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執筆者
行政書士アークス法務事務所 代表 大谷一也
2014年から10年以上不倫・夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績。
夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!
後で有利になるよう証拠を残す
ペナルティを定めて不倫の再発を防ぐ
実際の事例では、、
その時は認めていたのに、後になってから否定される、そもそも浮気ではなかったなどと言われてしまう事例があります。もはや口約束だけでは何も信用できないので、書面化して証拠を残したいというケースがほとんです。
実際の事例では、、
具体的なペナルティとして、再び連絡接触した場合の慰謝料の支払い、さらに夫や妻と契約する場合には、違反時のお金の支払い加えて、もし次に同じようなことがあれば離婚協議に応じること、離婚後の慰謝料、養育費、財産分与といった離婚条件を盛り込みたいというケースが多いです。
「夫婦用」と、
「不倫相手用」に分けて説明します。
まず「夫婦用」を説明します。
不倫相手用の示談書・誓約書は、
こちらからスキップできます。
不倫や浮気によって夫婦の信頼関係が壊されてしまうと、これまでどおりの夫婦生活を続けることはできません。
苦しくて、悔しくて、心が張り詰め、もう離婚してスッキリしたい…。
しかし、現実的に考えると、簡単に「離婚」を選択することもできない…。
あなたが離婚はしない、夫婦関係を再構築するという決意をしたのであれば、夫や妻に「再び不倫や浮気をしない」という約束だけは、必ず守ってもらう必要があります。
雑誌のアンケートで『男性の61.2%、女性の27.2%に不倫や浮気の経験がある』という結果が存在しています。
こんなにも不倫が多いのであれば、世の中の夫婦はもっと不倫や浮気の対策をする必要があるのではないかと考えています。
夫や妻に、これまで1回でも浮気の前科があるなら、なおさらです。
【夫婦の誓約書】に盛り込む基本的な内容は、おおまかに次のようなイメージです。
不倫の事実確認
不倫相手との関係解消の約束
不倫相手以外の異性との交際
慰謝料
再び不倫したときは離婚協議に応じること
離婚時の条件
その他、夫婦ごとの事情に合わせた内容
まずはじめに、今回の不貞の事実を書いておきます。
『〇年〇月頃から〇年〇月頃までの間、職場の同僚女性・〇〇〇〇と継続的に不貞行為を行っていた事実を認める。』
不貞行為があったことを夫婦の誓約書に書いておくことで、夫や妻が不貞行為を認めていることを、後から証明できるようになります。
ウソみたいな話ですが、はじめは不貞行為を認めていたのに、後から「やっぱり、やっていない」と話をひっくり返されてしまうケースがあります。
そのようなことがないように、不貞行為があった事実をしっかり書いておきます。
将来、もし離婚や慰謝料請求となったときに、誓約書を有利な証拠として利用できます。
不貞行為がない場合、「プラトニック不倫」の場合でも、好意を伝え合う、密会、キス、抱き合っていたなど、実際に何があったのか事実を書いておきます。
事実を書くときは、以下の3点がポイントになります。
不貞期間
不倫相手
不貞行為があったこと(又はこれに準ずる〇〇の行為があったこと)
実際の事例では、、
「〇月〇日に△△の場所で〇時から〇時まで~といった詳細を書く必要ありますか?」という質問を受けることがあります。
そこまでの詳しい情報は不要です。期間が長期に渡る場合には情報量が多すぎて書ききれませんし、そこまで重要な情報であるとも言えません。もしどうしても記録として残したいという場合には、別紙を作成して、誓約書に綴り込むとう方法があります。
不倫相手との関係を解消し「今後、会わないこと、連絡しないこと」を約束してもらいます。
書き方は次のようなイメージです。
『(不倫相手)との不貞関係を解消し、今後、電話・メール・LINE・SNSなど方法の如何を問わず、(不倫相手)と一切連絡又は接触しない。』
ただ、不倫相手と同じ職場の場合など、どうしても仕事上の都合で相手と完全に縁を切れないこともあると思います。
そのような場合には、
・業務遂行に必要な最低限の業務連絡を除き、連絡・接触しない。
・私的に会わない、私的に連絡しない。
といったイメージで、書き方を少し工夫します。
不倫の再発を防ぐためには、今回の相手だけでなく、他の異性との付き合い方についても約束してもらいます。
「もう二度としない」と、言われても信用することはできません。
将来の不倫・浮気を防止するため、次のような約束を夫婦間の誓約書に盛り込むことが多いです。
異性と二人きりで密会しない
異性と親密な連絡をしない
「二人で会っていただけ」それ以上何もしていないといった浮気が発覚することがあります。
どこまでであれば許せるのか、夫婦でこの機会に話し合ってください。コソコソと異性と会っていたり、頻繁に連絡をしていることも、本来は許せないはずです。
夫婦によっては、それだけで夫婦関係が破たんしてしてまうこともあります。
このあたりは、夫婦によって温度差があると思いますので、お互いに納得できる内容にする必要があります。
条文のイメージは、次のとおりです。
『異性と二人きりで密会しないこと、男女関係になることを目的として好意を伝えるなど親密な連絡をしない。』
このとき、夫や妻に無理やり約束させるようなことがあると、逆にトラブルの原因となってしまうかもしれません。
夫婦の誓約書へサインをしてもらう前に、夫婦でよく話し合い、納得の上で約束してもらうことがとても大切です。
実際の事例では、、
『今後一切、異性との連絡は禁止、新しく異性と連絡先を交換することも禁止。』
このような条件で作成したいという要望をいただくことも少なくありません。しかし、そのような過度な条件は無効になるばかりか、逆に後から「過度に束縛されていた」などと主張されてこちらに不利に作用してしまう可能性があります。そのため条件には十分注意して作る必要があります。
夫婦の誓約書に「再び不貞行為をしたときの慰謝料」をはっきりと書いておきましょう。
次に不貞行為があったときの慰謝料の金額まで明記しても良いです。
慰謝料の金額をあらかじめ決めてしまう場合は、次のようなイメージです。
『不貞行為を行った場合、妻(または夫)に対し慰謝料として金〇万円を支払う。』
慰謝料の支払義務について、きちんと法的効力が生じるようにしておく必要があります。
また、不貞行為だけでなく「キスなど不貞行為(性行為)未満の場合はどうする?」といった疑問もあると思います。
不貞行為に至らない連絡接触違反の場合には〇円、不貞行為を行った場合には〇円として段階を付けて、慰謝料の支払義務を規定する方法がおすすめです。
ひとくくりにして、違反したときには〇円として高額の慰謝料を課してしまうと、軽微な違反があったときに不相当に過大なペナルティとして無効になってしまう可能性があります。
実際の事例では、、
再び不貞行為を行った場合も、再び相手と連絡した場合も、どちらもひとくくりにして、〇万円と高額の慰謝料を定めた契約書を見ることがあります。しかし、これは無効な条件になってしまう可能性があります。
本来、再び相手と連絡した場合と、再び不貞行為を行った場合では損害が異なるので、慰謝料の金額も異なるという考え方をする必要があります。実際には、連絡接触違反の場合には〇円、不貞行為の場合には〇円と段階を付けて規定することになります。
不倫(浮気)の再発を防止するために、
『再び不貞行為を行ったときは(夫または妻)の申し出による離婚協議に誠実に応じる。』
将来「離婚すること」を契約しても無効になってしまうため、「協議に応じる」といった書き方をすることが一般的です。
この条文が有るか無いかで、夫や妻に与えるプレッシャーが大きく異なるため、再発防止の効果も変わってきます。
本気で不倫・浮気を解決するため、こちらも覚悟をもって取り組む必要があります。
ただ、もし次に不貞行為があったとき(自動的に)離婚となってしまうと逆に困ってしまうこともあると思います。
そのため、
「こちらからの離婚協議の申し出に応じる」として、状況に応じてこちらから離婚の申し出をすることも、しないことも選べるようにしておきます。
ちなみに、不貞行為を行った一方からの離婚請求は、基本的に認められません。
不倫した側からの「不倫が嫌ならもう離婚だ!」といった身勝手な離婚請求は、社会正義に反するので認められないとされています。
実際の事例では、、
再び同じようなことがなくても、今回の不倫を原因として夫婦関係を再構築できなかった場合であっても離婚協議に応じる内容、その後の離婚協議を有利にする材料を持っておきたいという要望をいただくことがあります。
配偶者が心を入れ替えて夫婦関係を回復することができれば良いのですが、このまま再構築できない可能性もあるということだと思います。そのようなケースにも対応して作成することができます。
もし、未成年の子がいる場合には、離婚するときによりスムーズに解決できるよう「子の親権者」をどうするのか、夫婦の誓約書に書くこともできます。
ちなみに、子の養育費については、離婚時のそれぞれの収入によって基準となる金額が決まります。
夫婦の誓約書を作成する時点では、まだ将来の収入がどうなるか分かりません。
離婚するときの収入は、夫婦の誓約書を作った今の状況と変わることが普通です。
そのため、実際には今の時点で、具体的な金額まで決めてしまうことは難しいかもしれません。
『養育費として、離婚成立日の翌月から子が満〇歳に達する日の属する月まで、1か月につき、金〇万円を支払う義務があることを認める。』
この他にも高校、大学の学費の負担などについて定めることもあります。
今の時点で約束したことを誓約書に書いておけば、万が一離婚することになったとき、よりスムーズに話し合いを進めることができます。
もし争いになれば有利な材料として利用することができるでしょう。
また、親権や養育費などの詳細は、実際に離婚することが決まったタイミングで「離婚協議書(公正証書)」を作成して、規定する必要があります。
その他の夫婦間の誓約書によく盛り込む内容として、次のようなものがあります。
暴力行為(家具を破壊する等を含む)をしない
性風俗店や性的サービスを利用しない
相談することなく無断で借金しない
給与明細、クレジットカード明細等の開示
ギャンブルをしない
スマートフォンの操作履歴、SNSなどを開示することの同意
位置情報アプリなどを利用して所在を確認することの同意
誠実に夫婦関係の再構築に努めること
借金や暴力などが、不倫・浮気と同じくらい重要な場合もあります。
他にも、離婚時の財産分与や、自宅(住宅ローン)について定めた誓約書を作成することもあります。
一般常識を大きく逸脱する内容ではなく、社会的に相当な内容であれば、ある程度は自由に作成することができます。
しかし、あまり一方的な内容にしてしまうと、後日、万が一調停などで夫婦間の誓約書を証拠として利用することになったときに、
「一方的である」「無理やり約束させた」といったような印象を、第三者に与えてしまうかもしれません。
「この機会に!」と意気込んで、行き過ぎた内容にしてしまうと逆に不利になることがありますので注意してください。
また、不相当に高額な慰謝料など過大な内容は、無効になるリスクのある誓約書となってしまいます。
誓約書の法的効果や、違反時の対応については、記事の後半(下部)でくわしく説明しているので、確認してください。
夫婦の誓約書について夫や妻と話し合うタイミングは、いつでも構いません。
事前にまったく話を出さないでおいて、ある程度、誓約書の中身が固まってきた段階で、夫や妻に確認してもらうという人が多いです。
もしくは、あらかじめ夫や妻から誓約書を作成することのみ了解を取っておくというケースもあります。
いずれにしても、ある程度内容が固まってきた段階で、一度誓約書を本人に見せて、夫婦で確認をしながら、内容を修正しつつ、書面を完成させるというやり方が良いと思います。
実際の事例では、、
「夫や妻の了解を取らずに誓約書の作成依頼はできますか?」という質問をいただくことがありますが、了解をとらずに誓約書を作成すること自体は何も問題ありません。夫婦で話し合いをはじめる前に、先行して誓約書を準備することができます。そして作成した誓約書を活用して夫婦で話し合いをしていただくことになります。
夫婦間の誓約書には、心の安定を取り戻し、不安な気持ちを和らげるという、精神的な効果を期待することもできます。
これまでに多くのお客様から「ずっと張り詰めていた心が少し落ち着いた」というお声を頂いています。
暗く憂鬱な気分になり、負けそうになったとき、悔しくてどうしようもないとき、心の支えにすることができます。
これは2014年の開業当初から、たくさんの声を聴き続けてきたからこそ言えるリアルな事実です。
これまでに夫婦の誓約書を作成した多くの方々から、以下のような感想をいただいています。
不安や悔しさで苦悩する日々と決別し、新たなスタートを踏み出すための区切りとすることができると考えています。
「お客様の生の声」はこちら
実際の事例
実際に多くの方から問題に区切りをつけることができたと満足のお声をいただいています。上のリンクから生の声を確認いただけます。
次は、不倫相手用の示談書・誓約書についてお話しします。
不倫相手と書面を交わすことができれば、再発の不安を大きく減らすことができます。
不倫相手との話し合いで、相手が「もう別れます」「二度と連絡しません」と約束したとしても、、
一度、恋愛感情などの「情」が生まれてしまうと、どうしても未練が残ります。
キッパリと関係を解消できずに、再び会っている、連絡しているというケースが本当に多くあります。
不倫相手は、「すみません、もう会いません、別れます」と謝る他に選択肢がありませんので、きっとそのように言うと思います。
しかし、どんなに心のこもった謝罪があったとしても、その口約束は信用できません。
口約束だけで済ませてしまうことだけは、避ける必要があります。
相手が必ず約束を守ると、本気で約束するのであれば、当然、誓約書で約束できるはずです。
不倫相手が、「同じ職場」、「ご近所」、「趣味など同じコミュニティー」、「昔からの知人」であるようなケースは、特に注意を要します。
これまで多くの相談を受けてきた経験上、上記のような関係は危険です。
完全に関係を切ることができず、どちらともなく電話、メール・SNS等で再び接近してしまうケースが多いです。
一言に不倫(浮気)といっても、そこには恋愛感情が絡んでいるため、簡単には解決できません。
自分の気持ちを整理し、「不倫・浮気問題を乗り越えた」と再スタートを切ったにもかかわらず、
再び相手から接触してくる可能性が残れば、不安な気持を完全に取り払うことができません。
不倫が再発してしまい「あの時に、しっかり書面を作っておけば良かった…」と、数か月後に連絡を頂くことも、決して少なくありません。
二度、裏切られる苦しみは、相当つらいと思います。
裏切られたつらさはこちらにも伝わってきます。電話口で泣いてしまう人もたくさんいらっしゃいます。
不倫関係の解消は、口約束では意味がありませんので、不倫相手から書面で約束してもらってください。
表面上は反省しているような態度をとっていたとしても、裏で密かに連絡を取り続け、不倫を続けるというケースは、残念ですが頻繁に発生しています。
相手に遠慮する必要はまったくありません。
どんな書面にサインしてもらえば良いのか、まずはそこから説明します。
不倫相手にサインしてもらう書面には、示談書と誓約書の2種類があります。
この2種類のちがいがはっきり分からないという人は、ここで理解してください。
示談書は、不倫相手と和解して、合意に至ったときに作成する書面です。
示談書には、不倫の被害者と不倫相手の双方(2名)がサインします。
示談書は、和解合意書と呼ばれることもあります。
示談書の場合は、
【被害者⇔不倫相手】と、お互いに約束します。
不倫相手は、会わないこと、連絡しなことや慰謝料の支払など約束します。
被害者側は(不倫相手が約束を守るのであれば)これ以上、追加請求しないことなどを約束します。
その他、お互いに守る約束として、第三者に口外しないことや、迷惑行為を行わないといったものがあります。
誓約書は、「不倫相手のみが被害者に対して約束する」ときに作成します。
誓約書では、約束をする不倫相手のみ(1名のみ)が誓約書にサインして、その誓約書を被害者が受け取ることになります。
誓約書の場合、
【被害者←不倫相手】と、約束が一方通行になります。
そこで、示談書と誓約書については、次のような使い分けができると考えます。
不倫相手にサインしてもらう書面は、示談書でなければならない、または誓約書でなければならないという決まりはありません。
上記の、示談書と誓約書の使い分けを参考にして、現時点ではどちらの書面が良いのか考えます。
もしどちらの書面を利用すべきか自分で判断できないという場合は、以下のリンクからご相談ください。
不倫相手用の書面は
まず「示談書」から説明します。
「誓約書」について知りたい場合は、
こちらからスキップできます。
示談書(合意書)のひな形・テンプレートを紹介します。
はじめにサンプルを紹介します。
その後に、各条文ごとに内容をくわしく説明します。
ひな形における登場人物は、次の3名です。
不倫相手「乙」と夫「丙」の不倫が、妻「甲」に発覚しました。
その後、妻「甲」と、不倫相手「乙」が話し合い、慰謝料支払いについて合意できたので、次の示談書を取り交わして、解決することになりました。
示 談 書
[被害者氏名](以下「甲」という)と[加害者氏名](以下「乙」という)は、次のとおり合意し、和解した。
第1条(不貞行為)
乙は、〇〇年〇月から〇〇年〇月までの間、甲の夫である[夫氏名](以下「丙」という)と、継続的に不貞行為(以下「本件不貞行為」という)を行い、甲に対し精神的苦痛を与えた事実を認める。
第2条(関係解消)
乙は、丙との不貞関係を完全に解消し、今後、丙と連絡(面会、電話、電子メール、SNS、第三者を介した連絡等の一切を含む)または接触しない。
第3条(慰謝料)
1.乙は、甲に対し、本件不貞行為の慰謝料として、金〇円を支払う義務があることを認め、これを〇〇年〇月〇日限り、甲の指定する金融機関の預金口座へ振込む方法で支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2.乙は、丙に対する、慰謝料支払債務の求償権を放棄する。
第4条(守秘義務)
甲及び乙は、本件不貞行為に関し、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず、本件不貞行為に関する情報をみだりに第三者に対し公開しないことを約束する。
第5条(迷惑行為の禁止)
甲及び乙は、相手方を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、その他相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない。
第6条(違約金)
乙は、第2条の定めに違反した場合、違約金として金〇円を、甲へ支払う義務を負う。
第7条(和解解決)
甲及び乙は、本示談書の締結及び慰謝料支払い済みをもって、本件不貞行為について解決したものとし、追加的な請求や異議を述べない。
第8条(清算条項)
甲及び乙は、両者の間に本示談書の定めの他、本件不貞行為に関し、なんらの債権債務も存在していないことを確認する。
示談成立の証として、本示談書を2通作成し、甲及び乙による署名捺印のうえ相互に1通を保有する。
年 月 日
甲)
住所
氏名
乙)
住所
氏名
示 談 書
[被害者氏名](以下「甲」という)と[加害者氏名](以下「乙」という)は、次のとおり合意し、和解した。
タイトルは、どんなものでも法的効果に影響しません。
「示談書」「合意書」「契約書」と、一般的なタイトルであれば自由に決めることができます。
今回のような書面は「示談書」もしくは「(和解)合意書」とすることが一般的です。
お互いに合意が成立(示談が成立)したこと、今回の不倫について、和解したことを確認します。
<既婚者同士のダブル不倫の場合>
ダブル不倫でお互いの夫婦が不倫の事実を知っている場合には、
こちら側の夫婦と、相手の夫婦の全員(4名)がサインをする、4者間で交わす示談書を作成します。
ダブル不倫の場合は、それぞれの夫婦の被害者となる二人がお互いに相手方に対して慰謝料請求できます。
お互いの夫婦で同額の慰謝料を請求し合っても仕方がないので、最終的にはお互いに「慰謝料請求しない」という結論に至ることが多いです。
しかし、もしダブル不倫で【不倫相手の配偶者が、まだ不倫に気付いていない場合】、
こちらだけ先に示談してしまうと、後日、不倫を知ったとき後になってから慰謝料請求されるということが考えられます。
ダブル不倫の場合は、後日、相手から慰謝料請求があったときに、こちらも改めて対応できるような取り決めをする必要があります。
さらに、もし今回100万円の慰謝料を受け取る場合、後日、相手側の配偶者が不倫の事実を知ったときに
こちらが受け取った以上の金額(たとえば150万円)を請求してくるかもしれません。
そのようなことがあった場合を想定して対処しておく必要があります。
ダブル不倫の規定は複雑で、安易に自作で示談書を作成してしまうと、一方の夫婦だけが不利になってしまうことが起こりやすいので、特に注意してください。
ダブル不倫の慰謝料と注意点
第1条(不貞行為)
乙は、〇〇年〇月から〇〇年〇月までの間、甲の夫・[夫氏名](以下「丙」という)と、継続的に不貞行為(以下「本件不貞行為」という)を行い、甲に対し精神的苦痛を与えた事実を認める。
不貞行為をしたのは誰か、当事者の関係性について記載します。
不貞行為があったことを、しっかり書いておくことが大切です。
後から不貞行為の事実が曖昧にならないよう、不貞期間まで書きます。
第2条(関係解消)
乙は、丙との関係をに解消し(*1)、今後、丙と連絡(面会、電話、電子メール、SNS、第三者を介した連絡等の一切を含む)または接触しない。
*1「連絡先をすべて削除したうえで」と追記しても良い
不倫相手に、不貞関係の解消を約束してもらう条文です。
二度と連絡・接触してはならない旨を明記します。
可能なら「連絡先を削除する」ことも約束してもらい、条文に盛り込むこともできます。
不倫相手と職場が同じなど、完全に会わないと約束できないときには、
「私的に会わない、私的に連絡しない」といったイメージで、書き方を工夫します。
さらに違反したときのペナルティを定めて違反を抑止することが大切です。
(ペナルティについては、少し先でくわしく説明します)
不倫相手から「慰謝料を受け取る場合」には、慰謝料とその支払条件を示談書に定めます。
慰謝料の支払いに関して、次の4項目を示談書で明確にします。
慰謝料を分割にするときは、毎月の支払金額、分割回数などの条件を示談書で定めます。
分割の場合には、途中で支払いが滞ってしまった場合に備えて、支払いがストップしたときは、残金を一括して支払う約束をしておきます。
慰謝料を分割支払いにする場合には他にも注意点がありますので、以下のリンクページで、くわしく説明します。
【慰謝料を分割払いにするときの注意点】
一括払いの場合には、次のようなイメージの条文になります。
第3条(慰謝料)
1.乙は、甲に対し、本件不貞行為の慰謝料として、金〇万円を支払う義務があることを認め、これを〇〇年〇月〇日限り、甲の指定する金融機関の預金口座へ振込む方法で支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2.乙は、丙に対する、本件不貞行為の慰謝料支払い債務に基づく求償権を放棄する。(*2)
第1項は、慰謝料支払についての条文です。
慰謝料の支払日は、示談書(合意書)の締結から、7日以内、10日以内、14日以内、30日、60日以内など、任意の期日にすることができます。
〇日以内ではなく「〇年〇月〇日まで」と特定の支払期日を決めることもできます。
土日祝日の場合には、金融機関の休日で入金が反映されないことが考えられるので、
「金融機関休日の場合は、翌営業日とする」といった約束をしておくと、仮に期日が日曜日であったとき、期日が翌営業日の月曜日まで延びることになります。
さらに、銀行口座へ振込みで慰謝料を支払う場合は、「振込手数料の負担」についても決めておくことが通例です。
慰謝料の支払いは、銀行振込み、または現金手渡しのいずれかの方法で支払われることになります。
もし現金払いと銀行振込で迷っているときは、別ページで説明しているので参照してください。
3条慰謝料の(*2)は、「求償権」の放棄についての条文です。
ここも少し複雑ですので、わかりやすく説明しますね。
仮に不倫相手のみが、妻「甲」に慰謝料を支払った場合、不倫相手は支払った慰謝料の一部を、夫「丙」にも負担してほしいと請求できるというルールがあります。
不倫相手と夫が共同して、妻に対して「ひどいこと」をしたと考えます。
そのため、本来は加害者の二人は、妻に対して、共同して慰謝料を払うものであると考えます。
仮に、妻の被害総額が100万円とした場合で、不倫相手が妻に100万円全額を支払った場合、
不倫相手は支払った慰謝料100万円のうち、半分の50万円を夫「丙」に対して負担してほしいと要求する権利があります。
これを求償権といいます。
このとき、妻「甲」としては、不倫相手から夫に求償されてしまうと、夫婦は同じ家計で生活しているため、
せっかく相手から受け取った慰謝料の一部を、夫婦の家計から相手に対して返金するのと同じことになってしまいます。
そのような不倫相手からの求償を防ぐために、求償権の放棄を約束してもらう必要があります。
求償権については、以下のリンクページでくわしく説明します。
不倫の慰謝料請求における求償権
第4条(守秘義務)
甲及び乙は、本件不貞行為に関し、相互にインターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず、本件不貞行為に関する情報をみだりに第三者に対し公開しない。
第三者に対して口外・公開しないことを約束します。
腹いせに不倫の経緯をSNSで公開したり、職場で不倫の事実を広められないようにするための条文です。
もし職場やご近所・共通のコミュニティー等へ、今回の不倫に関するウワサを広められてしまえば大きな不利益を被ってしまいます。
第5条(迷惑行為の禁止)
甲及び乙は、相手方を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない。
お互いに相手の自宅を訪問したり、相手の名誉を害するような迷惑行為をしないことを確認しておきます。
誹謗中傷などの迷惑行為をしないことを戒め、相手の私生活の平穏を侵害しないことを確認するための条文です。
第6条(違約金)
乙は、第2条の定めに違反した場合は、違約金として金50万円を、甲へ支払わなければならない。
示談書に違反して再び会っていたとき、連絡したときの違約金を定めます。
示談書に違反した場合に、不倫相手に違約金を請求する根拠となる条文のため、とても重要です。
ただ、相手には目一杯のペナルティを課しておきたいと、違約金を過大な金額にしてしまうと、無効になってしまう可能性があります。
連絡・接触違反では20万円から50万円程度が妥当な金額と言われています。
それでは少なすぎる、抑止にならないと考える人もいると思います。
裁判の判例で、悪質な連絡・接触違反の場合には高額の請求が認めらているものもありますが、
単純に「違反したら100万円」などとしてしまうと、無効を主張される可能性が考えれるため、
高額のペナルティを課す場合には、記載方法を検討する必要があります。
第7条(和解解決)
甲及び乙は、本契約の締結及び慰謝料支払い済みをもって、本件不貞行為について解決したものとし、追加的な請求や異議を述べない。
示談書を取り交わした後は、基本的に違反がない限り、お互いに追加的な請求はできなくなります。
「やっぱり納得できない」と、問題を蒸し返すことはできません。
ただ、示談書違反があった場合には、相手に対して、きちんと法的請求ができる旨を一言付け加えておくといいでしょう。
第8条(清算条項)
甲及び乙は、両者の間に本示談書の定めの他、本件不貞行為に関し、なんらの債権債務も存在していないことを確認する。
この条文は、示談書に書かれていることの他に、お互いになにも義務を負っていないことを確認するための条文です。
示談書において必須の条文となります。
この条文は、後出しジャンケンのような主張を防止することを目的としています。
たとえば示談書を交わし終わったと思っていたのに、後日、相手から次のようなことを言われてしまうと困ってしまいます。
「当時、デート代をすべて私が負担していたので、その支払った分の代金を返してほしい」
せっかく示談を取り交わして解決したはずが、後からこのようなクレームを入れられてしまうと、いつまでたってもトラブルを解決できなくなってしまいます。
示談書を交わす時点で主張されていない権利や義務を、後出しすることはできないことを確認します。
示談書は不倫相手に作ってもらえばいいと考える人もいるかもしれません。
しかし、相手に書面を用意させてしまうと、本来は要求できるこちらの権利が削られていたり、
最悪のケースは、抜け穴のようなものがあり、相手に違反があったときでも、こちらから法的請求ができないといったことが起きるかもしれません。
相手に任せて、万が一のときに役に立たない示談書を交わすことは避けなければなりません。
また、相手との話し合い次第となりますが、示談書自体はこちらで用意して、相手に作成費用を負担してもらう(または折半する)という方法もあります。
その場合には、費用の負担についても示談書で定めることになります。
不倫・男女問題の専門行政書士が、皆さんが抱えている問題を解決するためオーダーメイドの示談書を提案します。
期間・回数などの制限はなく、相談と修正すり合わせを繰り返ししながらご希望の示談書を作成することができます。
「私は書面にサインしたくない、相手にだけ誓約書にサインしてほしい」と考えることもあると思います。
相手に、不貞行為を認めてもらいたい場合や、不倫関係の解消を約束してもらいたいという場合は、
誓約書を提出してもらいます。
不倫相手用の誓約書に書く内容は、上で説明した「示談書」と基本的には変わりありません。
しかし、誓約書は不倫相手のみがサインする書面ですから、示談書とは書き方が少し異なります。
もう一度だけ、おさらいしておきましょう!
お互いに、約束する場合に作成するのが示談書ですから、「甲と乙は、〇〇を約束する。」というようにお互いに約束したことを書きます。
不倫相手のみに約束してもらう場合には、誓約書を作成することになるので、
「不倫相手は、〇〇とする。」
「不倫相手は、〇〇しないことを約束する」
というように、お互いにではなく不倫相手のみ約束する形に変更します。
不倫相手用の誓約書について、
本ページをここまで読み進めていただいた方であれば、どんな内容になるのかイメージできるのではないでしょうか。
もし、どんな内容になるのかイメージできないという方は、もう一度、
→【示談書のひな形の説明部分】
に戻って、説明を読み返すことをおすすめします。
ここでは不倫相手に「慰謝料請求しない場合」のひな形を紹介します。
誓約書
[被害者氏名] 様
私は、△△△△と、〇年〇月から〇年〇月までの間、△△△△が既婚者であることを知りながら継続的に不貞行為(以下「本件不貞行為」)を行っていた事実を認め、△△△△との関係解消について、次のとおり誓約する。
第1条(不貞関係解消)
△△△△との不貞関係を解消し、今後、如何なる理由があっても会わないこと、連絡(LINE,SNS等一切を含む)しないことを約束する。
第2条(違約金)
前条の定めに違反した場合は、新たに貴女へ精神的苦痛を与えることを確認し、違約金として金50万円を支払う義務があることを認める。
第3条(守秘義務)
本件不貞行為について、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず、本件不貞行為に関する情報をみだりに第三者に対し公開しないことを約束する。
第4条(迷惑行為の禁止)
貴女を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、その他貴女に不利益となる一切の行為を行わないことを約束する。
誓約の証として、本誓約書を1通作成し、署名押印のうえで貴女へ提出する。
年 月 日
住所
氏名
「どうやって誓約書にサインしてもらうか」
これが難しく、悩ましい問題といえます。
不倫相手と連絡を取ることができて、さらに、「誓約書にサインしてほしい」と伝えることができれば良いのですが、
相手への連絡の手段がない場合、「誓約書にサインしてもらえない」とつまずいてしまうことがあります。
不倫相手との話し合いについては、
別ページ→【不倫相手と話し合いで確認すること】を読んでみてください。
不倫相手から誓約書を回収する方法として、次の3つが考えられます。
せっかく、誓約書を作っても、不倫相手からサインをもらえなければ意味がありません。
どうしても相手と連絡する手段がないため、相手の自宅前で早朝から張り込み、出てきたとことで誓約書を突き付けたという人もいました。
不倫した夫や妻を経由する方法であれば、割と簡単に誓約書を回収できるかもしれません。
しかし、不倫していたふたりが会うことは許せないという気持ちもあると思います。
もし、不倫相手(浮気相手)の住所と氏名が判明している場合には、誓約書へサインするよう要求する「通知書」を作成して、
「誓約書」と一緒に「通知書」を内容証明郵便で送付して、誓約書のみを返送してもらうという、郵送の方法も考えられます。
内容証明郵便とは、
送付した書面の内容が、どのようものであったのか、いつ、誰から誰に対して通知を行ったのかなどについて、郵便局が証明を残してくれる書留郵便の一種のことをいいます。
郵便局で5年間、郵送した書面の控えを保存してくれます。
実務では郵送で法的請求をする場合には、この「内容証明郵便」を利用します。
口頭で説明するよりも、書面で通知を行った方が、相手にこちらの主張を論理的に伝えることができます。
顔を合わせず済みますし、不倫相手の訳のわからない主張や、言い逃れを聞く必要もありません。
通知書を受け取った相手も、冷静に通知文を読んで自分の立場を理解することができます。
当事務所では、内容証明の作成代行も引き受けています。
内容証明については、別ページ→【不倫相手へ内容証明を送付する】でくわしく説明しています。
法律上、不倫の責任は、慰謝料のように「お金で責任をとること」とされています。
不倫相手に慰謝料を請求することはできたとしても、誓約書や示談書にサインをするよう強制することはできません。
これは夫婦間の誓約書でも同じことです。
「不倫していたのだからあなたの意見は聞くつもりがない、黙ってこの誓約書にサインしろ」といったような、強引なやり方はNGです。
この点はくれぐれも忘れないようにしてください。
あくまでも誓約者(不倫相手や夫・妻など)の任意の同意に基づき、誓約書へサインしてもらう必要があります。
もし、不倫相手から誓約書や示談書へのサインに応じてもらえない場合は、弁護士に相談して慰謝料を請求することも検討します。
そのような大ごとになれば、不倫相手は、こちらよりもっと困るはずです。
こちらは獲得した慰謝料の一部から弁護士報酬を支払うことができますが、相手はすべて持ち出しとなります。
その辺りを冷静に不倫相手に伝えて、不倫相手に、自らが置かれている状況を理解してもらうことが相手と話し合う上でのコツです。
誓約書の法的効力については、まず書かれている条件に同意した証拠とすることができます。
サインした人には、誓約書や示談書に書かれた約束を守る義務が生じますので、
違反時には誓約書や示談書に基づき、法的請求をすることができるようになります。
もちろん、誓約書や示談書に無効な内容が含まれていないことが大前提です。
ただし、誓約書や示談書は、裁判の判決ではないので、これらの書面のみで強制することはできません。
もし浮気相手が誓約書に書かれた違約金などの支払をしなかったときは、まず誓約書や示談書に基づいて法的請求をします。
それでも浮気相手が従わないときは、最終的には裁判所の手続きによって解決を図ることになります。
これは、一般のビジネスで利用されている、その他の契約書・誓約書・合意書・念書・覚書等もすべて同じです。
誓約書や示談書といった書面は「約束の存在を証明する」ために作成します。
万が一、後に誓約書が守られず争いとなった場合には、
確かに本人が義務を認めていることを、誓約書や示談書で証明することができます。
そしてトラブルが生じたときには、こちらに有利な証拠として利用することができます。
これを目的として契約書を作成しています。
口約束だけでは、そもそも約束があったことすら証明できません。
不倫の誓約書では、夫婦間の誓約書の場合でも
「次に不貞行為を行った場合、慰謝料を〇円支払う」という内容を書くことが多いです。
この前もって慰謝料の金額を決めておく約束のことを、法律用語で「損害賠償の予定」といいます。
損害賠償の予定は、もちろん有効な契約です。
次に不貞があった場合、自分がどれくらいの損害(精神的苦痛)を受けたのか立証しなくても、あらかじめ約束した金額を請求することができます。
不倫相手だけでなく、配偶者に対しても請求することができます。
不倫の解消を約束したのに、再び連絡していることが発覚するケースがあります。
この新たな違反行為によって、被害者は新たに精神的苦痛を受けることになります。
違反により新たに発生する損害について、あらかじめ誓約書で定めた違約金の支払いを請求することができます。
細かい条件にもよりますが、この違約金の支払いに関する合意も有効です。
被害者は、新たな違反行為によってどれくらいの精神的苦痛を受けたのか立証しなくても、誓約書に書いてある違約金を請求することができます。
ただし、不相当に過大な違約金を設定して、無効にならないよう気を付けなければなりません。
特に【夫婦間の誓約書】においては、内容が過大になりやすいため注意してください。
誓約書は手書きでも有効に成立します。
ただもちろん内容は、きちんと権利義務が生じるよう正しく作成する必要があります。
適切な内容であれば、手書きであっても、パソコンで作成したものであっても法的効力に違いはありません。
手書きで作成するときの用紙については、通常はA4用紙をタテにして作成しますが、用紙の指定はありませんので、任意の用紙で作成することができます。
繰り返しになりますが内容はきちんと権利義務が生じるように書かなければなりません。
夫婦だからといって、メモ書きを作成しても意味がないですし、
インターネットのひな形を参考にして、「これで大丈夫だろう」と適当に作成してしまうと、逆にトラブルの原因となってしまうことがあります。
誓約書や示談書に違反があったときの対応として、
次の3つの方法が考えられます。
状況に応じて、上記の対応を使い分ける必要があります。
どの対応を選んだとしても、すでに誓約書や示談書を交わしているので、こちらの権利、不倫相手(夫婦間の場合は配偶者)の義務は、明確になっているはずです。
有利に話し合いを進めることができます。
違約金の金額は、誓約書や示談書に書かれているはずです。
違反があったとき、まずは、自分で不倫相手に対して、
「誓約書(または示談書)の第〇条に違反しているので違約金〇円を、いつまでに支払ってほしい」と請求してみます。
こちらは書面で決めたペナルティを、粛々と、事務的に請求します。
適切に作成された誓約書や示談書であれば、相手はそこで定めた条件を、後からひっくり返すことはできません。
口頭や、メール・LINEなど自分の言葉で請求しても反応がない場合、次は書面で請求してみます。
誓約書などで定めた違約金を請求する通知書を作成して、内容証明郵便で相手に送付します。
書面で通知することで、請求の法的根拠や主張を、論理的に相手へ伝えることができます。
相手は、これまで単に男女問題という意識しかなかったかもしれません。
しかし、内容証明郵便を受け取ることで、「法的請求を受ける」というこれまでとは異なるステージに移ったことを自覚することになるでしょう。
もし、それでも相手が応じないときは、弁護士に相談の上で法的措置(訴訟)を検討します。
そうなれば不倫相手は、慰謝料や違約金の支払いに加えて、さらに自腹で自分の弁護士費用まで負担しなければなりません。
不倫相手に「早々に違約金を支払って解決した方がまし」ということを理解させ、具体的にイメージさせることが重要になります。
口頭では理解されにくい、もしくは上手く伝えることができない内容でも、書面で通知すれば、「これはいよいよ逃れられない」と、不倫相手にも理解してもらいやすいといえます。
心理的なプレッシャーを与えることも期待できます。
内容証明については、別ページ→【不倫相手へ内容証明を送付する】でくわしく説明しています。
口頭、メール・LINEによる請求、内容証明による書面通知をしても、それでも違約金を払ってもらえないという場合には、弁護士に交渉の代理を依頼することを検討します。
誓約書できちんと違約金の支払義務が定められていれば、相手は違約金の支払いを免れることは困難となります。
ただ、違約金が少額の場合は、弁護士に支払う報酬を確認して、依頼しても見合うだけの違約金を手に入れることができるのか、検討する必要があります。
不倫相手から受け取る違約金が30万円で、弁護士報酬が40万円では労力が無駄になってしまいます。
また、弁護士も内容証明郵便を相手に送付して、慰謝料を請求します。
弁護士が内容証明を送付しても、それでも問題が解決しない場合、最終的には、訴訟や調停など裁判所の手続きをもって解決することになります。
当事務所は不倫など男女問題専門の行政書士事務所です。
誓約書や示談書の内容を見てみると、一見簡単そうで自分で作成できるかもしれないと思われるかもしれません。
しかし、誓約書や示談書は、シンプルな内容の裏側で、
どのような義務が生じているのか?
こちらの権利を放棄することにならないか?
など様々な検討をしながら作成されています。
ほんの少し前提の条件が異なるだけで、まったくちがう記載となってしまうことも、契約書類の作成を難しいものとしています。
ご夫婦の抱えている事情も、夫婦ごとに千差万別で「ひな形」だけですべての事情に対応することは絶対にできません。
安易にインターネットに掲載されている例文を使って契約書を作成すると、法的効果のない書面が出来上がったり、
後日、慰謝料請求できなくなってしまうなど逆にトラブルの原因となることがあります。
また、自分で作成する契約書は、どうしても手作り感が出てしまうため相手に甘くみられてしまうという不安もあります。
例えば「違約金100万円」などと記載されていても「これ本当に支払う必要がある?」といった印象を相手に与えてしまうかもしれません。
自作で不安の残る契約書を作成するよりも、我々専門家への依頼をおススメします。
本ページを運営している、行政書士アークス法務事務所は、不倫や男女問題に関する書面作成を専門としており、誓約書、示談書、不倫相手への慰謝料請求の書面など、一年間に数百件の依頼を受託しています。
専門家としてこれまでに積み上げてきた豊富な経験・ノウハウに基づき、依頼者ごとの状況に合わせた最適な書面を提案することができます。
また、経済的に余裕のある方だけでなく、よりたくさんの方が手軽に専門家へ依頼できるように、書面作成料金の設定を行いました。
プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談することをためらってしまう方もいらっしゃいます。
お電話やメール交換により、お客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。
この機会に、不安で苦悩する日々ときっちり決別する、勇気ある行動を起こしてみてください。
私がお手伝いします。
事務所概要
代表者ごあいさつ
・誓約書作成手数料 (相談・サポートを含む) | ¥19,800円(税込) |
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・夫婦間契約書、示談書作成手数料 (相談・サポートを含む) | ¥24,200円(税込) |
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※追加費用等はございません。
※公正証書にも対応可能ですので、別途ご相談ください。
当事務所では、お一人でも多くの方にサービスをご利用頂き、不倫・浮気に関する問題を解決して頂きたいと考えています。経済的に余裕のある方だけでなく、よりたくさんの方が手軽に専門家へ依頼できるように書面作成料金の設定をしています。
もちろん品質が落ちるようなことはあり得ません。
不倫専門のプロが作成した『本物の契約書』をご提供いたします。
依頼者に有利となる高品質の書面を提供することで、社会に貢献していきたいと考えております。
男女関係の法的書面作成専門
日本行政書士連合会 登録番号14130747
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