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行政書士アークス法務事務所
皆さんこんにちは。
行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。
当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。
夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!
不倫問題を解決するためには、本人同士の話し合いが基本になります。
相手と直接会わなくても、DMやLINEでやり取りすることもできます。
不倫相手との話し合いの際に、
何を話し合うべきか、何を決めるべきか、注意すべきことについて、わかりやすく徹底解説します!
不倫期間は、はっきりさせた方が良いです。
不貞行為を行っていた期間や回数は、慰謝料の金額にダイレクトに影響します。
そのため不貞期間が短かったのか、それとも長かったのかは重要な情報となります。
始めは親密に連絡していただけで、性行為はなかったという場合が通常ですので、いつ頃から性行為を伴う関係になったのか確認する必要があります。
もし、期間について不倫していた本人同士が話を合わせてウソを言うなど不誠実な対応があった場合、それは慰謝料の増額要因にもなり得ます。
「虚偽があれば本人同士の話し合いで解決することが難しくなります。弁護士など大ごとにしたくないので、誠実に正直に対応してください。」
などと、相手に釘を刺しておくと良いかもしれません。
既婚者であると「知っていたのか、知らなかったのか」ということも重要です。
基本的には、既婚者であると知ったうえで不倫するケースがほとんどだと思います。
しかし、中には本当に既婚者と気付いていなかったというケースもあります。
例えば、配偶者が不倫相手に「独身だ」とウソをついていた場合が考えられます。
そのウソが独身だと信じるのも仕方ない巧妙なウソだった場合、相手は騙されているだけで不倫しているという認識はありません。
このようなケースでは、相手に責任があるとは言えません。責められるべきは、騙して不倫していた配偶者のみということになります。
しかし、注意していれば既婚者と気づくことができたのに「不注意で気づかない」という場合や、
敢えて意図的に、既婚か独身かを確認しないようにしていたという場合には、いくら相手が知らなかったと主張しても、それは認められない可能性が高いです。
そのため、不倫に至った経緯や、既婚者であることを知っていたのか否かを丁寧に聞き取る必要があるのです。
不貞行為とは性行為(もしくは性交類似行為)とされています。
密会して抱き合う、又はキス等をする関係にはあったが、セックスはしていないという場合もよくあります。
もし性行為を行っていない場合は、どこまでの関係にあったのか詳しく聞いてみる必要があります。
ここで、性行為をしていないからといって相手に責任がないわけではありません。
性行為をしていなくても、こちらの夫婦の平穏や配偶者としての地位を侵害する迷惑行為がある場合には、相手に対して責任追及することができます。
不倫相手が、「性行為はしていません(だから私は悪くありません)」などと、勘違いした反応をすることもあるようです。
たとえプラトニックな不倫関係であったとしても、夫婦の平穏を侵害する迷惑行為があった場合には、性行為がなくても慰謝料請求を検討できる可能性があります。
もし、不倫相手が「性行為はしていない(だから私は悪くない)」というような態度であれば、
法的に責任追及されてもおかしくないことを相手に理解してもらう必要があります。
相手との話し合いの結果、実際に少額の慰謝料を支払ってもらい示談するケースも多くあります。
プラトニック不倫の場合
どちらが積極的だったのかという情報が、慰謝料の金額に影響することもあります。
相手が積極的だったのか、夫婦関係を壊そうとしていたのか、それとも相手は関係を終わらせようとしていたのに、こちらの配偶者から強引に不倫を迫っていたのか、
このような事情によって相手の違法性が異なります。
慰謝料の話し合いをするときにそれらを考慮する必要があるかもしれません。
やり取りの内容(メッセージ)を確認することは、とても気分が悪く体調を害するかもしれませんが、
どんなやり取りがされていたのか把握すれば話し合いに役立つ可能性があります。
つながりやすい相手の連絡先を確認します。
LINEの連絡先しか分からない場合には、念のため電話番号や可能な限り住所も聞いておきます。
このとき、相手は住所の開示に抵抗を示す可能性が高いと思います。
しかし、こちらから訪問したりすることはない、今後もし書面のやり取りをするときに必要な情報であるということを理解してもらい、住所を確認できれば良いでしょう。
ただし、無理やり住所を聞き出すことはできないため、
あくまでもスムーズに解決するため(今後、示談書の取り交わしなどをするため)に必要な情報であることを説明し、理解してもらう必要があります。
こちらが威圧的な態度をとったり、何をするか分からないという印象を相手に与えてしまうと、相手は住所や連絡先の開示に躊躇するでしょう。
そのため、こちらは冷静に対応しなければなりません。
(実際は冷静を装うことになってしまうかもしれませんが)
不倫相手と交渉する際には、できるだけクールに事務的に、大袈裟に言えば「氷のような冷たい」態度で話し合いに臨むことをお勧めします。
ヘリくだった態度や、相手への優しさ・思いやり、過度な配慮などは一切不要です。
なぜなら、相手に甘く見られてしまうと、話し合いが上手く進まないからです。
相手に「優しい人なんだな、多少強く出ても問題ないな」なんて思われてしまうと、一気に話し合いが進まなくなる可能性があります。
あくまでも事務的に淡々と対応するよう努力してみてください。
緊張や不安は当然のことだと思います。
どんな相手か分からないし、何を話せば良いかも整理できないという場合が通常です。
皆さんはじめての経験であり「自信がある」という人はいないはずです。
インターネットで調べても、漏れがあるのではないか、上手に相手に伝えることができるのか不安でいっぱいだと思います。
しかし、こちらは被害者であり、相手は加害者です。
何も気後れすることはありませんし、むしろ配偶者との話し合いを怖がっているのは不倫相手の方であることが通常です。
冷静になって、不貞を認めるのか、関係解消を約束できるのかといった当たり前の話をすれば良いだけです。
不倫相手と話し合うため、基本は、不倫していた配偶者から相手の連絡先を聞き出して連絡することになります。
しかし、夫や妻からどうしても連絡先を聞き出すことができないときは、密かに連絡先を調べるしかありません。
関係者に当たってみる、調査会社を利用するなどして相手の連絡先を入手する必要があります。
不倫相手の連絡先を調べることはとても難しく、時間と労力が必要です。
そのため、ここは夫婦で十分に話し合い、何としても配偶者から相手の連絡先を教えてもらうよう努めることが大切です。
不倫相手への連絡方法には、電話、LINE、SNS等があります。
また、相手の住所が判明している場合は、書面で連絡するという方法もあります。
はじめに相手へ連絡するときには、あまり威圧的にはならずに、「とりあえず話し合いをしたい」と伝えるべきでしょう。
ただし、不倫相手に甘くみられてしまうと今後の交渉に悪影響を与える可能性があります。
冷静に、事務的に、クールに、もし話し合いで解決できないときは、法的措置をとることも検討していることを伝えると効果的だと思います。
あまり相手を怖がらせてしまうと、今後の話し合いがスムースに進みませんし、何より脅迫されたなどと言いがかりを付けられる原因にもなってしまいます。
冷静に、事務的に、クールに連絡するよう心掛けてください。
相手と直接会って、不倫関係の解消や慰謝料支払いなどについて約束し、双方が示談書に署名・押印するという方法が一般的です。
不倫相手と直接対峙することはとても勇気が要ることですので、対面での話し合いは少しハードルが高いかもしれません。
しかし、もし直接会って話し合うことができる状況にあれば、一気に問題を解決できる可能性があります。
相手が真摯に反省している・誠意ある態度を示している・冷静に話し合うことができるという場合には、
相手と直接会って、その場で示談書や誓約書にサインしてもらう方法が解決への一番近道であると言えます。
示談書や誓約書の作成はこちら
話し合うことができない、そもそも会って話し合いたくないという場合は内容証明を利用する
相手が不誠実な態度をとって傷つけられるかもしれないと不安になることは当然だと思います。
相手と直接対峙する自信がないという場合には、書面で通知・請求をすることができます。
通知書に自分の主張や請求内容を書き、郵送で送付することになります。
わたしたち専門家の間では、通知書を内容証明郵便で送付する方法が通常です。
(弁護士に依頼した場合もこの方法で相手に請求します。)
内容証明郵便を使用することで、相手が通知・請求を受け取っていないと主張することを防ぐことができます。
また、厳格な文書で法的請求をすることにより、相手に心理的なプレッシャーを与える効果も期待できます。
相手に通知する書面の作成・送付は当事務所で引き受けることができますので、お気軽にお問合せご相談ください。
書面による通知(内容証明郵便)の詳しい説明は、以下のリンクページを参照してください。
不倫相手への内容証明の郵送はこちら
不倫相手に対して自分の言いたいことを何でも言える、どんどん主張・請求できるという人は、この項目は読み飛ばして大丈夫です。
むしろ、言い過ぎて脅迫にならないように注意してください。
反対に、不倫相手に対して、弱気になって下手(したて)に出てしまう人は、しっかりと読んでください。
不倫相手は、こちらの夫婦生活の平穏を侵害する行為をしていたのです。
にもかかわらず、不倫相手に対して、過度に丁寧で、相手に対して下から申し上げるとう人がいます。
その優しさはすばらしく、人として魅力的なのですが、不倫相手に足元を見られてしまう可能性があります。
「ああ、この人は甘いな、少しぐらい強気に出ても大丈夫だろう」なんて印象を相手に一度でも与えてしまうと、一気に話し合いが進まなくなります。
こちらの言い分には取り合わず、逆に反論してくる。
中には相手とどちらが加害者で、どちらが被害者なのか分からないようなやり取りをしているケースもあります。
相手が加害者で、こちらは被害者です。
話し合いが進まず、示談が決裂したら本当に困るのは不倫相手のはずです。
不倫関係の解消を約束する示談書や誓約書へのサインを拒む不倫相手もいます。
もし、本人同士で解決することができなければ
「それでは、弁護士に依頼して粛々と慰謝料請求させてもらいます。さようなら。」と、冷たく突き放すぐらいの勢いで良いと思います。
不倫相手は、慰謝料の支払いに加えて、自分を弁護してくれる弁護士費用などを支払うことになりますので、相当な金銭的負担となります。
こちらは、相手から獲得する慰謝料の一部から弁護士費用を払えば良いのです。
本当に困るのは相手のはずです。
相手と直接話し合うときには、
「会社に居られないようにしてやる」「このまま平穏に生活できると思うな」などと、相手を怖がらせる言動をしてはいけません。
相手が恐怖を感じるような言動をすると、脅迫罪に該当する可能性があります。
また、相手と話し合いをするときには、友人や信頼できる知人を立ち会わせることもできます。
ただし、立会人は、威圧的な人や感情的な人は避けましょう。
相手を威圧する、大きな声を出す可能性があるような人は、立会人には不向です。同行者は冷静な話し合いができる人に限られます。
不適切な人物が立ち会ってしまうと、相手から脅迫などと言いがかりを付けられ逆効果になてしまうかもしれません。
決めることは、不貞関係の解消と慰謝料について
不倫関係の解消は、絶対に約束してもらう必要があります。
もし、はっきりと約束してもらえない、不倫の解消を渋られたりするような場合には、話し合いで解決することが難しくなります。
不倫相手には、社会的に許されない行為をしていることや、慰謝料支払いなど法律上の責任を負っていること、
同じことを繰り返せば、相手の責任がさらに大きくなるだけであるということを説明してイメージしてもらう、自らの置かれた立場を理解してもらう必要があります。
金輪際一切、会わないこと、連絡しないことを約束してもらう必要があります。
職場不倫の場合には、どうしても仕事上の理由で顔を合わせることや、事務的な連絡をしなければならないこともあるでしょう。
その場合には、私的に会わないこと、私的に連絡しないことを約束してもらうことになります。
職場が同じだった場合の対応は、下の別項目でもう少しくわしく説明します。
また、サークルやスポーツの集まりなどが同じ場合には、どちらか一方がそのグループをやめるか、又は、グループの外で、ふたりきりで会わないことを約束してもらうことになります。
職場ならまだやむを得ないと言えますが、サークルやスポーツの集まりなどの場合には、どちらか一方がそのグループやめることになるケースが多いです。
不貞関係にあった二人が、趣味など私的なグループで顔を合わせ続けることは、被害者としては受け入れ難いと言えます。
本人同士の話し合いで解決を目指すケースでは、
「今回は慰謝料請求しないでおくけれども、もし関係を解消しなければ、次は慰謝料請求する」というスタンスの人もいます。
その一方で、もちろん直ちに慰謝料を支払うよう要求する人もいます。
相手に慰謝料の支払いを要求する場合は、支払金額、期日、支払方法までを話し合いで決めなければなりません。
まずは自分が妥当と考える金額を請求します。
相手から減額交渉が入ることを見越して、はじめは高めの金額で請求する方法や、
相手が素直に支払いに応じることを期待して、敢えて低い金額を請求しスムーズな解決を目指す方法があります。
相手の支払能力など戦略的に検討したうえで、相手に請求する金額を決める必要があります。
このとき、こちらから頑なに高額請求を続け、相手が「払えない」というままでは話し合いが平行線になってしまいます。
本人同士で示談解決するためには、両者の歩み寄りが必要です。
現実的な落としどころを探らなければなりません。
もし金額的な折り合いがつかない場合は、弁護士の関与や、最悪は裁判で争うことになってしまうかもしれません。
そのようなことは相手も、こちらも望んでいないはずです。
また、金額について合意することができたら、求償権の放棄についても忘れずに約束してもらう必要があります。
求償権については、以下のリンクページでくわしく説明しています。
不倫の慰謝料請求における求償権
職場不倫の場合には、相手に私的に会わないこと、私的に連絡しないことを約束してもらうことになりますが、
たとえ不倫関係が終わっても職場で一緒に働くことになるため、不安が残ります。
しかし、法律的には慰謝料以外に、法的請求として相手に異動や退職を求めることはできません。
ただ、本人同士の話し合い、示談の一環として、任意に異動の申し出や退職を約束してもらうことはあります。
「相手が職場を退職や異動する代わりに、こちらは慰謝料請求を取り下げる(減額する)」といった話し合いをすることも考えられます。
繰り返しになりますが、法律上、異動や退職を強制することはできません。
あくまでも本人同士の話し合いで任意に合意した場合に限り、和解の条件として異動や退職に関する約束をすることができるのみとなります。
不倫相手と話し合い、合意できたら、約束した内容を書面に残す必要があります。
口約束を交わしただけでは何の意味もありません。
書面化するためには、示談書(和解合意書)や誓約書などの書面を作成し、サインしてもらう必要があります。
書面の作成費用は相手と話し合って決めますが、折半することもありますし、相手に全額負担してもらうケースもあります。
相手方と取り交わす書面、示談書・誓約書の内容については、以下のリンクページでくわしく説明しています。
不倫・浮気の誓約書と示談書
自分たちで話し合って解決できれば、弁護士に依頼するよりも大幅に解決までの期間を短縮することができます。
弁護士に依頼して交渉をしてもらう場合、決着するまで数か月を要することも少なくありません。
この解決までに要する数か月間、精神的ストレスを抱えたままになってしまいます。
また、不倫相手との決着がつかない間は、配偶者に対する対応も流動的になってしまいます。
もし、直接相手とやり取りできれば、相手からの回答は、遅くても数日内には戻ってきます。
早ければその日のうちに不倫相手から返事が戻ってくることもあるでしょう。
ただ、本人同士での話し合いは、不倫相手がまともに話し合うことのできる相手であることが前提になります。
初めからこちらの連絡に反応がない、非常識な対応でまともな話し合いにならないというような相手の場合は、本人同士で解決することは難しいといえます。
そのような相手との交渉は、プロである弁護士へ依頼すべきだと思います。
しかし、不倫相手が話し合いに応じる姿勢を示している場合には、本人同士で解決すれば、弁護士に代理交渉してもらう場合と比べて、短期間で解決することができる可能性が高いといえます。
また、本人の話し合いで解決できれば費用がほとんどかからないというメリットもあります。
話し合いを自分たちで行うことができれば、必要な費用は示談書(和解合意書)や誓約書の作成費用のみで済みます。
不倫相手の非常識な態度によって交渉に精神的苦痛を伴うことがあります。
不倫をしておきながら、自分の非を棚に上げて、こちらの夫婦仲を非難してくるような相手もいます。
相手の心無い言動に苦痛を感じるようであれば、書面による通知請求や弁護士に依頼することを検討して良いと思います。
ただ、弁護士に依頼する場合は、不貞行為の確実な証拠がある場合など、確実に慰謝料を獲得できる状況であることが前提になります。
弁護士報酬は、基本的に相手から受け取った慰謝料の一部から支払うことになりますので、
慰謝料を獲得できる可能性が低い場合には、弁護士報酬を自分で持ち出し負担することになってしまいます。
弁護士の報酬は決して安いとはいえないため、持ち出しによる負担は厳しいです。
また、そもそも慰謝料を獲得できる見込みが低い場合には、弁護士も依頼を引受けてくれない可能性があります。
そのため不貞行為の証拠がないなど不倫相手から慰謝料を獲得できる可能性が低い場合には、自分たちで話し合って解決を目指すことになります。
不倫の解決については、まず本人同士の話し合い(書面通知を含む)で解決を図ることが基本となります。
もし、これらの内容を冷静に論理的に伝えることができないと不安があるときには、当事務所で相手に対する主張や要求を記載した、通知請求書面を作成します。
こちらの言いたいこと、主張したいことを整理して、法的根拠なども記載した説得力のある通知書面を作成します。
相手の住所が分かる場合には書面を郵送しても良いですし、直接会って話し合うときに通知書を持参して、その場で相手に手渡しても構いません。
また、LINEなどの本文にコピペして相手に送信することもできます。
当事務所では、通知請求書の送付や誓約書など書面作成を通じてサポートすることができます。
通知請求書を作成して内容証明郵便で送付する方法は、以下のリンクページで詳しく説明しています。
わからないことがあれば、お気軽にお問合せご相談ください。
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