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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
二人きりで密会している、「好き」「早く会いたい」といったメッセージのやり取りをしている。
しかし、不貞行為までは確認できない。
このような夫や妻のプラトニックな浮気で悩んでいる人も多いと思います。
今回は、性行為がない浮気が発覚したときの対応や、慰謝料請求について説明します。
一般的に不貞行為とは、性行為のことを意味します。
そのため、異性との密会や、「好き」といったやり取りのみでは、不貞行為には当たらないとされています。
しかし「性行為などの肉体関係がなければ、浮気相手に対して慰謝料請求できない」とまで言い切ることはできません。
裁判の判例には「肉体関係が違法性を認めるための絶対的要件とはいえない」というものがいくつかあります。
分かりやすく言い換えると、肉体関係がなくても、慰謝料請求できる可能性があるということです。
性行為がないから、証拠がないからといってあきらめる必要はありません。
性行為がない場合の慰謝料請求について、裁判の判例を紹介しながら、くわしく説明していきます。
既婚者へ「好き」「愛している」というメールを送信する行為について、少額の慰謝料支払いを認めた判例があります。
性行為がなくても、上記のような迷惑行為があれば、こちらの夫婦の平穏が侵害されますし、精神的苦痛を受けることになります。
被害を受けたので慰謝料で償ってもらうという流れは、ある意味当たり前とも言えますが、
ケースバイケースで、個別の状況やシチュエーションによっても結論が異なります。
そのため、相手の迷惑行為について、ハッキリとここからはアウトといったように線引きすることは困難となってしまいます。
もしかすると冗談で、ふざけているだけという場合もあるかもしれません。
もし単にふざけていただけという場合には、たとえこちらが気分を害したとしても、それだけで相手に慰謝料請求することはできないでしょう。
相手の迷惑行為が、夫婦共同生活の平穏を侵害する違法な行為に該当するのか、否か、という点がポイントになります。
以下で判例の具体的な内容を紹介します。
どれくらいの行為であれば慰謝料請求が検討できるのか、感覚をつかむことができると思います。
はじめに、既婚者と「逢いたい」「大好きだよ」というような内容のメールのやり取りをしていたことについて、慰謝料の支払いが認められた判例を紹介します。
このケースでは、不倫相手から、既婚者へ、愛情表現を伴う内容のメールが送信されていました。
さらに、そのようなメールは既婚者の配偶者に、見られる、気付かれる可能性がありました。
判例の内容を、分かりやすく少し表現を直した上で紹介します。
「逢いたい」「大好きだよ」というメールは、性交渉の存在自体を直接想像できるものではないが、
不倫相手が夫婦の一方に好意を抱いており、また、知らないところで不倫相手と会っていることが示唆されている。
さらに、夫婦の一方と不倫相手に肉体関係があるような印象を与えるものであり、
このようなメールを配偶者が読んでしまった場合は、結婚生活における平穏を侵害する行為であるというべきである。
裁判所は、この事例では愛情表現を含んだメールのやり取りについて、違法性のある行為であると認めました。
ただし、性行為が行われていないため、違法性は軽いものとし、慰謝料の金額は30万円と判断されました。
低額ではありますが、不貞行為(性行為)がないのに、慰謝料支払いが認められたという点は、同じようなことがおきたときには、参考にすることができます。
性行為がないのに慰謝料が認められた判例を、もう一つ紹介します。
このケースでは、既婚の男性が同僚の女性に対して、性行為やキスを迫っていたのですが、
その女性は「既婚者とそのような関係にはなれない」として、男性からの求めを上手くスルーして肉体関係になることをずっと拒んでいました。
ここまでは良かったのですが、
ただ、この女性は男性からのアプローチ自体を明確に拒絶せず、その後も既婚男性と二人きりでの密会を続けていました。
ちなみに肉体関係(性行為)は、一度もありません。
上記の関係を知った妻が、相手女性に対して慰謝料の請求をした結果、
肉体関係にはないものの、相手女性の行為は夫婦の平穏を侵害するとして、44万円の支払いを認めたという判例があります。(2014大阪地裁)
これまでのケースとは反対に、次に紹介する判例では、「愛している」「大好き」など、愛情表現を伴うメールのやり取りをしていたのに、慰謝料の支払いが否定されています。
その判旨を、かみ砕いて(分かりやすく表現を変更して)ご紹介します。
「性行為までには至らないが、婚姻を破たんに至らせる可能性がある異性との交流・接触も、慰謝料請求権を発生させる余地がないとはいえない。
しかし、私的なメールのやり取りは、たとえ夫婦であっても、自分以外の他人の目に触れることを想定したものではなく、
性的な内容を含む親密なメールのやり取りをしていたこと自体を理由とする慰謝料請求は、プライバシーを暴くものであるというべきである。
また、「愛している」「大好き」というメールの内容についても、婚姻生活を破たんに導くことを、意図していたとはいえない。
よって、浮気相手の行為は、慰謝料請求を受けるほどの違法性はない。」
この判例では、慰謝料請求権を発生させる余地がないとは言えないと触れつつも、
メールのやりとりは他人に見られることを想定しておらず、また、相手にも婚姻生活を破たんさせるような、意図はなかったため、違法性はないという結論に至っています。
先ほどの、慰謝料の支払いを認めた判例とは、結論が逆さまです。
そのため、ケースによって慰謝料が認められる場合と、認められない場合があるとういことが分かります。
ただ、この判例でも、
「性行為まで至らないが、婚姻を破たんに至らせる可能性がある異性との交流・接触も、慰謝料請求権を発生させる余地がないとはいえない。」と言っていますので、
性行為がないからといって、それだけで直ちに、慰謝料請求をあきらめる必要はないと言えるでしょう。
性行為がない場合でも、慰謝料請求を検討できる可能性があるということが、分かっていただけたかと思います。
浮気相手の中には、「性行為をしていないので私は何も悪くありません。」といった勘違いした反論をしてくる相手も多いようです。
そんなときに、性行為がないからといって、相手への責任追及をあきらめる必要はありません。
「これまであなたがしてきた迷惑行為は不法行為に該当すること」を指摘して、迷惑行為の中止や、慰謝料の支払いを求めることが検討できます。
浮気相手と、上手く話しをする自信がない。
こちらの言いたいことを上手く伝えることができないという人もいると思います。
当事務所では、浮気相手に対する迷惑行為の中止や、慰謝料の支払いを求める通知請求書の作成を引き受けています。
通知書を相手に直接渡してもらっても良いですし、相手の住所と氏名が分かるなら、内容証明郵便で通知請求書を郵送することもできます。
こちらの被害、それに伴う相手の法的責任などを、書面で論理的に説明すれば、当該通知書をもって、迷惑行為が直ちに止むことや、慰謝料の支払いが期待できます。
普通の感覚からすれば、自身の迷惑行為を書面で指摘され、どのような法的責任を負う可能性があるのか書面で警告されたにもかかわらず、
そのまま迷惑行為を続けるということは考えにくいはずです。
また、不貞行為がない場合であっても、相手の迷惑行為・加害行為を指摘して、慰謝料の支払いを請求し、慰謝料を受け取られている方もたくさんいらっしゃいます。
通知書(内容証明)の作成送付については、別ページでくわしく説明していますので、以下のリンクページを参照してください。
不倫相手に内容証明を送付する
不貞行為がない場合の慰謝料請求については、判例でも判断が分かれていますし、
さらに、たとえ慰謝料が認められたとしても、相手からは少額の慰謝料しか受け取ることができません。
そのため、弁護士に依頼すると弁護士に支払う報酬の方が多くなってしまうことや、
もしくは、獲得した慰謝料の一定割合を成功報酬として弁護士に支払うという場合には、数万円しか弁護士の報酬が発生しないなどの不具合が生じてしまう可能性もあります。
そのため、基本的に弁護士に慰謝料請求を依頼しても、不貞行為がない場合には、依頼を引き受けてもらえないことが多いようです。
ではどうすれば良いのか?
弁護士に依頼できないのであれば、ご自身で相手と話し合い慰謝料を請求するしかないということになります。
もし、浮気相手と直接話し合うことが難しいという場合には、当事務所で、慰謝料を請求するための書面の作成・送付を引き受けることができます。
浮気相手の他にも、自身の配偶者に対する対応も必要になります。
もしかすると「性行為をしていないのだから不倫ではない」と、事態を軽く捉えられてしまっているかもしれません。
もしそのまま発覚しなければ、いつか肉体関係に発展していたかもしれません。
好意を伝え合っていることを知ってしまった被害者の精神的苦痛は、たとえプラトニック不倫であったとしても、とても大きなものとなります。
再び同じことが起こらないように、夫や妻と交わした約束は、誓約書や夫婦間契約書などの書面にして残すようにしてください。
配偶者から取得する誓約書・夫婦間契約書は、以下のリンクで詳しく説明しています。
「夫婦間の誓約書」はこちら
肉体関係が確認できない場合、浮気相手に対して何も責任追及できないと誤解している人は少なくありません。
弁護士に相談しても、不貞行為がないと伝えると「それでは慰謝料請求できませんね」「お手伝いできません」と、門前払いされてしまうことが実際には多いようです。
しかし、上記のとおり性行為がなくても少額の慰謝料を請求できる可能性があるということは、お分かりいただけたかと思います。
平穏な夫婦生活を侵害する加害行為は、違法性を有し、慰謝料請求の対象になり得るということを忘れずに、
浮気相手からの迷惑行為に対して、断固としてNOを突きつけるべきだと考えています。
たとえ性行為や肉体関係の証拠が得られなかったとしても、配偶者以外の異性と「愛している」「大好き」といったようなやり取りをすることは、社会的・倫理的にも許されるものではありません。
毅然と中止を求めることが大切です。
中にはこちらが中止を求めているにもかかわらず、二人きりのデートを止めない、相手女性の自宅で密会している、深夜に頻繁に密会するといった、より違法性が高いと思われるケースもあります。
こちらから相手に迷惑行為の中止を求めると「不倫関係ではありません」などと、不貞行為がないから、どんな迷惑行為を行っても良いと相手から勘違いした主張をされることもあるようです。
もし、そのような状況になった場合には、例え肉体関係になくても、こちらは夫婦の平穏を侵害されている、あなたの行為は不法行為に該当する、このまま迷惑行為を中止しない場合には、こちらは慰謝料請求を含めて検討すると、強く迷惑行為の中止を求めて良いのです。
当事務所では、不倫・浮気相手に対して、迷惑行為の中止を求める「通知書」の作成・送付をお引き受けしていますので、書面の作成を通じてお手伝いすることができます。
お困りの方はお問い合わせください。
不倫の専門家が作成した内容証明の作成・送付24,200円(税込)
不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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