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二人きりで密会している、「大好き」といったメッセージのやり取りをしている。しかし、不貞行為までは確認できない。
このような配偶者のプラトニックな浮気で悩んでいる人も少なくありません。
本記事では、慰謝料が認められた事例、認められなかった事例を整理し、内容証明の送付→誓約書まで行政書士が具体策を解説します。
不貞行為とは、一般的に「異性と性的関係を持つこと」を指します。
そのため、異性と密かに会っていたり、好意を伝え合うメッセージをやり取りしていたとしても、それだけでは通常、不貞行為には該当しないとされています。
とはいえ、「不貞行為がなければ浮気相手に慰謝料請求はできない」と一概に断言することはできません。
実際に裁判では、「肉体関係の有無が違法性の絶対的な要件ではない」とする判例も存在します。
分かりやすく言えば、たとえ不貞行為がなかったとしても、慰謝料請求が認められる可能性があるということです。
「肉体関係がない」「証拠が不十分」などの理由で、すぐにあきらめる必要はありません。
既婚者と「好き」「愛している」といった内容のメールをやり取りしていた行為について、少額の慰謝料の支払いを認めた判例があります。
たとえ不貞行為がなかったとしても、このような行為によって夫婦の平穏が乱され、精神的苦痛を受けることは十分に考えられます。
相手に慰謝料で責任を取ってもらいたいと思うのは、ある意味当然の感情ともいえるでしょう。
ただし、慰謝料の可否はケースバイケースで判断され、個別の状況ややり取りの内容によって結論が異なります。
そのため、相手の行為がどの時点で「違法」となるのか、明確に線引きするのは非常に難しいのが現実です。
中には冗談や軽いふざけ合いだったというケースもあり、その場合、こちらが不快に感じたとしても、すぐに慰謝料請求が認められるわけではありません。
問題は、相手の行為が「夫婦生活の平穏を侵害する違法な行為」に該当するかどうか、という点にあります。
以下に、実際の事例を3件ご紹介します。
どのような迷惑行為であれば慰謝料請求の検討が可能なのか、一緒に確認していきましょう。
まずは、既婚者と「逢いたい」「大好きだよ」といった愛情表現を含むメールのやり取りをしていたことについて、慰謝料の支払いが認められたケースをご紹介します。
この事案では、不倫相手から既婚者に対して、愛情を伝える内容のメールが何度も送られていました。
さらに、そのようなメールは、既婚者の配偶者が見る、または気づく可能性のある状況でやり取りされていたのです。
「逢いたい」「大好きだよ」というメールは、性交渉の存在自体を直接想像できるものではないが、
不倫相手が夫婦の一方に好意を抱いており、また、知らないところで不倫相手と会っていることが示唆されている。
さらに、夫婦の一方と不倫相手に肉体関係があるような印象を与えるものであり、
このようなメールを配偶者が読んでしまった場合は、結婚生活における平穏を侵害する行為であるというべきである。
裁判所は、このケースでは愛情表現を含んだメールのやり取りについて、違法性のある行為であると認めました。
ただし、性的関係がなかったため、違法性は軽いものとし、慰謝料の金額は30万円と判断されました。
低額ではありますが、不貞行為がないのに、慰謝料支払いが認められたという点について、同じようなケースで参考にすることができます。
不貞行為がなかったにもかかわらず、慰謝料の支払いが認められた判例をもう一つご紹介します。
このケースでは、既婚男性が職場の同僚女性に対して、不貞関係やキスを求めていました。
女性は「既婚者とはそういう関係にはなれない」と考え、男性の誘いを巧みにかわし、性的関係には応じませんでした。
しかし一方で、女性は男性のアプローチを明確に断ることはせず、その後も二人で密会を続けていたのです。
なお、二人の間に不貞行為は一度もありません。
この関係を知った妻が、女性に対して慰謝料を請求した結果、
裁判所は「不貞行為こそないが、女性の行動は夫婦の平穏を乱すもの」と判断し、44万円の慰謝料支払いを認めました。
次にご紹介する判例では、「愛している」「大好き」といった愛情表現を含むメールのやり取りがあったにもかかわらず、
先ほどのケースとは逆に、慰謝料の支払いは認められませんでした。
この判決内容については、より分かりやすくお伝えするため、一部表現を補足・変更してご紹介します。
不貞行為までには至らないが、婚姻を破たんに至らせる可能性がある異性との交流・接触も、慰謝料請求権を発生させる余地がないとはいえない。
しかし、私的なメールのやり取りは、たとえ夫婦であっても、自分以外の他人の目に触れることを想定したものではなく、
性的な内容を含む親密なメールのやり取りをしていたこと自体を理由とする慰謝料請求は、プライバシーを暴くものであるというべきである。
また、「愛している」「大好き」というメールの内容についても、婚姻生活を破たんに導くことを、意図していたとはいえない。
よって、浮気相手の行為は、慰謝料請求を受けるほどの違法性はない。
この判例では、慰謝料請求権が発生する可能性は「完全に否定できない」としつつも、
メールのやり取りは第三者に見られることを前提としたものではなく、また、相手にも夫婦関係を壊すような意図はなかったと判断され、最終的に違法性はないという結論に至りました。
先ほどご紹介した、慰謝料の支払いが認められた判例とは真逆の判断です。
このように、ケースによって慰謝料が認められるかどうか、裁判所の判断は分かれることがあります。
とはいえ、この判例でも「慰謝料請求権が発生する余地はある」と明言されています。
つまり、不貞行為がなかったからといって、それだけを理由にすぐ諦める必要はないということがわかります。
ここまでご覧いただき、不貞行為がなかった場合でも、慰謝料請求を検討できる可能性があることをご理解いただけたかと思います。
実際、浮気相手の中には、
「肉体関係がないから、私は何も悪くない」といった誤った認識で反論してくる人も少なくありません。
しかし、そうした相手に対しても、不貞行為がなかったからといって、責任を追及することをあきらめる必要はありません。
「あなたの行為は、夫婦の平穏を侵害する不法行為にあたる可能性がある」と伝え、
迷惑行為の中止や、慰謝料の支払いを求める対応を検討することができます。
相手にこちらの主張や請求を伝える方法は、次の3つの方法が考えらえます。
浮気相手と、直接やり取りする自信がない。
言いたいことを相手に上手く伝えることができないという人も多いと思います。
当事務所では、浮気相手に対する迷惑行為の中止や、慰謝料の支払いを求める通知請求書の作成を引き受けています。
通知請求書を相手に直接渡してもらっても良いですし、相手の住所と氏名が分かるなら、内容証明郵便で通知請求書を郵送することもできます。
こちらの被害、それに伴う相手の法的責任などを、書面で論理的に説明すれば、迷惑行為が直ちに止むことや、慰謝料の支払いが期待できます。
普通の感覚からすれば、迷惑行為を書面で指摘され、どのような法的責任を負っているのか書面で警告されたにもかかわらず、
そのまま迷惑行為を続けるというのは通常考えにくいです。
また、不貞行為がない場合であっても、相手の迷惑行為を指摘して、慰謝料の支払いを請求し、実際に慰謝料を受け取られている方も少なくありません。
通知請求書(内容証明郵便)については、別ページでくわしく説明していますので、以下のリンクページを参照してください。
Aさんの夫は、職場の取引先で受付をしている女性と、私的な密会を繰り返していました。
不貞行為そのものは確認できなかったものの、ふだんからLINEで好意を伝え合っていたことが発覚。
さらに、ドライブレコーダーの音声から、ふたりが親密な関係にあり、車内でキスをしていたことも明らかになりました。
相手女性の自宅住所は不明だったため、勤務先を宛先として「関係の解消」と「慰謝料の支払い」を求める内容証明郵便を送付したところ、無事に慰謝料50万円が支払われました。
⇒【お客様の費用負担:24,200円】
不貞行為がないケースでの浮気相手に対する慰謝料請求については、判例でも結論が分かれるのが実情です。
仮に慰謝料の支払いが認められたとしても、受け取れる金額は少額にとどまることが一般的です。
そのため、弁護士に依頼した場合には、弁護士報酬の方が高くついてしまうことや、
獲得した慰謝料の一部を成功報酬として支払う契約であっても、数万円程度の成果しか得られず、結果的に弁護士側にもメリットが少ないといった問題が起こることがあります。
このような背景から、弁護士が不貞行為のない慰謝料請求案件を引き受けないケースも多く見受けられます。
では、そういった場合にどう対応すべきか?
弁護士への依頼が難しいのであれば、ご自身で相手に対応するしかありません。
ただし、浮気相手と直接話し合うのが難しい場合には、当事務所で「通知請求書」の作成を代行することが可能です。
こちらの主張や請求内容を、正式な書面として相手に伝えることができます。
内容証明で慰謝料の請求や関係の解消を求める方法のほかに、浮気当事者から誓約書によって約束を取り付けるという対応もあります。
たとえば、今後連絡や接触をした場合には違約金の支払い義務が生じる内容の誓約書を取得しておけば、浮気の再発防止につながる抑止力が期待できます。
どのような書面を作れば法的効果があるのか、どこまでの内容であれば無効にならないのかなど、書面の作成に関しては、弁護士と同程度の知識と実務経験をもつ行政書士もいます。
また、誓約書の取得にあたっては、浮気相手だけでなく、自身の配偶者に対しても対応が必要になることがあります。
「不貞行為をしていないから不倫ではない」と、事態を軽く受け止めている場合もあるかもしれません。
しかし、もしそのまま気づかれずにいたとしたら、いずれ不貞行為に発展していた可能性は高いといえます。
また、好意を伝え合っていることを知った配偶者の精神的ショックは、たとえプラトニックな関係だったとしても非常に大きなものです。
再び同じことが繰り返されないよう、浮気をした本人たちと交わした約束は、誓約書などの正式な書面として残しておくことをおすすめします。
本人たちから取得する書面については、以下のリンク先ページで詳しく解説しています。
Cさんは、夫が独身の女性と浮気していることに気付きました。
夫と相手女性のやり取りから、不貞行為が行われている可能性が高いと感じてはいたものの、決定的な証拠までは得られませんでした。
夫も「不貞行為はしていない」と否定を続けていました。
Cさんは慰謝料にはこだわらず、「とにかく関係をきっぱり解消してほしい」という思いが強かったため、
相手女性宛に通知請求書と、関係解消を約束する誓約書を同封し、署名のうえ返送するよう求めました。
その後、誓約書は無事に返送され、夫と相手女性の関係を正式に解消させることができました。
【お客様の費用負担:通知請求書の送付⇒24,200円、誓約書⇒19,800円、合計44,000円】
不貞行為が確認できない場合、浮気相手に対しては何も責任を問えないと誤解している方は少なくありません。
実際に弁護士に相談しても、「不貞行為がないなら慰謝料は請求できませんね」「それでは対応できません」と断られてしまうケースが多いようです。
しかし、ここまでご紹介してきた通り、不貞行為がなくても、少額の慰謝料を請求できる可能性があることはお分かりいただけたのではないでしょうか。
平穏な夫婦生活を侵害するような行為は、それ自体に違法性があり、慰謝料請求の対象になり得ることを忘れてはいけません。
浮気相手からの迷惑行為には、毅然とした態度で「NO」を突きつけることが大切です。
たとえ不貞行為の証拠が得られなかったとしても、既婚者と「愛している」「大好き」といったやり取りをすることは、社会的にも倫理的にも許容されるものではありません。
そのような関係に対しては、きっぱりと中止を求めるべきです。
中には、こちらが中止を求めても、二人きりのデートを続ける、深夜に頻繁に密会する、相手女性の自宅で会い続けるといった、より悪質なケースもあります。
相手に連絡すると「不倫関係ではありません」と言われ、不貞行為がなければ何をしても構わないと勘違いしているような主張をされることもあるようです。
そうした場合でも、たとえ不貞行為がなかったとしても、こちらは夫婦の平穏を侵害され、大きな精神的損害を被っているのです。
そのため、迷惑行為が継続されるようであれば、「慰謝料請求も含めて検討する」と、はっきりと意思を伝えて構いません。
当事務所では、不倫・浮気相手に対して迷惑行為の中止を求める「通知請求書」の作成・送付をお引き受けしています。
書面を通じて、こちらの強い意思と法的な立場を明確に伝えることができます。
対応にお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
法的請求として、書面を利用して相手方に慰謝料請求や迷惑行為の中止を求めるときには、書面送付先の相手の住所・氏名の情報が必ず必要です。
ただ、相手の住所はわからないが、職場の住所はわかるという場合には、職場に書面を送付することもできます。
不貞行為ありの場合には、相手が慰謝料の支払いに応じなければ、弁護士に依頼する、訴訟を検討するなど次のステップに進むことができます。
しかし、不貞行為がない場合には、次のステップに進みたくても、依頼を引き受けてくれる弁護士が見つからずに、そこで対応に行き詰ってしまう可能性が高いです。
そのため、本人同士の話し合いで慰謝料の支払いの合意まで持って行くことができない場合には、慰謝料を諦めて、関係解消や迷惑行為の中止を約束してもらう。
違約金条項付の書面の取り交しをすることに、目標を変更することが通常です。
違約金条項付の書面を取得できれば、不貞行為がない場合でも、違約金(慰謝料)の支払義務を負っていることが明確になるので、円滑に解決することができます。
どうしても慰謝料を受け取らなければ気が済まないというほどではない場合には、今回は関係の解消を約束させることに重点を置き、そのうえで、次に違反があったときには、
①これまでの迷惑行為に対する慰謝料と
②新たな違反に対する違約金
この両方を確実に請求できるよう、事前に対応を整えておくことをおすすめします。
やはり、不貞行為がない場合には、相手が慰謝料の支払いを拒否した際、話が行き詰まるおそれがあります。
そのため、どうしても慰謝料にこだわりたいというケースを除いては、無理に慰謝料請求を進めることはあまりおすすめできません。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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当事務所は、不倫や夫婦問題に関する書面作成に関して多くの実績があります。ぜひお客様の生の声をご覧いただき、安心の実績をご確認ください。
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