
夫婦の家計はひとつですから、求償されれば家計への影響は避けられません。
不倫で苦しい、悔しい思いをしたのに、後から求償権を行使されて、さらに悔しい思いをするようなことは絶対に避けなければなりません。
このような事態にならないためにも、不倫相手に慰謝料請求する場合には、求償権の扱いについて、相手と合意しておく必要があります。
求償権の取扱いを放置したままにすれば、後から求償に伴うトラブルとして問題が蒸し返されるリスクを残すことになります。
ただし、不倫相手に無理やり求償権を放棄させることはできません。
あくまでも相手との話し合いにおいて、任意的な合意のうえで求償権を放棄してもらう必要があります。
不倫相手から任意に求償権を放棄してもらうため、実際の話し合いでは、
「慰謝料として〇円請求します。ただし、求償権を放棄するなら〇円の支払いで和解に応じます。」
このような話し合いの流れになるはずです。
実際に支払われる慰謝料の金額については、話し合いを通じて双方が合意できる着地点となる金額を探っていくこととなります。
そして、双方が納得する条件で折り合うことができたならば、
後から約束を覆されないように示談書や誓約書などの書面を作成して約束した証拠を残しておきます。
求償権の放棄を約束してもらうことができたら、示談書や誓約書などの書面を取り交わします。
口約束だけでは意味がありませんし、後日約束に違反して求償されても、書面がなければこちらから反論することが難しくなってしまいます。
求償権の放棄は、大きな金額に影響するため大切な取り決めといえます。
本人同士の話し合いの場合、客観的に考えることが難しくなってしまい、大切な合意事項について漏れなく書面に落とし込むことが難しくなります。
求償権についても、忘れずに記載することをお勧めします。
また双方が既婚者のダブル不倫の場合には、さらにお互いの権利義務が複雑になります。
既婚者同士のダブル不倫の場合については、以下のリンクページでくわしく説明していますので、ご参照ください。
求償権の放棄を書面化するときは、単に求償権を放棄するというだけでは足りません。
きちんと誰に対する、何の債務に基づく求償権を放棄するのかを明記する必要があります。
条文例
「●●氏に対する本件不貞行為の慰謝料支払債務に基づく求償権を放棄する。」
また、不倫の示談における契約書の作成には、求償権以外にも様々な条件に配慮する必要があります。
もしもの時に意味のない書面を作成しても仕方ありませんし、知らないで契約すると不利になってしまうこともあります。契約書の作成は、ぜひ当事務所にお申し付けください。
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