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不倫慰謝料は本来「一括払い」が原則です。しかし、支払能力の問題で分割を提案されるケースも少なくありません。
本記事では、分割払いを受け入れるか判断する基準から、未払いを防ぐ示談書・公正証書の作り方、そして滞納時の回収フローまで行政書士が徹底解説します。
慰謝料の支払い方法は、双方の合意があれば自由に決めることができます。
はじめにまとまった金額を払ってもらい、残りの金額を分割にする。
または、毎年ボーナス月に少し多めに払ってもらうなどの条件にすることも可能です。
一括で払うのか、それとも分割にするのか相手方との話し合いでは必ず確認することになります。
ただ、慰謝料は一括支払いが基本です。
示談書や誓約書の中で特に支払方法の定めがされていないとき、慰謝料は一括で支払うものとして扱われます。
分割払いというのは、本来はイレギュラーな支払条件といえます。
当然のように分割を受け入れなければならないというものではありません。
しかし、現実には慰謝料の支払者が、高額の慰謝料を一括で支払うことができず分割払いになるケースがあります。
分割にすることは、支払い者側のメリットであり、慰謝料を受け取る側にとってはデメリットでしかありません。
分割とした場合、受取り側は支払いが途中で止まってしまう可能性(リスク)を背負うことになります。
しかし、慰謝料の支払者が、高額の慰謝料を一括で支払うことができず、どうしても分割でなければ払えないという状況もあります。
その場合には、不本意かもしれませんが分割を受け入れることを検討しなければなりません。
ただ、安易に分割を受け入れてしまうのではなく、受取り側が不利なリスクを負うことを理解したうえで、相手と分割払いの約束をするようにしてください。
分割にするのであれば、その代わりに、
・「示談書の作成費用を相手に負担してもらう」
・「分割を受け入れるのだから、もう少し高めの金額を払ってもらう」
といった提案をすることができるかもしれません。
また、分割払いの約束を口約束だけで済ませてしまうことは、普通は考えられません。
もし分割払いを受け入れる場合には、不払いにより回収できなくなるリスクを減らすために、示談書などを作成して備える必要があります。
もし、支払者が期日までにお金を支払わなかったとき、
支払いを怠っているにもかかわらず、いつまでも放置することはできません。
分割金の未払を防ぐために、もし支払いが1回でも滞った場合には、その時点での残金すべてを一括で支払う義務を定めておきます。
このような義務を契約書などで規定しておくことで、分割金の未払いを抑止する効果が期待できます。
分割払いのや約束をするときは、この残金一括支払いに関する条件とセットで定めることが通常です。
これらの義務は、口約束だけでは意味がないため、示談書や誓約書できちんと規定する必要があります。
遅延損害金とは、支払が期日を遅れたときのペナルティの一種です。
約束した期日に遅れた場合に、滞納している未払金額について、一定割合の利息を付すことで、支払いの遅延を抑止することになります。
未払金を支払うまで利息が加算されるので、いつまでも支払わないままにしておくと、どんどん利息が加算されます。
そのため、不倫相手に早期の支払いを促すことができます。
利息(利率)の上限は、消費者契約法において元本の14.6%(日割計算)とされていますので、この14.6%を遅延損害金の利率としているケースが多いです。
遅延損害金についても、当然、示談書や誓約書で規定する必要があります。
示談書や誓約書については、以下のリンクページでくわしく説明しています。
適切な毎月の支払金額は、相手の収入・支払能力に左右されるので、
ケースバイケースで検討しなければなりません。
一般的には毎月2万円から5万円程度の金額に分割して支払うという条件が多いです。
もちろん、もっと多く払うことができるのであれば、月々の支払額を増やしても問題ありません。
この時に、毎月の金額を数千円というような少額に分割することはお勧めできません。
少額に分割してしまうと、完済するまでの期間がとても長くなります。
慰謝料の受取り側とすれば、本来は一括が基本であるにもかかわらず、すでに大きく譲歩して分割払いを受け入れています。
さらに不倫相手から「支払いが厳しいので毎月数千円にしてほしい」というような提案をされたとしても、そこまで譲歩するのはいかがなものかと思います。
慰謝料は、被害を受けた損害に対する賠償金ですので、生活の余った部分から支払うといったものではなく、
本来は、生活を切り詰めてでも支払わなければならない性質のお金です。
できるだけ毎月の生活に影響しないようにという相手の意図は理解できますが、毎月数千円を、数年間の長期にわたって支払い続けるといった条件は、
受取側にとってデメリットが大き過ぎるといえるでしょう。
次に分割金の支払期間をはっきり決める必要があります。
慰謝料の総額と月々の支払額が決まれば、支払期間が決まります。
(受け取り側にとって)支払期間は、長期にせずできるだけ短い期間とすることが基本です。
分割の支払期間は、数か月から長くても1,2年程度の期間とするケースが多いです。
すでに説明したとおり、長期の分割は、受取側にとってのリスクでしかありません。
毎月「きちんと支払われているのか確認する」という入金確認が必要になりますので、
いつまでも不倫相手との関係が切れずに、思った以上のストレスを受けることにもなります。
夫婦関係の再構築して新たなスタートを切るためにも、不倫相手との関係は早めに清算しておいた方が良いといえます。
慰謝料の支払方法は、金融機関の預金口座を指定して、振り込みで払ってもらう方法が一般的です。
振込手数料は、支払者側で負担することが通常です。
まれに慰謝料の支払者が、不貞行為の事実を知らない自分の配偶者に、毎月お金を振り込んでいることがバレないよう
「現金を持参して支払いたい」と希望することがあります。
しかし、手渡しにすれば毎月、不倫相手と現金の受け渡しで会わなければならないことになりますので、
労力・ストレスの面から手渡しでやり取りする方法は、現実的ではありません。
支払い方法は、指定した預金口座への振込みが通常です。
毎月一定の支払期日(締め切り)を決める必要があります。
毎月、15日、25日、末日といったように、期日を指定してその日までに支払うことを明確にしておきます。
ゴールデンウィークや年末年始など、金融機関が休みになる時期があります。
もし支払期日が、金融機関の休日のときには、しめきりを前営業日までとするか、
それとも翌営業日までとするのか決めておくと良いでしょう。
支払期日が金融機関の休日に該当した場合は、翌営業日とするケースが一般的です。
これらの支払条件は、すべて相手と交わす示談書や誓約書において規定しておきます。
示談書や誓約書で期日を明確にしておくことで、万が一、支払いが滞ったときでも相手と交わした書面に基づいて法的請求をすることが可能になります。
一括支払いのときも、分割払いのときも、慰謝料の支払が発生する場合には、
示談書(和解合意書)の作成が必須です。
示談書を交わすことによって、慰謝料の金額が確定します。
一方のみがサインする誓約書でも可能ですが、やはり双方がサインする示談書・合意書形式の書面を作成することをお勧めします。
もし万が一、慰謝料の不払いや不倫の再発などのトラブルが起きたときには、示談書(和解合意書)に基づき相手へ法的請求をすることになります。
示談書を交わして、慰謝料の支払条件を明らかにしておかなければ、
一度合意に至った金額も「やはり支払えない」「もう少し減額してほしい」などと、後からひっくり返されるリスクを負うことになります。
相手と書面を交わすことで、不倫相手の慰謝料支払い義務を明確にする(確定する)ことができます。
不倫の慰謝料を分割で支払う場合、支払いが途中で止まってしまうリスクがあります。
このリスクを減らすために、「連帯保証人」をつけることができます。
連帯保証人がいれば、もし不倫相手が支払いを滞らせた場合でも、その連帯保証人に代わりに支払いを請求することができます。
たとえば、不倫相手が誰か(親や友人など)に連帯保証人になってもらえれば、その人にも責任が生じます。
このときは、示談書の中に連帯保証に関する条項を入れて、連帯保証人にも署名と押印をしてもらう必要があります。
こうすることで、慰謝料の取りっぱぐれを防ぐ手段として、より安心できる契約内容にすることができます。
示談書を交わしても、「本当に分割金が支払われるのか不安」「万が一未払いがあったときにスムーズに対応したい」という場合には、公正証書の作成をおすすめします。
公正証書を作成しておけば、万が一支払いが滞ったときには、相手の給与の一部差し押さなど、強制執行の手続きを取ることができます。
そのため、慰謝料の支払いが長期間の分割になる場合でも、公正証書を作成することで、一定の支払いを確保しやすくなります。
当事務所では、慰謝料支払いに関する公正証書の作成実績も多数ございます。示談書や公正証書の作成をご希望の方は、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。
相手方と取り交わした示談書を、最寄りの公証役場に持ち込んで、公証人に公正証書を作成してもらいます。
このとき、作成してもらう公正証書はあくまでも、分割金の支払いに関する公正証書であって、連絡接触違反の違約金などの条項は、公正証書に反映してもらえない可能性があります。
公正証書が完成した後は、権利者と義務者が、そろって平日日中に公証役場を訪問し、公証人の面前で公正証書に押印して、公正証書を受け取る手続きが必要です。
▼公正証書作成に必要なもの
・示談書(公正証書案)
・当事者の身分証明書
・実印で押印する場合には印鑑証明書
・手数料
公正証書を作成する場合には、公証役場に公証人手数料を支払う必要があります。
手数料の金額は、公正証書に規定する慰謝料の額に応じて異なります。
▼公証人手数料
・慰謝料100万円以下 ⇒ 5,000円
・慰謝料100万円を超え200万円以下 ⇒ 7,000円
・慰謝料200万円を超え500万円以下 ⇒ 11,000円
分割金の支払いが滞ったときや、再び密会している、連絡しているという状況なった場合には、相手に対して法的請求をすることになります。
具体的には、違約金の支払いや、不貞関係の解消を求める、通知請求書を作成して、内容証明郵便を利用して相手に書面で請求することになります。
内容証明で請求をしても、それでも相手が支払いに応じないとき、最終的には調停や訴訟など裁判所の手続きで解決を図ることとなります。
内容証明で通知請求するときも、訴訟で解決するときも、いずれにしても相手の住所・氏名の情報が必要になります。
氏名のサインのみで契約は有効に成立するため、お互いに住所を知らせないまま示談書を交わすケースも少なくありません。
しかし、将来トラブルが生じて相手に法的請求をすることまで考えると、示談書を交わす時点で相手の住所を確認しておくことが重要になります。
具体的には、書面の署名押印欄に、住所と氏名を自署してもらうことになります。
分割金の支払が滞ったときには、まず相手本人に対して支払いの請求をします。
まずは示談書に書かれた条件を、実行するよう求めます。
ここでもし示談書を作成していなかったときには、
相手と合意した証拠が手元にないということになるので、請求にとても苦労することになってしまいます。
具体的な請求方法は、
相手に対して口頭・メール・LINEで請求をするか、または、内容証明郵便で通知書を相手に送付して、示談書どおりの履行を求めることになります
実務上では、「言った言わない」などの不毛なやり取りを防ぐため、こちらの主張・請求を論理的にまとめた通知書を相手に郵送して請求します。
弁護士が相手と交渉するときも、内容証明郵便を相手に送付する方法で、相手へ法的請求をすることになります。
実際の事例では、、
受取側にとっては相手が分割金をきちんと払ってくれるのか、とても不安だと思いますが、実際には分割金の支払いが滞るというケースは少ないです。
内容証明郵便で支払いを催告しても、相手が支払いに応じない場合、次のステップに移ります。
強制執行認諾条項付の公正証書を作成している場合には、相手の給与など財産の差押えの手続き(強制執行)をすることになります。
まずは、公正証書を作成した公証役場で執行文を付与してもらうなどの手続きから始めることになります。
通知書で支払いの請求をしても、それでも相手が支払いに応じない場合で、公正証書を作成していない場合には、弁護士に依頼して回収を図る必要があります。
弁護士は、本人の代理人として、弁護士名義で相手へ内容証明を送付することができます。
弁護士から請求しても、それでも相手が支払いに応じないときは、調停や訴訟など裁判所の手続きで解決を図ることになってしまいます。
示談書を作成していれば、相手の支払義務・支払い条件が示談書で明確になっていますのでこちらの主張が認められやすくなります。
無効な条件の示談書を作成していない限り、示談書どおりの慰謝料の支払いが認められる可能性が高いといえます。
これまで説明したとおり、分割払いは受取側のみがリスクを抱えることになります。
そのため、どうしても慰謝料が支払えない場合など、本当にやむを得ない場合以外は、一括支払いを選択すべきです。
多少金額を減額してでも一括で慰謝料を払ってもらった方が良いかもしれません。
一括で払ってもらえれば、その時点で相手との関係を断ち切ることができます。
分割の場合には、きとんと支払われているのか毎月口座を確認しなければなりません。
相手からの支払いが滞ったときに、未払い慰謝料を回収するには、相手に対して改めて未払金を請求する手続きをする必要があります。
そのときの労力・ストレス・費用・時間などを鑑みると、多少減額を受け入ることになったとしても、
一括で支払いを受け、示談成立後の不倫相手との接点を断つ方が良いのではないかと思います。
毎月の支払金額など分割回数は、双方が話し合って決めます。決まりはないので話し合いで自由に決めることができます。
相手が毎月支払える金額と、こちらがここまでであれば妥協しても良いという金額・期間を突き合わせて、お互いが納得できる着地点を話し合いで導き出す必要があります。
毎月一定の金額を支払い、さらに、毎年6月と12月に一定の金額を加算して支払うという条件にすることもあります。
特に遅延損害金の利率を決めない場合でも、法定利率を適用することができます。
しかし、法定利率は年3%(市中金利に合わせて見直しあり)と低いので、示談書で遅延損害金の取り決めをする場合には、14.6%を定めることが通常です。
慰謝料の総額を分割して毎月〇万円といった取り決めをしても、きっちり割り切れずに端数の金額が出ることがあります。
その場合には、支払の初月または最終月に、端数を合算して支払うとうい条件にします。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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