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執筆者
行政書士アークス法務事務所 代表 大谷一也
2014年から10年以上不倫・夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績。
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慰謝料を請求したいけれど、相手に慰謝料を払うお金がない。
そんなときは相手の両親などに対して、代わりに慰謝料を払ってほしい、保証人になってほしいと考えることもあると思います。
相手の両親が任意に同意すれば、契約書を交わして保証人になってもらうことができます。
今回は、慰謝料の保証人をつけるにはどうすれば良いか、わかりやすく解説します!
まずはじめに相手の両親に対して、不倫の慰謝料を請求することはできません。
「こんな人を育てた親にも責任がある!」
といったセリフを聞くこともありますが相手の親に法律上の責任はありません。
慰謝料を支払う義務を負う人は、あくまでも「不倫をした本人のみ」です。
親は慰謝料を支払う義務がありませんので、こちらから相手の両親に支払いを請求しても、
両親から「払いません」と断られれば、それ以上先に進むことはできなくなってしまいます。
不倫した人の「親」は、払わないと当然に断ることができます。
しかし、相手の両親に支払いの肩代わりを求めたり、保証人になってもらうよう相談することは、あり得ることだと思います。
こちらの窮状を伝えて、親を説得することができれば、もしかすると支払いのサポートをしてもらえるかもしれません。
また、親が肩代わりまではしなくても、子にお金がないようなときには、子が親からお金を借りて、慰謝料を支払うというケースもあるでしょう。
相手の親に相談する場合は、
「親に対して法的に請求することはできない」ということを念頭において相談する必要があります。
そして、もうひとつ注意しなければならないのは、不倫をしていた本人から「親に言うなんて名誉棄損だ」などと言いがかりをつけられる可能性もゼロではありません。
もし直接相手の親に相談する場合には、相手に一言断わってから相談すると良いと思います。
本人が慰謝料を支払うことができない場合、本人の支払能力(経済力)に不安があるときには、
相手の親に慰謝料の保証人になってもらうケースもあります。
慰謝料を分割払いにするときなど、保証人を付けてもらえば受取り側は安心することができます。
相手の親に保証人になってもらえれば、
もし、本人が慰謝料を支払わなかったとき、保証人に対しても、慰謝料の支払いを請求できるようになります。
親が慰謝料の保証人になっている場合、親も、不倫をした本人と同じように慰謝料を支払う義務を負うことになります。
そのため、もし本人が慰謝料を払わない場合、保証人である親に対しても、直接慰謝料の支払いを求めることができます。
不倫をした本人の親などに、慰謝料の保証人になってもらう場合には、相手の親と契約書を交わす必要があります。
実際に契約書を交わす方法としては、次の二つのパターンがあります。
パターン①
夫や妻、もしくは不倫相手と交わす契約書に、保証に関する条文を追加して、相手の親にも連帯保証人としてサインしてもらう
パターン②
独立した保証契約書を作成して、本人とは別に、保証人との二者間で契約書を交わす
親に慰謝料の保証人になってもらうことができれば、安心できます。
しかし、親は「必ず保証人にならなければならない」ということではありませんので、もちろん保証人になることを断ることができます。
もしかすると怒り出してしまうかもしれません。
たとえ保証人となることを承諾したとしても、親族間で保証人を求めるなど非常識などと、もしかするとあなたに対して不信感を抱くかもしれません。
不倫をしたのは自分の子であるにもかかわらず、やはり自分の子に肩入れしてしまうというのが親の立場なのかもしれません。
そのため、相手の親に保証の話を持ち掛けることによって関係が悪化するリスクがあると言えます。
もし約束したとおりの慰謝料の支払いに応じてもらえない場合、話し合っても解決できない場合にはどうするのか。
最終的には、調停や訴訟など裁判所の手続きによって解決する必要があります。
とはいえ、実際に調停や訴訟をするためには、弁護士への依頼など、多大な労力・時間・費用を要することになります。
せっかく多くの時間と労力を費やしたのに、それに見合うだけの慰謝料を得ることができなければ、トータルで考えると逆に損をしてしまう可能性もあります。
そのため、不倫をした本人からスムーズに慰謝料の支払いを受けられない可能性が高い場合には、
やはり入り口の段階で、相手の親など保証人を付けてもらう必要があるといえます。
実際の事例では、、
不倫相手からの慰謝料支払よりも、配偶者からの慰謝料支払において連帯保証人が付くケースが多いです。
現実的に、慰謝料を支払うお金がないという場合もあるでしょう。
慰謝料を払う意思があったとしても、実際に慰謝料を支払うだけの収入・貯金がない「払いたくても払えない」という場合もあります。
このような状況ではやはり「本人が払えないのであれば親に」という発想になりやすいと思います。
また、自身の配偶者でなく、若年の不倫相手に慰謝料請求する場合には、本人に経済力がなく、慰謝料を払えないというケースも多くあります。
不倫相手本人が払えないのであれば、親に対して慰謝料を肩代わりしてもらいたいと考えるかもしれません。
親に払ってもらうことが難しい場合には、慰謝料を分割払いにして、相手の親に分割支払いの保証人になってもらうという方法もあります。
慰謝料の分割は、一般的に長期間に渡って支払いが続きますので、途中で支払いが止まったときに備えて、保証人にも請求できるようにしておきます。
本人に慰謝料を払うお金がないときでも、親が、十分な財産を持っていることがあります。
親が、たとえば会社の経営者、医師、地主など経済的に豊かな状態である場合には、不倫の慰謝料程度であれば、簡単に払うことができるかもしれません。
本人が支払うことができない、その一方で、親が経済的に豊かであるという場合には、親に払ってもらえないだろうか?
と考えることも自然なことだと思います。
ただ、繰り返しになりますが親に慰謝料の支払義務はないので、保証人として支払いの保証をしてもらうことになります。
親に直接慰謝料を請求することはできませんが、もし保証人になってもらうことができれば、保証人にも支払を請求することができます。
しかし、親が保証人になるか、否かは、あくまでも親の自由であるため、それを強要することはできません。
話し合いの結果もし親から保証人となる同意が得られた場合、保証の契約は必ず書面で交わさなければなりません。
当事務所は、不倫など夫婦問題に関する契約書を作成している行政書士事務所のため、弁護士と比べてより安価に保証契約書作成することができます。
保証契約書の作成を検討されている場合には、ぜひお問合せください。
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