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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
不倫相手と話し合うときの注意点などをまとめています!
不倫問題の解決は、本人同士の話し合いが基本です。
直接相手と会わずに、DMやLINEでやり取りすることも話し合いのひとつです。
このときに相手と何を話し合えばよいのか、何を決めれば良いのか、何に注意すべきかについて説明します。
不貞期間を曖昧にしない方が良いです。
不貞期間は、慰謝料の金額にダイレクトに影響します。
不貞期間が短かったのか、それとも長かったのかは重要な情報です。
できれば、何年の何月頃から何年の何月頃まで不貞行為を行っていたという期間を確認してください。
不倫関係がはじまった当初は、しばらく親密なやり取りをしていただけで、性行為をしていない期間があります。
そのような場合には、いつ頃から親密な関係になり、そしていつから不貞行為(性行為)を行っていたのかについて確認しておきます。
不倫していた本人がふたりで口裏合わせをする、または虚偽の申告をするなど不誠実な対応があれば、それは慰謝料の増額要因にもなります。
「虚偽があれば本人同士の話し合いで解決することができなくなります。弁護士など大ごとにしたくありませんので、誠実に、正直に対応してください。」などと、相手へ釘を刺しておくと良いでしょう。
既婚者であると「知っていたのか、知らなかったのか」ということも、重要なポイントになります。
基本的には、既婚者であると知ったうえで不倫していたというケースがほとんどだと思います。
しかし、中には既婚者と不倫をしていたと気付いていなかったというケースもあります。
たとえば、夫が不倫相手に対して、独身であるとウソをついていたということも少なくないでしょう。
そのウソがとても巧妙で、独身であると信じてしまうのも仕方ないものであった場合、相手に不倫をしているという認識はありませんので、相手を責めることができなくなってしまいます。
責められるべきなのは、騙して不倫していた夫のみということになります。
しかし、注意していれば既婚者と気が付くはずなのに、「相手に落ち度があって気が付かない」という場合や、
敢えて意図的に、既婚か独身かを確認しないようにしていたという場合には、いくら相手が知らなかったと主張しても、それは認められない可能性が高くなります。
相手は騙されていたのか、知ろうとしていなかったのか、気付かないふりをしていたのか?
同じ「既婚者とは知らなかった」でも、相手の責任は異なりますので、不倫に至った経緯や、不倫中の配偶者の言動を含めて丁寧に聞き取ることが必要になります。
不貞行為の有無を確認します。
不倫相手が不貞行為を認めたときは、いつ頃から不貞行為を行っていたのか、どれくらいの頻度で行っていたのかも聞き取ります。
配偶者から聞いている内容と合っているのか、相手に不自然な言動はないか注意します。
二人で口裏合わせをしている場合がありますので、何か不自然な点や違和感があれば、頑張って突っ込んだ質問もしてみます。
不貞行為とは性行為(もしくは性交類似行為)とされています。
密会してキスするなど不適切な関係にはあったがセックスはしていないという場合もよくあります。
性行為を行っていない場合は、どこまでの関係にあったのかくわしく聞いてみる必要があります。
ここで、性行為をしていないからといって相手の責任が何もなくなる訳ではありません。
性行為をしていなくても、明らかな迷惑行為がある場合には、相手に対して責任追及することができます。
「性行為はしていません(だから私は悪くありません)」と、逆ギレのような勘違いをした反応をする不倫相手がいるようです。
たとえプラトニックな不倫関係であったとしても、夫婦の平穏を侵害する迷惑行為が行われている場合には、性行為がなくても慰謝料請求を検討できる可能性があります。
もし、不倫相手が「性行為はしていません(だから私は悪くありません)」というような態度をとるのであれば、
法的に責任追及されてもおかしくはないことを理解してもらう必要があります。
話し合いのうえで実際に少額の慰謝料を支払ってもらい示談することも多くあります。
どちらが積極的だったのかということも、慰謝料の金額に影響を与える情報のひとつです。
相手が積極的だったのか、夫婦関係を壊そうとしていたのか、
それとも相手は関係を解消しようとしていたのに配偶者から強引に不倫を迫っていたのか、このような事情のちがいによって相手の違法性が異なります。
相手の加害の意図が少ない場合には、慰謝料の話し合いをするとき、それらを考慮する必要があるかもしれません。
二人のやり取りの内容を確認するという行為はとても気分が悪く体調を害してしまうこともあるかもしれませんが、
どんなやり取りがされていたのか確認しておくべきでしょう。
つながりやすい相手の連絡先を聞いておきます。
LINEの連絡先しか分からない場合には、念のため電話番号や住所も聞いておきます。
相手は住所を開示することに抵抗を示す可能性が高いと思います。
しかし、こちらから訪問したりすることはない、今後もし書面のやり取りをするときに必要な情報であるということを理解してもらい、住所も確認しておくと良いでしょう。
ただ、相手はこちらに住所を開示する義務というものはありませんので、
あくまで本人同士でスムーズに解決するため(今後、示談書の取り交わしなどを行うため)に必要な情報であることを説明して理解してもらう必要があります。
こちらが威圧的な態度をとったり、何をするか分からないという印象を与える言動をしてしまうと、相手は住所や連絡先の開示に躊躇してしまいますので、できるだけ冷静に対応しなければなりません。
実際は冷静を装うことになってしまうかもしれませんが、不倫相手と交渉する際には、できるだけクールに事務的に、大袈裟に言えば「氷のような冷たい」態度で話し合いに臨むことをお勧めします。
ヘリくだった態度や、相手への優しさ・思いやり、過度な配慮などは一切不要です。
あくまでも事務的に淡々と対応するよう努力してみてください。
不倫関係の解消は絶対に約束してもらう必要があります。
この約束をはっきりとしてもらえない、不倫関係の解消を渋られたりするような場合には、本人同士の話し合いで解決することが難しくなります。
不倫相手には、社会的に許されない行為を行っていること、法律に基づく責任を取らなければならないこと、
これまでと同じような加害行為を繰り返せば相手の責任はより大きくなることを理解してもらう必要があります。
もし、これらの内容を冷静に論理的に相手に伝えることができないと不安があるときには、
当事務所で相手に対する主張や要求を記載した、通知書面をご用意します。
こちらの言いたいこと、主張したいことを整理して、法的根拠も記載した上で説得力のある通知書面を作成します。
相手の住所が分かる場合には書面を郵送しても良いですし、直接会って話し合うときに通知書を持参して、その場で相手に交付して頂いても構いません。
また、LINEなどの本文にコピペして相手に送信することもできます。
通知書面の内容や作成については、以下のリンクページで詳しく説明しています。
不倫相手へ内容証明を送付する
実は、本人同士の話し合いで解決を目指すケースにおいては、
「今回は慰謝料請求しないでおくけれども、関係解消しなければ次は慰謝料請求する」という話し合いをする人もいます。
その一方で、もちろん慰謝料の支払を求める人もいます。
もし相手へ慰謝料の支払いを求めるときには、慰謝料の金額、期日、支払方法までを話し合いで決めることになります。
まずはこちらから妥当と思われる金額を請求します。
相手側から減額交渉が入ることを見越して、はじめは高めの金額で請求する方法や、
素直に支払いに応じることを期待して敢えて低い金額を請求しスムーズな解決を目指す方法なども考えられます。
相手の支払能力などある程度、戦略的な部分も検討したうえで、相手に請求する金額を決めることになります。
このとき、こちらから頑なに高額請求をし続け、相手は「払えない」というままでは話し合いが平行線になってしまいます。
本人同士で示談解決するためには、お互いに歩み寄って、金額的な落としどころを探らなければなりません。
金額的な折り合いを付けることができないときには、弁護士の関与や、最悪は裁判で争うことになってしまうかもしれません。
そのようなことは相手も、こちらも望んでいないはずです。
職場不倫の場合には、私的に会わないこと、私的に連絡しないことを約束してもらうことになりますが、
たとえ不倫関係を解消したとしても社内で顔を合わせ続けることになるため、不安が残ります。
しかし、慰謝料と異なり、相手に「異動や退職など」を法的請求として求めることはできません。
ただ、本人同士の話し合い、示談の一環として、異動の申し出や退職を約束してもらうことはあり得ます。
「相手が職場を退職や異動する代わりに、こちらは慰謝料請求を取り下げる(減額する)」といった話し合いをすることも考えられます。
繰り返しになりますが、異動や退職を求めることはできません。
あくまでも本人同士の話し合いで任意に合意した場合に限り、和解の条件として異動や退職に関する約束をすることができるのみとなります。
不倫相手と話し合い、合意できたら、相手と約束した取り決めを書面にする必要があります。
口約束を交わしただけでは何の意味もありません。
法的拘束力の生じる書面を取り交わさなければなりません。
いわゆる示談書(和解合意書)や誓約書と呼ばれる書面です。
これらの書面にサインできるのか、約束した内容をきちんと書面化することについても同意をとります。
書面の作成費用の負担については、双方折半にて負担することや、相手との話し合い次第ですが不倫相手に作成費用を全額負担してもらうケースもあります。
当事務所では、2014年の開業以来、延べ3000件以上の示談書や誓約書を作成した実績を有しています。
そのため、お客様にとって最適な書面の作成、必要なアドバイスをすることができます。
示談書・誓約書の作成については、以下のリンクページで詳しく説明しています。
不倫・浮気の誓約書と示談書
本人同士で話し合うために、まずは相手にコンタクトする必要があります。
不倫をしていた配偶者から相手の連絡先を聞き出して連絡することになります。
夫や妻からどうしても連絡先を聞き出すことができないときは、密かに連絡先を調べるしかありません。
関係者に当たってみる、調査会社を利用するなどして相手の連絡先を入手する必要があります。
不倫相手の連絡先を調べることはとても難しく、労力を要することになってしまいます。
そのため、ここは十分に夫婦で話し合っていただき、何としても配偶者から相手の連絡先を教えてもらうべきといえます。
不倫相手へ連絡する方法には、電話、LINE、SNS等があります。
また、相手の住所が判明している場合は、書面で連絡するという方法もあります。
はじめに相手へ連絡するときには、あまり威圧的にはならずに、「とりあえず一旦話し合いをしたい」ということを伝えるべきでしょう。
しかし、不倫相手に甘くみられてしまうと今後の交渉に影響が出てしまいます。
冷静に、事務的に、クールに、もし話し合いで解決できないときは、法的措置をとることも同時に検討していることを伝えると効果的だと思います。
あまり相手を怖がらせてしまうと、今後の話し合いもスムースに進みませんし、何より脅迫されたなどと言いがかりを付けられる原因にもなってしまいます。
冷静に、事務的に、クールに連絡するよう心掛けてください。
相手と直接会って、不貞関係の解消や慰謝料支払いの約束をしてもらい、双方が示談書に署名・押印するというやり方が標準的といえます。
不倫相手と直接対峙することはとても勇気が要ることですので、対面での話し合いは少しハードルが高いかもしれません。
しかし、もし直接会って話し合うことができる状況にあれば、一気に問題を解決できる可能性があります。
相手が、真摯に反省している・誠意ある態度を示している・冷静に話し合うことができるという場合には、
相手と直接会って、約束を取り交わし、その場で示談書にサインしてもらうという方法が解決への一番近道であると言えます。
不倫相手と直接会って話し合いをすると、相手が不誠実な態度であった場合、逆にもっと傷つけられてしまうかもしれないという不安があります。
相手と直接対峙する自信がないという場合には、書面で通知・請求をするという方法があります。
こちらの主張・請求する内容を通知書に記載して、郵送で通知・請求を行うことになります。
通知書の郵送は、実務では内容証明郵便で行うことが一般的です。
内容証明郵便で通知書を送付することで、不倫相手から「そんな通知・請求は受けていない」などといった主張を防ぐことができます。
また、厳格な文書によって法的請求することで相手に心理的な圧迫を与えることができるという心理的な効果も期待できます。
書面通知(内容証明郵便)については、以下のリンクページで詳しく説明しています。
不倫相手へ内容証明を送付する
不倫相手に対して自分の言いたいことを何でも言える、どんどん主張・請求することができるという人は、この項目は読み飛ばして大丈夫です。
むしろ、言い過ぎて脅迫にならないように注意してください。
反対に、不倫相手に対して、弱気になって下手(したて)に出てしまうという人は読み飛ばさず、しっかりと読んでください。
不倫相手は、こちらの夫婦生活の平穏を侵害する加害行為をしていたのです。
にもかかわらず、不倫相手に対して、過度に丁寧で、相手に対して下から申し上げる人がいます。
その優しさはすばらしく、人としてとても魅力的なのですが、不倫相手に足元を見られてしまう可能性があります。
「ああ、この人は甘いな、少しぐらい強気に出ても大丈夫だろう」なんて印象を相手に一度でも与えてしまうと、一気に話し合いが進まなくなってしまいます。
こちらの言い分には取り合わず、逆に反論してくる。
中にはどちらが加害者で、どちらが被害者なのか分からないようなやり取りになってしまっているようなケースもあります。
相手は加害者で、こちらは被害者です。
本人同士での話し合いが進まず、示談が決裂したら本当に困るのは不倫相手のはずです。
不倫関係の解消を約束する示談書や誓約書へのサインを拒む不倫相手もいます。
もし、本人同士で解決することができなければ
「それでは、弁護士に依頼して粛々と慰謝料請求させてもらいます。さようなら。」と、冷たく突き放すぐらいの勢いで良いと思います。
不倫相手は、不倫の慰謝料に加えて、自分を弁護してくれる弁護士費用などを支払うことになりますので、相当な金銭的負担となります。
こちらは、相手から獲得する慰謝料の一部から弁護士費用を払えば良いのです。
本当に困るのは相手のはずです。
相手と直接話し合うときも、書面で通知・請求をするときも、
「会社に居られないようにしてやる」「このまま平穏に生活できると思うな」などと、相手を怖がらせてはいけません。
相手が恐怖を感じるような言動をすれば、脅迫罪に該当してしまうおそれもあります。
また、相手と直接話し合いをするときには、友人など信頼できる知人に立ち会ってもらっても良いと思います。
ただし、立会人は、威圧的な方でなく、冷静な話し合いができる方に限られます。
相手を威圧する、大きな声を出す可能性があるような人は、立会人には不向です。
不適切な人物が立ち会ってしまうと、相手から脅迫などと言いがかりを付けられる原因にもなり逆効果です。
威圧的な人や感情的な人を立ち会わせることは避ける必要があります。
自分たちで話し合って解決できれば、弁護士に依頼して交渉してもらうよりも大幅に話し合いの期間を短縮できる可能性があります。
弁護士に依頼して代理交渉をしてもらう場合、事務所の対応にもよりますが、決着するまで数か月を要することも少なくありません。
弁護士はます状況を整理して、相手に請求する法的根拠や証拠を確認し、相手に内容証明郵便を送付します。
弁護士から請求を受けた不倫相手は、同じように弁護士に依頼することになるでしょう。
相手側の弁護士も、不倫相手から状況を聞き取り、受けた請求に対して反論できること、慰謝料を減額できる材料を探したうえで、内容証明郵便で回答してきます。
不倫相手側から受けた回答に対して、再度どうやって回答するか、相談して、再回答を内容証明郵便で再送付します。
その送付したこちらの回答に対して、さらに相手側から慰謝料減額の提案があります。
上記のようなやり取りと確認を繰り返している内に、数か月から半年程度が経過してしまうことになります。
この解決までに要する数か月間、精神的ストレスを抱えたままとなってしまいます。
不倫相手との決着が付かないので、配偶者に対する対応も流動的となってしまいます。
もし、自分たちで直接示談することができれば、この期間を大幅に短縮することができます。
直接相手とやり取りするため、相手からの回答は、遅くても数日内には戻ってきます。
早ければその日のうちに不倫相手から返事が戻ってくることもあるでしょう。
ただ、本人同士での話し合いは、不倫相手がまともに話し合うことのできる相手であることが前提になります。
初めからこちらの問いかけに対して何の反応もない、非常識な対応でまともな話し合いにならないというような相手の場合は、本人同士で解決することは難しいといえます。
そのような相手との交渉は、プロである弁護士へ依頼すべきだと思います。
しかし、不倫相手がきちんと話し合いに応じる姿勢を示している場合には、本人同士で解決すれば、弁護士に代理交渉してもらう場合と比べて、短期間で解決することができる可能性が高いといえます。
また、本人の話し合いで解決できれば費用がほとんど掛からないというメリットがあります。
話し合いを自分たちですることができれば、必要な費用は示談書(和解合意書)や誓約書の作成費用のみで済みます。
不倫・浮気の誓約書と示談書
上記でも少し触れましたが、相手の非常識な態度によって交渉に精神的苦痛を伴うことがあります。
不倫をしておきながら、自分の非を棚に上げて、こちらの夫婦仲を非難してくるような相手もいます。
相手の心無い言動に苦痛を感じるようであれば、弁護士に依頼して代理交渉してもらうことを検討して良いと思います。
ただ、弁護士に依頼する場合は、不貞行為の確実な証拠があるなど相手から慰謝料を獲得できることが前提となります。
弁護士報酬は、基本的に相手から受け取った慰謝料のうちから支払うことになりますので、
慰謝料を獲得できる可能性が低い場合には、弁護士報酬を自分で持ち出し負担することになってしまいます。
弁護士の報酬は決して安いとはいえないため、持ち出しによる負担は厳しいです。
また、そもそも慰謝料を獲得できる見込みが低い場合には、弁護士も依頼を引受けてくれない可能性があります。
そのため不貞行為の証拠がないなど不倫相手から慰謝料を獲得できる可能性が低い場合には、自分たちで話し合って解決を目指すことになります。
不倫の解決については、まず本人同士の話し合いで解決を図ることが基本となります。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
お客様の生の声を是非ご確認ください。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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