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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
慰謝料を請求したいけれど、相手に慰謝料を払うお金がない。
そんなときは相手の両親などに対して、代わりに慰謝料を払ってほしい、保証人になってほしいと考えることもあると思います。
相手の両親が任意に同意すれば、契約書を交わして保証人になってもらうことができます。
まずはじめに相手の両親に対して、不倫の慰謝料を請求することはできません。
「こんな人を育てた親にも責任がある!」
といったセリフを聞くこともありますが、相手の親に法律上の責任はありません。
慰謝料を支払う義務を負う人は、あくまでも「不倫をした本人のみ」です。
親は慰謝料を支払う義務がありませんので、こちらから相手の両親に支払いを請求しても、
両親から「払いません」と断られれば、それ以上先に進むことはできなくなってしまいます。
不倫した人の親は、払いたくなければ払わないと当然に断ることができます。
しかし、相手の両親に支払いの肩代わりを求めたり、保証人になってもらうよう相談することは、あり得ることだと思います。
こちらの窮状を伝えて、親を説得することができれば、もしかすると支払いのサポートをしてもらえるかもしれません。
また、親が肩代わりまではしなくても、子にお金がないようなときには、子が親からお金を借りて、慰謝料を支払うというケースもあるでしょう。
相手の親に相談する場合は、「親に対して法的に請求することはできない」ということを念頭において相談する必要があります。
そして、もうひとつ注意しなければならないのは、不倫をしていた本人から「親に言うなんて名誉棄損だ」と言いがかりをつけられるおそれがあります。
もし直接相手の親に相談する場合には、相手に一言断わっておくと良いと思います。
本人が慰謝料を支払うことができない場合や、本人の支払能力(経済力)に不安があるときには、
相手の親に慰謝料の保証人になってもらうこともあります。
慰謝料を分割払いにするときなど、保証人を付けてもらえば、受取り側は安心です。
相手の親に保証人になってもらえれば、もし、本人が慰謝料を支払わなかったとき、保証人に対して、慰謝料の支払いを求めることができるようになります。
親が慰謝料の保証人になっている場合、親も、不倫をした本人と同じように慰謝料を支払う義務を負うことになります。
もし、本人が慰謝料を払わない場合、保証人である親に直接支払いを求めることができるようになります。
不倫をした本人の親などに、慰謝料の保証人になってもらう場合には、相手の親と契約書を交わす必要があります。
夫や妻、もしくは不倫相手がサインする書面に、保証人として相手の親にもサインしてもらうもらう方法、
又は、独立した保証契約書を作成して、保証人との間で契約書を交わす方法があります。
いずれの方法であっても、保証契約を成立させて保証人としての責任を負ってもらうためには、契約書を作成して、相手の親にもサインしてもらう必要があります。
「慰謝料の支払を保証する」といった内容では、無効な保証契約となってしまいますので、もし保証人を立てる場合には、当事務所に契約書の作成をご依頼ください。
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親に慰謝料の保証人になってもらうことができれば、安心できます。
しかし、親は「連帯保証人にならなければならない」ということではありませんので、もちろん断ることができます。
もしかすると怒り出してしまうかもしれませんし、たとえ保証人となることを承諾したとしても、
親族間で保証人を求めるなど非常識と、もしかするとあなたに対して不信感を募らせるかもしれません。
不倫をしたのは自分の子であるにもかかわらず、やはり自分の子に肩入れしてしまうという親が多いです。
こちらが不倫の慰謝料を請求しても、夫や妻が「今は払えない」と支払に応じないことがあります。
慰謝料の支払いに応じてもらえない場合、話し合っても解決できない場合にはどうするのか、
最終的には、調停や訴訟など裁判所の手続きによって解決する必要があります。
とはいえ、実際に調停や訴訟を行うには、弁護士への依頼など、多大な労力・時間・費用を要することになります。
せっかく多くの時間と労力を費やしたのに、それに見合うだけの慰謝料を得ることができなければ、トータルで考えると逆に損をしてしまう可能性もあります。
このように不倫をした本人から、スムーズに慰謝料の支払いを受けられない場合に、相手の親に肩代わりしてもらえないかと考えることもあるでしょう。
現実的に、慰謝料を支払うお金がないという場合もあるでしょう。
慰謝料を払う意思があったとしても、実際に慰謝料を支払うだけの収入・貯金がないという場合もあります。
払いたいと考えているけど、お金がないので払えないという状況です。
このような状況ではやはり「本人が払えないのであれば親に」という発想になりやすいと思います。
また、自身の夫や妻でなく、若年の不倫相手に慰謝料請求する場合には、本人に経済力がなく、慰謝料を払えないというケースも多くあります。
不倫相手本人が払えないのであれば、親に対して慰謝料を肩代わりしてもらいたいと考えるでしょう。
親に払ってもらうことが難しい場合には、親に分割支払いの保証人になってもらうという方法もあります。
慰謝料の分割は、一般的に長期間に渡って支払いが続きますので、途中で支払いが止まったときに備えて、保証人にも請求できるようにしておきます。
慰謝料を払う本人にお金がないときでも、親が、十分な財産を持っていることがあります。
親が、たとえば会社の経営者、医師、地主など経済的に豊かな状態である場合には、不倫の慰謝料程度であれば、簡単に払うことができるかもしれません。
本人が支払うことができない、その一方で、親が経済的に豊かであるという場合には、親に払ってもらえないだろうか?
と考えてしまうことも理解できます。
夫や妻が不倫していることを知った後も、親が子に厳しく注意せず、不倫を黙認してしまうケースがあります。
このような場合には、親に対しても強い憤りを抱いてしまうこともあるでしょう。
こちらがこれだけ重大な被害を受けているのに、
「まあまあ」「もう少し我慢してくれれば、いずれ終わるから」といったように、のんびりと構えて、事態の深刻さを理解してもらえない。
不倫をしている夫や妻と、その親が、一緒になって自分を苦しめているというように感じ、両親に対しても何らかの負担をしてもらいたいと考えるきっかけにもなります。
保証人くらいにはなってもらい、責任の一部を負担してもらいたいと考えてしまうことも理解できます。
親に直接慰謝料を請求することはできませんが、もし保証人になってもらうことができれば、保証人にも支払を請求することができます。
しかし、親が保証人になるか、否かは、あくまでも親の自由であるため、それを強要することはできません。
もし話し合いの結果、親に保証人になってもらうことができた場合には、保証の契約は必ず書面で交わさなければなりません。
当事務所は、不倫など夫婦問題に関する契約書を作成している行政書士事務所のため、弁護士と比べて、保証契約書より安価で作成することができます。
保証契約書の作成を検討されている場合には、是非お問合せください。
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