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はじめまして、不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
不倫相手と話し合うときの注意点などをまとめています!
不倫問題の解決は、当事者同士の話し合いが基本となります。
話し合いとは、直接顔を合わせた話し合いだけでなく、電話やLINEを利用した連絡のやり取りも含みます。
不倫相手と話し合って解決を目指したい。
このときに何を話し合えばよいのか、何を決めれば良いのかについてお話しします。
不貞期間を曖昧にしない方が良いです。
不貞期間は、慰謝料の金額にダイレクトに影響するため、不貞期間が短かったのか、それとも長かったのかという情報は大切です。
できれば、何年の何月頃から何年の何月頃まで不貞行為を行っていたという期間を確認してください。
不倫関係がはじまった当初は、しばらく連絡など密かにやり取りしていただけで、性行為をしていない期間があります。
そのような場合には、いつから親密な関係になり、そしていつから不貞行為(性行為)を行っていたのかについて確認しておきます。
もし不倫当事者がふたりで口裏合わせをする、または虚偽の申告をするなど不誠実な対応があれば、慰謝料の増額要因にもなります。
「虚偽があれば話し合いで解決をすることができなくなります、弁護士など大ごとにしたくないので、誠実に正直に対応してください」と相手へ伝えておくと良いでしょう。
こちらが既婚者であると「知っていたのか、知らなかったのか」ということも、重要なポイントになります。
基本的には、既婚者であると知ったうえで不倫していたというケースがほとんどだと思いますが、中には既婚者と不倫をしていたと気付いていなかったという場合もあります。
たとえば、夫が不倫相手に対して、独身であるとウソをついていたということも少なくないでしょう。
そのウソがとても巧妙で、独身であると信じてしまうのも仕方ないものであった場合、相手に不倫をしているという認識はありませんので、相手を責めることができなくなってしまいます。
責められるべきなのは、騙して不倫していた夫のみということになります。
しかし、注意していれば既婚者と気が付くはずなのに、「相手に落ち度があって気が付かない」という場合や、
敢えて意図的に、既婚か独身かを確認しないような場合には、相手へ責任追及できる可能性が高くなります。
相手は騙されていたのか、知ろうとしていなかったのか、気付かないふりをしていたのか?
同じ「既婚者とは知らなかった」でも、相手の責任は異なりますので、不倫に至った経緯や、不倫中の配偶者の言動を含めて聞き取ることが必要になります。
不貞行為の有無を確認します。
不倫相手が不貞行為を認めたときは、いつ頃から不貞行為を行っていたのか、どれくらいの頻度で行っていたのかを聞き取ります。
配偶者から聞いている内容と合っているのか、相手に不自然な言動はないか注意して聞き取ります。
中には二人で口裏合わせをしている場合がありますので、何か不自然な点や違和感があれば、頑張って突っ込んだ質問もしてみます。
不貞行為とは性行為(もしくは性交類似行為)とされていますので、密会してキスするなど不適切な関係にはあったがセックスはしていないという場合もよくあります。
性行為を行っていない場合は、どこまでの関係にあったのかくわしく聞いてみる必要があります。
ここで、性行為をしていないからといって相手の責任が何もなくなる訳ではありませんので注意してください。
性行為をしていなくても、明らかな迷惑行為がある場合には、相手に対して責任追及することができます。
「性行為はしていません(だから私は悪くありません)」と、逆ギレのような勘違いをした反応をする不倫相手がいるようです。
たとえプラトニックな不倫関係であったとしても、夫婦共同生活の平穏を侵害する迷惑行為が行われている場合には、性行為がなくても慰謝料請求を検討できる可能性があります。
もし、不倫相手が「性行為はしていません(だから私は悪くありません)」というような態度をとるのであれば、
相手のこれまでの言動でこちらが損害を被ったのかを説明したうえで、法的に責任追及されてもおかしくはないことを理解してもらう必要があります。
話し合いのうえで実際に少額の慰謝料を支払ってもらい示談することも多くあります。
どちらが積極的だったのかということも慰謝料の金額に影響を与える情報のひとつです
相手が積極的だったのか、夫婦関係を壊そうとしていたのか、
それとも相手は関係を解消しようとしていたのに配偶者が強引に不倫を迫っていたのか、このような事情のちがいによって相手の悪質性が異なります。
相手の悪質性・加害の意図が少ない場合には、慰謝料の話し合いをするとき、それらを考慮する必要があるかもしれません。
二人のやり取りの内容を確認するという行為はとても気分が悪く体調を害してしまうこともありますが、
どんなやり取りがされていたのか確認しておくべきでしょう。
つながりやすい相手の連絡先を聞いておきます。
LINEの連絡先しか分からない場合には、念のため電話番号や住所も聞いておきます。
相手は住所を開示することに抵抗を示す可能性が高いと思います。
しかし、こちらから訪問したりすることはない、今後もし書面のやり取りをするときに必要な情報であるということを理解してもらい、住所も確認しておくと良いでしょう。
このときに相手はこちらに住所を開示する義務というものはありませんので、
あくまで当事者同士で穏便に解決するため(今後、示談書の取り交わしなどを行うため)に必要な情報であることを説明して理解してもらう必要があります。
こちらが威圧的な態度をとったり、何をするか分からないという恐怖を相手に与えるような言動をしてしまうと、相手は住所や連絡先の開示に躊躇してしまいますので、できるだけ冷静に対応しなければなりません。
実際は冷静を装うことになってしまいますが、不倫相手と交渉する際には、できるだけクールに事務的に、大袈裟に言えば「氷のような冷たい」印象で話し合いに臨むことをお勧めします。
ヘリくだった優しさや、相手に対する過度な配慮は不要です。
あくまでも事務的に淡々と対応できるよう努力してみてください。
ともかく不倫関係の解消は絶対に約束してもらわなければなりません。
この約束をはっきりとしてもらえない、不倫関係の解消を渋られたりする場合には、当事者同士の話し合いで解決することが難しくなります。
不倫相手には、社会的に許されない行為を行っていること、法律に基づく責任を取らなければならないこと、
これまと同じ加害行為を繰り返せば相手の責任はより大きくなるばかりであることを理解してもらう必要があります。
もし、これらの内容を冷静に論理的に相手に伝えることができないという不安があるときには、
当事務所で相手に対する通知書面をご用意できますので「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
こちらの言いたいこと、主張したいことを整理して、法的根拠も記載した上で説得力のある通知書面を作成いたします。
相手の住所が分かる場合には書面を郵送しても良いですし、直接会って話し合うときに通知書を持参して、その場で相手に交付して頂いても構いません。
また、LINEなどの本文にコピペして相手に送信することもできます。
通知書面の作成については、こちら→「不倫相手へ内容証明を送付する」でくわしく説明しています。
不倫関係を解消することを約束してもらったら、次は慰謝料の支払いについて取り決めます。
当事者同士の話し合いで解決を目指すときには、
一旦、これまでの不倫の慰謝料請求はしないでおくけれども「もし再び連絡するなどして関係を解消できなければ慰謝料請求する」という話し合いをされる方が多いです。
他方、もし今回相手へ慰謝料の支払いを求めるときには、相手の支払う慰謝料の金額を相手との話し合いで決めることになります。
こちらは状況を聞き取ったうえで妥当と思われる金額を請求します。
しかし、こちらが頑なに高額請求をし続け、相手は「払えない」というままでは話し合いが平行線になってしまいます。
相手側から減額交渉が入ることを見越して、はじめは高めの金額で請求する方法や、
敢えて低い金額の請求を行い、素直に相手が支払いに応じることを期待してスムーズな解決を目指す方法なども考えられます。
ある程度、戦略的な部分も検討したうえで、相手に請求する金額を決めることになります。
当事者同士で示談解決するためには、お互いに歩み寄って、金額的な落としどころを探らなければなりません。
金額的な折り合いを付けることができないときには、裁判で争うことになってしまうかもしれません。
そのようなことは相手も、こちらも望んでいないはずです。
相手が慰謝料を一括で支払うことが難しい場合には、分割支払いの受け入れも検討します。
分割にするときには、支払総額、毎月支払う金額、支払期日を明確にしたうえで、もし支払いが滞れば、未払いの残額を一括で払ってもらう示談書を取り交わしておきます。
また、分割支払いの場合には支払いが長期に渡ることも多いため、公正証書を作成しておけば不払いがあったときに相手に対して強制執行を行う効力を付与してもらえため、より万全と言えます。
公正証書の作成は、相手と揃って公証役場を訪問しなければならないなど作成のハードルが高いため、
公正証書の作成が難しい場合には、少なくとも示談書を取り交わして、相手が慰謝料の支払い義務を認めている証拠を残しておきます。
この示談書さえあれば、万が一支払いでもめるようなことがあっても、調停や裁判で証拠として利用できるため、相手は言い逃れすることができません。
結局は、毎月の分割金を支払うしかないということになります。
示談書、公正証書の作成についても当事務所でお引き受けできますので、作成が必要になったときにはお問い合わせください。
慰謝料について、求償権を行使しないこと(求償権の放棄)を約束してもらいます。
求償権について説明しますね。
不倫相手は支払った慰謝料について、こちらの配偶者に対して一部負担してほしいと請求できる権利があります。
一緒に不倫をして迷惑をかけたのだから、慰謝料も共同して支払う義務があると考えます。
本来は共同して一緒に払わなければならない慰謝料を、不倫相手のみが支払ったので、払ったうちの一部を負担してほしいと不倫相手から配偶者へ請求できるのです。
後からこの求償権を行使されてしまっては、家計が夫婦で一緒の場合には、受取った慰謝料の一部を相手に返金することになってしまいます。
厳密には、不倫をした配偶者が返金するのですが、夫婦の家計として考えれば相手から受け取ることのできる金銭が減ってしまうことになります。
そのようなことが起こらないように、求償権の放棄についても約束してもらいます。
職場不倫の場合には、たとえ不倫関係を解消したとしても社内で顔を合わせ続けることになるため、不安が残ります。
慰謝料と異なり、相手に「職場の異動や退職など」を法的請求として求めることはできません。
しかし、当事者同士の話し合い、示談の一環として、異動の申告や退職を約束してもらうことはあり得ます。
相手が職場を退職や異動する代わりに、こちらは慰謝料請求を取り下げるというような和解の約束をすることも考えられます。
慰謝料については、法律のルールに基づく責任となりますので、証拠が揃っていれば裁判等の結果、慰謝料支払いが相手に命じられることになりますが、
不倫相手に退職や異動が命じられることはありません。
あくまでも当事者同士の話し合いで任意に合意した場合に限り、和解条項として異動や退職に関する約束・契約を取り交わすことができるのみということになります。
不倫相手と話し合い、解決といえる結論に合意できたら、相手と約束した取り決めを書面化することに同意してもらう必要があります。
口約束を交わしただけでは何の意味もありませんので、当事者に法的拘束力が生じる書面を取り交わさなければなりません。
いわゆる示談書(和解合意書)や誓約書と呼ばれる書面です。
これらの書面にサインできるのか、約束した内容をきちんと書面化することについても同意をとります。
書面の作成費用の負担については、双方折半にて負担することや、相手との話し合い次第ですが不倫相手に作成費用を全額負担してもらうこともできます。
「不倫の誓約書・示談書」はこちら
当事者同士で話し合って解決を目指す場合、まずは相手にコンタクトする必要があります。
そのためには相手の連絡先を入手しなければなりません。
通常は、不倫をしていた配偶者から相手の連絡先を聞き出して連絡することになります。
夫や妻から連絡先をどうしても聞き出すことができないときは、密かに連絡先を調べるしかありません。
関係者に当たってみる、調査会社を利用するなどして相手の連絡先を入手する必要があります。
何も情報がない不倫相手の連絡先を調べることはとても難しく、労力を要することになってしまいます。
ここは十分に夫婦で話し合っていただき、何としても配偶者から不倫相手の連絡先を教えてもらうべきといえます。
不倫相手へ連絡する方法には、電話、メール、LINE、SNS等があります。
また、後述しますが相手の住所氏名が判明している場合は、書面で連絡・通知請求するという方法もあります。
はじめに相手へ連絡するときには、あまり威圧的にはならずに、とりあえず一旦話し合いをしたいという旨を伝えるべきでしょう。
しかし、不倫相手に甘くみられてしまうと今後の交渉に影響が出てしまいます。
冷静に、事務的に、クールに、もし話し合いで示談解決できないときは、法的措置をとることも同時に検討していることを伝えると効果的だと思います。
あまり相手を怖がらせてしまうと、今後の話し合いもスムースに進みませんし、何より脅迫されたなどと言いがかりを付けられる原因にもなってしまいます。
冷静に、事務的に、クールに連絡するよう心掛けてください。
相手と直接会って、不貞関係の解消や慰謝料支払いの約束をしてもらい、双方が示談書に署名・押印するという方法も一般的に多く行われています。
不倫相手と直接対峙することはとても勇気が要ることですので、対面での話し合いはメール・LINEなどを利用した話し合いと比べて少しハードルが高いかもしれません。
しかし、もし直接会って対面で話し合いができる状況であれば、一気に問題を解決できる可能性があります。
相手方が、真摯に反省している・誠意ある態度を示している・冷静に話し合うことができるという場合には、相手と直接会って、約束を取り交わし、その場で示談書にサインしてもらうという方法が解決への一番近道であると言えます。
不倫相手と直接会って話し合いをすると、相手が不誠実な態度であった場合、逆にもっと傷つけられてしまうかもしれないという不安があります。
相手と直接対峙する自信がないという場合には、書面で通知・請求を行うという方法があります。
こちらの主張・請求する内容を通知書に記載して、郵送で通知・請求を行うことになります。
通知書の郵送は、内容証明郵便で行うことが一般的です。
内容証明郵便で通知書を送付することで、不倫相手から「そんな通知・請求は受けていない」などといった主張を防ぐことができます。
また、厳格な文書によって法的請求することで相手に心理的な圧迫を与えることができるという効果も期待できます。
「書面による請求・通知」はこちら
不倫相手に対して臆することなく自分の言いたいことを何でも言える、どんどん主張・請求することができるという人は、この項目は読み飛ばして大丈夫です。
むしろ、言い過ぎて脅迫にならないように注意してくださいね。
反対に、不倫相手に対して臆手、丁寧過ぎ、弱気になって下手(したて)に出てしまうという人は読み飛ばさず、しっかりと読んでください。
不倫相手が既婚者と知ったうえで不倫していたのであれば、不倫相手は、法律上の不法行為を行っていることになります。
相手は、こちらの夫婦共同生活の平穏を侵害する加害行為を行っていたのです。
にもかかわらず、不倫相手に対して、過度に丁寧で、相手に対して下から申し上げるという被害者の方がいらっしゃいます。
その優しさはすばらしく、人としてとても魅力的なのですが、不倫相手に足元を見られてしまう可能性があります。
「ああ、この奥さんは甘いな、少しぐらい強気に出ても大丈夫だろう」なんて印象を不倫相手に一度でも与えてしまうと、一気に話し合いが進まなくなってしまいます。
こちらの言い分には取り合わず、逆に反論をしてくる。
中にはどっちが加害者で、どちらが被害者なのか分からないようなやり取りになってしまっているようなこともあります。
相手は不法行為責任を負っている加害者で、こちらは被害者です。
当事者同士での話し合いが進まず、示談が決裂したら本当に困るのは不倫相手のはずです。
不倫関係の解消を約束する示談書や誓約書へのサインを拒む不倫相手もいます。
もし、当事者同士で解決することができなければ
「それでは、こちらは弁護士に依頼して粛々と慰謝料請求させてもらいます。さようなら。」と、冷たく突き放すぐらいの勢いでも良いと思います。
不倫相手は、不倫の慰謝料、自分を弁護してくれる弁護士費用などを支払うことになりますので、相当な金銭的負担となります。
「このまま当事者の話し合いがまとまらなければ最終的には弁護士に依頼して争うことになる」と、
そこまで不倫相手に自覚・イメージさせることができれば、相手も素直に話し合いに応じる姿勢を示すはずです。
相手と直接話し合うときも、書面で通知・請求をするときも、「会社に居られないようにしてやる」「このまま平穏に生活できると思うな」などと、相手を脅迫してはいけません。
相手が恐怖を感じるような言動をすれば、脅迫罪に該当してしまうおそれもあります。
また、相手と直接話し合いをされるときには、ご友人など信頼できる知人に話し合いの場に立ち会ってもらうということも良いと思います。
ただし、立会人は、威圧的な方でなく、冷静な話し合いができる方に限られます。
相手を威圧する、大きな声を出す可能性があるような人は、立会人には不向です。
そのようなことがあれば逆に、相手から脅迫などと言いがかりを付けられる原因にもなりますので、威圧的な人や感情的な人を立ち会わせることは避ける必要があります。
不倫相手と自分たちで話し合って解決できれば、弁護士に依頼して交渉してもらうよりも大幅に話し合いの期間を短縮できる可能性があります。
弁護士に依頼して代理交渉をしてもらう場合、事務所の対応にもよりますが、決着するまで数か月を要することも少なくありません。
弁護士はます状況を整理して、相手に請求する法的根拠や証拠を確認し、相手に内容証明郵便を送付します。
こちらが依頼した弁護士から請求を受けた不倫相手は、同じように弁護士に依頼することになるでしょう。
不倫相手側の弁護士も、不倫相手から状況を聞き取り、受けた請求に対して反論できること、慰謝料を減額できる材料を探したうえで、内容証明郵便で回答してきます。
不倫相手側から受けた回答に対して、再度どうやって回答するか、依頼者と相談して、再回答を内容証明郵便で再送付します。
その送付したこちらの回答に対して、さらに相手側から慰謝料減額の提案があります。
上記のようなやり取りと確認を繰り返している内に、数か月が経過してしまうことになります。
この解決までに要する数か月間、精神的ストレスを抱えたままとなってしまいます。
不倫相手との決着が付かないので、配偶者に対する対応も流動的となってしまいます。
もし、自分たちで直接示談を行うことができれば、この期間を大幅に短縮することができます。
直接相手とやり取りするため、相手からの回答は、遅くても数日内には戻ってきます。
早ければその日のうちに不倫相手が何らかの返答をしてくることもあるでしょう。
ただ、不倫相手がまともに話し合うことのできる相手であることが前提にはなります。
初めからこちらの問いかけに対して何の反応もない、非常識な対応でまともな話し合いにならないというような相手の場合は、自分たちで解決することは困難となります。
そのような相手の場合には弁護士に依頼すべきだと思います。
しかし、不倫相手がきちんと話し合いに応じる姿勢を示している場合には、弁護士に代理交渉してもらう場合と比べて、短期間で解決することができる可能性が高いといえます。
また、話し合いで解決できれば費用がほとんど掛からないというメリットがあります。
話し合いを自分たちですることができれば、必要な費用は示談書(和解合意書)や誓約書の作成費用のみで済みます。
上記でも少し触れましたが、
不倫相手側がまとに話し合いに応じないなど、相手の非常識な態度によって交渉に精神的苦痛を伴うことがあります。
不倫をしておきながら、自分の非を棚に上げて、こちらの夫婦仲を非難してくるような不倫相手もいます。
相手の心無い言動に苦痛を感じるようであれば、弁護士に依頼して代理交渉してもらうことを検討して良いと思います。
ただ、弁護士に依頼する場合は、不貞行為の確実な証拠があるなど相手から慰謝料を獲得できることが前提となります。
弁護士報酬は、基本的に相手から受け取った慰謝料のうちから支払うことになりますので、
慰謝料を獲得できる可能性が低い場合には、弁護士報酬を自分で持ち出し負担することになってしまいます。
弁護士の報酬は決して安いとはいえないため、持ち出しによる負担は厳しいです。
また、そもそも慰謝料を獲得できる見込みが低い場合には、弁護士も依頼を引受けてくれない可能性があります。
そのため不貞行為の証拠がないなど不倫相手から慰謝料を獲得できる可能性が低い場合には、自分たちで話し合って解決を目指すことになります。
不倫の解決について、まず当事者同士の話し合いによる解決が第一となります。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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