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プラトニック不倫の慰謝料請求

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プラトニック不倫の慰謝料請求

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メール・LINE、密会など不貞行為がない浮気の場合

行政書士イメージ

不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
プラトニック不倫であっても、迷惑行為について、慰謝料請求できる場合があります!


不貞行為は確認できない、夫や妻のプラトニックな浮気で悩んでいる人も多くいます。

二人きりで密会を繰り返している、「大好き」「早く会いたい」といったメッセージのやり取りをしている。

不貞行為がないからといって、そんな迷惑行為を放置する必要はありません。 

今回は、性行為がない浮気が発覚したときの対応や、慰謝料請求について説明します。
 

性行為がなくても慰謝料請求できる場合がある

不貞行為とは、既婚者が行う性行為のことを意味しています。

そのため、単に異性と「好き」「愛している」といったやり取りをしても、一般的には不貞行為には該当しないとされています。

しかし「性行為などの肉体関係がなければ、浮気相手に対して絶対に慰謝料を請求できないか?」というと、そうとは言い切れません。

判例の中には「肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえない」というものがいくつかあります。

分かりやすく言い換えると、肉体関係がなくても、慰謝料請求できる可能性があると言っています。

相手の迷惑行為が悪質な場合や、夫婦生活の平穏を侵害された、精神的苦痛を被ったという場合には、相手に対して慰謝料請求を検討できることがあります。

そのため、性行為がないから、性行為の証拠がないからといって、ただちに浮気相手に対する請求・主張をあきらめる必要はありません。

以下、性行為(肉体関係)がない場合における、慰謝料請求の可否などについて、裁判の判例を紹介しながら、もう少しくわしく説明していきます。
 

肉体関係がなくても慰謝料支払いを認めた判例

既婚者へ「好き」「愛している」というメールを送信する行為について、夫婦の平穏を侵害する違法な行為に当たるとして、少額の慰謝料支払いを認めた判例があります。

性行為がなくても、上記のような行為があれば、こちらの夫婦の平穏が侵害され、多大な精神的苦痛を受けることがあるからです。

ただ、少し気を付けたいのは、好意を伝えるメールのやり取りがあったからといって、それのみで直ちに慰謝料請求できるということではありません。

相手との人間関係や男女の親密さ、相手の行為が不適切であったのかどうかといったことは、

個別の事例ごとにケースバイケースで、個別の状況やシチュエーションによって結論が異なります。

そのため、画一的にここまでの内容であればはセーフ、ここからはアウトと線引きすることはできません。

単に冗談で、ふざけているだけということもあるでしょう。

そのような場合には、たとえ相手のメッセージでこちらが気分を害したとしても、それだけで相手に慰謝料請求することはできません。

相手の迷惑行為が、夫婦共同生活の平穏を侵害する違法な行為に該当するのか、否か、という点がポイントになります。

以下に紹介する判例を参考にして、どれくらいの行為であれば慰謝料請求が検討できるのか、感覚をつかむことができると思います。
 

ケース① 慰謝料30万円の支払いを認めた事例

はじめに、既婚者と「逢いたい」「大好きだよ」というような内容のメールのやり取りをしていたことについて、慰謝料の支払いが認められた判例を紹介します。

このケースでは、不倫相手から、既婚者へ、愛情表現を伴う内容のメールが送信されていました。

さらに、そのようなメールは既婚者の配偶者に、見られる、気付かれる可能性がありました。

上記に関する判例の内容を、分かりやすくかみ砕いてご紹介します。
 

「逢いたい」「大好きだよ」というメールは、性交渉の存在自体を直接想像できるものではないが、

不倫相手が夫婦の一方に好意を抱いており、また、知らないところで不倫相手と会っていることが示唆されている。

さらに、夫婦の一方と不倫相手に肉体関係があるような印象を与えるものであり、

このようなメールを配偶者が読んでしまった場合は、結婚生活における平穏を侵害する行為であるというべきである。

裁判所は、この事例では愛情表現を含んだメールのやり取りについて、違法性のある行為であると認めました。

ただし、性行為が行われていないため、違法性は軽いものとし、慰謝料の金額は30万円と判断されました。

低額ではありますが、不貞行為(性行為)がないのに、慰謝料支払いが認められたという点は、同じようなことがおきたときには、参考にすることができます。
 

ケース② 慰謝料44万円の支払いを認めた事例

性行為がないのに慰謝料の支払いが命じられた判例を、もう一つ紹介します。

既婚の男性が同僚の女性に対して、性行為やキスを迫っていたのですが、

その女性は「既婚者とそのような関係にはなれない」として、男性からの求めを上手くスルーして肉体関係になることをずっと拒んでいました。

ただ、この女性は男性からのアプローチ自体を明確に拒絶せず、その後も既婚男性と二人きりでの密会を続けていました。

ちなみに肉体関係(性行為)は一度もありません。

上記の関係を知った妻が、相手女性に対して慰謝料の請求をした結果、

肉体関係にはないものの、相手女性の行為は夫婦の平穏を侵害するとして、44万円の支払いを認めたという判例があります。(2014大阪地裁)
 

ケース③ 慰謝料の支払いを認めなかった事例

反対に、次に紹介する判例は、「愛している」「大好き」など、友人の関係ではあり得ない、表現を伴うメールのやり取りをしていたのに、慰謝料の支払いが否定されています。

その判旨を、かみ砕いてご紹介します。

 

性行為までには至らないが、婚姻を破たんに至らせる可能性がある異性との交流・接触も、慰謝料請求権を発生させる余地がないとはいえない

しかし、私的なメールのやり取りは、たとえ夫婦であっても、自分以外の他人の目に触れることを想定したものではなく、

性的な内容を含む親密なメールのやり取りをしていたこと自体を理由とする慰謝料請求は、プライバシーを暴くものであるというべきである。

また、「愛している」「大好き」というメールの内容についても、婚姻生活を破たんに導くことを、意図していたとはいえない。

よって、浮気相手の行為は、慰謝料請求を受けるほどの違法性はない。」

この判例では、慰謝料請求権を発生させる余地がないとは言えないと触れつつも、

メールのやりとりは他人に見られることを想定しておらず、また、相手にも婚姻生活を破たんさせるような、意図はなかったため、違法性はないという結論に至っています。

先ほどの、慰謝料の支払いを認めた判例とは結論が逆さまです。

今回の判例では慰謝料の支払いを認めませんでしたが、ただこの判例でも、

「性行為まで至らないが、婚姻を破たんに至らせる可能性がある異性との交流・接触も、慰謝料請求権を発生させる余地がないとはいえない。」と言っています。
 

相手に迷惑行為の中止や慰謝料の支払いを求める

上記のとおり、たとえ性行為がない場合でも、慰謝料請求を検討できることが分かっていただけたかと思います。

浮気相手の中には、「性行為をしていないので私は何も悪くありません。」といった勘違いした反論をしてくる人も多いようです。

そんなときに、性行為がないからといって、相手への責任追及を諦める必要はありません。

「これまであなたがしてきた迷惑行為は不法行為に該当すること」を指摘して、迷惑行為の中止や、慰謝料の支払いを求めることが検討できます。
 

相手に対し慰謝料の支払いを求める「通知書(内容証明)」

浮気相手に対して、上手く話しをする自信がない

こちらの言いたいことを上手く伝えることができないという方もいらっしゃると思います。

そんなときは、当事務所で迷惑行為の中止や、慰謝料の支払いを求める通知・請求書をご用意することが可能です。

通知書を相手に直接渡してもらっても良いですし、相手の住所と氏名の情報を知っているなら、内容証明郵便で相手に郵送することもできます。

相手の置かれている立場と、こちらの被害、それに伴う相手の法的責任などを、書面で論理的に説明すれば、当該通知書をもって、迷惑行為が直ちに止むことや、慰謝料が支払われることが期待できます。

普通の感覚からすれば、自身の迷惑行為を書面で指摘され、どのような法的責任を負う可能性があるのか書面で警告されたにもかかわらず、そのまま迷惑行為を続けるということは考えにくいと思います。

また、不貞行為がない場合であっても、相手の迷惑行為・加害行為を指摘して、慰謝料の支払いを請求し、慰謝料を受け取られている方もたくさんいらっしゃいます。

通知書(内容証明)の作成送付については、別ページでくわしく説明していますので、以下のリンクご参照ください。
 

不倫相手に内容証明を送付する

弁護士には慰謝料請求を引き受けてもらえないことが多い

不貞行為がない場合の慰謝料請求については、判例でも判断が分かれていること、また、仮に裁判をして相手に勝ったとしても、相手からは少額の慰謝料しか受け取ることができません。

そのため、弁護士に依頼すると弁護士に支払う報酬の方が多くなってしまうことや、もしくは、相手から受領した慰謝料の一定割合を弁護士に支払うという料金形態の場合は、数万円しか弁護士の報酬が発生しないなどの不具合が生じる可能性があります。

そのため、基本的に弁護士に不貞行為がない迷惑行為の慰謝料請求を依頼しても、引き受けてもらえないことが多いようです。

ではどうすれば良いのか?

弁護士に依頼できないのであれば、ご自身で相手と話し合い慰謝料を請求するしかないということになります。

もし、浮気相手と直接話し合うことが難しいという場合には、当事務所で、慰謝料を請求するための書面の作成・送付をお引き受けすることもできます。
 

夫や妻から書面を取得する

浮気相手の他にも、自身の配偶者に対する対応も必要になります。

もしかすると「性行為をしていないのだから不倫ではない」と、事態を軽く捉えられてしまっているかもしれません。

もしそのまま放置されていれば、いつか肉体関係に発展していたかもしれません。

好意を伝え合っていることを知ってしまった被害者側の精神的苦痛は、たとえプラトニック不倫であったとしても、とても大きなものとなります。

再び同じことが起こらないように、夫や妻と交わした約束は、誓約書や夫婦間契約書などの書面にして残すようにしてください。

配偶者から取得する誓約書・夫婦間契約書は、以下のリンクで詳しく説明しています。
 

「夫婦間の誓約書」はこちら

まとめ

肉体関係・性行為が確認できない場合、浮気相手に対して責任追及できないと誤解されている人も多いと思います。

弁護士の無料相談などでも、不貞行為がないと伝えると「それでは慰謝料請求できませんね」と簡単に結論付けられてしまうことも実際には多いようです。

しかし、上記のとおり性行為がなくても少額の慰謝料を請求できる可能性があるということがお分かりいただけたかと思います。

平穏な夫婦生活を侵害する加害行為は、違法性を有し、慰謝料請求の対象になり得るということを念頭に、浮気相手からの迷惑行為に対して、断固としてNOを突きつけるべきだと考えています。

たとえ性行為や肉体関係の証拠が得られなかったとしても、配偶者以外の異性と「愛している」「大好き」といったようなやり取りをすることは、社会的・倫理的にも許されるものではありません。

毅然と中止を求めることが大切です。

中には好意を伝え合うメール交換に留まらず、こちらが中止を求めているにもかかわらず、二人きりのデートを止めない、相手女性の自宅で密会している、深夜に頻繁に密会するといった、より違法性が高いと思われる行為が、当然のように行われているケースもあります。

こちらから相手に迷惑行為の中止を求めると「不倫関係ではありません」などと、不貞行為がないから、どんな迷惑行為を行っても良いと勘違いした主張をされることがあるかもしれません。

もし、そのような状況になった場合には、例え肉体関係になくても、こちらは夫婦の平穏を侵害されている、あなたの行為は不法行為に該当する、このまま迷惑行為を中止しない場合には、こちらは慰謝料請求を含めて検討すると、強く迷惑行為の中止を求めてよいと考えます。

当事務所では、不倫・浮気相手に対して、迷惑行為の中止を求める「通知書」の作成・送付をお引き受けしていますので、お困りの方はお問い合わせください。
 

行政書士イメージ

不倫の専門家が作成した内容証明の作成・送付24,200円(税込)

不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。

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お客様の生の声を是非ご確認ください。

当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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