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不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
社内不倫では、不倫関係が解消された後も不倫していたふたりが会社で顔を合わせることになります。
再び連絡するのではないかと、不安を消すことができません。
職場に不倫の事実を伝えておきたいと考えることも自然だと思います。
今回は不倫当事者の職場へ、不倫の事実を告知するときの注意点について説明したいと思います。
夫や妻が職場不倫をしたとき、
「相手の上司に不倫の事実を話して、関係解消を促してもらいたい」
「人事異動など、会社として対応してほしい」
「業務上の配慮をしてもらえるように上司に相談したい」
といったことを考えるのは、当然だと思います。
こちらは不倫によって精神的苦痛を受けているにもかかわらず、不倫相手は、職場で普通に過ごしているのかと考えると、強い憤りを感じることでしょう。
怒りの気持ちから、相手の職場に不貞行為の事実を話して、相手の信用や社会的な地位を低下させたいという、極端な気持ちになってしまうかもしれません。
そこまで極端な考えはないにしても、職場から退職してほしい、他の部署へ異動していなくなってほしいと考えることは、被害者の通常の心理だと思います。
問題を解決するために様々な人に相談しながら、解決を目指すことになります。
会社などに知らせるには常に「名誉棄損」と相手から言いがかりをつけられないよう注意して行動する必要があります。
自暴自棄になって、冷静さを欠いた行動・言動をしてしまうと、不倫問題の解決がスムーズにいなかなくなってしまいます。
不倫の事実を不特定または多数の人が知り得る状態にしてしまうと、名誉棄損に該当する可能性があります。
職場に不倫の事実を広める、SNSで拡散するといった行為は、絶対にNGです。
これらの行為によって不倫相手の社会的な信用・評価を低下させ、相手が損害を被ってしまえば、
逆にこちらが、不倫相手から名誉棄損の慰謝料を請求されることになってしまうかもしれません。
ただ、合理的な理由があったうえで会社の上司など特定の人物のみに相談する場合など、
不倫解消のためにやむを得ず、限られた範囲の人に相談するという行為が、ただちに名誉棄損に該当する可能性は低いのではないかと考えます。
また、相談した上司には、他社員に広めることがないよう念のため注意しておく必要があると思います。
(実際に上司に相談する際は自己責任でお願いします)
「不倫の事実を会社(職場)にばらす」「退職しないなら慰謝料を請求する」といった言葉で相手を怖がらせることはNGです。
言い方、その場の雰囲気にもよりますが、脅迫に該当してしまう可能性も考えられます。
不倫相手から逆に、「脅され精神的苦痛を被ったので慰謝料を払ってほしい」などと主張されてしまうかもしれません。
「多額の金銭を支払わなければ、不貞行為の写真を会社に開示する」
「慰謝料を払わなければ社会的に立ち直れないほどダメージを与える」
などと、不倫相手をあからさまに脅かしてしまえば、刑法上の脅迫罪に該当してしまうおそれもあります。
脅迫は犯罪行為です。
相手への怒りの気持ちでいっぱいになり、我を忘れて、相手を脅迫してしまうという失敗をしないよう慎重に行動してください。
難しいことですが事務的にクールにこちらの言い分を相手に伝える必要があります。
冷静に普通のやり取りをすれば、大丈夫です。
怒りで頭が一杯になり、とにかく相手を怖がらせてやるといった激しい感情は、抑えなければなりません。
尚、相手と直接話し合うのではなく、自分の主張を書面で伝える「書面通知」の方法であれば、論理的に請求することができます。
相手と話し合うことのストレスを軽減できます。
当事務所では、不倫相手に対して慰謝料の支払や、不倫関係の解消を要求する「通知請求書」の作成・送付をお引き受けしています。
詳しくは、以下のリンクページ「内容証明で慰謝料請求する」を参照してください。
内容証明で慰謝料請求する
不倫相手に対して、会社を辞めること、異動するよう要求することができるでしょうか?
職場不倫の場合、たとえ不倫関係を解消したとしても、不倫をしていた二人が同じ職場に残れば、再びよりを戻してしまう不安があり、安心できません。
また、不倫関係にあった二人が会話をすること自体、許しがたい心情であることが通常です。
相手に退職や異動を求めたいと希望することは、当然だと思います。
しかし、法律上、不貞行為の責任は慰謝料などの「お金で償うこと」とされています。
そのため、不貞相手に対して、会社を辞める、または職場を異動するよう法律に基づいて請求することはできません。
退職や異動を求める法的な根拠がないため、法的請求として相手に退職や異動を求めることは難しいということになってしまいます。
ただ、相手との話し合いの中で
「反省しているなら、会社を自分から退職してほしい」と、こちらの希望を伝えて、相手が実際に退職に応じるケースもあります。
これは不倫相手の自主的な退職を促すお願いであるため、問題はありません。
また、「退職するなら慰謝料を減額する」「退職と引き換えにこちらは慰謝料を請求しない」など、相手との和解の条件とすることも問題ありません。
「退職すれば慰謝料を払わずに許してもらえるなら…」と、不倫相手が自主的に退職に応じることもよくあります。
特に不倫相手が、アルバイトやパートとして勤務している場合は、正社員の場合と比べて退職に応じやすいといえます。
不倫相手との話し合いで確認すること
相手と話し合い、不倫の解消に同意してもらうことができたら、示談書を交わす方法で解決することが通常です。
何も書面を残さずに口約束だけで済ませる訳にはいきません。
相手と交わす示談書(和解合意書)の条件の中で、「〇月〇日までに会社を自主的に退職する」といったことを盛り込むことがあります。
相手女性と話し合いを行い、
相手が任意に退職を約束をするのであれば、退職を示談解決の条件として、書面に盛り込むこともできます。
また、職場の上司へ相談することなども、場合によっては名誉棄損に該当するリスクのあることですが、
相手が上司に話すことを問題視せず、不倫相手と職場の上司を交えた話し合いの中で、不倫の解決を行うといったことも、実際には行われていたりします。
これらは相手との話し合い次第になりますので、相手が嫌がっているのにもかかわらず、こちらが一方的に会社へ告知するといった態度ではなく、
不倫問題を解決するために、上司を含めて話し合いをしたい、異動を含めて検討してほしいという要望を不倫相手に伝えて、相手の反応を見ます。
相手にしてみても、被害者と正面から争って、高額な慰謝料請求や裁判沙汰など大ごとにはしたくないはずです。
お互いに納得できるかたちで和解できるのであれば、上司を含めた話し合いに応じ、必要があれば、自ら異動や退職をして、穏便に収めたいと考えることもあるでしょう。
「示談書(和解合意書)の作成」はこちら
不倫している配偶者に対して「不倫の事実を職場や親族へ伝える」と強く迫ってしまうこともあると思います。
こちらは不倫によって心に大きなキズを負ったのに、不倫をしていた夫や妻は、家の外で何食わぬ顔で普通にすごしているのかと考えると、許せない気持ちになります。
ただ、念のため夫婦間においても名誉棄損は成立し得るということは、知っておいてください。
理屈上は、夫婦であっても不倫の事実を暴露し、社会的な信用・評価を低下させるような行為をしてしまうと、配偶者から名誉棄損を主張される恐れがあります。
ただ、親族のみに相談する、職場の上司のみに相談するといった、特定の範囲に限った話であれば、ただちに名誉棄損が問題になるケースは少ないと思います。
SNSなどで公開してしまうことや、職場に広く不倫の事実を広めてしまうようなことはNGとなりますので気を付けてください。
相手と話し合いをするときには、常に名誉棄損や脅迫に該当しないか気にして慎重に行動することが必要になります。
不倫相手と冷静に話し合いを進めることができれば、もしかすると相手もこちらの意向を汲んで、退職・異動などの提案に応じてくれるかもしれません。
「高額の慰謝料を支払いたくない」、「裁判沙汰にしたくない」という気持ちは、被害者よりも、不倫をしていた当事者の方がより強いということを忘れないでください。
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当事務所は、男女問題に関する書面作成で多くの実績があります。お客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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