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不倫・浮気の誓約書

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誓約書の活用方法

【徹底解説】
誓約書パーフェクトガイド

不倫問題を解決するため、誓約書を利用することができます。

このページでは、不倫の被害者側の立場になって、誓約書を活用して再発を防止するためのノウハウをお伝えします。

「誓約書」を作成する理由

不倫の誓約書を作成する理由について、最もシンプルにすると次の二つにまとめることができます。

・後で有利になるよう証拠を残すため

・ペナルティを定めて再発を防ぐため

書面で証拠を残す必要がある

後から自分に有利な証拠として利用するために誓約書を作ります。

不倫の誓約書も、お仕事などビジネスで利用されている契約書も、作成する目的は同じなんです。

一度、誓約書を交わしてしまえば、そこに書かれている内容を、後から取り消したり、変更することはできません。

将来トラブルが生じたときには、誓約書に規定した約束を守るよう、相手に法的請求ができるようになります。

違反時のペナルティを課して再発を防ぐ

もし再発したときに有効なペナルティを定めておくことが大切です。

このペナルティに関する約束がとても重要です。

誓約書において、違反したときの慰謝料を決めておけば、いわゆる相場と呼ばれる金額ではなく、相手と契約した金額を請求できるようになります。

夫や妻、または不倫相手と書面を交わして、後から言い逃れできないようにします。

このペナルティが法的効果を含めてしっかりとしていれば、不貞行為の再発抑止に大きな効果を期待することができます。

どんな誓約書がより効果的なのか?

夫婦用」と、「不倫相手用」に分けて順番に説明しています。

夫婦間の誓約書

苦しくて、悔しくて、心が張り詰め、もう離婚してスッキリしたい…。しかし、現実的に考えると、簡単に「離婚」を選択することもできない…。

不倫や浮気によって夫婦の信頼関係が壊されてしまうと、これまでどおりの夫婦生活を続けることはできません。

もしあなたが離婚しない、夫婦関係を再構築するという決意をしたのであれば、夫や妻に「再び不倫や浮気をしない」という約束だけは、必ず守ってもらう必要があります。

雑誌のアンケートで『男性の61.2%、女性の27.2%に不倫や浮気の経験がある』という結果が存在しています。

こんなにも不倫が多いのであれば、世の中の夫婦はもっと不倫や浮気の対策をする必要があるのではないかと考えています。

夫や妻に、これまで1回でも浮気の前科があるなら、なおさらです。

実際の事例では、、
浮気が繰り返されている事例は少なくありません。「これまでにも浮気があって、今回また浮気をしたので、今度こそなんとかしたい」というお話を聞くことがたくさんあります。

本気で取り組む必要があるのだと思います。こちらの本気度が、そのままダイレクトに次の不倫の再発抑止につながると考えています。こちらの本気度が中途半端だと「また次も謝れば済む」と誤解されてしまいます。

不倫・浮気の誓約書の内容と例文

【夫婦の誓約書】に盛り込む基本的な内容は、おおまかに次のようなイメージです。

・不倫の事実確認

・不倫相手との関係解消の約束

・不倫相手以外の異性との交際

・慰謝料

・再び不倫したときは離婚協議に応じること

・離婚時の条件

・その他、夫婦ごとの事情に合わせた内容

これまでの不倫の事実を確認する

はじめに、不貞の事実をすべて認めてもらいます。

『〇年〇月頃から〇年〇月頃までの間、職場の同僚女性・〇〇〇〇と継続的に不貞行為を行っていた事実を認める。』

不貞行為があったことを夫婦の誓約書に書いておくことで、夫や妻が不貞行為を認めていることを、後から証明できるようになります。

ウソみたいな話ですが、はじめは不貞行為を認めていたのに、後から「やっぱり、やっていない」と話をひっくり返されてしまうケースがあります。

そのようなことがないように、不貞行為があった事実をしっかり書いておきます。

将来、もし離婚や慰謝料請求となったときに、誓約書を有利な証拠として利用できます。

不貞行為がない場合、「プラトニック不倫」の場合でも、好意を伝え合う、密会、キス、抱き合っていたなど、実際に何があったのか事実を書いておきます。

事実について記載するときは、以下の3点がポイントになります。

・不貞期間

・不倫相手

・不貞行為があったこと(又はこれに準ずる〇〇の行為があったこと)

実際の事例では、、
「〇月〇日に△△の場所で〇時から〇時まで~といった詳細を書く必要ありますか?」という質問を受けることがありますが、そこまで詳しく書かなくて大丈夫です。

不貞期間が長期に渡る場合には情報量が多すぎて書ききれませんし、そこまで重要な情報であるとも言えません。もしどうしても記録として残したいという場合には、別紙を作成して、誓約書に綴り込むといった方法もあります。

不倫相手との関係を解消すること

不倫相手との関係を解消し「今後、会わないこと、連絡しないこと」を約束してもらいます。

書き方は次のようなイメージです。

『(不倫相手)との不貞関係を解消し、今後、電話・メール・LINE・SNSなど方法の如何を問わず、(不倫相手)と一切連絡又は接触しない。』

ただ、不倫相手と同じ職場の場合など、どうしても仕事上の都合で相手と完全に縁を切れないこともあると思います。

そのような場合には、

・業務遂行に必要な最低限の業務連絡を除き、連絡・接触しない。

・私的に会わない、私的に連絡しない。

といったイメージで、書き方を少し工夫します。
 

不倫相手以外の異性と密会しないこと、不適切な連絡をしないこと

不倫の再発を防ぐためには、今回の相手だけでなく、他の異性との付き合い方についても約束してもらいます。

「もう二度としない」と、言われても信用することはできません。

将来の不倫・浮気を防止するため、次のような約束を夫婦間の誓約書に盛り込むことが多いです。

・異性と二人きりで密会しない

・異性と不適切に親密な連絡をしない

「二人で会っていただけ」それ以上何もしていないといった浮気が発覚することがあります。

どこまでであれば許せるのか、夫婦でこの機会に話し合ってください。コソコソと異性と会っていたり、頻繁に連絡をしていることも、本来は許せないはずです。

夫婦によっては、それだけで夫婦関係が破たんしてしてまうこともあります。

このあたりは、夫婦によって温度差があると思いますので、お互いに納得できる内容にする必要があります。

条文のイメージは、次のとおりです。

『異性と二人きりで密会しないこと、男女関係になることを目的として好意を伝えるなど親密な連絡をしない。』

このとき、夫や妻に無理やり約束させるようなことがあると、逆にトラブルの原因となってしまうかもしれません。

夫婦の誓約書へサインをしてもらう前に、夫婦でよく話し合い、納得の上で約束してもらうことがとても大切です。

実際の事例では、、
『今後一切、異性との連絡は禁止、新しく異性と連絡先を交換することも禁止。』

このような条件で作成したいという要望をいただくことも少なくありません。しかし、そのような過度な条件は無効になるばかりか、逆に後から「過度に束縛されていた」などと主張されてこちらに不利に作用してしまう可能性があります。そのため条件には十分注意して作る必要があります。

不貞行為の慰謝料支払義務

「再び不貞行為をしたときの慰謝料」をはっきりと書いておきましょう。

次に不貞行為があったときの慰謝料の金額まで明記しても良いです。

慰謝料の金額をあらかじめ決めてしまう場合は、次のようなイメージです。

『不貞行為を行った場合、妻(または夫)に対し慰謝料として金〇万円を支払う。』

慰謝料の支払義務について、きちんと法的効力が生じるようにしておく必要があります。

また、「キスなど不貞行為がない場合はどうする?」といった疑問もあると思います。

不貞行為に至らない連絡接触違反の場合には〇円、不貞行為を行った場合には〇円として段階を付けて、慰謝料の支払義務を規定する方法がおすすめです。

ひとくくりにして、違反したときには〇円として高額の慰謝料を課してしまうと、軽微な違反があったときに不相当に過大なペナルティとして無効になってしまう可能性があります。

実際の事例では、、
再び不貞行為を行った場合も、再び相手と連絡した場合も、どちらもひとくくりにして、〇万円と高額の慰謝料を定めた契約書を見ることがあります。しかし、これは無効な条件になってしまう可能性があります。

本来、再び相手と連絡した場合と、再び不貞行為を行った場合では損害が異なるので、慰謝料の金額も異なるという考え方をする必要があります。実際には、連絡接触違反の場合には〇円、不貞行為の場合には〇円と段階を付けて規定することになります。

再び不貞行為があった場合は、離婚協議に応じること

不倫(浮気)の再発を防止するために、

『再び不貞行為を行ったときは(夫または妻)の申し出による離婚協議に誠実に応じる。』

「こちらからの離婚協議の申し出に応じる」として、状況に応じてこちらから離婚の申し出をすることも、しないことも選べるようにしておきます。

将来「離婚すること」を契約しても無効になってしまうため、「協議に応じる」といった書き方をすることが一般的です。

この条文が有るか無いかで、夫や妻に与えるプレッシャーが大きく異なるため、再発防止の効果も変わってきます。

本気で不倫・浮気を解決するため、こちらも覚悟をもって取り組む必要があります。

ただ、もし次に不貞行為があったとき(自動的に)離婚となってしまうと逆に困ってしまうこともあると思います。

ただ、不貞行為を行った一方からの離婚請求は、基本的に認められません。

不倫した側からの「不倫が嫌ならもう離婚だ!」といった身勝手な離婚請求は、社会正義に反するので認められないとされています。

実際の事例では、、
再び同じようなことがなくても、今回の不倫を原因として夫婦関係を再構築できなかった場合であっても離婚協議に応じる内容、その後の離婚協議を有利にする材料を持っておきたいという要望をいただくことがあります。

配偶者が心を入れ替えて夫婦関係を回復することができれば良いのですが、このまま再構築できない可能性もあるということだと思います。そのようなケースにも対応して作成することができます。

親権、養育費など離婚の条件を約束してもう

未成年の子がいる場合には、離婚するときによりスムーズに解決できるよう「子の親権者」「養育費」について書くこともできます。

子の養育費については、離婚時のそれぞれの収入によって基準となる金額が決まります。

夫婦の誓約書を作成する時点では、まだ将来の収入がどうなるか分かりません。

離婚するときの収入は、夫婦の誓約書を作った今の状況と変わることが普通です。

そのため、実際には今の時点で、具体的な金額まで決めてしまうことは難しいかもしれません。

『養育費として、離婚成立日の翌月から子が満〇歳に達する日の属する月まで、1か月につき、金〇万円を支払う義務があることを認める。』

この他にも高校、大学の学費の負担などについて定めることもあります。

今の時点で約束したことを誓約書に書いておけば、万が一離婚することになったとき、よりスムーズに話し合いを進めることができます。

もし争いになれば有利な材料として利用することができるでしょう。

また、親権や養育費などの詳細は、実際に離婚することが決まったタイミングで「離婚協議書(公正証書)」を作成して、規定する必要があります。

その他、夫婦の事情に合わせた約束

夫婦間の誓約書によく盛り込む内容として、次のようなものがあります。

・暴力行為(家具を破壊する等を含む)をしない

・性風俗店や性的サービスを利用しない

・相談することなく無断で借金しない

・給与明細、クレジットカード明細等の開示

・ギャンブルをしない

・スマートフォンの操作履歴、SNSなどを開示することの同意

・位置情報アプリなどを利用して所在を確認することの同意

・誠実に夫婦関係の再構築に努めること

借金や暴力などが、不倫・浮気と同じくらい重要な場合もあります。

他にも、離婚時の財産分与や、自宅(住宅ローン)について定めた誓約書を作成することもあります。

一般常識を大きく逸脱する内容ではなく、社会的に相当な内容であれば、ある程度は自由に作成することができます。

しかし、あまり一方的な内容にしてしまうと、後日、万が一調停などで夫婦間の誓約書を証拠として利用することになったときに、

「一方的である」「無理やり約束させた」といったような印象を、第三者に与えてしまうかもしれません。

「この機会に!」と意気込んで、行き過ぎた内容にしてしまうと逆に不利になることがありますので注意してください。

また、不相当に高額な慰謝料など過大な内容は、無効になるリスクのある誓約書となってしまいます。

誓約書の法的効果や、違反時の対応については、記事の後半(下部)でくわしく説明しているので、確認してください。

夫婦で話し合うタイミングはいつが良いか?

夫婦の誓約書について夫や妻と話し合うタイミングは、いつでも構いません。

事前にまったく話を出さないでおいて、ある程度、誓約書の中身が固まってきた段階で、夫や妻に確認してもらうという人が多いです。

もしくは、あらかじめ夫や妻から誓約書を作成することのみ了解を取っておくというケースもあります。

いずれにしても、ある程度内容が固まってきた段階で、一度誓約書を本人に見せて、夫婦で確認をしながら、内容を修正しつつ、書面を完成させるというやり方が良いと思います。

実際の事例では、、
「夫や妻の了解を取らずに誓約書の作成依頼はできますか?」という質問をいただくことがありますが、了解をとらずに誓約書を作成すること自体は何も問題ありません。夫婦で話し合いをはじめる前に、先行して誓約書を準備することができます。そして作成した誓約書を活用して夫婦で話し合いをしていただくことになります。

夫婦の誓約書で心の安定を取り戻す

心の安定を取り戻し、不安な気持ちを和らげるという、精神的な効果を期待することもできます。

これまでに多くのお客様から「ずっと張り詰めていた心が少し落ち着いた」というお声を頂いています。

暗く憂鬱な気分になり、負けそうになったとき、悔しくてどうしようもないとき、心の支えにすることができます。

これは2014年の開業当初から、たくさんの声を聴き続けてきたからこそ言えるリアルな事実です。

これまでに夫婦の誓約書を作成した多くの方々から、以下のような感想をいただいています。

  • 気持ちが軽くなった
  • 毎日苦しんでいたけど、誓約書に署名してもらうことですっきりできた
  • 今後は少し安心できる
  • 心を入れ替えてくれると、信じるきっかけとなった
  • 前向きに生きていこうと考えるきかっけとなった

不安や悔しさで苦悩する日々と決別し、新たなスタートを踏み出すための区切りとすることができると考えています。
 

実際の事例
実際に多くの方から問題に区切りをつけることができたと満足のお声をいただいています。上のリンクから生の声を確認いただけます。

問題を解決するための誓約書作成は、当事務所にお任せください!
不倫・浮気の誓約書と示談書

不倫・男女問題に強い行政書士が、皆さんの抱えている問題を解決するためオーダーメイドの誓約書を提案します。

期間・回数などの制限はなく、相談と修正すり合わせを繰り返ししながらご希望の誓約書を作成することができます。

次は、不倫相手用の誓約書についてお話しします。

不倫相手用の誓約書

不倫相手と書面を交わすことができれば、再発の不安を大幅に減らすことができます。

「もう別れる」「二度と連絡しない」と約束したとしても、、キッパリと関係を解消できずに、再び会っている、連絡しているというケースが本当に多くあります。

不倫相手は、謝る他に選択肢がありませんので、「すみません、もう会いません、別れます」と言うはずです。

しかし、どんなに心のこもった謝罪や約束があったとしても、その口約束は信用できません。口約束だけで済ませてしまうことだけは、避ける必要があります。

もし相手が「必ず約束を守る」と言うのであれば、当然、書面で約束できるはずです。

簡単に解決することはできない

夫婦で何度も話し合い、再スタートを切ったにもかかわらず、再び相手から接触してくる可能性が残れば、不安な気持を完全に取り払うことができません。

一言に不倫(浮気)といっても、そこには恋愛感情が絡んでいるため、簡単には解決できません。

不倫相手が、「同じ職場」、「ご近所」、「趣味など同じコミュニティー」、「昔からの知人」であるようなケースは、特に注意を要します。

これまで多くの相談を受けてきた経験上、上記のような関係は危険です。

完全に関係を切ることができず、どちらともなく電話、メール・SNS等で再び接近してしまうケースが比較的多くあります。

不倫が再発してしまい「あの時に、しっかり書面を作っておけば良かった…」と、数か月後に連絡を頂くことも、決して少なくありません。

二度、裏切られる苦しみは、相当つらいと思います。

裏切られたつらさはこちらにも伝わってきます。電話口で泣いてしまう人もたくさんいらっしゃいます。

不倫関係の解消は、口約束では意味がありませんので、不倫相手から書面で約束してもらってください。

表面上は反省しているような態度をとっていたとしても、裏で密かに連絡を取り続け、不倫を続けるというケースは、残念ですが頻繁に発生しています。

相手に遠慮する必要はまったくありません。

どんな書面にサインしてもらえば良いのか、まずはそこから説明します。

不倫相手用の示談書と誓約書のちがい

不倫相手にサインしてもらう書面には、示談書誓約書の2種類があります。

この2種類のちがいがはっきり分からないという人は、ここで理解してください。

示談書は、慰謝料の支払条件など不倫相手と和解して、合意に至ったときに作成する書面です。

示談書には、不倫の被害者と不倫相手の双方(2名)がサインします。

示談書は、和解合意書と呼ばれることもあります。
 

示談書イメージ

示談書の場合は、

【被害者不倫相手】と、お互いに約束します。

不倫相手は、会わないこと、連絡しなことや慰謝料の支払など約束します。

被害者側は(不倫相手が約束を守るのであれば)これ以上、追加請求しないことなどを約束します。

その他、お互いに守る約束として、第三者に口外しないことや、迷惑行為を行わないといったものがあります。
 

誓約書のイメージ

誓約書は、「不倫相手のみが被害者に対して約束する」ときに作成します。

誓約書では、約束をする不倫相手のみ(1名のみ)が誓約書にサインして、その誓約書を被害者が受け取ることになります。

 

誓約書の場合、
【被害者不倫相手】と、約束が一方通行になります。

そこで、示談書と誓約書については、次のような使い分けができると考えます。
 

示談書と誓約書の使い分け
  • 慰謝料の支払いが生じる場合で、さらに不倫相手と和解して、今後、お互いに異議を述べたり、追加請求しないことを約束するときは示談書(合意書)
     
  • 今の時点で不倫相手と和解したくない。しかし、不倫の解消や連絡接触しないことを相手に約束してほしいという場合は、誓約書

不倫相手にサインしてもらう書面は、示談書でなければならない、または誓約書でなければならないという決まりはありません。

どちらもきちんと作成すれば法的拘束力が生じます。

上記で説明した、示談書と誓約書の使い分けを参考にして、自分にとって現時点ではどちらの書面が良いのか考えます。

不倫相手用の誓約書(ひな形・テンプレート)

不倫相手用の誓約書については、状況に応じていろいろなパターンがありますが、ここでは基本となる不倫相手に「慰謝料請求しない場合」のひな形を紹介します。

誓約書

[被害者氏名] 様

私は、△△△△と、〇年〇月から〇年〇月までの間、△△△△が既婚者であることを知りながら継続的に不貞行為(以下「本件不貞行為」)を行っていた事実を認め、△△△△との関係解消について、次のとおり誓約する。

第1条(不貞関係解消)
△△△△との不貞関係を解消し、今後、如何なる理由があっても会わないこと、連絡(LINE,SNS等一切を含む)しないことを約束する。


第2条(違約金)
前条の定めに違反した場合は、新たに貴殿に対して精神的苦痛を与えることを確認し、違約金として金50万円を支払う義務があることを認める。


第3条(守秘義務)
本件不貞行為について、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず、本件不貞行為に関する情報をみだりに第三者に対し公開しないことを約束する。

第4条(迷惑行為の禁止)
貴殿を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、その他貴殿に不利益となる一切の行為を行わないことを約束する。

 

誓約の証として、本誓約書を1通作成し、署名押印のうえで貴女へ提出する。

 年 月 日

住所

氏名

不倫相手・浮気相手用の誓約書について、基本的な概要、イメージ、考え方を紹介するためにひな形(テンプレート)を紹介しています。安易に自分で作成してしまうと、後日慰謝料請求できなくなるなど不利に作用することがありますので、個別の案件内容に応じて上記内容を変更して作成する必要があります。

どうやって不倫相手にサインさせるのか?

相手への連絡の手段がない場合、「誓約書にサインしてもらえない」とつまずいてしまうことがあります。

「どうやって誓約書にサインしてもらうか」

これが難しく、悩ましい問題といえます。

不倫相手と連絡を取ることができて、さらに、「誓約書にサインしてほしい」と伝えることができれば良いのですが、

不倫相手との話し合いについては、

別ページ→【不倫相手と話し合いで確認すること】を読んでみてください。

不倫相手から誓約書を回収する方法として、次の3つが考えられます。

  • 連絡先を聞き出して直接コンタクトする
  • 夫や妻を経由して誓約書を不倫相手に渡し、回収する
  • 郵送でやり取りする

せっかく、誓約書を作っても、不倫相手からサインをもらえなければ意味がありません。

どうしても相手と連絡する手段がないため、相手の自宅前で早朝から張り込み、出てきたとことで誓約書を突き付けたという人もいました。

不倫した夫や妻を経由する方法であれば、割と簡単に誓約書を回収できるかもしれません。

しかし、不倫していたふたりが会うことは許せないという気持ちもあると思います。

もし、不倫相手(浮気相手)の住所と氏名が判明している場合には、誓約書へサインするよう要求する「通知書」を作成して、

「誓約書」と一緒に「通知書」を内容証明郵便で送付して、誓約書のみを返送してもらうという、郵送の方法も考えられます。


内容証明郵便とは、

送付した書面の内容が、どのようものであったのか、いつ、誰から誰に対して通知を行ったのかなどについて、郵便局が証明を残してくれる書留郵便の一種のことをいいます。

郵便局で5年間、郵送した書面の控えを保存してくれます。

実務では郵送で法的請求をする場合には、この「内容証明郵便」を利用します。

口頭で説明するよりも、書面で通知を行った方が、相手にこちらの主張を論理的に伝えることができます。

顔を合わせず済みますし、不倫相手の訳のわからない主張や、言い逃れを聞く必要もありません。

通知書を受け取った相手も、冷静に通知文を読んで自分の立場を理解することができます。

当事務所では、内容証明の作成代行も引き受けています。

誓約書へのサインを強制することはできない

不倫相手に慰謝料を請求することはできたとしても、誓約書にサインをするよう強制することはできません。

これは夫婦間の誓約書でも同じことです。


「不倫していたのだからあなたの意見は聞くつもりがない、黙ってこの誓約書にサインしろ」といったような、強引なやり方はNGです。

この点はくれぐれも忘れないようにしてください。

あくまでも誓約者(不倫相手や夫・妻など)の任意の同意に基づき、誓約書へサインしてもらう必要があります。

もし、不倫相手から誓約書へのサインに応じてもらえない場合は、弁護士に相談して慰謝料を請求することも検討します。

そのような大ごとになれば、不倫相手は、こちらよりもっと困るはずです。

こちらは獲得した慰謝料の一部から弁護士報酬を支払うことができますが、相手はすべて持ち出しとなります。

その辺りを冷静に不倫相手に伝えて、不倫相手に、自らが置かれている状況を理解してもらうことが相手と話し合う上でのコツです。
 

問題を解決するための誓約書作成は、当事務所にお任せください!
不倫・浮気の誓約書

不倫・男女問題に強い行政書士が、皆さんが抱えている問題を解決するためオーダーメイドの誓約書を提案します。

期間・回数などの制限はなく、相談と修正すり合わせを繰り返ししながらご希望の誓約書を作成することができます。

誓約書の法的効力について

サインした人には、誓約書に書かれた約束を守る義務が生じますので、違反時には誓約書に基づき、法的請求をすることができるようになります。

誓約書の法的効力については、まず書かれている条件に同意した証拠とすることができます。

もちろん、誓約書に無効な内容が含まれていないことが大前提です。

ただし、誓約書は、裁判の判決ではないので、これらの書面のみで強制することはできません。

もし浮気相手が誓約書に書かれた違約金などの支払をしなかったときは、まず誓約書に基づいて法的請求をします。

それでも浮気相手が従わないときは、最終的には裁判所の手続きによって解決を図ることになります。

これは、一般のビジネスで利用されている、その他の契約書・誓約書・合意書・念書・覚書等もすべて同じです

誓約書などの契約書面は「約束の存在を証明する」ために作成します。

万が一、後に誓約書が守られず争いとなった場合には、

確かに本人が義務を認めていることを、誓約書で証明することができます。


そしてトラブルが生じたときには、こちらに有利な証拠として利用することができます。

これを目的として契約書を作成しています。

口約束だけでは、そもそも約束があったことすら証明できません。
 

次に不倫したら慰謝料〇万円支払うという誓約書の法的効力

もし次に不貞があった場合、自分がどれくらいの損害(精神的苦痛)を受けたのか立証しなくても、あらかじめ約束した金額を請求することができます。

不倫の誓約書では、夫婦間の誓約書の場合でも

「次に不貞行為を行った場合、慰謝料を〇円支払う」という内容を書くことが多いです。


この前もって慰謝料の金額を決めておく約束のことを、法律用語で「損害賠償の予定」といいます。

損害賠償の予定は、もちろん有効な契約です。

不倫相手だけでなく、配偶者に対しても請求することができます。
 

「再び連絡したとき」の違約金の法的効力

違反により新たに発生する損害について、あらかじめ誓約書で定めた違約金の支払いを請求することができます。

不倫の解消を約束したのに、再び連絡していることが発覚するケースがあります。

この新たな違反行為によって、被害者は新たに精神的苦痛を受けることになります。

条件にもよりますが、この「再び連絡したとき」の違約金の支払いに関する合意も有効です。

被害者は、新たな違反行為によってどれくらいの精神的苦痛を受けたのか立証しなくても、誓約書に書いてある違約金を請求することができます。
 

ただし、不相当に過大な違約金を設定して、無効にならないよう気を付けなければなりません。

例えば、「連絡接触した場合には1回あたり50万円を支払う」といった内容があります。

もし仮に10回連絡していた場合(メッセージを10回送信していた場合)、50万円×10で、500万円の違約金ということになってしまいます。

このような条件は、不相当に過大な条件として無効である可能性が高いといえます。

離婚条件についての法的効力

離婚の条件は、誓約書に書いた離婚条件が必ず確保できる、保証されるといったものではないため注意が必要です。

「もし次に不貞行為を行い離婚に至ったときには、〇〇とする」

このような離婚時の条件について誓約書に規定することもできます。

ただし、離婚についての条件は、本来離婚時に決定する必要があるとされています。

誓約書に記載した離婚条件は、将来の離婚協議を一方にとって有利にする、もしくは離婚協議をスムーズする証拠として利用することになります。
 

手書きの誓約書の法的効力

適切な内容であれば、手書きであっても、パソコンで作成したものであっても法的効力に違いはありません。

誓約書は手書きでも有効に成立します。

ただもちろん内容は、きちんと権利義務が生じるよう正しく作成する必要があります。

手書きで作成するときの用紙については、通常はA4用紙をタテにして作成しますが、用紙の指定はありませんので、任意の用紙で作成することができます。


繰り返しになりますが内容はきちんと権利義務が生じるように書かなければなりません。

夫婦だからといって、メモ書きを作成しても意味がないですし、

インターネットのひな形を参考にして、「これで大丈夫だろう」と適当に作成してしまうと、逆にトラブルの原因となってしまうことがあります。
 

誓約書に違反があった場合の対応

誓約書に違反があったときには、次のうちのいずれかの方法で対応することが通常です。

  • 直接交渉して違約金の支払いを求める
  • 内容証明郵便で請求する
  • 弁護士に代理交渉を依頼する

状況に応じて、上記の対応を使い分ける必要があります。

どの対応を選んだとしても、すでに誓約書を交わしているので、こちらの権利、不倫相手(夫婦間の場合は配偶者)の義務は、明確になっているはずです。

有利に話し合いを進めることができます。
 

直接連絡して違約金などの支払いを求める

適切に作成された誓約書であれば、相手は違約金の支払条件を、後からひっくり返すことはできません。

違約金の金額は、誓約書に書かれているはずです。

違反があったとき、まずは、自分で不倫相手に対して、

「誓約書の第〇条に違反しているので違約金〇円を、いつまでに支払ってほしい」と請求してみます。

こちらは書面で決めたペナルティを、粛々と、事務的に請求します。

内容証明郵便で通知書を送付して請求する

実務では、内容証明郵便を利用して違約金の支払いを請求します。

誓約書などで定めた違約金を請求する通知書を作成して、内容証明郵便で相手に送付します。

書面で通知することで、請求の法的根拠や主張を、論理的に相手へ伝えることができます。

相手は、これまで単に男女問題という意識しかなかったかもしれません。

しかし、内容証明郵便を受け取ることで、「法的請求を受ける」というこれまでとは異なるステージに移ったことを自覚することになるでしょう。

もし、それでも相手が応じないときは、弁護士に相談の上で法的措置(訴訟)を検討します。

そうなれば不倫相手は、慰謝料や違約金の支払いに加えて、さらに自腹で自分の弁護士費用まで負担しなければなりません。

不倫相手に「早々に違約金を支払って解決した方がまし」ということを理解させ、具体的にイメージさせることが重要になります。

口頭では理解されにくい、もしくは上手く伝えることができない内容でも、書面で通知すれば、「これはいよいよ逃れられない」と、不倫相手にも理解してもらいやすいといえます。

心理的なプレッシャーを与えることも期待できます。

内容証明については、別ページ→【不倫相手へ内容証明を送付する】でくわしく説明しています。

 

何も反応がない場合、弁護士に依頼して代理交渉してもらう

内容証明による書面通知をしても、それでも違約金を払ってもらえないという場合には、弁護士に交渉の代理を依頼することを検討します。

誓約書できちんと違約金の支払義務が定められていれば、相手は違約金の支払いを免れることは困難となります。

ただ、違約金が少額の場合は、弁護士に支払う報酬を確認して、依頼しても見合うだけの違約金を手に入れることができるのか、検討する必要があります。

不倫相手から受け取る違約金が30万円で、弁護士報酬が40万円では労力が無駄になってしまいます。

また、弁護士も内容証明郵便を相手に送付して、慰謝料を請求します。

弁護士が内容証明を送付しても、それでも問題が解決しない場合、最終的には、訴訟や調停など裁判所の手続きをもって解決することになります。
 

無料相談

不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。

よくあるご相談

  • 夫が不特定多数の女性と浮気していた
  • 職場不倫が発覚したので連絡接触しないようにしたい
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